○臼杵市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和6年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年臼杵市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(特定任期付職員業績手当)
第4条 条例第7条第4項の規定による特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の臼杵市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年臼杵市規則第45号)第24条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、臼杵市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年臼杵市規則第41号。以下「初任給等規則」という。)別表第2に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の項の区分のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給等規則第10条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員(臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号)第5条の給料表の適用を受ける一般任期付職員に限る。)となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
2 新たに一般任期付職員(臼杵市職員の給与に関する条例第5条の給料表の適用を受ける一般任期付職員を除く。)となった者の号給の決定は、前項の規定の例による。
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)
第7条 前条第1項の規定の適用を受ける一般任期付職員に対する初任給等規則第9条第1号の適用については、同号中「第17条」とあるのは「臼杵市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則(令和5年臼杵市規則第14号)第6条第1項」とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。