○臼杵市学校給食費条例施行規則
令和8年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市学校給食費条例(令和8年臼杵市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の申込み)
第3条 児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者及び教職員は、市長の指定する期日までに臼杵市学校給食(変更)申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。また、申込内容に変更が生じたときも、同様とする。
(給食数の申込み及び変更)
第4条 給食は、原則として週5日の完全給食とし、当該学校長は、当該月前月の15日正午までに、給食実施計画書(様式第2号)により、市長へ提出するものとする。
2 前項に規定する日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、当該日前において、その最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日の正午までに提出するものとする。
3 給食数の変更は、原則として3日前(臼杵市の休日を定める条例(平成17年臼杵市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)までに、給食数・行事変更届出書(様式第3号)を、市長に提出するものとする。ただし、転出、転入その他急を要する場合は、この限りではない。
(学校給食の停止等の届出)
第5条 学校給食の提供を受ける者が、病気、事故その他の理由により、学校給食を連続して5日以上(臼杵市立学校管理規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第18号)第4条に規定する休業日を除く。)停止をする場合には、学校給食停止・再開届出書(様式第4号)を市長が別に定める日までに学校を通じて市長に提出するものとする。
(学校給食の実施回数)
第6条 本市が一の年度において実施する学校給食の回数は、198回を上限とする。
(1) 小学校 月額5,580円
(2) 中学校 月額6,120円
2 納付期限が休日に当たるときは、その日後の最も近い休日でない日とする。
3 前2項の規定に限らず、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(学校給食費の納付方法)
第9条 学校給食費は、口座振替又は現金により納付するものとする。
(学校給食費の調整)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の額を調整することができる
(1) 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者が、第4条の規定により、学校給食の提供を受けない旨を事前に届け出たとき。
(2) 学校給食の提供を受ける者が、年度の途中で転入により学校給食の提供を受け、又は転出により学校給食の提供を受けることができなかったとき。
(3) 学校給食の提供を受ける者が、食物アレルギーその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部を受けることができないとき又は学校給食の全部若しくは一部を受けていない者が、学校給食の全部若しくは一部を受けることができるようになったとき。
(4) 学校の設置者が、感染症の予防上必要がある場合に、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、臨時に学校の全部若しくは一部の授業を連続して5日以上取りやめたとき、又は災害その他の理由により連続して5日以上学校給食を提供することができなかったとき
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による学校給食費の調整は、年度の最後の納付により行うものとする。ただし、4月以降の転入又は転出により年度の途中から学校給食の提供を開始又は終了した場合における当該月分に係る学校給食費の納付は、その翌月に別に納期を設けて行うものとする。
(1) 学校給食の提供を受ける者が、食物アレルギーその他の理由により、学校給食の一部を受けることができないため、当該学校給食の提供を受ける者に対して牛乳又は牛乳以外の全て(以下「給食区分」という。)のいずれかの学校給食が実施されない場合 第6条に定める額から、当該給食区分の学校給食費に相当する額を減じて得た額
(学校給食費の還付充当)
第11条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納のある場合は、その過誤納額を当該過誤納した学校給食費負担者の未納の学校給食費に充当することができる。
2 市長は、前項に規定する充当を行わない場合には、当該過誤納額を当該過誤納した学校給食費負担者へ還付するものとする。
(督促及び延滞金)
第12条 納付期限までに納付がない場合の督促手数料及び延滞金は、臼杵市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年臼杵市条例第65号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
期別 | 納付期限 |
第1期 | 5月末日 |
第2期 | 6月末日 |
第3期 | 7月末日 |
第4期 | 8月末日 |
第5期 | 9月末日 |
第6期 | 10月末日 |
第7期 | 11月末日 |
第8期 | 12月末日 |
第9期 | 1月末日 |
第10期 | 2月末日 |
第11期 | 3月末日 |



