○臼杵市地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和8年1月21日
告示第1―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に規定するプロジェクトマネージャーとして、臼杵市地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重要プロジェクト 地域活性化に資する施策として、臼杵市総合計画等に位置付けられた事業であって、市長が指定するものをいう。
(2) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定された地域をいう。
(4) 都市地域 条件不利地域を有しない市町村をいう。
(職務)
第3条 プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの推進に当たり、自身の持つノウハウや人的ネットワークを活用し、当該プロジェクトの現場責任者として次に掲げる業務を行う。
(1) プロジェクトの成果目標の設定及び共有
(2) プロジェクトのチームの編成、管理及び運営
(3) プロジェクト全体の進行管理並びに市長その他関係部局への報告、連絡、相談及びフィードバック
(4) 関係者へのプロジェクトに関する説明及び提案
(5) 行政、民間企業及び関係団体との間の調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、プロジェクトの推進に当たって市長が特に必要と認める業務
(身分及び任用)
第4条 プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とし、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、市長が任用する。
ア 本市において過去に次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者としての活動経験がある者であって、当該任用の日時点において市内に生活の拠点があり、かつ、同日までに本市に住民票を移す予定のもの
(ア) 臼杵市地域おこし協力隊設置要綱(平成26年告示第30号)に規定する地域おこし協力隊の隊員
(イ) 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に規定する地域おこし企業人
(ウ) 地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に規定する地域活性化起業人
イ 本市以外の市町村において過去に国要綱第3に規定するプロジェクトマネージャーとしての活動経験がある者であって、当該任用の日時点において市内に生活の拠点があり、かつ、同日までに本市に住民票を移す予定のもの
(2) プロジェクトに関する専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力を有する者
(3) 本市の実情を理解している者
(4) 心身が健康で、かつ、プロジェクトマネージャーとしての意欲と情熱を持っている者
(5) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
2 市長は、前項の規定による任用をしようとするときは、対象者及び従事するプロジェクトの内容等を市ホームページ等で公表し、原則として公募により選考するものとする。
(任用期間)
第5条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定めるものとする。
(報酬等)
第6条 プロジェクトマネージャーの報酬及び費用弁償等は、臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年臼杵市条例第14号。以下「条例」という。)及び臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年臼杵市規則第27号)の定めるところにより支給する。
(勤務時間、休暇等)
第7条 プロジェクトマネージャーの勤務時間、休暇等は、臼杵市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第28号)の定めるところによる。
(退職)
第8条 地域プロジェクトマネージャーは、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、特別の事由がある場合を除き、退職希望日の30日前までに退職届を市長に提出しなければならない。
(解職)
第9条 市長は、地域プロジェクトマネージャーが次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間中であっても、これを解職することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、地域プロジェクトマネージャーの活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 地域プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない非行があったとき
(守秘義務)
第10条 地域プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の役割)
第11条 市長は、プロジェクトマネージャーの活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる必要な措置を講じるものとする。
(1) 重要プロジェクトに関する業務のサポート
(2) 地域の企業及び住民への周知
(3) プロジェクトマネージャーの活動中及び終了後の定住支援
(4) その他プロジェクトマネージャーの円滑な活動に必要なこと。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトマネージャーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。