○大田区特別区道路占用工事要綱

昭和47年4月1日

制定

目次

第1 総則

第2 掘さく工事

第3 復旧工事

第4 完了の検査

第5 その他

別記

別記1 舗装の分類

別記2 道路占用工事着手届

別記3 道路占用工事しゅん功届

別記4 道路掘さく制限解除願

別記5 仮復旧の構造

別記6 復旧範囲および埋戻し材料の使用範囲

別記7 埋戻し材料の試験方法

別記8 舗装の構造

別記9 埋戻し復旧跡検査の判定値の求め方

別記10 舗装復旧後の路面表示

第1 総則

1 目的

この要綱は道路の占用に伴い道路を掘さくし、復旧する場合の基準を定め、もって道路構造の保全を図ることを目的とし、大田区特別区道路占用規則第16条(占用工事の施行)の規定により定める。

2 適用範囲

この要綱の適用範囲は、道路法及び大田区公共物管理条例に基づき区長が管理している道路等とする。

3 道路舗装の分類

占用工事に伴う道路舗装の分類は、別記1に掲げるところにより、高級舗装・中級舗装・簡易舗装とする。

4 関係書類の提出

(1) 占用許可の申請

占用工事を行う占用者は、大田区特別区道路占用規則第2条(申請書の提出)に定める道路占用許可申請・協議書を提出しなければならない。また、道路の交通を禁止・制限する必要があるときは、関係官公署の許可を得て指示事項を厳守するものとする。

(2) 占用工事の着手

占用工事の着手は占用許可条件を厳守し、大田区特別区道路占用規則第13条(工事期間の遵守)の規定により着手するとともに、道路占用工事着手届(別記2)を道路管理者へ提出しなければならない。

(3) 施工管理記録等の作成

占用者は、次に掲げる工事関係書類を常備し、万全の施工管理及び安全管理のもとで工事を施行するものとする。

なお、道路管理者より指示のあった場合は、次の工事関係書類を提出するものとする。

ア 実施工程表(工程管理)

イ 施工計画

ウ 品質管理記録(材料管理)

エ 施工管理記録

オ 安全管理記録

(4) 占用工事の完了

占用者は、道路管理者による工事完了立会い後、速やかに道路占用工事しゅん功届(別記3)を提出しなければならない。

(5) その他

その他関係書類については、道路管理者の指示により指定する期日までに提出をする。

第2 掘さく工事

1 掘さくの制限

(1) 大田区特別区道路占用規則第5条(道路掘さくの禁止)の規定に基づき、新築又は改築後の道路においては、次の期間内での掘さくを行ってはならない。

ア 高級舗装・・・・・・5年

イ 中級舗装・・・・・・3年

ウ 簡易舗装(砂利舗装を除く)・・・・・・1年

(注:上記期間を経過しても舗装の良好な箇所や、占用者で全面又は片面復旧を行った場合においても、上記に準じた規制を行うことがある。)

(2) 次に掲げる場合において、道路掘さく制限解除願(別記4)を提出し、道路管理者が特に必要があると認めた場合は、(1)の規定を適用しない。

ア 災害の防止、事故の復旧等一般の危険を防止するため、掘さくする場合

イ 沿道建築物及び施設等に対する引込管線路のため、掘さくする場合

ウ その他公共事業等のため区長がやむを得ないと認める場合

(事前に道路管理者と協議をし指示を受けること。)

2 掘さくの規模

(1) 大規模掘削の範囲

掘削延長が20mを超えるか、掘削面積が20m2を超える工事。ただし、次の場合は掘削延長、掘削面積にかかわらず大規模掘削扱いとする。

ア 事故調査・埋設物調査、地質調査のための試掘工事で合計掘削面積が10m2を超える場合。

イ その他道路管理者が指示する場合。

(2) 小規模掘削の範囲

大規模掘削に該当しないもの。

3 掘さく幅の規制

掘さく幅は、必要最小限の幅(安全に作業を行うことができ、かつ、埋戻し及び舗装復旧に支障にならない幅をいう。以下同じ。)とする。

4 掘さく工事施行方法

(1) 占用者は、道路占用許可申請・協議書に添付した図面等のとおり工事を施行し、長期にわたる場合は、道路管理者の指示により週間工程表等を提出するものとする。

(2) 占用者は、交通保安設備及び道路復旧材料の準備について道路管理者の確認を受け、かつ、掘さく位置及び工法等について、現場立会い等によりその指示を受け工事に着手するものとする。

なお、占用者は工事着手に際し、施工前の道路状況が確認できる写真を撮影するものとする。

(3) 舗装の取りこわし工事に着手する範囲は、1日以内に工事が完了できる範囲とする。

第3 復旧工事

1 復旧工事施行者

占用に伴う掘さく跡の復旧工事は、占用者が行うものとする。ただし、次に掲げるもので道路管理者が認めた場合は、舗装体(表層・基層及び路盤)の復旧を道路管理者が受託することができる。

(1) 道路全域にわたり影響するような大規模の掘さく工事で、その復旧に高度の舗装技術を必要とする場合

(2) 占用工事による掘さくが他の占用工事と競合及び隣接することにより、道路管理者が統一して復旧する必要がある場合

(3) 道路管理者が施行する工事に先行して占用工事を行う場合

(4) その他道路管理者が特に必要があると認めた場合

2 復旧工事の時期

復旧工事は、占用物件の埋設が完了した後、直ちに復旧工事(即時復旧)を施行しなければならない。

ただし、復旧工事の施行状況等により、復旧工事(即時復旧)ができないものと道路管理者が認めたときはこの限りではない。

3 仮復旧後の措置

占用者は、工事の関係上やむをえず復旧ができない場合は仮復旧を行い、事故・トラブルを未然に防ぐようにその維持修繕に努めるものとする。仮復旧構造は既設舗装及び交通量、地域特性等を十分考慮したものとすること。(別記5参考)

4 復旧範囲

(1) 復旧幅は、原則として掘さく範囲に影響幅(高級舗装40cm、中級舗装及び簡易舗装30cm)を加えたものとし、別記6のとおりとする。

(2) 前項の規定にかかわらず、掘さく跡の道路復旧が、掘さく工事施工前の状況に復する範囲を対象とするもので、掘さくにより舗装体が切断され、路面荷重に耐えられないことにより、舗装破壊の原因になると道路管理者が認めた場合又はその区域外においても、その工事に起因して舗装に影響があると道路管理者が認めた場合は、道路管理者の指示する範囲を復旧するものとする。

(3) 前2項の規定にかかわらず、道路管理者が認めた場合、掘さく幅内を復旧範囲とし、路盤先行をすることができるものとする。

5 既設舗装の取りこわし

復旧工事における既設舗装の取りこわしは、路面に直角又は斜めにカッター等を使用し、粗雑にならないように施工する。

6 埋戻しの施工方法

(1) 埋戻しは、ランマー等の締固め機械を使用し、敷きならし厚0.3mごとに十分な締固めを行うものとする。

(2) 占用物件の周囲とその上端0.1mまでは、占用物件の保護等を考慮し、突き棒や電動式振動締固め機械等を併用して十分締固めを行うものとする。

7 埋戻しの施工管理

(1) 埋戻し材料

ア 埋戻し材料は埋戻し位置によつてしゃ断層用砂、埋戻し用砂、良質土、改良土(第一種改良土及び第二種改良土をいう。以下同じ。)、粒状改良土又は流動化処理土を使用するものとする。

イ アの規定にかかわらず、道路管理者が認めた場合は、(ア)に規定する埋戻し材料以外の埋戻し材料を使用することができるものとする。

ウ 粒状改良土及び流動化処理土を使用する場合の取扱いについては、道路管理者が別途定める。

(2) 埋戻し材料の使用部分

ア 車道部及び歩道部の路床面から占用物件の上端0.1mまでの部分にあつては、しゃ層用砂、埋戻し用砂、良質土又は改良土のいずれかを使用するものとする。

イ 車道部及び歩道部の占用物件の周囲とその上端0.1mまでの部分にあつては、しゃ断層用砂又は第二種改良土のいずれかを使用するものとする。ただし、埋設管が多数埋設されている箇所若しくは防護工の下に当たる部分で締固めが困難な箇所、又は地下水位が高く、ポンプで揚水しても締固めが十分にできない箇所においては、しゃ断層用砂を使用するものとする。

(3) 埋戻し材料の試験

施工管理は、原則として次の試験及び確認によって行うものとする。ただし、道路管理者の指示により、小規模工事については試験を省略することができる。なお、占用物件の保護等を考慮し、占用物件の周囲とその上端0.1mまでについては試験を省略する。

ア 試験項目、目標値及び試験頻度

(ア) しゃ断層用砂および埋戻し用砂

試験項目

目標値

試験頻度

土研式円錐貫入試験

0.1mの貫入に要する撃回数が16回以上とする。

一工事につき5か所以上。

ただし、工事が5日以上にまたがるときは、1日1か所以上とする。

(イ) 良質土

試験項目

目標値

試験頻度

締固め度

90%以上

1か所当たり敷きならし厚0.3mごと。

一工事につき5か所以上。

ただし、工事が5日以上にまたがるときは、1日1か所以上とする。

(注:締固め度を求めるための基準密度は、同一地質については3個以上のCBR試験の水浸前における乾燥密度の平均値とする。

(ウ) 第一種改良土及び第二種改良土

試験項目

目標値

試験頻度

締固め度

90%以上

1か所当たり敷きならし厚0.3mごと。

一工事につき5か所以上。

ただし、工事が5日以上にまたがるときは、1日1か所以上とする。

(注:締固め度を求めるための基準密度は、最近10週間(試験頻度は週1回以上)の品質管理データを用いて、それらの最大乾燥密度の平均値からその標準偏差を減じた値(X-δn-1)とする。)

イ 試験方法

別記7によるものとする。

ウ 確認

確認は、写真によって行うものとする。なお、写真撮影は、「工事記録写真撮影基準」(東京都建設局)」に準拠し、施工及び試験の状況を十分確認できるように行うものとする。

8 舗装工

(1) 舗装構造及び施工方法

舗装構造は、道路管理者が指示す舗装復旧工法図(別記8)によるものとし、施工方法については東京都土木工事標準仕様書による。

(2) 舗装材料

復旧工事に使用する材料規格は土木材料仕様書(東京都建設局)による。

なお、同仕様書にない材料については道路管理者の指示による。

第4 完了の検査

1 埋戻しの検査

原則として、施工管理記録等の提出資料によって埋戻し復旧の検査を受けるものとし、その判定値が次の合格判定値を満たしたときに合格とする。ただし、小規模工事については道路管理者の指示により、写真等による検査とすることができる。

なお、道路管理者が指示したときは、現地において再度検査を受けなければならない。

(1) 合格判定値

ア しゃ断層用砂及び埋戻し用砂

試験項目

合格判定値

土研式円錐貫入記録

0.1mの貫入に要する打撃回数が16回以上

イ 改良土及び改良土

試験項目

合格判定値

締固め度

90%以上

(2) 判定値の求め方

別記9によるものとする。

2 舗装完了の検査

(1) 基層・表層材料、路盤材料、舗装厚、密度及び平坦性等については、確認できる証明書供試体及び写真等の資料を道路管理者に提出した後、舗装完了の検査(工事しゅん功立会い)を受けるものとする。ただし、小規模工事については道路管理者の指示により、一部の資料提出を省略の上、検査を受けることができる。

(2) 舗装完了の検査は、道路管理者の指示する区間とするが、適当な区間に分割し行うことができる。

第5 その他

1 住民等に対する広報

占用者は、付近住民や通行者の協力と理解を求めるため、工事の内容の周知及び広報など必要な措置を講じなければならない。

2 占用工事内容等を示す標識の設置

工事件名・工事場所・工事期間・事業所名・請負者の住所氏名等を記載した掲示板を設置するものとする。

3 復旧工事完了後の措置

占用者は、工事完了立会いの日から次の期間中は、復旧箇所の修繕を行うなど工事に起因する事故の防止に努め、期間経過前に再度立会いを求め責任完了の確認を受けるものとする。

(1) 高級舗装及び中級舗装 12か月

(2) 簡易舗装 6か月

なお、期間経過後においても工事の瑕疵により事故が発生した場合は、その占用者が責任をもって処理する。

4 道路に与えた損傷等の措置

占用工事中、仮復旧の期間中及び占用工事完了後において、占用工事の施行に起因して道路に与えた損傷又は第三者に与えた損傷については、占用者が措置しなければならない。

5 占用者が履行すべき事項の道路管理者の代行措置

責任期間中に道路管理者が復旧箇所の修繕等を指示した場合、その指示によるものとする。なお、占用者が指示事項を履行しない場合又は道路管理者が不十分と認めた場合には、道路管理者が措置し、その費用は占用者が負担しなければならない。

6 監督事務費および掘さく復旧費

(1) 基層・表層材料、占用工事を行う占用者は、大田区特別区道路占用規則第17条(道路の復旧工事に伴う費用)に定める道路掘さく復旧工事監督事務費又は道路掘さく復旧費を納付しなければならない。

ア 自費復旧の場合・・・・・・・・道路掘さく復旧工事監督事務費徴収単価表より算出した金額

イ 受託復旧の場合・・・・・・・・道路掘さく復旧費徴収単価表より算出した金額

(2) 前項に規定する対象範囲は、掘削を行った面積に影響幅(K)部分の面積を加えたものとする。

7 路面のマーキング

占用者は、復旧後の路面に別記10に掲げるマークを必ず表示しなければならない。

8 要綱の厳守

占用者は、この要綱に従い占用工事を施行するものとする。なお、この要綱に掲げた以外の事項については、道路管理者の指示によるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施工する。

別記

別記1 舗装の分類

別記2 道路占用工事着手届

別記3 道路占用工事しゅん功届

別記4 道路掘さく制限解除願

別記5 仮舗装の構造

別記6 復旧範囲および埋戻し材料の使用範囲

別記7 埋戻し材料の試験方法

別記8 舗装復旧工法図

別記9 埋戻し復旧跡検査の判定値の求め方

別記10 舗装復旧後の路面表示

別記1 舗装の分類

① アスファルト舗装90型(改質Ⅱ型) 高級舗装

② アスファルト舗装85型(改質Ⅱ型) 〃

③ アスファルト舗装70型(改質Ⅱ型) 〃

④ アスファルト舗装60型、アスファルト舗装60型(改質Ⅱ型) 〃

⑤ アスファルト舗装55型、アスファルト舗装55型(改質Ⅱ型) 〃

⑥ アスファルト舗装40型 中級舗装

⑦ アスファルト舗装35型(透水性) 〃

⑧ アスファルト舗装25型 〃

⑨ アスファルト舗装19型(透水性) 簡易舗装

⑩ アスファルト舗装10型 〃

⑪ セメントコンクリート舗装40型 中級舗装

⑫ インターロッキングブロック舗装35型 高級舗装

⑬ インターロッキングブロック舗装18型 中級舗装

⑭ コンクリート平板舗装24型(透水性) 〃

⑮ コンクリート平板舗装16型 〃

⑯ 砂利舗装12型 簡易舗装

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別記6 復旧範囲および埋戻し材料の使用範囲

1 平面図

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S:復旧面積

M:掘さく部分の長さ

N:掘さく部分の幅

K:影響部分の幅(高級舗装:0.4m、中級舗装・簡易舗装:0.3m)

X、Y:Kから路肩及び施工目地(膨張、収縮目地も含む)までの距離

◇アスファルト舗装の場合

アスファルトコンクリート舗装の復旧面積は、S=(M+2K)(N+2K)とする。

ただし、X、Yが150cm未満の場合は、X、Yの復旧を表層及び基層打替えとする。また、点掘りの場合は、原則として復旧部分相互間の距離が3m未満のとき、表層及び基層打替えとする。

◇セメントコンクリート舗装の場合

セメントコンクリート舗装の復旧面積は、原則としてS=(M+2K)(N+2K)とするが、M×Nが2m×2mに満たない場合は、各々2m×2mとする。

ただし、X、Yどちらかの距離が2m未満の場合は、版一区画を復旧範囲とする。

◇インターロッキングブロック舗装の場合

インターロッキングブロック舗装35型は中級舗装と同様とする。

2 断面図

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別記7 埋戻し材料の試験方法

1 しゃ断層用砂および埋戻し用砂

品質:土木材料仕様書(東京都建設局)による

試験項目

試験方法

土研式円錐貫入試験

「道路工事設計基準」(東京都建設局)による。

2 改良土および良質土

試験項目

試験方法

締固め度

基準密度

乾燥密度(良質土のとき)

CBR試験方法の水浸前における乾燥密度

CBR試験方法は自然含水比 3層67回

4日水浸養生(舗装試験法便覧)

最大乾燥密度(改良土のとき)

突固めによる土の練固め試験方法(JISA1210)

現場密度

次のいずれかの試験方法による

1 RIによる密度の測定方法(舗装試験法便覧)

なお、RIを用いるときは自動記録紙に記入すること。

2 砂置換法による路床の密度の測定方法(舗装試験法便覧)

3 モールド等を使用した密度測定

別記8 舗装復旧工法図

● 表層が開粒アスコン・その他の特殊舗装については、別途協議することとする。

● 階段その他特殊構造のものについては、道路管理者の指示によることとする。

● 再生材(表層材・基層材・路盤材)は使用可とする。

● 下記構造図のローラーマークは標準的な位置を示している。転圧位置は道路管理者と協議を行うこととする。

① アスファルト舗装90型(改質Ⅱ型)

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② アスファルト舗装85型(改質Ⅱ型)

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③ アスファルト舗装70型(改質Ⅱ型)

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④ アスファルト舗装60型、アスファルト舗装60型(改質Ⅱ型)

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⑤ アスファルト舗装55型、アスファルト舗装55型(改質Ⅱ型)

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⑥ アスファルト舗装40型

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⑦ アスファルト舗装35型(透水性)

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⑧ アスファルト舗装25型

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⑨ アスファルト舗装19型(透水性)

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⑩ アスファルト舗装10型

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⑪ セメントコンクリート舗装40型

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⑫ インターロッキングブロック舗装35型

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⑬ インターロッキングブロック舗装18型

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⑭ コンクリート平板舗装24型(透水性)

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⑮ コンクリート平板舗装16型

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⑯ 砂利舗装12型

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【受託】

記構造図は標準的な構造であり、交通量・地域特性・工事内容により道路管理者が別途指示する場合がある。※番号(①~⑮)は別記1参照

■ アスファルト舗装90型他(①②③④)

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■ アスファルト舗装55型(⑤)

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■ アスファルト舗装40型他(⑥⑦⑧⑪)

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■ アスファルト舗装25型他(⑨⑩)

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■ 歩道舗装等(⑫⑬⑭⑮)

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別記9 埋戻し復旧跡検査の判定値の求め方

1 施工管理記録のデータ数が14個以上のとき

検査用データは、施工管理記録から無作為に14個抽出する。

検査用データは、それぞれ次の値を用いる。

ア 土研式円錐貫入試験のとき

深さ0.1mごとの貫入に要する打撃回数の深度方向の平均値

イ 締固め度のとき

敷きならし厚0.3mごとの深度方向の平均値

判定値は、次式により算出する。

判定値=X_-k・δn-1

X_:検査用データの平均値 k:合格判定係数(k=0.94)

δn-1:検査用データの標準偏差

2 施工管理記録のデータ数が5個以上14個未満のとき

判定値は、施工管理記録の全データを検査用データとし、1と同様に算出する。ただし、このときの合格判定値は次によるものとする。

合格判定係数 k

検査用データ数

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14以上

合格判定係数

1.37

1.25

1.17

1.12

1.06

1.03

1.01

0.98

0.97

0.94

別記10 舗装復旧後の路面表示

見易い色の油性ペイント使用(白又は黄色)

・東京ガスネットワーク(株) 南部導管ネットワークセンター

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・水道局 西部建設事務所・南部支所配水第一課

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・水道局 南部支所給水第一課(大田給水管工事事務所)

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・東京電力パワーグリット(株) 東京工事センター

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・東京電力パワーグリット(株) 工務部送変電建設センター

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・東京電力パワーグリット(株) 東京支店品川支社

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・東日本電信電話(株)

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・下水道局 第二基幹施設再構築事務所

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・下水道局 南部下水道事務所(大田出張所)

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上記以外の路面表示は道路管理者の指示に従うこと

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大田区特別区道路占用工事要綱

昭和47年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)