○藤岡市創業者融資保証料補助金及び利子補給金交付要綱
平成29年3月27日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で新たに創業する者等に対して支援を行うことにより、創業を促進し、地域の活性化及び雇用の促進を図ることを目的として、創業するために融資を受けた者に対して、予算の範囲内で信用保証料に対する補助金(以下「保証料補助金」という。)及び利子補給金(以下これらを「補助金等」という。)を交付することについて、藤岡市補助金等に関する規則(昭和42年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金等の交付の対象となる融資(以下「対象融資」という。)は、平成29年4月1日から令和8年3月31日までに受けた創業に要する資金の融資(借換資金のために受けた融資は除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 群馬県が実施する融資制度のうち創業者向けの融資資金
(2) 日本政策金融公庫が実施する融資制度のうち創業者向けの融資資金
2 補助金等の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 対象融資の実行時において、創業する者又は創業後1年未満の者であること。
(2) 市内に新たに本店若しくは主たる事業所を設置する法人又は市内に新たに主たる事業所を設置する個人であって、引き続き市内で事業を営むことが確実と認められるものであること。
(3) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者にあっては、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること。
(4) 市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税(特別区税含む。)。以下同じ。)を完納していること。
(5) 藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類に規定する3311発電所
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項から第13項までの規定に該当する営業
(補助金等の額及び交付対象期間)
第3条 保証料補助金の額は、対象融資を受けた者が信用保証協会に支払う信用保証料(次条の規定による申請がされた後に対象融資の内容が変更されたことにより追加で支払うこととなるものを除く。)に相当する額とし、交付の対象となる期間は、信用保証料の支払方法による。
2 利子補給金の額は、対象融資に係る支払利子(返済期日の遅延に係るものを除く。)に相当する額とし、交付の対象となる期間は、対象融資を受けた日から5年間とする。
(交付認定申請)
第4条 補助金等の交付の認定を受けようとする者は、対象融資を受けた日から3月以内に創業者融資保証料補助金及び利子補給金交付認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 金融機関が発行する融資の事実を確認できるもの
(2) 金融機関が発行する返済予定表の写し
(3) 信用保証協会が発行する信用保証決定のお知らせの写し(信用保証協会を利用する場合のみ)
(4) 許認可等を要する業種にあっては、許可証等の写し
(5) 法人にあっては履歴事項全部証明書の写し、個人にあっては個人事業開業届出書の写し
(6) 事業所又は店舗の位置が確認できる住宅地図等
(7) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
(1) 信用保証料又は利子の支払をしている事実が確認できるもの
(2) 市内で事業を実施している事実が確認できるもの
(3) 市税の完納証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、保証料補助金にあっては対象融資に係る保証料について市長が指定する日までに、利子補給金にあっては毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った対象融資に係る利子について翌年2月末までに行わなければならない。
(請求及び交付)
第9条 前条の規定により補助金等の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、速やかに補助金等を交付するものとする。
(調査)
第10条 市長は、この要綱の適正な運用を図るため必要があるときは、交付決定者に必要な書類の提出を求め、当該交付決定者の実情を調査することができる。
(補助金等の交付の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができるものとし、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金等があるときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 対象融資に係る取扱金融機関への元利金返済が6月にわたり滞ったとき。
(4) 対象融資に係る代位弁済を受けたとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。