○岐阜市監査委員条例

平成3年9月25日

条例第40号

岐阜市監査委員条例(昭和21年岐阜市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。

(常勤の監査委員)

第3条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人は、常勤とする。

第4条 削除

(事務局の設置)

第5条 監査委員に事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項若しくは第34条の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(定期監査)

第7条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年度監査委員が協議して定めるものとする。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、その期日の30日前までに市長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査等)

第8条 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を市長及び関係機関に通知しなければならない。

(財政的援助を与えているもの等に対する監査)

第9条 監査委員は、法第199条第7項の規定により必要があると認めて監査を行うときは、その期日の30日前までに当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第10条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項、公企法第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定による審査に係る意見を、審査に付された日から70日以内に市長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第11条 法第235条の2第1項の規定による検査の例日は、毎月25日とする。ただし、その例日が岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第12条 監査委員は、法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定により必要があると認めて監査を行うときは、その期日の30日前までに指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第13条 監査委員の行う公表は、岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)の例による。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岐阜市監査委員事務局条例の廃止)

2 岐阜市監査委員事務局条例(昭和30年岐阜市条例第15号)は、廃止する。

(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表知識経験を有する者のうちから選任された監査委員の項中「知識経験を有する者」を「識見を有する者」に改める。

(平成7年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成7年8月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市監査委員条例

平成3年9月25日 条例第40号

(令和6年6月26日施行)