○岐阜市監査委員事務局規程

平成3年9月25日

監査委員告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市監査委員条例(平成3年岐阜市条例第40号)第5条に規定する、岐阜市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に監査課(以下「課」という。)を置く。

2 課に監査係(以下「係」という。)を置く。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(組織上の職及び特別の職の設置等)

第4条 事務局、課及び係に次の表に掲げる組織上の職を置き、その職務は、職の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

 

職務

事務局

局長

監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する職務

課長

上司の命を受け、所管する事務を掌理し、課の職員を指揮監督する職務

係長

上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する職務

2 前項に規定するもののほか、課に必要に応じて次の表に掲げる特別の職を置き、その職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

課長補佐

上司の命を受け、課長の職務を補佐し、特に専門的な知識を必要とする重要な課の特命事務を掌理し、課の職員を指揮監督する職務

主幹

上司の命を受け、課長の職務を補佐し、課の特命事務を整理し、課の職員を指揮監督する職務

(職位上の職の職務)

第5条 職位上の職の職務については、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第5条の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年監査委員告示第1号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の岐阜市監査委員事務局規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年監査委員告示第1号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の岐阜市監査委員事務局規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年監査委員告示第2号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の岐阜市監査委員事務局規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年監査委員告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年監査委員告示第28号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年監査委員告示第24号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年監査委員告示第21号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年監査委員告示第14号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

岐阜市監査委員事務局規程

平成3年9月25日 監査委員告示第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第2章
沿革情報
平成3年9月25日 監査委員告示第9号
平成6年4月11日 監査委員告示第1号
平成10年4月24日 監査委員告示第1号
平成15年4月14日 監査委員告示第2号
平成20年4月1日 監査委員告示第1号
平成21年3月31日 監査委員告示第28号
平成23年3月30日 監査委員告示第24号
平成24年3月29日 監査委員告示第21号
令和6年3月26日 監査委員告示第14号