○岐阜市選挙管理委員会規程

昭和37年5月28日

告示選第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、岐阜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推選の方法による。

3 指名推選の方法による場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、日時及び案件を示した文書をもってしなければならない。

(参集)

第5条 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第6条 委員は、事故のため会議に出席することができないとき又は遅参しようとするときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

(会議録の作成)

第7条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

(委員長の専決)

第8条 委員長は、別表第1に定める事項について専決処分をすることができる。

(職員)

第9条 法第191条第1項の規定によるその他の職員は、書記補とする。

(事務局)

第10条 委員会に、事務局を置く。

2 事務局に書記長、書記その他の職員を置き、必要により嘱託員及び臨時職員を置くことができる。

(組織)

第11条 事務局に係を置く。

(事務局長等)

第12条 事務局に事務局長を、係に係長を置くものとする。

2 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する。

4 第1項に規定するもののほか、事務局に必要に応じて事務局長補佐及び主幹を置くものとする。

5 事務局長補佐は、上司の命を受け、事務局長の職務を補佐し、政策上特に専門的な知識を必要とする重要な事務局の特命事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

6 主幹は、上司の命を受け、事務局長の職務を補佐し、事務局の特命事務を整理し、事務局の職員を指揮監督する。

7 事務局長は、書記長をもって充てる。

(事務の分掌)

第13条 事務局の所掌事務は、概ね別表第2のとおりとする。

(職位上の職名及び職務)

第14条 委員長は、職位上の職に職員を任用するものとし、その職名及び職務は、市長部局の例による。

(公告式)

第15条 委員会の告示は、岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)の定めるところにより、これを行うものとする。

(公印)

第16条 委員会、委員長、事務局及び事務局長の公印は、別表第3のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、岐阜市公印規則(昭和46年岐阜市規則第12号)の例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 岐阜市選挙管理委員会規程第11条の規定に基き委員長において専決処分をすることができる事項(昭和29年4月22日委員会議決)は廃止する。

(昭和45年告示選第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年告示選第42号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示選第104号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年告示選第15号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年告示選第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成3年告示選第64号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成3年告示選第67号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年告示選第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年告示選第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年告示選第19号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成17年告示選第51号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年告示選第42号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年告示選第36号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示選第16号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示選第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示選第53号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和6年告示選第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(1) 職員の任免に関すること。

(2) 選挙事務の委嘱に関すること。

(3) 市の選挙において設置できる者以外の者が選挙事務所を設置したとき又は選挙当日設置場所の制限に違反して選挙事務所の設置があったとき、その閉鎖に関すること。

(4) 市の選挙において定数を超えて選挙事務所の設置があったとき、その超過分の閉鎖に関すること。

(5) 選挙運動のために使用する文書図画で規定に違反して掲示した者があると認めるとき等において、その撤去に関すること。

(6) 当選人に関する告知及び告示に関すること。

(7) 当選証書の付与及び当選証書を付与した旨の報告に関すること。

(8) 当選人がない場合等の告示及び報告に関すること。

(9) 選挙及び当選の無効の場合の告示及び報告に関すること。

(10) 個人演説会の開催のための必要な設備その他施設等の使用に関する定めを管理者が設ける場合、その申請の承認に関すること。

(11) 個人演説会の施設の公営のため納付すべき費用の額を管理者が定める場合、その申請の承認に関すること。

(12) 公文書の公開の決定に関すること。

(13) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

別表第2(第13条関係)

(1) 委員会の運営及び会議に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 選挙に関する訴願、訴訟及び異議の申出に関すること。

(4) 規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 人事及び諸給与に関すること。

(6) 職員の服務に関すること。

(7) 物品の購入、修繕及び出納保管に関すること。

(8) 公告式に関すること。

(9) 公印管守に関すること。

(10) 公文書情報の公開及び個人情報の保護に関すること。

(11) 有権者の資格調査に関すること。

(12) 選挙人名簿その他簿冊の調製整理に関すること。

(13) 選挙人名簿等の縦覧及び閲覧に関すること。

(14) 選挙の執行及び公営に関すること。

(15) 直接請求に関すること。

(16) 賛否の投票に関すること。

(17) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(18) 投票区の設定及び改廃に関すること。

(19) 選挙等の結果報告に関すること。

(20) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(21) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

(22) 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に関すること。

(23) 選挙等の啓発及び周知に関すること。

(24) 選挙等についての統計及び証明に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、選挙等に関すること。

別表第3(第16条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

形状

岐阜市選挙管理委員会印

古印体

方 24

正方形

方 21

岐阜市選挙管理委員会委員長印

方 21

岐阜市選挙管理委員会事務局長印

方 21

岐阜市選挙管理委員会規程

昭和37年5月28日 告示選第12号

(令和6年4月10日施行)

体系情報
第2類 議会、監査及び選挙/第3章
沿革情報
昭和37年5月28日 告示選第12号
昭和45年2月12日 告示選第8号
昭和50年6月30日 告示選第42号
昭和59年3月31日 告示選第104号
昭和60年9月2日 告示選第15号
昭和63年4月1日 告示選第1号
平成3年9月2日 告示選第64号
平成3年10月1日 告示選第67号
平成10年4月1日 告示選第11号
平成12年3月2日 告示選第12号
平成15年4月1日 告示選第19号
平成17年4月20日 告示選第51号
平成20年9月2日 告示選第42号
平成21年3月31日 告示選第36号
平成23年3月31日 告示選第16号
平成28年3月7日 告示選第7号
平成28年9月5日 告示選第53号
令和6年4月10日 告示選第7号