○岐阜市文書取扱規則

昭和49年3月27日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書の収受及び配布(第11条―第17条)

第3章 文書の処理(第18条―第26条)

第4章 文書の施行(第27条―第36条)

第5章 文書の整理、保管及び保存(第37条―第44条の2)

第6章 文書の廃棄(第45条)

第7章 補則(第46条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別の定めがある場合を除くほか岐阜市職員が文書事務を適正かつ能率的に処理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 市において取り扱う書類及び各種記録(印刷物、図表、図面等をいう。)並びにこれらを撮影したマイクロフィルム並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(2) 部 岐阜市事務分掌条例(昭和42年岐阜市条例第25号)第1条に定める室及び部並びにこれに準ずるものをいう。

(3) 課 岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第1条に定める課及びこれに準ずるものをいう。

(4) 休庁日等 日曜日、土曜日及び一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年岐阜市条例第4号)第14条の2に規定する休日並びに一般職の職員の給与等に関する条例施行規則(昭和26年岐阜市規則第9号)第22条第1項に規定する勤務時間外をいう。

(5) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(6)及び(7) 削除

(8) 文書管理システム 電子計算機を用いて文書の収受、起案、回議、決裁、保管・保存、廃棄その他の文書管理を総合的に行うための情報システムをいう。

(9) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(文書による事務処理)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

(文書取扱いの原則)

第4条 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、責任をもって正確に処理しなければならない。

2 文書は、即日処理を原則として迅速に取り扱わなければならない。

3 秘密に属する文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、当事者又は関係者以外の者の目に触れる場所に放置してはならない。

(文書主管課)

第5条 文書に関する事務は、行政課長が管理統制する。

2 行政課長は、各課の文書事務の処理状況を管理し、改善を図るとともに、文書事務が的確に処理されるよう指導しなければならない。

(課長の職務)

第6条 各課の課長は、その課における文書事務を統轄し、文書事務が常に適正円滑に処理されるよう留意するとともに、処理の促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第7条 各課の文書事務を的確に処理するため、各課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、各課の職員のうちから課長が指名する。

3 文書取扱主任は、課長の命を受けて次の事務を処理するものとする。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の処理促進及び進行管理に関すること。

(4) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(5) 文書事務の指導、改善及び調査に関すること。

(6) 文書管理システムの利用の促進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書の取扱いに関すること。

4 部内各課のうち別に指定する課の文書取扱主任は、その部内における文書事務の指導及び連絡調整にあたる。

(文書の種類)

第8条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般文書

 往復文書

照会、回答、通知、通達、報告、送付、依頼、申請、進達、副申、願、届、勧告、建議、諮問、答申、協議等

 部内文書

復命書、上申、内申、事務引継書、辞令書、進退伺、始末書、願、届、てん末書等

 その他の一般文書

儀礼文書、争訟関係文書、契約関係文書、証明書、その他の文書

(2) 例規文書

 法規文書

(ア) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき、議会の議決を経て制定するもの

(イ) 規則 地方自治法第15条第1項の規定に基づき市長が制定するもの

 令達文書

(ア) 訓令甲 市長が下部機関に対して発する命令で公表する必要があるもの

(イ) 訓令乙 市長が下部機関に対して発する命令で公表する必要がないもの

(ウ) 内訓 市長が下部機関に対して発する命令で、秘密に属するもの

(エ) 達 市長が権限に基づいて特定の個人又は団体に対して命令する場合に発するもの

(オ) 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対してその相手方に許可、認可、特許、確認、承認等の行政行為を行う場合に発するもの

 公示文書

(ア) 告示 法令等の規定又は権限に基づいて、処分又は決定した事項を公式に広く一般に知らせるもの

(イ) 公告 告示以外の文書で、一定の事項を特定の個人又は一般に周知させるもの

2 前項第2号ア法規文書、イ令達文書のうち訓令甲及びウ公示文書に掲げる文書は、岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)第2条第3条及び第4条の規定により公布又は公表しなければならない。

(文書処理の年度)

第9条 文書の処理に関する年度は、特別の定めのあるものを除き会計年度とする。

(文書の記号番号)

第10条 次の各号に掲げる文書には、「岐阜市」を冠し、当該各号の文書の区分に従い、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。

(1) 一般文書のうち往復文書の記号は、部課名の頭字とする。ただし、これによりがたいときは、別に定めるものとする。

(2) 番号は、それぞれ各課において文書管理システムにより収発一連番号を付けるものとする。ただし、文書管理システムにより番号を付けがたい場合は、文書件名簿(第1号様式)により収発一連番号(同一事案に属する文書が数回にまたがる場合にあっては、その回数に従い番号の次に「の2」「の3」等の枝番号を付けたもの)を付けることができる。

(3) その他の一般文書に付番を必要とするときは、前号の規定に準じて、部課名の記号の次に( )を付けて文書の種別を表す文字を付け、番号はそれぞれ各課においてその種別ごとに番号簿(第2号様式)により一連番号を付けるものとする。ただし、証明に関する文書の記号については、「証明」の文字の次に部課名の記号を付けるものとする。

(4) 条例、規則、告示、公告、訓令甲、訓令乙及び内訓の記号は、その区分に従いその種別の名称を付け、番号を行政課においてその種別ごとに例規文書件名簿(第3号様式)により一連番号を付けるものとする。

(5) 達及び指令の記号は、その種別の名称の次に部課名の記号を付けたものとし、番号はそれぞれ各課においてその種別ごとに令達文書件名簿(第4号様式)により一連番号を付けるものとする。

2 文書の番号は毎年4月1日を起点として付けるものとする。ただし、条例、規則、訓令甲、訓令乙及び議案並びに別に定めるものにあっては、毎年1月1日を起点とする。

第2章 文書の収受及び配布

(文書等の受領及び配布)

第11条 本庁に到達した文書及び荷物(以下「文書等」という。)は、行政課において受領し、次の各号に掲げる文書等の区分に従い、当該各号に定める手続をとらなければならない。

(1) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達による文書は、書留文書受領簿(第5号様式)に登載の上、主務課長に配布し、その署名又は押印を受けなければならない。

(2) 前号に掲げるもの以外の文書等は、速やかに各主務課に仕分して行政課の文書整理棚に入れなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主務課に直接到達した文書等は、行政課へ回付しなければならない。ただし、前項第2号に該当するものにあっては主務課において処理することができる。

(料金未払等文書の取扱い)

第12条 郵便料金の未払又は不足の文書が送達されたときは、公務に関すると認められるものに限り、必要な料金を支払い、受領することができる。

(休庁日等における文書等の取扱い)

第13条 休庁日等に到達した文書等は、守衛が受領し、所定の書類に必要事項を記載して、休庁日等が終了した場合は、速やかに行政課長に引き継がなければならない。

2 守衛は、前項の規定により受領した文書等のうち特に急を要すると認めるものがあるときは、速やかにその旨を主務課長に連絡しなければならない。

(文書等の配布)

第14条 文書取扱主任は、別に定めるところにより、行政課において第11条第1項第2号に掲げる文書等の配布を受けなければならない。

2 2以上の課に関連する文書等はその関係の深い課に、その関係が不明のものは文書等の前段に記載した事項の主務課に配布する。

(配布を受けた文書の取扱い)

第15条 文書取扱主任は、文書(電子文書を除く。)の配布を受けたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 配布された文書は、文書管理システムに必要事項を登録するとともに、文書の上部欄外余白に受付印(第6号様式)を押し、受付年月日、文書記号番号を記入し、課長の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なもの及び定例的なものについては、文書管理システムによる記号番号の付番又は文書件名簿の登載及び記号番号又は番号の記載を省略することができる。

(2) 前号において処理する文書(別に行政課長が指定する文書を除く。)については、公文書開示処理票(第7号様式)に必要な事項を記入し、それを添付しなければならない。

(3) 親展文書は開封しないで直ちに名あて人に交付しなければならない。

(4) 文書件名簿は各課ごとに別冊とする。

(5) 単なる経由にとどまる文書は、前各号の手続に準じ、経由印(第8号様式)を押し、文書経由簿(第9号様式)へ登載して処理することができる。この場合、第10条第1項第3号及び第2項の規定に準じ、文書記号は部課名の記号の次に「経」の字をつけたものとする。

(6) 配布を受けた文書に現金、金券及び有価証券が含まれているときは、岐阜市会計規則(平成24年岐阜市規則第13号)の定めるところにより処理しなければならない。現金に代えて証紙を受領した場合も同様とする。

2 課長は、前項の文書の供覧を受けたときは、直ちにこれを査閲し、自ら処理するもののほかは、処理方針及び処理期限を指示して、係長(係が置かれない課にあっては、課長が指定する者。以下同じ。)を経て逐次担当者に交付しなければならない。ただし、上司の閲覧を要するものは直ちにその処理をとり、重要又は異例の文書の場合は、その処理に先立って、市長又は副市長の指示を受けなければならない。

3 親展文書の配布を受けた者は、当該文書を開封した結果それが前2項に定める手続を要すると認められるときは、速やかに文書取扱主任に返付して、必要な手続を受けなければならない。

4 文書取扱主任は、配布を受けた文書の中に自課の所管に属しないものがあるときは、直ちに行政課長に返付しなければならない。

(受信し、又は配布を受けた電子文書の取扱い)

第15条の2 受信し、又は配布を受けた電子文書は、文書管理システムにより処理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要な場合に限り、受信し、又は配布を受けた電子文書を紙に出力し、前条の例により処理することができる。

(文書の進行管理)

第16条 課長は、文書処理の促進を図り、その進行状況を管理するため必要な処置を講じなければならない。

2 担当者は、指示された処理期限を経過しても、なお処理できない場合は、課長にその旨を報告しなければならない。報告を受けた課長は、その実情を調査し、新たに方針を示して速やかに処理させなければならない。

(電話又は口頭による申出)

第17条 電話若しくは口頭による申出、又は事務連絡を受けた場合は、その内容を摘記し、一般文書に準じて取り扱うものとする。

第3章 文書の処理

(文書の起案)

第18条 文書の起案は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 文書管理システムを利用して行い、1事案1起案とする。ただし、文書管理システムを利用しがたい場合は、起案用紙(第10号様式)を用いて起案することができる。

(2) 文書は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)その他法令等に定める基準に従い、分かりやすい用字又は用語で的確かつ簡潔に作成しなければならない。

(3) 起案文書には、その内容に応じ、起案の理由、事件の経過、処理方針等を記載し、根拠法令、前例及びその他の参考事項を付記し、また参考資料(証拠書類、鑑定書等重要なものに限る。)を添付する等、上司の意思決定に必要な事項を具備しなければならない。

2 前項第1号ただし書の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げるところにより処理することができる。

(1) 回覧にとどめる文書又は軽易な文書及び定例並びに処分案の文例のあるものは、起案用紙を用いず、文書の余白又は付せん紙を用いて処理することができる。

(2) 一定の簿冊、帳票等により処理するもの、又は処理の形式について別に定められているものは、その定められた様式による。

(3) 部長は、回議を受けた起案文書に添付された参考資料が多量であるとき又は迅速な決裁の必要があるときは、参考資料の内容を審査し、内容が適正である旨を明らかにすることにより、当該参考資料の添付を省略して、上司の回議に付すことができる。この場合において、部長は、決裁が完了したときは、当該文書に省略した参考資料を編てつしておかなければならない。

3 起案文書を文書管理システムを利用しないで作成した場合については、決裁の完了後において、文書管理システムに必要事項を登録しなければならない。

(文書の左横書き)

第19条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げる文書は、この限りでない。

(1) 条例、規則、訓令及び公示文書のうち、縦書きを必要とするもの

(2) 議案のうち縦書きを必要とするもの

(3) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政課長が縦書きを適当と認めるもの

(文書の施行者)

第20条 文書の施行者名は、市長名を用いなければならない。ただし、事務委任等により職務権限を有するものは、その職氏名による。

2 往復文書で軽易なものは、岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)に定める範囲内において、副市長名又は部課長名を用いることができる。

3 前2項の規定にかかわらず主務部長が必要があると認めるときは、市名、市役所名又は部課名を用いることができる。

4 庁内を対象とする往復文書の施行者については、特別なものを除き職名のみ用いる。

(文書の審査)

第21条 各課の文書取扱主任は、決裁に先立って、適正な文書が施行されるよう、起案の趣旨に反しない範囲で、起案文書の形式、構成及び内容等について審査しなければならない。

2 文書取扱主任は、前項の規定による審査の終わったものについては、文書管理システムによる回議を行う場合にあっては承認の登録を行い、紙による回議を行う場合にあっては起案用紙所定欄に承認の署名又は押印をしなければならない。

3 文書取扱主任は、第1項の規定による審査の結果、軽微な修正にとどまるものは修正の上回議し、起案の本質的修正の要のあるもの又は改案の要のあるものは課長の指示を受け、又は起案者に返付して、適切な処置を講じさせなければならない。

(決裁区分)

第22条 決裁は市長が行う。ただし、岐阜市事務決裁規則に定められた区分により、副市長、室長、部長、課長等が専決することができる。

(決裁の回議)

第23条 文書は、次の各号に定める順序により回議しなければならない。

(1) 課内にあっては、係長を先にし、上司を後にする。

(2) 部内にあっては、主務課、関係課、部長の順とする。

(3) 他の部に関連のある文書は、主務の部、関係の部の順とする。

2 文書の回議を受けた課においては、原則として係長以上の職にある者に限り回議するにとどめ、他の案件に先立って査閲する等、回議の促進に努めなければならない。

3 回議を受けた者は、その起案文書について承認したときは、文書管理システムによる回議を行う場合にあっては承認の登録を行い、紙による回議を行う場合にあっては承認の署名又は押印をしなければならない。

4 他の部課に関連の深い文書で、単に結果の通知をもって足りるものは、回議に準じて決裁文書をもって行う。

5 起案者は、回議した文書について関係者が異議を述べたときは、上司の指示を受けて、関係者と協議しなければならない。

6 起案者は、回議された文書が当初の趣旨と異なって修正され、若しくは決裁されたとき、又は廃案となったときは、その旨を回議した部課に通知しなければならない。

7 合議を受けた部課長において、事案決定の内容を知る必要があるときは、文書管理システムによる回議を行う場合にあっては承認の登録を行うときにその旨を表示し、紙による回議を行う場合にあっては「要再回」と付記してその旨を表示しなければならない。

8 前項の規定にかかわらず、特に関係の深い課に対しては、その決裁文書を施行したときはその結果を通知しなければならない。

(代決)

第24条 回議においては、事務の促進を図るため、決裁権者が不在の場合は、岐阜市事務決裁規則の規定に基づき定められた者が代決することができる。事務を代決した者は、重要な事項については上司に報告し、また決裁権者の登庁後直ちにその承認を受けなければならない。

第25条 削除

(決裁済み文書の取扱い)

第26条 決裁が完了したときは、事務担当者は決裁が完了した文書(以下「決裁文書」という。)が紙文書の場合に限り、決裁年月日を記入しなければならない。

第4章 文書の施行

(決裁文書の処置)

第27条 事務担当者は、決裁の完了後、施行を要しない文書は保管の処置を、施行を要する文書は直ちに正確かつめいりょうに浄書しなければならない。

第28条及び第29条 削除

(照合)

第30条 文書の浄書を終わったときは、必ず決裁文書との照合を行わなければならない。

(公印)

第31条 施行する文書のうち次のものには、公印を押印するものとする。

(1) 法令等の定めにより公印を押印することとされている文書

(2) 市、相手方等に重大な影響を及ぼす文書、特定の事実を証明する文書その他の文書の内容又は作成者が真正であることを認証する必要がある文書

(3) 市長が特に公印を押印する必要があると認める文書

2 公印は、特に必要があると認めるときは、その印影を印刷し、若しくは電子計算機に記録した公印の印影を出力し、又は電子署名を行うことによって、押印に代えることができる。

3 施行する文書は、特に必要があるときは、決裁文書と契印することができる。

(施行の日付)

第32条 施行する文書には、次の各号により日付を記載しなければならない。

(1) 例規文書にあっては、公布又は令達の日

(2) 発送する文書にあっては、発送の日

(3) その他の文書は、その事務を処理する日

(記号等の記入)

第33条 施行する文書は、文書管理システムによる場合は記号及び文書管理システムにより付される番号を記入し、文書管理システムによらない場合は文書件名簿に登載し、記号及び文書件名簿により付された番号を記入する。ただし、軽易な文書又は定例的な通知等については、番号又は記号番号の記載を省略することができる。

(文書の発送)

第34条 文書を発送しようとするときは、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定める手続をとらなければならない。

(1) 郵便により施行する文書 原則として行政課に依頼すること。

(2) 使送により施行する文書 主務課において送達すること。この場合において、必要があるときは、受渡しの記録をつけること。

(3) 電子メールその他の電子情報処理組織、電報又はファクシミリにより施行する文書 主務課において発信すること。

(郵送の方法)

第35条 行政課において文書を郵送するときは、料金別納、料金後納その他の方法による。

2 郵送した文書は、郵便発送簿(第11号様式)に記載しなければならない。ただし、郵送の依頼書をもってこれに代えることができる。

(依頼された公示の記録)

第36条 公告のため他の官公庁等から掲示を依頼された場合は、公示依頼記録簿(第12号様式)に記載して公示する。

第5章 文書の整理、保管及び保存

(文書の整理)

第37条 文書は、常に整理してその所在及び処理状況等を明確にし、あらゆる事態に対処して臨機の処置がとれるよう整備しておかなければならない。

2 文書の整理は、ファイリング・システムによって行う。

3 未処理の文書又は懸案中の文書は、懸案フォルダに収納する等の方法により一定の箇所に整理し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。

4 処理の完結した文書(文書管理システムにより保存されているものを除く。以下「完結文書」という。)は、文書分類表(第13号様式)の区分に従い、文書分類番号を付して該当のフォルダに整理しなければならない。

5 文書の分類基準は、文書管理システムにより管理する。ただし、文書分類表は、行政課長の承認を得て各課において作成する。

(文書の保存期間)

第38条 完結文書の保存期間は、法令等に定めがある場合のほか、30年、10年、5年、3年及び1年とし、次に定める基準により設定しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、保存期間を別に定めることができる。

(1) 30年

 条例及び規則の原本並びに法規文書

 公示文書及び令達文書で特に重要なもの

 行政訴訟、民事訴訟及び行政不服審査法等に関するもの

 廃置分合、改称及び境界変更に関するもの

 事務引継ぎに関する文書で重要なもの

 市議会に関する文書で重要なもの

 官公庁からの令達、指令、通達等で重要なもの

 ほう賞及び表彰に関する文書で重要なもの

 職員の任免及び賞罰に関するもの

 統計に関して重要なもの

 予算及び決算に関するもの

 金銭及び物品の出納に関し重要なもの

 起債に関するもの

 市有財産に関する文書で重要なもの

 契約書類のうち重要なもの

 市史編さんの参考となるもの

 からまでに掲げるもののほか、30年保存の必要があると認めるもの

(2) 10年

 官公庁との往復文書で、将来の例証となるもの

 工事の設計書その他工事に関する書類で重要なもの

 支出の領収書に関するもの

 第1号に掲げる文書で30年保存の必要はないが、10年保存する必要があるもの

 からまでに掲げるもののほか、10年保存の必要があると認めるもの

(3) 5年

 収入及び支出に関するもの

 補助金の支出に関するもの

 及びに掲げるもののほか、5年保存の必要があると認めるもの

(4) 3年

3年保存の必要があると認めるもの

(5) 1年

前各号に掲げる文書以外の文書で1年保存を必要と認めるもの

2 完結文書の保存期間は、その文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年をもって処理するものにあっては、翌年1月1日から起算する。

3 年度をこえて処理した文書は、原則としてその文書の属すべき年度の分に処理しなければならない。

4 常用に供する文書の保存期間は、その文書を常用に供する必要がなくなった日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、暦年をもってするものにあっては、翌年1月1日から起算する。

5 文書には、その保存期間を記載しなければならない。ただし、常用に供する文書についてはその旨を表示し、常用に供する必要がなくなったとき、廃棄する文書以外について保存期間を記入する。

(マイクロフィルムによる保存)

第39条 文書のうち必要と認めるものについては、その文書を撮影したマイクロフィルムをその文書に代えて保存することができる。

(保存の方法)

第40条 保存文書は、文書保存箱に収納して書庫に格納する。ただし、文書保存箱に収納できないものについては、行政課長が別に定める。

(保存文書の引継ぎ)

第41条 保存文書(電子文書を除く。以下同じ。)は、毎年4月行政課に引き継ぐものとする。ただし、文書完結の翌年1年は、それぞれ主務課において保管する。

2 保存文書を引き継ぐときは、主務課において文書保存箱に収納の上、文書管理システムによる引継処理により行政課に引き継ぎ、文書管理システムの利用によりがたい場合は、文書保存箱ごとに文書保存表(第14号様式)を作成して行政課に提出し、その指示に従って書庫に搬入するものとする。

3 行政課長は、引き継ぐ保存文書の内容について審査し、不適当なものについては修正を求めることができる。

4 前条及び前3項(第1項ただし書を除く。)の規定にかかわらず、主務課長は、保存文書を主務課の書庫等において保存することができる。

(書庫の保管)

第42条 書庫は行政課長が管理し、出入についてはその指示に従わなければならない。

(保存文書の閲覧及び貸出し)

第43条 保存文書を閲覧しようとするとき、又は閲覧のため貸出しを受けようとするときは、行政課長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合、その文書が他課の所管に属する場合は、あらかじめその文書を所管する課の文書取扱主任の承認を得なければならない。

3 貸出しを受けた保存文書は、10日以内に返却しなければならない。ただし、行政課長が必要があると認めたときは、貸出期間を延長し、又は同期間中であってもその文書の返納を求めることができる。

4 貸出しを受けた保存文書は、他に貸与してはならない。

(保存期間の延長)

第44条 保存文書のうち次の各号に掲げるものは、保存期間が満了する日後においても、当該各号に定める期間が経過する日までの間、保存するものとする。この場合において、一の号に該当する保存文書が他の号にも該当する場合は、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存するものとする。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号)第5条に規定する公開請求があったもの 同条例第8条第1項の決定の日の翌日から起算して1年間

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条に規定する開示請求、第90条に規定する訂正請求又は第98条に規定する利用停止請求があったもの 同法第82条、第93条又は第101条の規定による決定の日の翌日から起算して1年間

2 主務課長は、前項の規定により保存期間を延長した保存文書について、行政課長に届け出るものとする。

3 第1項の場合のほか、保存期間が満了する保存文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において、一定の期間を定めて当該保存文書の保存期間を延長することができる。

4 主務課長は、前項の規定により保存期間を延長しようとするときは、行政課長に申請をしなければならない。

5 行政課長は、前項の申請があったときは、これを調査し、保存期間の延長を適当と認めるときは、当該文書の保存期間を延長することができる。

(歴史公文書)

第44条の2 主務課長は、別に定める基準により、保存期間が満了する保存文書から歴史資料として重要な文書(以下「歴史公文書」という。)を選定するものとする。

2 歴史公文書は、行政課において保存するものとする。ただし、書庫等の状況により、主務課において保存することを妨げない。

第6章 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第45条 保存期間が満了した文書は、行政課において調査し、毎年4月廃棄手続をとらなければならない。ただし、必要があると認めるときは、廃棄の時期を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、1年保存の文書は、主務課において廃棄することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、第41条第4項の規定により主務課において保存する文書は、当該主務課において廃棄しなければならない。

4 保存期間が満了していない保存文書であっても、主務課長が保存する必要がないと認めたときは、行政課長と協議の上、当該保存文書を廃棄することができる。

5 廃棄文書のうち秘密に属するものは、溶解又は焼却をし、その他のものは他に利用されないように注意して処理しなければならない。

第7章 補則

(文書管理システム以外の電子計算機を用いた情報システムによる文書の取扱い)

第46条 第2章から前章までに規定する文書管理システムにより行う文書の取扱いについては、これらの章の規定にかかわらず、別に文書管理システム以外の電子計算機を用いた情報システムによることが適当であるとして行政課長が指定するものにより行うことができる。

(出先機関における文書の取扱い)

第47条 出先機関における文書の取扱いは、この規則を準用する。

2 前項の場合、行政課長の指示する業務は、文書事務を所掌する課において行う。

3 この規則によりがたい場合は、行政課長が指示する。

(文書の庁外持ち出し禁止)

第48条 文書は、主務課長の許可を得ないで庁外に持ち出してはならない。

(委任)

第49条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(岐阜市文書編さん保存規則及び岐阜市公文例規の廃止)

2 岐阜市文書編さん保存規則(昭和27年規則第23号)及び岐阜市公文例規(昭和27年達第8号)を廃止する。

(岐阜市処務規則の一部改正)

3 岐阜市処務規則(昭和30年規則第5号)第3章第12条から第5章第34条までを次のように改める。

第3章第12条から第5章第34条まで 削除

(柳津町の編入に伴う経過措置)

4 柳津町の編入の日前に、柳津町公文書規程(昭和47年柳津町訓令甲第2号)第25条第2項の規定により作成された保存目録は、この規則の規定により作成された文書保存表とみなす。

(昭和49年規則第58号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第60号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第39号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第42号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年2月22日から施行する。

(平成30年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に保存する文書については、この規則による改正後の岐阜市文書取扱規則(以下「改正規則」という。)の規定を適用する。

3 改正規則第38条第1項の規定が適用されることにより保存期間が法令等に定める期間又は30年となる文書のうち施行日において保存期間が満了するものの廃棄については、改正規則第45条第1項中「毎年4月」とあるのは「平成32年3月31日までに」と読み替えて適用する。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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岐阜市文書取扱規則

昭和49年3月27日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 務/第2章
沿革情報
昭和49年3月27日 規則第6号
昭和49年10月14日 規則第58号
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第12号
昭和54年4月1日 規則第5号
昭和56年4月1日 規則第7号
昭和56年11月17日 規則第60号
昭和57年4月1日 規則第10号
昭和58年4月1日 規則第18号
昭和59年4月1日 規則第8号
昭和60年1月28日 規則第1号
昭和60年8月22日 規則第39号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和61年9月1日 規則第39号
平成元年4月1日 規則第7号
平成2年3月29日 規則第6号
平成3年3月29日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第9号
平成5年3月31日 規則第5号
平成5年6月29日 規則第36号
平成7年8月29日 規則第48号
平成8年3月29日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第4号
平成14年5月30日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年3月30日 規則第9号
平成17年3月30日 規則第12号
平成17年9月27日 規則第108号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年12月26日 規則第91号
平成19年9月28日 規則第66号
平成20年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第3号
平成28年1月28日 規則第4号
平成30年11月28日 規則第63号
令和3年2月17日 規則第5号
令和3年8月20日 規則第81号
令和5年2月8日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第10号
令和7年6月26日 規則第61号