○岐阜市職員旅費条例施行規則

昭和45年8月1日

規則第29号

岐阜市職員旅費条例施行規則(昭和27年規則第6号)の全部を改正する。

(旅行役務提供者等)

第1条 岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号。以下「条例」という。)第2条第7号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第7号の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第15条第1号及び第3号の規定に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第4項の市長が必要と認めるものは、条例第20条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)及び市内出張旅費については、条例第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条各号に掲げる費用並びに条例第17条に規定する費用の各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条第12条第13条第15条及び第16条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第5項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第5項の市長が必要と認める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持している旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令の変更の申請)

第4条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の精算に係る期間)

第5条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日以内とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日以内とする。

(特定航空移動等)

第6条 条例第10条第2項第1号の市長が定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

2 条例第10条第2項第3号の市長が定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(宿泊に係る特別な事情)

第7条 条例第12条の市長が定める場合は、現に支払った費用の額が同条に規定する宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 研修、会議等の主催者等(以下「主催者等」という。)から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 為替相場の変動その他旅行命令を発した時には通常予見することのできない事情があったとき(外国の宿泊に限る。)

(宿泊手当の額の調整)

第8条 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費若しくは包括宿泊費又は第11条第2号に規定する分担金等について次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第14条で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第14条で定める額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、その移動の到着地を基準とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、宿泊手当は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第9条 条例第16条の市長が定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第16条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が認める費用

(市内出張旅費)

第10条 条例第17条の規定による市内出張旅費は、鉄道賃及びその他の交通費(条例第11条第1号に掲げるものに限る。)に相当する実費を支給する。ただし、鉄道及び同号に規定する方法によらない場合は、1キロメートルにつき37円を支給するものとする。

(旅費の調整)

第11条 次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、市有自動車(原動機付自転車及び借上自動車(他団体が借り上げたものを含む。)を含む。)、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費又は宿泊費を支給しない。

(2) 旅行の目的たる用務が分担金、負担金等(旅費に相当するものと認める部分に限る。以下「分担金等」という。)を要する場合には、正規の旅費額のうち当該分担金等に相当する額を支給しない。

(3) 市の経費以外から旅費が支給されるため正規の旅費を支給することが適当でないと認められた場合には、正規の旅費のうち市の経費以外から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(4) 条例第2条第2号に規定する特別職職員及び一般職職員(市長が定める職務の級以上の者に限る。)に随行しなければ公務上支障をきたすときは、これらの者に相当する額の旅費を支給する。

(5) 前各号に定めるもののほか、旅行命令権者が、旅費の調整を行なうことを必要と認めたときは、市長に協議して旅費の調整を行なうことができる。

(通勤手当との調整)

第12条 旅行者が岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「給与条例」という。)第13条及び岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岐阜市条例第33号。以下「会計年度給与条例」という。)第6条及び第20条第2項に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第13条 在勤庁又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(旅費の支給額の上限)

第14条 鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)及び市内出張旅費に係る旅費の支給額は、条例第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条各号に掲げる費用並びに条例第17条に規定する費用の各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について条例第6条第12条第13条第15条各号及び第16条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の支給)

第15条 旅費(概算払に係るものを除く。)は、その月分を翌月の給料支給日に支給するものとする。ただし、別に定める旅費については、この限りでない。

(給与の種類)

第16条 条例第22条第3項に規定する市長が定める給与の種類は、給与条例及び会計年度給与条例に規定する給料、報酬、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町又は羽島郡広域連合の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものに係る柳津町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成15年柳津町規則第1号)又は羽島郡広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成14年羽島郡広域連合規則第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた職員に係る/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の規則等を準用する規則(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和46年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第39号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和55年規則第28号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第4条第12号及び第21条の2の2の改正規定並びに附則第4項の規定は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第64号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第61号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年1月31日から、第3条の規定は平成17年2月7日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則中第1条の規定は平成17年3月28日から、第2条の規定は平成17年4月1日から、第3条の規定は平成17年5月1日から施行する。

(平成17年規則第80号)

この規則は、平成17年7月7日から施行する。

(平成17年規則第110号)

この規則中別表第2の改正は平成18年3月20日から、その他の規定は平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。

(平成19年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第54号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(平成22年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岐阜市職員旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和6年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岐阜市職員旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市職員旅費条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に岐阜市職員旅費条例の一部を改正する条例(令和7年岐阜市条例第18号。以下「改正条例」という。)による改正後の岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号。以下「新条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の岐阜市職員旅費条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

岐阜市職員旅費条例施行規則

昭和45年8月1日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
昭和45年8月1日 規則第29号
昭和46年4月1日 規則第7号
昭和47年6月10日 規則第39号
昭和47年12月26日 規則第52号
昭和48年5月1日 規則第33号
昭和48年10月1日 規則第45号
昭和51年4月1日 規則第6号
昭和53年6月1日 規則第34号
昭和55年3月29日 規則第28号
昭和56年10月30日 規則第57号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第8号
昭和63年4月27日 規則第25号
平成3年3月29日 規則第12号
平成4年12月24日 規則第64号
平成11年3月30日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第12号
平成12年12月21日 規則第119号
平成15年3月31日 規則第15号
平成16年3月30日 規則第12号
平成16年11月15日 規則第61号
平成17年3月30日 規則第19号
平成17年6月29日 規則第80号
平成17年9月27日 規則第110号
平成18年2月17日 規則第2号
平成18年12月26日 規則第91号
平成19年9月28日 規則第66号
平成21年9月30日 規則第54号
平成22年3月19日 規則第3号
平成22年12月28日 規則第47号
令和6年9月27日 規則第64号
令和7年3月31日 規則第20号