○岐阜市工事請負契約等事務処理要綱

昭和48年6月1日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号。以下「処務規則」という。)及び岐阜市契約規則(昭和39年岐阜市規則第7号。以下「契約規則」という。)に定める工事請負契約等の事務処理について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(契約依頼書兼執行伺書の提出)

第2条 関係技術職員又は有資格職員が配置されている課(以下「工事主管課」という。)は、契約規則その他に定める手続に基づき、契約課へ契約依頼を行う際には、工事設計伺書において施行決裁を経た後、速やかに契約依頼書兼執行伺書に決裁済の工事設計伺書を付して契約課に提出するものとする。

2 工事主管課は、前項の工事設計伺書のほか、適正な契約事務に必要な書類として、次のものを契約課に提出しなければならない。ただし、当該提出書類の部数については、あらかじめ契約課と協議の上定めるものとする。

(1) 契約依頼書兼執行伺書

(2) 入札(見積)参加者用の設計書、仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約課において必要と認めたもの

(施行依頼書の提出等)

第3条 工事主管課以外の課(以下「業務主管課」という。)は、工事の請負、委託等(以下「工事等」という。)の施行を要するときは、当該業務主管課の所属部長(以下「業務主管部長」という。)から工事主管課の所属部長(以下「工事主管部長」という。)に対し、施行依頼書(様式)を提出することにより依頼するものとする。

2 工事主管部長は、前項の施行依頼書を受理したときは、前条の例によりその手続を行うものとする。ただし、前条第2項第1号に定める契約依頼書兼執行伺書は、業務主管課が作成するものとする。

(業務委託設計伺書等の提出)

第3条の2 工事以外の請負その他の契約の施行を要するときは、工事主管課及び業務主管課(以下「工事主管課等」という。)は、当該契約の施行について業務委託施行伺書、設計伺書等(以下「業務委託設計伺書等」という。)により決裁を経た後、速やかに契約依頼書兼執行伺書に決裁済の業務委託設計伺書等その他必要な書類を付して契約課に提出するものとする。

(契約課で取り扱う契約)

第4条 契約課は、処務規則第3条に定める契約課の分掌事務のうち、工事等の請負契約については、次項から第13項までに定める方法により行うものとする。

2 工事主管課等から第2条及び前条に規定する契約依頼書兼執行伺書の提出があったときは、速やかに次の事項について審査しなければならない。

(1) 岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)及び岐阜市予算規則(昭和39年岐阜市規則第11号)に基づく工事設計伺書、業務委託設計伺書等の確認

(2) 契約依頼書兼執行伺書、工事設計伺書、業務委託設計伺書等及び設計図書との照合その他内容等の点検

(3) 工事主管課が業務主管課からの依頼を受けた工事等にあっては、当該施行依頼書の確認

(4) 設計図書の必要部数の確認

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる審査

3 前項の審査により、適当でないと認めるものについては、速やかに当該書類を作成した工事主管課等に対して修正を求めなければならない。

4 審査を終了したものは、直ちに契約番号を設定するとともに、次に掲げる手続を経た後、契約の方法について決裁を受けるものとする。

(1) 岐阜市建設工事等業者選定委員会において指名業者の選定を行わない設計金額4,500万円未満の工事等にあっては、岐阜市競争入札参加者選定要綱(平成13年6月1日決裁)第7条第1項各号に規定する指名基準に基づく指名について、工事主管部長の合議を受けるものとする。ただし、必要があると認めるときは、業務主管部長への合議を受けるものとする。

(2) 岐阜市建設工事等業者選定委員会において指名業者の選定を行う設計金額4,500万円以上の工事等にあっては、当該委員会において指名業者の選定を受けるものとする。

(3) 第1号の規定に係わらず、契約規則第28条に規定する随意契約による場合で、随意契約の見積りに参加する者の指名に関しては、工事主管部長及び業務主管部長への合議を省略することができる。

5 前項の決裁終了後、指名通知書を作成し、指名業者に連絡する。

6 設計図書に明示できない詳細な事項について必要があるとき又は入札参加者の過半数から問合せを受けたときは、工事主管課等は、当該工事等に関する仕様の補足説明を行うものとする。

7 前項の場合において、入札参加者から質問を受け、工事主管課等が応じたときは、その事項を明記した質疑応答書を入札日の前々日までに契約課へ提出するものとする。

8 契約課は、入札参加者に対してあらかじめ入札心得を周知するものとする。

9 契約課が入札を執行する場合は、2人以上の職員をもって実施するものとする。

10 契約課において必要と認める工事等については、入札当日、当該工事主管課等の担当職員の待機を求めることができる。この場合において、契約課は、あらかじめその旨を当該工事主管課等に対し、通知するものとする。

11 契約課長は、落札者決定について必要がある場合、速やかにその入札(見積)結果を工事主管部長又は業務主管部長に通知するものとする。

12 契約課は、入札結果について、所定の事務手続終了後入札価格調書(写)により公表するものとする。

13 契約規則第11条の2の規定に基づく必要事項の通知は、次に掲げる当該関係書類の送付をもってこれに代えることができるものとする。

(1) 契約書

(2) 契約依頼書兼執行伺書

(3) 支出負担行為書

(4) 入札(見積)調書

(5) 工事設計伺書、業務委託設計伺書等

(契約課で取り扱わない契約)

第5条 処務規則第3条に定める契約課の分掌事務のうち、次に掲げるものは契約課で取り扱わないことができる。

(1) 設計金額が100万円以下の修繕

(2) 設計金額が200万円以下の軽易な工事

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号に規定する随意契約で、次のいずれかに該当するもの

 工事請負関係

(ア) 道路の陥没等安全な道路の維持管理に伴う措置を行うとき。

(イ) 水路、側溝等の管理に伴う措置を行うとき。

(ウ) 道路反射鏡、道路照明灯、防護柵等交通安全施設の維持管理に伴う措置を行うとき。

(エ) 供用中の施設の雨漏り等施設の維持管理に伴う措置を行うとき。

(オ) 供用中の施設内の電気又は機械設備等の故障により復旧を行うとき。

(カ) 災害に伴う工事又は災害の未然防止のための工事等を行うとき。

(キ) (ア)から(カ)までに掲げるもののほか、緊急に対応しないと市民生活に著しい支障が生じるとき。

 業務委託関係

(ア) 施設の電気又は機械設備の故障により緊急点検等の措置を行うとき。

(イ) 洪水、道路陥没、地すべり等の災害への対応又は災害の未然防止のための工事に関連する業務を行うとき。

(ウ) インターネットを通じた申請、申込システム等の市民サービスを提供している場合で、緊急に復旧をしなければ、市民生活への多大な損害又は利便性低下が生じる場合における措置を行うとき。

(エ) 感染症発生時の蔓延防止のために措置を行うとき。

(オ) 大気汚染、水質汚濁等環境への被害をもたらすおそれのある場合の措置を行うとき。

(カ) 下水汚泥、浚渫土等の廃棄物の緊急処分を行うとき。

(キ) 医療機器の故障に対する修理、外部への検査依頼等、緊急に対応しないと医療行為に著しい支障が生じるとき。

(ク) 検査機器が故障し、緊急に修理しないと検査業務に著しい支障が生じるとき。

(ケ) 消防機材又は救急・救命機材が故障し、緊急に修理しないと消防又は救急・救命活動に著しい支障が生じるとき。

(コ) 消防車両、救急車両等代替車両のない特殊車両が故障又は破損し、緊急に修理しないと消防及び救急・救命活動に著しい支障が生じるとき。

(サ) (ア)から(コ)までに掲げるもののほか、緊急に対応しないと市民生活に著しい支障が生じるとき。

(4) 法令等の規定により契約の相手方が特定され、かつ、契約金額が予定されているもの

(5) 岐阜市競争入札参加資格者名簿に登録されていない者を契約の相手方として選定するとき。

(6) プロポーザルなどの選定方式によりあらかじめ選定された契約の相手方と随意契約するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約課で通常行う契約手続では事務処理が困難な場合で行政部長が認めるとき。

2 工事主管課等は、前項に規定する契約に係る決裁手続を行う場合において、同項第5号及び第6号にあっては契約課長、同項第7号にあっては行政部長の合議を受けるものとする。

(変更契約等)

第6条 設計変更、工期変更等に伴う変更契約にあってはこの要綱により、前条に規定する事項にあってはこの要綱を準用してその事務処理を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年7月6日決裁)

この改正要綱は、昭和48年7月6日から施行する。

(昭和51年3月18日決裁)

この改正要綱は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年5月30日決裁)

この改正要綱は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和55年7月25日決裁)

この要綱は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年5月1日決裁)

この要綱は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成元年5月9日決裁)

この要綱は、平成元年5月9日から施行する。

(平成3年3月28日決裁)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日決裁)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の岐阜市工事請負契約事務処理要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結する契約については、なお従前の例による。

(平成13年8月1日決裁)

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

(平成15年4月1日決裁)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月19日決裁)

この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年3月28日決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日決裁)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日決裁)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日決裁)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日決裁)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の岐阜市工事請負契約等事務処理要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結する契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日決裁)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日決裁)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

岐阜市工事請負契約等事務処理要綱

昭和48年6月1日 決裁

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和48年6月1日 決裁
昭和48年7月6日 決裁
昭和51年3月18日 決裁
昭和53年5月30日 決裁
昭和55年7月25日 決裁
昭和57年5月1日 決裁
平成元年5月9日 決裁
平成3年3月28日 決裁
平成10年3月31日 決裁
平成13年8月1日 決裁
平成15年4月1日 決裁
平成17年4月19日 決裁
平成20年3月28日 決裁
平成21年3月30日 決裁
平成24年3月31日 決裁
平成25年3月29日 決裁
令和2年12月8日 決裁
令和3年3月29日 決裁
令和7年3月31日 決裁