○岐阜市児童福祉法施行細則

昭和62年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請等)

第1条の2 省令第7条の9第1項及び第7条の27に規定する申請書は、小児慢性特定疾病医療費支給認定(新規・更新・変更)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、法第19条の3第4項の規定により医療費支給認定を行わないときは、小児慢性特定疾病医療費支給認定(新規・更新・変更)不承認通知書(様式第1号の2)により、当該認定に係る申請者に通知するものとする。

3 法第19条の3第7項に規定する医療受給者証は、小児慢性特定疾病医療受給者証(様式第1号の3)によるものとする。

(小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の届出)

第1条の3 省令第7条の9第3項に規定する届出書は、小児慢性特定疾病医療費支給認定変更届出書(様式第1号の4)によるものとする。

(小児慢性特定疾病医療費支給認定保護者等の区分の認定等)

第1条の4 省令第7条の9第2項第2号に規定する書類は、高額治療継続者認定申告書(様式第1号の5)、重症患者認定申告書(様式第1号の6)及び人工呼吸器等装着者認定証明書(様式第1号の7)によるものとする。

2 市長は、政令第22条第1項第2号ロに規定する高額治療継続者の認定若しくは療養負担過重患者の認定又は同項第6号に規定する厚生労働大臣が定めるものの認定に係る申請があったときは、その内容を審査し、認定しないときにあっては、小児慢性特定疾病(高額治療継続者・重症患者・人工呼吸器等装着者)認定不承認通知書(様式第1号の8)により通知するものとする。

(指定医の指定の申請等)

第1条の5 省令第7条の11第1項に規定する申請書及び省令第7条の12の規定による指定医の指定の更新に係る申請書は、小児慢性特定疾病指定医指定(新規・更新)申請書兼経歴書(様式第1号の9)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定医に指定するときにあっては小児慢性特定疾病指定医指定(新規・更新)通知書(様式第1号の10)により、指定しないときにあっては小児慢性特定疾病指定医指定(新規・更新)不承認通知書(様式第1号の11)により、当該指定に係る申請者に通知するものとする。

(指定医の指定の変更に係る届出)

第1条の6 省令第7条の14の規定による指定医の指定の変更に係る届出は、小児慢性特定疾病指定医変更届出書(様式第1号の12)により行うものとする。

(指定医の指定の辞退)

第1条の7 省令第7条の15の規定による指定医の指定の辞退は、小児慢性特定疾病指定医辞退届(様式第1号の13)により行うものとする。

(指定医の指定の取消し)

第1条の8 市長は、省令第7条の16の規定により指定医の指定を取り消したときは、小児慢性特定疾病指定医指定取消通知書(様式第1号の14)により、当該取消しを受ける指定医に通知するものとする。

(小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付の申請)

第1条の9 省令第7条の23第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(様式第1号の15)により行うものとする。

(小児慢性特定疾病医療費支給認定の取消し)

第1条の10 省令第7条の28第1項の規定による通知は、小児慢性特定疾病医療費支給認定取消通知書(様式第1号の16)により行うものとする。

(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請等)

第1条の11 省令第7条の29第1項から第3項までに規定する申請書及び法第19条の10の規定による指定の更新に係る申請書は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定(新規・更新)申請書(様式第1号の17)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定小児慢性特定疾病医療機関に指定するときにあっては指定小児慢性特定疾病医療機関指定(新規・更新)通知書(様式第1号の18)により、指定しないときにあっては指定小児慢性特定疾病医療機関指定(新規・更新)不承認通知書(様式第1号の19)により、当該指定に係る申請者に通知するものとする。

(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の変更に係る届出)

第1条の12 法第19条の14の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の変更に係る届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定変更届出書(様式第1号の20)により行うものとする。

(指定小児慢性特定疾病医療機関の休止等)

第1条の13 省令第7条の36の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の休止等の届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定(休止・廃止・再開・その他)届出書(様式第1号の21)により行うものとする。

(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退)

第1条の14 法第19条の15の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定辞退届出書(様式第1号の22)により行うものとする。

(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し等)

第1条の15 市長は、法第19条の18の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関指定(取消・停止)通知書(様式第1号の23)により、当該指定の取消し又は効力の停止を受ける者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の申請等)

第1条の16 省令第18条の6第1項に規定する申請書又は法第21条の5の3第2項第2号の規定による利用者負担額の減額、免除等(以下この条において「利用者負担額の減免」という。)に係る申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号の23の2)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、障害児通所給付費の支給又は利用者負担額の減免をするときにあっては障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額免除等通知書(様式第1号の23の3)により、障害児通所給付費の支給又は利用者負担額の減免をしないときにあっては障害児通所給付費却下決定通知書(様式第1号の23の4)により申請者に通知するものとする。

3 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下この条において「通所受給者証」という。)は、様式第1号の23の5によるものとする。

4 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請又は利用者負担額の減免の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第1号の23の6)に通所受給者証を添えて行うものとする。

5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第1号の23の7)により申請者に通知するとともに、通所受給者証を申請者に交付するものとする。

6 法第21条の5の9第1項の規定による支給決定の取消しは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第1号の23の8)により行うものとする。

7 省令第18条の6第7項の規定による障害児通所給付費の申請内容の変更の届出は、障害児通所給付費申請内容変更届出書(様式第1号の23の9)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費等の申請等)

第1条の16の2 省令第18条の5に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号の23の10)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第1号の23の11)により申請者に通知するものとする。

3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項に規定する基準の額とする。

4 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費又は法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給は、法第21条の5の5第1項の規定により通所給付決定を受けた障害児の保護者又は法第24条の26第1項第1号の規定により障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた障害児の保護者(以下この条において「保護者」という。)からの申出により、当該保護者に支給すべき額の限度において、当該保護者に代わり、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等又は法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該支払に係る保護者に対し特例障害児通所給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給があったものとみなす。

6 法第21条の5の11第1項の規定により障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号の23の12)に通所受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

7 市長は、前項の申請書の提出があったときは、額の特例の可否及び額を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第1号の23の13)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費等の申請等)

第1条の16の3 岐阜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年岐阜市規則第27号)第3条第2項第9条及び第13条から第16条までの規定並びに様式第12号及び様式第17号の2から様式第17号の6までは、法第24条の25の規定による障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給について準用する。この場合において、同規則第3条第2項中「省令第12条の3及び第34条の37の規定によるサービス等利用計画案」とあるのは「法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案」と、同規則第9条中「省令第23条第1項及び第34条の50第1項」とあるのは「省令第18条の6第9項」と、同規則第13条の見出し中「計画相談支援給付費」とあるのは「障害児相談支援給付費」と、同条第1項中「省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費」とあるのは「法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費」と、同条第2項中「法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者」とあるのは「法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者」と、同規則第14条の見出し中「計画相談支援給付費」とあるのは「障害児相談支援給付費」と、同条中「省令第34条の54第2項」とあるのは「省令第25条の26の3第3項及び第25条の26の4第2項」と、同規則第15条中「省令第6条の16」とあるのは「省令第1条の2の7」と、同規則第16条の見出し中「計画相談支援給付費」とあるのは「障害児相談支援給付費」と、同条中「省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費」とあるのは「省令第25条の26の4第1項の規定による障害児相談支援給付費」と読み替えるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給)

第1条の17 岐阜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第37条の2及び第42条の規定並びに様式第57号の2及び様式57号の3は、法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給について準用する。この場合において、同規則第37条の2の見出し中「高額障害福祉サービス等給付費」とあるのは「高額障害児通所給付費」と、同条第1項中「省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費」とあるのは「省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費」と、同条第2項中「高額障害福祉サービス等給付費」とあるのは「高額障害児通所給付費」と、同規則第42条第1項中「法第76条の2」とあるのは「法第21条の5の12」と、「高額障害福祉サービス等給付費」とあるのは「高額障害児通所給付費」と、「支給決定障害者等」とあるのは「通所給付決定保護者」と、同条第2項中「法第76条の2」とあるのは「法第21条の5の12」と読み替えるものとする。

(指定障害児通所支援事業者の指定の通知等)

第1条の18 市長は、省令第18条の27第1項、第18条の28第1項、第18条の29第1項、第18条の29の2第1項及び第18条の30第1項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、指定障害児通所支援事業者の指定をするときにあっては指定障害児通所支援事業所指定通知書(様式第1号の24の2)により、指定をしないときにあっては指定障害児通所支援事業所指定申請却下通知書(様式第1号の24の3)により申請者に通知するものとする。

2 法第21条の5の15第1項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定障害児通所支援事業者の指定の変更の通知)

第1条の19 市長は、省令第18条の34の4に規定する申請書の提出があった場合は、指定障害児通所支援事業者の指定の変更をしたときにあっては指定障害児通所支援事業所指定変更通知書(様式第1号の24の5)により、指定の変更をしないときにあっては指定障害児通所支援事業所指定変更申請却下通知書(様式第1号の24の6)により申請者に通知するものとする。

(指定障害児通所支援事業者の指定の更新の通知)

第1条の20 市長は、省令第18条の27第2項、第18条の28第2項、第18条の29第2項、第18条の29の2第2項及び第18条の30第2項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、指定障害児通所支援事業者の指定の更新をするときにあっては指定障害児通所支援事業所指定更新通知書(様式第1号の24の7)により、指定の更新をしないときにあっては指定障害児通所支援事業所指定更新申請却下通知書(様式第1号の24の8)により申請者に通知するものとする。

(指定障害児通所支援事業者の再開等の届出)

第1条の21 法第21条の5の20第3項の規定による指定通所支援の事業の再開及び同条第4項の規定による指定通所支援の事業の廃止又は休止の届出は、指定通所支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第1号の24の10)により行うものとする。

(指定障害児通所支援事業者の指定の取消し等)

第1条の22 市長は、法第21条の5の24第1項又は第33条の18第6項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したときにあっては指定障害児通所支援事業所指定取消通知書(様式第1号の24の11)により、当該指定の全部又は一部の効力を停止したときにあっては指定障害児通所支援事業所指定停止通知書(様式第1号の24の12)により当該指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

(指定障害児通所支援事業者情報の提供)

第1条の23 市長は、指定障害児通所支援事業者に係る法第21条の5の15第1項の規定による指定、法第21条の5の20第3項若しくは第4項の規定による届出の受理又は法第21条の5の24第1項若しくは第33条の18第6項の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、岐阜県、他の市町村その他の機関に対して、当該指定等に係る指定障害児通所支援事業者に関する次の事項を通知することができる。

(1) 指定障害児通所支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定等を行った年月日

(4) 事業の種類

(5) 事業の主たる対象とする障害の種類

(6) 事業所の運営規程

(7) 事業所の事業所番号

2 前項に定めるもののほか、市長は、法第21条の5の24第1項若しくは法第33条の18第6項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消し、又は法第21条の5の20第4項の規定による指定通所支援の事業の廃止の届出の受理をしたときは、指定等に係る事務を行う都道府県又は他の市町村に対し、当該指定障害児通所支援事業者の代表者及び役員等(法第21条の5の15第3項第6号に規定する役員等をいう。)の氏名、生年月日及び住所を通知することができる。

(指定障害児通所支援事業者に係る公示)

第1条の24 法第21条の5の25の規定による指定障害児通所支援事業者に係る公示は、前条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項について行うものとする。

(障害児通所支援事業の開始等の届出)

第1条の25 法第34条の3第2項の規定による障害児通所支援事業の開始の届出は、障害児通所支援事業開始届(様式第1号の24の13)により行わなければならない。

2 法第34条の3第3項の規定による障害児通所支援事業の変更の届出は、障害児通所支援事業変更届(様式第1号の24の14)により行わなければならない。

3 法第34条の3第4項の規定による障害児通所支援事業の廃止の届出は、障害児通所支援事業廃止(休止)(様式第1号の24の15)により行わなければならない。

(肢体不自由児通所医療受給者証)

第1条の26 市長は、法第21条の5の29の規定による児童発達支援(上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して治療を行うものに限る。)に係る通所給付決定を行った場合は、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第1号の25)を交付しなければならない。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の通知)

第2条 市長は、法第21条の6の措置(以下この条において「措置」という。)を採るときは、当該措置に係る障害児通所支援事業所又は障害福祉サービス事業所の長にあっては障害児通所支援・障害福祉サービス措置(委託)決定通知書(様式第1号の26)により、障害児の保護者にあっては障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、措置を解除するときは、当該措置に係る障害児通所支援事業所又は障害福祉サービス事業所の長にあっては障害児通所支援・障害福祉サービス措置(委託)解除通知書(様式第3号)により、障害児の保護者にあっては障害児通所支援・障害福祉サービス措置解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定は、措置の変更について準用する。

(備付書類)

第3条 市長は、法第22条第1項の規定により助産の実施を決定した者及び法第23条第1項の規定により母子保護の実施を決定した者(以下「入所者」という。)について、助産施設入所台帳(様式第5号)及び母子生活支援施設入所台帳(様式第6号)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

(助産施設又は母子生活支援施設への入所申込み等)

第4条 法第22条第2項又は第23条第2項の規定による申込みは、助産施設入所申込書(様式第7号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第8号)によらなければならない。

2 市長は、助産又は母子保護の実施(以下「助産等の実施」という。)を決定したときは、当該実施の申込みをした者に対して助産施設入所承諾書(様式第9号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第10号)により、入所させる助産施設又は母子生活支援施設の長に対して助産施設入所通知書(様式第11号)又は母子生活支援施設入所通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 市長は、やむを得ない事由により助産等の実施をすることができないため不承諾の決定をしたときは、当該実施の申込みをした者に対して助産施設・母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第13号)により通知するものとする。

4 市長は、助産等の実施を解除したときは、当該入所者に対して助産実施解除通知書(様式第14号)又は母子保護実施解除通知書(様式第15号)により、入所させた助産施設又は母子生活支援施設の長に対して助産実施解除通知書(様式第16号)又は母子保護実施解除通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(費用の徴収等)

第5条 法第56条第2項の規定により助産等の実施に要する費用の全部又は一部を本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する場合は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)によるものとする。

2 市長は、前項の規定により決定した額を様式第18号により納入義務者に対し通知しなければならない。

3 法第56条第2項の規定により被措置障害児の保護者から徴収する額は、政令第42条第3号に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とし、市長は、その費用の額を障害福祉サービス措置費用徴収額決定通知書(様式第19号)により、納入義務者に対し通知しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その額を減額することができる。

(費用の額の変更等)

第6条 市長は、天災その他やむを得ない事由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、前条第1項及び第3項の規定により決定した費用の額(以下「自己負担額等」という。)を変更することができる。

2 前項の規定による自己負担額等の変更を受けようとする者は、様式第20号により市長に申請しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により自己負担額等を変更したときに準用する。

(放課後児童健全育成事業の開始届等)

第7条 法第34条の8第2項の規定による放課後児童健全育成事業開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第21号)により行うものとする。

2 法第34条の8第3項の規定による放課後児童健全育成事業に係る変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第22号)により行うものとする。

3 法第34条の8第4項の規定による放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第23号)により行うものとする。

(一時預かり事業の開始届等)

第7条の2 法第34条の12第1項の規定による一時預かり事業開始の届出は、一時預かり事業開始届(様式第23号の2)により行うものとする。

2 法第34条の12第2項の規定による一時預かり事業に係る変更の届出は、一時預かり事業変更届(様式第23号の3)により行うものとする。

3 法第34条の12第3項の規定による一時預かり事業の廃止又は休止の届出は、一時預かり事業廃止(休止)(様式第23号の4)により行うものとする。

(家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の申請等)

第7条の3 省令第36条の36第1項の規定による家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の申請は、家庭的保育事業等/乳児等通園支援事業認可申請書(様式第23号の5)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、岐阜市児童福祉審議会条例(平成12年岐阜市条例第20号)に規定する岐阜市児童福祉審議会の審査を踏まえて決定し、認可するときにあっては家庭的保育事業等/乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第23号の6)により、認可しないときにあっては家庭的保育事業等/乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第23号の7)により当該認可に係る申請者に通知するものとする。

3 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に係る変更の届出は、家庭的保育事業等/乳児等通園支援事業変更届(様式第23号の8)により行うものとする。

4 省令第36条の37第1項の規定による家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認の申請は、家庭的保育事業等/乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第23号の9)により行うものとする。

5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認するときにあっては家庭的保育事業等/乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第23号の10)により、承認しないときにあっては家庭的保育事業等/乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第23号の11)により当該承認に係る申請者に通知するものとする。

(病児保育事業の開始届等)

第7条の4 法第34条の18第1項の規定による病児保育事業の開始の届出は、病児保育事業開始届(様式第23号の12)により行うものとする。

2 法第34条の18第2項の規定による病児保育事業に係る変更の届出は、病児保育事業変更届(様式第23号の13)により行うものとする。

3 法第34条の18第3項の規定による病児保育事業の廃止又は休止の届出は、病児保育事業廃止(休止)(様式第23号の14)により行うものとする。

(児童福祉施設設置認可申請書等)

第8条 省令第37条第2項の規定による助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「児童福祉施設」という。)の設置認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第24号)により行わなければならない。

2 省令第37条第5項及び第6項の規定による児童福祉施設に係る変更の届出は、児童福祉施設事業変更届(様式第25号)により行わなければならない。

3 省令第38条第2項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第26号)により行わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に助産施設又は母子寮に措置されている者は、この規則により措置された者とみなす。

(岐阜市母子寮設置及び管理条例施行規則の一部改正)

3 岐阜市母子寮設置及び管理条例施行規則(昭和26年岐阜市規則第3号)の一部を次のように改正する。

第2条及び第3条を次のように改める。

第2条 入寮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気の取り扱いに注意すること。

(2) 寮内外の清掃及び寮の行事に積極的に協力すること。

(3) 子女の育成に専念し、風紀を乱す行為を慎むこと。

(4) その他社会一般の迷惑となる行為をしないこと。

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

第4条から第6条までを削る。

附表第1号様式から附表第3号様式までを削る。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

4 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町児童福祉法施行細則(平成12年柳津町規則第9号)又は岐阜県児童福祉法施行細則(昭和47年岐阜県規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成3年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岐阜市児童福祉法施行細則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行の目前においても行うことができる。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた法第19条の3の規定による医療費支給認定の手続、法第19条の9の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市児童福祉法施行細則第1条の4の規定により交付されている肢体不自由児通所医療受給者証は、その有効期間に限り、この規則による改正後の岐阜市児童福祉法施行細則第1条の18の規定により交付されたものとみなす。

(平成27年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に市長がした家庭的保育事業等の認可に係る行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定に基づいて市長がした家庭的保育事業等の認可に係る行為とみなす。

(平成27年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市児童福祉法施行細則第1条の16の規定により準用する岐阜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年岐阜市規則第27号)に定める様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条、第2条及び第5条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の岐阜市児童福祉法施行細則第1条の2第3項の規定により交付されている小児慢性特定疾病医療受給者証は、その有効期間に限り、第1条の規定による改正後の岐阜市児童福祉法施行細則第1条の2第3項の規定により交付された小児慢性特定疾病医療受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の岐阜市児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)第1条の16第3項の規定により交付されている通所受給者証及び旧規則第1条の26の規定により交付されている肢体不自由児通所医療受給者証は、第1条の規定による改正後の岐阜市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)第1条の16第3項の規定により交付された通所受給者証及び新規則第1条の26の規定により交付された肢体不自由児通所医療受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の岐阜市吏員退職金条例施行規則及び第3条の規定による改正前の岐阜市児童福祉法施行細則の様式により作成されている用紙は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前に行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可について必要な行為は、同日前においても、改正後の岐阜市児童福祉法施行細則の規定の例により行うものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市児童福祉法施行細則第1条の2第3項の規定により交付されている小児慢性特定疾病医療受給者証は、その有効期間に限り、この規則による改正後の岐阜市児童福祉法施行細則第1条の2第3項の規定により交付された小児慢性特定疾病医療受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(第2条の規定による改正前の岐阜市指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則様式第1号、様式第2号及び様式第3号、第4条の規定による改正前の岐阜市児童福祉法施行細則様式第1号の24、様式第1号の24の4及び様式第1号の24の9並びに第6条の規定による改正前の岐阜市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則様式第1号及び様式第2号を除く。)により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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様式第1号の24 削除

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様式第1号の24の4 削除

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様式第1号の24の9 削除

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岐阜市児童福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第19号
平成元年4月1日 規則第7号
平成3年3月29日 規則第24号
平成4年3月31日 規則第19号
平成8年3月29日 規則第16号
平成8年11月22日 規則第66号
平成10年3月31日 規則第18号
平成11年3月30日 規則第19号
平成12年9月29日 規則第111号
平成13年3月30日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第24号
平成16年3月30日 規則第16号
平成17年3月30日 規則第27号
平成17年9月27日 規則第108号
平成18年3月31日 規則第29号
平成18年9月29日 規則第79号
平成24年3月29日 規則第23号
平成25年3月27日 規則第74号
平成26年12月26日 規則第90号
平成27年3月31日 規則第33号
平成27年8月31日 規則第77号
平成27年12月14日 規則第102号
平成28年3月25日 規則第28号
平成29年11月17日 規則第55号
平成30年5月11日 規則第46号
平成31年3月31日 規則第55号
平成31年4月26日 規則第60号
令和元年9月27日 規則第15号
令和2年11月17日 規則第107号
令和3年3月30日 規則第22号
令和3年5月18日 規則第73号
令和4年3月30日 規則第26号
令和5年8月28日 規則第47号
令和5年9月28日 規則第49号
令和6年8月28日 規則第59号
令和6年11月25日 規則第67号
令和7年3月31日 規則第23号
令和7年3月31日 規則第35号
令和7年9月26日 規則第75号
令和7年12月15日 規則第86号
令和8年2月27日 規則第3号
令和8年3月30日 規則第23号