○岐阜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護給付費等及び地域相談支援給付費
第1節 申請等(第3条―第16条)
第2節 支給決定基準(第17条―第19条)
第3章 自立支援医療(育成医療・更生医療)
第1節 自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給(第20条―第25条)
第2節 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定(第26条―第31条)
第3節 療養介護医療費(第32条)
第4章 補装具費(第33条―第37条)
第4章の2 高額福祉サービス等給付費(第37条の2)
第5章 地域生活支援事業(第38条―第52条)
第6章 雑則(第53条・第54条)
附則
第1章 総則
(総則)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
2 法に定める事業の開始等の届出等及び障害者支援施設の設置等の届出等に係る法及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)の施行については、同法その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、次に掲げる書類を作成し、その記載内容を常に整理しておかなければならない。
(1) 自立支援医療(更生医療)申請受理簿兼決定台帳(様式第1号)
(2) 自立支援医療(育成医療)給付台帳(様式第2号)
第2章 介護給付費等及び地域相談支援給付費
第1節 申請等
(支給決定等の申請)
第3条 省令第7条、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の規定による支給決定等の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)により行わなければならない。
2 省令第12条の3及び第34条の37の規定によるサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号の2)により行わなければならない。
(支給決定等の通知等)
第4条 市長は、前条第1項の申請に対し支給決定等を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第5号の2)(以下「受給者証」という。)を申請者に交付しなければならない。ただし、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等通知書による通知前に障害支援区分を通知するときは、障害支援区分認定通知書(様式第4号の2)によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第5条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)に受給者証を添えて行わなければならない。
2 市長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・障害児通所給付費支給申請等却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。
3 市長は、職権により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(障害支援区分認定証明書の交付)
第6条の2 市長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出の届出を行ったときは、障害支援区分認定証明書(様式第9号)を交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 省令第20条第1項、第34条の6及び第34条の49第1項の規定による支給決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第10号)により行わなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)により行わなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行わなければならない。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第10条 省令第31条第1項、第34条の4及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)により行わなければならない。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第11条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定による基準とされる額とする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の代理受領)
第11条の2 法第30条第1項又は第51条の15第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額の支給にあっては、法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者又は法第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下この章において「支給決定障害者等」という。)からの申出により、当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当障害福祉サービス事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。
(介護給付費等の額の特例)
第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給申請及び届出)
第13条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号の2)により行わなければならない。
(計画相談支援給付費支給の通知等)
第14条 省令第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号の4)により申請者に通知しなければならない。
(モニタリング期間の変更)
第15条 省令第6条の16の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第17号の5)により申請者に通知しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第16条 省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号の6)により行わなければならない。
第2節 支給決定基準
(支給決定基準)
第17条 法第22条第7項の規定により支給決定を行う際に定める支給量についての基準は、障害福祉サービスの種類ごとに次に掲げる事項を勘案し、別に定める。
(1) 障害支援区分等の心身の状況
(2) サービスの利用意向(障害者等のサービス利用に関する意向の具体的内容をいう。)
(3) 介護者関連(介護者の有無、介護者の健康状況等をいう。)
(4) 地域生活関連(外出の頻度、社会参加の状況並びに過去2年間の入所歴及び入院歴をいう。)
(5) 就労関連(就労状況、過去の就労経験及び就労希望の有無をいう。)
(6) 日中活動関連(自宅、施設、病院等の主に活動している場所をいう。)
(7) 居住関連(生活の場所、世帯の状況及び居住環境をいう。)
(8) サービスの提供体制関連(地域におけるサービスの提供体制の整備状況をいう。)
第18条及び第19条 削除
第3章 自立支援医療(育成医療・更生医療)
第1節 自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給
4 市長は、法第54条第1項の規定による申請を認めないこととしたときは、通知書(様式第33号)により行わなければならない。
(再認定)
第22条 法第55条の規定による支給認定の有効期間を過ぎてもなお、引き続き自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給を必要とするものの申請に関する手続は、第20条の規定を準用する。
(支給認定の変更)
第23条 法第56条第1項の規定による変更申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第35号)に受給者証を付して行わなければならない。
(支給認定の取消し)
第24条 法第57条第1項の規定による支給認定の取消しは、支給認定取消通知書(様式第37号)により行わなければならない。
(再交付)
第25条 受給者証の再交付申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第38号)により行わなければならない。
第2節 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定
(指定及び変更の申請)
第26条 省令第57条第1項の申請及び同項第5号に規定する担当しようとする自立支援医療の種類の変更の申請は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所)(様式第39号)により行わなければならない。
2 省令第57条第2項の申請は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)(様式第40号)によらなければならない。
3 省令第57条第3項の申請は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)(様式第41号)によらなければならない。
(休止、廃止及び再開の届)
第28条の2 省令第63条第1号に規定する届出は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止・廃止・再開届(様式第47号の8)により行わなければならない。
(指定の辞退)
第29条 法第65条に規定する届出は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退届(様式第48号)により行わなければならない。
(指定の取消し)
第30条 法第68条に規定する取消し又は停止は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定取消(停止)書(様式第49号)により行わなければならない。
(公示)
第31条 市長は、法第69条の規定に基づき、次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 法第54条第2項の指定自立支援医療機関の指定、法第64条の規定による届出(同条に規定する主務省令で定める事項の変更に係るものを除く。)、法第65条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退又は法第68条の規定による指定自立支援医療機関の指定の取消し(以下この条において「指定等」という。)に係る指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の名称及び所在地
(2) 指定等に係る開設者の氏名又は名称
(3) 指定等を行った年月日
(4) 指定等に係る担当する自立支援医療の種類
(5) 指定等に係る主として担当する医師又は歯科医師名
第3節 療養介護医療費
(療養介護医療受給者証)
第32条 市長は、法第5条第6項に規定する療養介護に係る支給決定を行った場合は、療養介護医療受給者証(様式第50号)を交付しなければならない。
第4章 補装具費
(申請)
第33条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第51号)により行わなければならない。
(補装具事業者への指導)
第37条 市長は、補装具の販売又は修理を行う事業者に、補装具費を受給する障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的な取扱いをしないよう指導するものとする。
第4章の2 高額福祉サービス等給付費
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第37条の2 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費・高額地域生活支援給付費支給申請書(様式第57号の2)により行わなければならない。
3 省令第65条の9の2第3項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第57号の4)により行わなければならない。
第5章 地域生活支援事業
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具費等支給事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
(11) 障害児等療育支援事業
(12) 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
(1) 盲人ホームの運営
(2) 訪問入浴サービス
(3) 日中一時支援
(4) 福祉ホームの運営
(5) 児童発達支援センターの機能強化
(6) 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業
(7) 重度障害者等就労支援事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、法第77条第3項の規定に基づき市長が必要があると認める事業
3 第1項第10号の地域活動支援センター事業は、次のとおりとする。
(1) 精神障害者地域活動支援センター事業 法第5条第27項の地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)において、精神障害者に対し第1項第3号の相談支援事業、創作活動及び生産活動の機会の提供並びに社会との交流促進等の便宜供与を行うとともに、医療、福祉及び地域社会の連携強化のための活動、ボランティアの育成、障害者に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業をいう。
(2) 障害者デイサービス事業 地域活動支援センターにおいて、障害者(精神障害者を除く。次号において同じ。)に対し機能訓練、社会適応訓練、スポーツ・レクリエーション、創作的活動等の機会の提供、給食指導及び送迎サービスを提供する事業をいう。
(3) 小規模通所サービス事業 地域活動支援センターにおいて、障害者に対し就労機会の提供及び創作活動、生産活動、生活訓練、健康管理指導、社会参加訓練等を提供する事業をいう。
2 法第19条第3項又は第4項の規定により本市が支給決定を行うこととなる障害者及び障害児は、前項の規定の適用については、市内に居住地を有する者とする。
(地域生活支援給付費)
第40条 市長は、地域生活支援サービス(第38条第1項第7号及び第9号に規定する事業、同項第10号に規定する事業のうち障害者デイサービス事業及び小規模通所サービス事業(以下「障害者デイサービス事業等」という。)並びに同条第2項第2号から第4号まで、第6号及び第7号に規定する事業に係る市以外のものが供与する便宜に限る。)の利用の必要があると市長が決定した者(以下「地域生活支援サービス利用者」という。)が、当該地域生活支援サービスの利用を行った場合は、地域生活支援サービス利用者又はその保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に対し、当該地域生活支援サービス(市長が必要があると認めた種類及び量の範囲内のものに限る。)に要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用並びに創作的活動及び生産活動に要する費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、地域生活支援給付費を支給する。
(1) 同一の月に受けた地域生活支援サービス等について、事業の実施に通常要する費用(特定費用を除く。)の額(その額が現に当該地域生活支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域生活支援サービスに要した費用の額)
(2) 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令第17条第1項に規定する額(同項の規定により算定した費用の額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
3 市長は、地域生活支援サービス利用者が地域生活支援サービスを提供する事業者(以下「地域生活支援事業者」という。)から地域生活支援サービスを受けた場合において、その支給決定障害者等からの申出により、当該支給決定障害者等が当該地域生活支援事業者に支払うべき当該地域生活支援事業のサービスに要した費用(特定費用を除く。)について、地域生活支援給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該地域生活支援事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
5 前各項に掲げるもののほか、地域生活支援給付費(第38条第1項第7号に規定する事業に係るものを除く。)の支給については法第29条(第4項、第5項及び第7項を除く。)に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給方法の例により、第38条第1項第7号に規定する事業に係る地域生活支援給付費の支給については法第76条(第5項を除く。)に規定する補装具費の支給方法の例によるものとする。
(決定の取消し)
第40条の2 市長は、別に定める要件に該当するときは、前条第1項の規定による決定を取り消すことができる。
(通常要する事業費)
第41条 第40条第2項に規定する事業の実施に通常要する費用は、地域生活支援給付費を支給する事業の1品目又は1回当たりの当該事業に要する費用ごとに、法第28条の介護給付費、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条に規定する介護給付に要する費用又は通常の取引価格を参考にして、別に定める。
(支給の調整)
第41条の2 地域生活支援給付費の支給は、当該障害の状態につき、次に掲げる給付等を受けることができる場合には、その限度において行わない。
(1) 介護保険法の規定による介護給付、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付その他の政令第2条に規定する法令に基づく給付のうち地域生活支援給付費の支給に相当するもの
(2) 前号の法令に基づく給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において行われる地域生活支援給付費の支給に相当するもの
(高額地域生活支援給付費の支給)
第42条 地域生活支援サービス利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービスに要した費用の額の合計額から第40条の規定により算定した当該同一月の地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額及び当該同一月の法第76条の2に規定する控除して得た額から当該同一月の同条に規定する高額障害福祉サービス等給付費を控除して得た額の合計額が著しく高額であるときは、その支給決定障害者等に対し、高額地域生活支援給付費を支給する。
2 前項の規定による高額地域生活支援給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費・高額地域生活支援給付費支給申請書により行わなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、高額地域生活支援給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費・高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知しなければならない。
4 高額地域生活支援給付費の支給要件、支給額その他支給に関し必要な事項については、法第76条の2の規定の例による。
(事業者の登録)
第44条 第38条第1項第9号に規定する事業、障害者デイサービス事業等及び同条第2項第2号及び第3号に規定する事業並びに同項第4号に規定する事業のうち市長が必要と認める事業に係る支給決定障害者等を対象とする地域生活支援事業者は、地域生活支援事業実施登録(更新)申請書(様式第58号)に次に掲げる書類を添付して、市長の登録を受けるものとする。
(1) 障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的な取扱いをしない旨の届出書
(2) 支給決定障害者等から地域生活支援費及び高額地域生活支援給付費の請求及び受領を委任する旨の申出があった場合は、当該申出を受ける旨の届出書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による登録の申請があった場合は、次に掲げる事項を審査し、適当と認める場合は、登録を行うものとする。
(1) 法人格を有すること。
(2) 申請に係る地域生活支援サービスを継続して提供する能力があること。
(3) 別に定める人員及び施設基準を満たしていること。
(4) 法第36条第3項各号のいずれにも該当しないこと。
(5) 地域生活支援事業において、法第36条第3項各号に掲げる事項に相当するものに該当しないこと。
(6) 申請者、当該法人の役員又はその事業を管理する者が、次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
ウ 岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(登録の更新)
第44条の2 地域生活支援事業者の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 第2項の規定による更新の申請があった場合において、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第38条第1項第10号に掲げる事業の定員を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(地域生活支援事業者の責務)
第45条の2 法第42条の規定は、地域生活支援事業者について準用する。
(報告等)
第46条 市長は、必要があると認めるときは、地域生活支援事業者若しくは地域生活支援事業者であった者若しくは当該登録に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「地域生活支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、地域生活支援事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者若しくは地域生活支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域生活支援事業者の当該指定に係るサービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
(指導)
第47条 市長は、地域生活支援事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について別に定める基準に適合しておらず、又は別に定める事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域生活支援事業のサービス運営をしていないと認めるときは、当該地域生活支援事業者に対し、期限を定めて、それらの基準を遵守すべきことを指導するものとする。
(1) 当該地域生活支援事業者が、第44条第2項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき。
(2) 法第28条に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
(3) 地域生活支援事業者が、前条の規定による指導に従わないとき。
(4) 地域生活支援事業者が、不正の手段により第44条の規定による登録を受けたとき。
(5) 地域生活支援事業者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律に基づく命令又は処分に違反したとき。
(6) 地域生活支援事業者が、法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消され、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止されたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、地域生活支援事業者が、地域生活支援事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(不正利得の徴収)
第48条の2 市長は、偽りその他不正の手段により地域生活支援給付費の支給を受けた者があるときは、その者から、その地域生活支援給付費の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 市長は、地域生活支援事業者が偽りその他不正の行為により地域生活支援給付費の支払いを受けたときは、当該地域生活支援事業者に対し、その支払った額につき返還させるものとする。
第49条から第51条まで 削除
(事業の届出)
第52条 法第79条第2項の規定による地域生活支援事業に係る届出は、移動支援事業、地域活動支援センター、福祉ホーム開始届(様式第66号)により行わなければならない。
2 法第79条第3項の規定による地域生活支援事業に係る届出は、移動支援事業、地域活動支援センター、福祉ホーム事業変更届(様式第67号)により行わなければならない。
3 法第79条第4項の規定による地域生活支援事業に係る届出は、移動支援事業、地域活動支援センター、福祉ホーム事業廃止(休止)届(様式第68号)により行わなければならない。
第6章 雑則
(市立施設の介護給付費の支給の特例)
第53条 市長が介護給付費の支給決定を行い、当該支給決定を受けた者が岐阜市障害者福祉施設条例(昭和57年岐阜市条例第43号)の規定による施設を利用した場合の介護給付費及び特定障害者特別給付費は、法第29条の規定により市に支払ったものとする。
(その他)
第54条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
3 岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年岐阜市規則第10号)を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(宿日直勤務) | (宿日直勤務) |
第4条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。 | 第4条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。 |
(1)・(2) (略) | (1)・(2) (略) |
(3) 次に掲げる当直勤務のうち市長が指定するもの | (3) 次に掲げる当直勤務のうち市長が指定するもの |
ア 障害者支援施設等における入所者の生活介助等のための当直勤務 | ア 知的障害者援護施設等における入所者の生活介助等のための当直勤務 |
イ~オ (略) | イ~オ (略) |
2 (略) | 2 (略) |
(特別休暇) | (特別休暇) |
第12条 条例第13条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。 | 第12条 条例第13条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。 |
(1)~(3) (略) | (1)~(3) (略) |
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間 | (4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間 |
ア (略) | ア (略) |
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 | イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 |
ウ・エ (略) | ウ・エ (略) |
(5)~(22) (略) | (5)~(22) (略) |
2 (略) | 2 (略) |
(岐阜市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当事務取扱規則の一部改正)
4 岐阜市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当事務取扱規則(平成15年岐阜市規則第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(審査) | (審査) |
第4条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された認定請求書等に基づき、次の事項について行うものとする。 | 第4条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された認定請求書等に基づき、次の事項について行うものとする。 |
(1)~(4) (略) | (1)~(4) (略) |
(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合に限る。) | (5) 法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える収容の有無(特別障害者手当の場合に限る。) |
附則(平成18年規則第97号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の岐阜市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。ただし、改正後の様式第39号及び様式第44号の2の規定は、平成18年11月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に登録を受けている地域生活支援事業者の登録の有効期間は、改正後の第44条の2第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算するものとする。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第5号による障害福祉サービス受給者証は、この規則による改正後の様式第5号による障害福祉サービス受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




































様式第18号から様式第25号まで 削除







































































































様式第61号から様式第65号まで 削除



