○岐阜市児童発達支援センター条例施行規則

昭和33年10月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市児童発達支援センター条例(昭和33年岐阜市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 岐阜市児童発達支援センター(以下「センター」という。)を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受け、利用契約を締結した保護者が監護する当該通所給付決定に係る児童

(2) 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者

(3) 市町村長が法第21条の6の規定による措置を必要と認めた児童

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 市長は、条例第9条第2号の規定により、児童発達支援の事業における実利用人数が次の各号のいずれかに該当すると見込まれる場合は、利用を保留し、又は拒むものとする。

(1) 利用定員50人以下の場合で、1日当たりの実利用人数が利用定員に100分の150を乗じて得た数を超える場合

(2) 利用定員が51人以上の場合で、1日当たりの実利用人数が定員から50を差し引いた数に100分の25を乗じて得た数に25を加えて得た数を超える場合

(3) 直近の過去3カ月の利用延べ数が利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合

(定員)

第3条 児童発達支援を行う事業における利用定員は、次のとおりとする。

(1) 岐阜市立恵光学園 54人

(2) みやこ園 20人

(開園時間及び休園日)

第4条 条例第4条の規定による規則で定めるセンターの開園時間及び休園日は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 市長は、条例第6条第2項に規定する条件を満たし、みやこ園の指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。

2 条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 岐阜市児童発達支援センター(みやこ園)指定管理者指定申請書(様式)

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し

(3) 岐阜市児童発達支援センター(みやこ園)の管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(手数料)

第6条 条例第8条第3項第2号に規定する文書料は、次に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 証明書 1通につき730円

(2) 普通診断書 1通につき850円

(3) 年金関係診断書 1通につき1,430円

(退所)

第7条 市長は、センターの運営上支障を及ぼすおそれがあると認められる者に対しては、随時利用契約を解除し、及び退所を命ずることがある。

(損害の賠償)

第8条 市長は、利用者が故意又は重大な過失により建物、設備、資材又は製品を滅失し、若しくは損傷したときは、その保護者からその損害の全部又は一部を賠償させることがある。

(指導監督)

第9条 園長は、市長の命を受け岐阜市立恵光学園の管理及び運営について指導監督する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

(昭和35年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第81号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第98号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市知的障害児通園施設条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第46号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(岐阜市福祉健康センター条例施行規則の一部改正)

2 岐阜市福祉健康センター条例施行規則(昭和56年岐阜市規則第56号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中章及び条の表示に下線が引かれた章及び条(以下「移動章等」という。)に対応する同表の改正後の欄中章及び条の表示に下線が引かれた章及び条(以下「移動後章等」という。)が存在する場合には、当該移動章等を当該移動後章等とし、移動章等に対応する移動後章等が存在しない場合には、当該移動章等(以下「削除章等」という。)を削る。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。

改正後

改正前

目次

目次

第1章 (略)

第1章 (略)

 

第2章 難聴幼児通園施設

第2章第4章 (略)

第3章第5章 (略)

附則

附則

 

第2章 難聴幼児通園施設

(目的)

第4条 難聴幼児通園施設(以下「みやこ園」という。)は、難聴幼児を親のもとから通所させ、残存能力の開発及び言語障害の除去に必要な指導訓練を行うことを目的とする。

(定員)

第5条 みやこ園の定員は、40名とする。

(業務)

第6条 みやこ園は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 検査及び診断

(2) 聴能訓練

(3) 言語訓練

(4) 補聴器装用訓練

(5) 幼児及び保護者に対する日常生活指導

(6) 保護者に対する相談

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める業務

(利用者)

第7条 みやこ園を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の3第2項の規定による障害児施設給付費の支給決定を受け、利用契約を締結した保護者が監護する当該支給決定に係る幼児

(2) 法第27条第1項第3号に規定する措置を都道府県知事が必要と認めた幼児

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める幼児

2 指定管理者は、条例第9条第2号の規定により、みやこ園については、1日当たりの実利用人数が定員に100分の110を乗じて得た人数を超えると見込まれる場合は、入所を保留し、又は拒むものとする。

第2章 老人福祉センター

第3章 老人福祉センター

第4条第6条 (略)

第8条第10条 (略)

第3章 附属施設(会議室)

第4章 附属施設(会議室)

第7条第11条 (略)

第11条第15条 (略)

第4章 補則

第5章 補則

第12条 (略)

第16条 (略)

別表(第2条関係)

別表(第2条関係)

 

施設の種類

 

老人福祉センター

附属施設(会議室)

 

 

施設の種類

難聴幼児通園施設

老人福祉センター

附属施設(会議室)

 

開館時間

 

午前9時から午後5時まで

(略)

開館時間

午前8時45分から午後5時まで

ただし、土曜日は、午前8時45分から午後0時30分まで

午前9時から午後5時まで

(略)

(略)

(略)

 

 

(岐阜市福祉健康センター条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 岐阜市福祉健康センター条例施行規則の一部を改正する規則(平成23年岐阜市規則第38号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、当該改正後部分に対応する当該改正部分が存在する場合には、当該改正後部分を加える。

改正後

改正前

(指定管理者の指定の手続)

(指定管理者の指定の手続)

第3条 市長は、センターの指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする

第3条 市長は、条例第7条第2項第4号に規定する条件を満たし、条例第4条第1項第1号に規定する施設の指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする

2 前項の規定にかかわらず、市長は、岐阜市福祉健康センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようする団体を認定することができる

2 市長は、条例第4条第1項第2号及び第3号に規定する施設の指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする

3 条例第7条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

3 第1項の規定による認定を受けた団体及び前項に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体は、条例第7条第1項の規定により次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 岐阜市福祉健康センター(老人福祉センター・会議室)指定管理者指定申請書(様式)

(1) 岐阜市福祉健康センター(難聴幼児通園施設・老人福祉センター・会議室)指定管理者指定申請書(様式)

(2) (略)

(2) (略)

(3) 岐阜市福祉健康センター(老人福祉センター・会議室)の管理に関する収支予算書

(3) 岐阜市福祉健康センター(難聴幼児通園施設・老人福祉センター・会議室)の管理に関する収支予算書

(4)(6) (略)

(4)(6) (略)

様式(第3条関係)

様式(第3条関係)

岐阜市福祉健康センター(老人福祉センター・会議室)指定管理者指定申請書

岐阜市福祉健康センター(難聴幼児通園施設・老人福祉センター・会議室)指定管理者指定申請書

(あて先)岐阜市長

(あて先)岐阜市長

年 月 日

年 月 日

団体名       

団体名       

団体所在      

団体所在      

代表者名 印

代表者名 印

岐阜市福祉健康センター(老人福祉センター・会議室)の指定を受けたいので、下記のとおり申請します。

岐阜市福祉健康センター(難聴幼児通園施設・老人福祉センター・会議室)の指定を受けたいので、下記のとおり申請します。

1 提出書類

1 提出書類

(1) (略)

(1) (略)

(2) 岐阜市福祉健康センター(老人福祉センター・会議室)の管理に関する収支予算書

(2) 岐阜市福祉健康センター(難聴幼児通園施設・老人福祉センター・会議室)の管理に関する収支予算書

(3)(5) (略)

(3)(5) (略)

2 (略)

2 (略)

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の岐阜市福祉型児童発達支援センター条例施行規則の規定は、施行日以後に交付する証明書又は診断書の文書料について適用し、施行日前に交付する証明書又は診断書の文書料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

岐阜市立恵光学園

みやこ園

開園時間

午前8時30分から午後5時15分まで

午前8時45分から午後5時まで

休園日

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

日曜日及び土曜日

祝日法に規定する休日

1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

画像

岐阜市児童発達支援センター条例施行規則

昭和33年10月16日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
昭和33年10月16日 規則第15号
昭和35年4月1日 規則第9号
昭和59年4月1日 規則第11号
平成元年4月1日 規則第13号
平成11年3月30日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第31号
平成17年3月30日 規則第30号
平成18年9月29日 規則第81号
平成18年12月26日 規則第98号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年6月27日 規則第46号
平成24年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第20号
平成31年3月27日 規則第21号
令和3年3月30日 規則第22号
令和6年3月31日 規則第30号