○岐阜市障害者福祉施設条例施行規則
昭和45年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市障害者福祉施設条例(昭和57年岐阜市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 第二恵光、第三恵光、ワークス恵光及びケアホーム恵光(以下「施設」という。)における事業の定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第二恵光
施設入所支援50人
生活介護60人
短期入所2人
(2) 第三恵光
施設入所支援40人
生活介護40人
短期入所4人
(3) ワークス恵光
就労継続支援B型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)30人
(4) ケアホーム恵光
共同生活援助24人
(指定管理者の指定の手続)
第3条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、施設の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
3 条例第5条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 岐阜市障害者福祉施設(第二恵光、第三恵光、ワークス恵光、ケアホーム恵光)指定管理者指定申請書(様式)
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(3) 施設の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利用者)
第4条 施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受け、指定管理者と利用契約を締結した者又は当該者が監護する当該支給決定に係る未成年者
(2) 日中一時支援事業に係る地域生活支援給付費の支給決定を受け、指定管理者と利用契約を締結した者又は当該者が監護する障害者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定による措置を必要と認めた者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者
2 指定管理者は、次に掲げる場合は、条例第9条第3号の規定により利用を保留し、又は拒むものとする。
(1) 施設入所支援において、過去3月間の利用者の数の平均値が第2条に規定する定員(以下「定員」という。)の数に100分の105を乗じて得た数を超える場合において、定員の数に100分の110を乗じて得た数を超えるとき。
(2) 生活介護及び就労継続支援B型(以下「就労継続支援」という。)において、過去3月間の利用者の数の平均値が定員の数に100分の125を乗じて得た数を超える場合において、1日当たりの実利用人数が、定員が50人以下の場合にあっては定員の数に100分の150を乗じて得た数を超えるとき、定員が51人以上の場合にあっては定員の数に当該定員の数から50を差し引いた数に100分の25を乗じて得た数に25を加えた数を加えて得た数を超えるとき。
2 前項の規定にかかわらず、1月当たりの利用者負担額は、岐阜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年岐阜市規則第27号)第40条第2項第2号に規定する額を超えないものとする。
(措置権者等に対する通知)
第6条 指定管理者は、利用契約を解除する必要があると認めるときは当該利用者(未成年者にあってはその保護者、成年被後見人にあってはその成年後見人)に、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の措置の解除、停止又は変更をする必要があると認めるときは当該措置権者に、その旨を速やかに通知しなければならない。
(支援時間)
第7条 施設において生活介護を利用する者(施設入所支援を利用する者を除く。)又は就労継続支援を利用する者(以下「通所による利用者」という。)の支援時間は、午前8時45分から午後5時までの間で、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた支援時間を市長の承認を得て変更することができる。
(休日)
第8条 施設において通所による利用者に係る休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第56号)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
2 岐阜市精神薄弱児収容施設設置条例施行規則(昭和38年岐阜市規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和58年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第28号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第21号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第82号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第99号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市障害者支援施設条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第47号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(岐阜市公印規則の一部改正)
2 岐阜市公印規則(昭和46年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||
別表(第5条関係) 1 一般公印 | 別表(第5条関係) 1 一般公印 | ||||||||||||||||
| 名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 形状 | 個数 | 使用目的 | 公印保管責任者 |
|
| 名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 形状 | 個数 | 使用目的 | 公印保管責任者 |
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(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
岐阜市立第二恵光所長印 | 同 | 方18 | 同 | 1 | 同 | 第二恵光所長 | 岐阜市立第二恵光学園長印 | 同 | 方18 | 同 | 1 | 同 | 第二恵光学園長 | ||||
岐阜市立第三恵光所長印 | 同 | 方18 | 同 | 1 | 同 | 第三恵光所長 | 岐阜市立第三恵光学園長印 | 同 | 方18 | 同 | 1 | 同 | 第三恵光学園長 | ||||
岐阜市立ワークス恵光所長印 | 同 | 方21 | 同 | 1 | 同 | ワークス恵光所長 | |||||||||||
岐阜市立ケアホーム恵光所長印 | 同 | 方21 | 同 | 1 | 同 | ケアホーム恵光所長 | |||||||||||
岐阜市立日野恵光所長印 | 同 | 方18 | 同 | 1 | 同 | 日野恵光所長 | 岐阜市立日野恵光学園長印 | 同 | 方18 | 同 | 1 | 同 | 日野恵光学園長 | ||||
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
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(岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)
3 岐阜市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成13年岐阜市規則第16号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(障害者福祉施設等勤務手当) 第6条 障害者福祉施設等勤務手当は、恵光学園、第二恵光、第三恵光、ワークス恵光、ケアホーム恵光又は日野恵光に勤務する職員が指導又は支援業務に従事したときに支給する。 | (障害者福祉施設等勤務手当) 第6条 障害者福祉施設等勤務手当は、恵光学園、第二恵光学園、第三恵光学園又は日野恵光学園に勤務する職員が指導業務に従事したときに支給する。 |
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) (略) (2) 第二恵光、第三恵光、ワークス恵光、ケアホーム恵光又は日野恵光に勤務する職員が当該業務に従事した場合 290円 | 2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) (略) (2) 第二恵光学園、第三恵光学園又は日野恵光学園に勤務する職員が当該業務に従事した場合 290円 |
(岐阜市職員被服貸与規則の一部改正)
4 岐阜市職員被服貸与規則(昭和48年岐阜市規則第51号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||
別表(第3条関係) | 別表(第3条関係) | ||||||||||||||||
| 所属 | 職員 | 品目 | 貸与数量 | 貸与期間(年) | 摘要 |
|
| 所属 | 職員 | 品目 | 貸与数量 | 貸与期間(年) | 摘要 |
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(略) | (略) | ||||||||||||||||
福祉部 恵光学園 第二恵光 | 指導又は支援業務に従事する職員及び看護師 | トレーニングウェア | 上 | 1 | 3 |
| 福祉部 恵光学園 第二恵光学園 | 指導業務に従事する職員及び看護師 | トレーニングウェア | 上 | 1 | 3 |
| ||||
第三恵光 | 下 | 1 | 1 |
| 第三恵光学園 | 下 | 1 | 1 |
| ||||||||
ワークス恵光 ケアホーム恵光 | 半袖体育服 | 1 | 1 |
|
| 半袖体育服 | 1 | 1 |
| ||||||||
白衣 | 1 | 2 | 看護師 | 白衣 | 1 | 2 | 看護師 | ||||||||||
日野恵光 | 靴 | 1 | 2 | 上靴 | 日野恵光学園 | 靴 | 1 | 2 | 上靴 | ||||||||
(略) | (略) | ||||||||||||||||
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(岐阜市会計規則の一部改正)
5 岐阜市会計規則(昭和39年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||
別表第1 | 別表第1 | ||||||||||||||
| 分掌事務 | 設置箇所 | 出納員となるべき職員(現金出納員) |
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| 分掌事務 | 設置箇所 | 出納員となるべき職員(現金出納員) |
| ||||||
所管に係る現金出納保管事務 | (略) | (略) | (略) | 所管に係る現金出納保管事務 | (略) | (略) | (略) | ||||||||
福祉部 | (略) | (略) | 福祉部 | (略) | (略) | ||||||||||
第二恵光 | 所長 | 第二恵光学園 | 園長 | ||||||||||||
第三恵光 | 所長 | 第三恵光学園 | 園長 | ||||||||||||
ワークス恵光 | 所長 | ||||||||||||||
ケアホーム恵光 | 所長 | ||||||||||||||
日野恵光 | 所長 | 日野恵光学園 | 園長 | ||||||||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||||||
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| ||||||||||||||
| 分掌事務 | 設置箇所 | 出納員となるべき職員(物品出納員) |
|
| 分掌事務 | 設置箇所 | 出納員となるべき職員(物品出納員) |
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所管に係る物品出納保管事務 | (略) | (略) | 所管に係る物品出納保管事務 | (略) | (略) | ||||||||||
岐阜市福祉事務所設置条例施行規則(昭和48年岐阜市規則第43号)に規定する課等 | 課長 園長 所長 | 岐阜市福祉事務所設置条例施行規則(昭和48年岐阜市規則第43号)に規定する課及び園 | 課長 園長 | ||||||||||||
| (略) | (略) |
| (略) | (略) | ||||||||||
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(岐阜市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
6 岐阜市福祉事務所設置条例施行規則(昭和48年岐阜市規則第43号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 |
(組織) 第3条 所に次の課、室、園、施設及びセンター(以下「課等」という。)を置く。 生活福祉課 障がい福祉課 恵光学園 第二恵光 第三恵光 ワークス恵光 ケアホーム恵光 | (組織) 第3条 所に次の課、室、園、センター及び苑(以下「課等」という。)を置く。 生活福祉課 障がい福祉課 恵光学園 第二恵光学園 第三恵光学園 |
日野恵光 発達相談センター 高齢福祉課 福祉医療課 子ども家庭課 保育事業課 柳津分室 2 (略) (分掌事務) 第4条 課等の分掌事務は、次のとおりとする。 (略) 第二恵光 (1)~(3) (略) 第三恵光 (1)~(3) (略) ワークス恵光 (1) 利用者の処遇に関すること。 (2) 施設の管理に関すること。 ケアホーム恵光 (1) 利用者の処遇に関すること。 (2) 施設の管理に関すること。 | 日野恵光学園 発達相談センター 高齢福祉課 福祉医療課 子ども家庭課 保育事業課 柳津分室 2 (略) (分掌事務) 第4条 課等の分掌事務は、次のとおりとする。 (略) 第二恵光学園 (1)~(3) (略) 第三恵光学園 (1)~(3) (略) |
日野恵光 (1)~(3) (略) (略) (職員) 第5条 所に所長を、課等に課長、室長、園長、第二恵光所長、第三恵光所長、ワークス恵光所長、ケアホーム恵光所長、日野恵光所長又はセンター所長(以下「課長等」という。)を、係に係長を置くものとする。 | 日野恵光学園 (1)~(3) (略) (略) (職員) 第5条 所に所長を、課等に課長、室長、園長又はセンター所長(以下「課長等」という。)を、係に係長を置くものとする。 |
2~6 (略) | 2~6 (略) |
7 岐阜市福祉事務所設置条例施行規則の一部を次のように改正する。
別表の第二恵光学園、第三恵光学園及び日野恵光学園に関する事項の表を次のように改める。
第二恵光、第三恵光、ワークス恵光、ケアホーム恵光及び日野恵光に関する事項
専決者 専決事項 | 部長 | 所長 | 第二恵光所長 第三恵光所長 ワークス恵光所長 ケアホーム恵光所長 日野恵光所長 | 備考 |
1 利用の決定 |
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| ○ |
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2 施設の運営 |
| ○ |
| 軽易なものについては、 第二恵光所長 第三恵光所長 ワークス恵光所長 ケアホーム恵光所長 日野恵光所長 |
3 自立支援給付費及び地域生活支援事業給付費の請求 |
| ○ |
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附則(平成25年規則第73号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(岐阜市公印規則の一部改正)
2 岐阜市公印規則(昭和46年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。

(岐阜市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
3 岐阜市福祉事務所設置条例施行規則(昭和48年岐阜市規則第43号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中表の細目の表示に下線が引かれた表の細目(以下「削除表細目」という。)を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除表細目を除く。以下「改正部分」という。)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。



附則(平成29年規則第31号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則中次項の規定は公布の日から、第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条、第3条、附則第3項及び附則第4項の規定は令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市障害者福祉施設条例の一部を改正する条例(令和3年岐阜市条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、第2条及び第3条の規定による改正後の岐阜市障害者福祉施設条例施行規則に定める手続の例により行うものとする。
(岐阜市公印規則の一部改正)
3 岐阜市公印規則(昭和46年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。


(岐阜市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
4 岐阜市福祉事務所設置条例施行規則(昭和48年岐阜市規則第43号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目(以下「削除別表細目」という。)を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除別表細目を除く。以下「改正部分」という。)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。





附則(令和5年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市障害者福祉施設条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
利用時間 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | |
4時間以下 | 239円 | 167円 | 131円 | |
4時間を超え8時間以下 | 478円 | 335円 | 264円 | |
8時間を超えるとき | 716円 | 503円 | 395円 | |
加算 | 食事提供 | 1日につき31円 | ||
備考 「区分3」、「区分2」及び「区分1」とは、障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に定める各区分に該当する支援の度合をいう。
