○岐阜市福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和57年12月24日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市福祉医療費助成に関する条例(昭和57年岐阜市条例第46号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第3項に規定する社会保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者であることを証明するもの
(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる者のうち、アに規定する身体障害者である場合は、身体障害者手帳、イに規定する知的障害者である場合は、療育手帳、ウに規定する戦傷病者である場合は、戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、エに規定するねたきりの状態にある者である場合は、ねたきり状態認定判定書(新規・継続)(第1号様式の5)、オに規定する精神障害者である場合は、精神障害者保健福祉手帳
(3) 条例第2条第1項第3号に規定するひとり親家庭等の父又は母及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類(当該書類がない場合において、市長が認めるときにあっては、ひとり親家庭等となったことの確認書(確認願)(第2号様式))
(4) 条例第3条の2ただし書に規定する子ども、重度心身障害者等又はひとり親家庭等の父又は母及び児童の生計を維持している者にあっては、証明書(第3号様式)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 子ども 第4号様式の2
(2) 重度心身障害者等 第4号様式の3
(3) ひとり親家庭等の父又は母及び児童 第4号様式の4
(1) 子ども 出生日から6歳に達する日以後の最初の3月31日まで(以下この号において「前期有効期間」という。)又は6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(以下この号において「後期有効期間」という。)とする。ただし、前期有効期間において認定月が出生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)又は後期有効期間において認定月が6歳に達する日以後の最初の4月と異なる場合にあっては、認定月の初日からとする。
(2) 重度心身障害者等 条例第2条第1項第2号ア、イ、ウ及びオに規定する者については手帳を交付した日の属する月の初日(ただし、条例第2条第1項第2号オに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定した日が手帳を交付した日から30日を超える場合は、認定月の初日)から、条例第2条第1項第2号エに規定する者については認定月の初日から受給者証を交付した日以後の最初の9月30日又は精神障害者保健福祉手帳の有効期限のうちいずれか早い日までとする。
(3) ひとり親家庭等 ひとり親家庭等の父又は母及び児童となった事実の発生した日(以下この号において「事実発生日」という。)の翌日(ただし、認定した日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日。以下この号において同じ。)から受給者証を交付した日以後の最初の10月31日までとする。ただし、当該児童が満18歳に達する日の属する年度において、11月1日以後に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から受給者証を交付した日以後の最初の3月31日までとする。
3 受給者証(子どものものを除く。)の交付を受けている受給者は、毎年8月1日から同月31日までに、前条に規定する書類を提出し、受給者証の更新を申請しなければならない。
4 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(第5号様式)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
2 市長は、前項の申請書のほか必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 扶養義務者
(4) 加入保険
(5) 支払場所の指定
3 市長は、第三者の行為による傷病に対し、医療費の助成を行った場合において、当該第三者に損害の賠償を求めるときは、第三者行為による損害賠償金の請求について(第14号様式)により請求するものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に保有する申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
3 岐阜市老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和46年岐阜市規則第45号)、岐阜市乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和47年岐阜市規則第57号)、岐阜市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年岐阜市規則第18号)、岐阜市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和47年岐阜市規則第54号)及び岐阜市戦没者等の妻に対する医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年岐阜市規則第47号)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、旧規則の規定により受給者証の交付を受け、又は受給者証の交付を申請した者(岐阜市老人医療費助成に関する条例(昭和46年岐阜市条例第38号)第2条第1項第1号又は第2号に規定する者を除く。)については、この規則によりなされたものとみなす。
4 施行日前に行われた医療に係る旧規則の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
5 柳津町の編入の際現に同町に住所を有する者で引き続き同町の区域に住所を有しているものに係る福祉医療費の助成の給付手続その他の行為については、同町の編入の日(以下「編入日」という。)から平成18年3月31日までの療養の給付等に限り、柳津町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和52年柳津町規則第2号。以下「柳津町規則」という。)の例による。
6 編入日前に、柳津町規則の規定により交付された受給者証は、平成18年3月31日までに限り、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第35号)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に保有する申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和61年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成4年規則第25号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生する者、この規則の施行の際現に乳幼児である者及び施行日以後に満18歳に達する児童に係る受給者証の有効期間について適用し、施行日前の受給者証の有効期間については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年規則第6号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第19号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の第4号様式の2による2歳児の受給者証については、当該受給者証の有効期間の満了するまでの間、改正後の第4号様式の2によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1号様式の2により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成7年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の第4号様式の2により作成されている書類は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成8年規則第21号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年11月1日から適用する。
附則(平成9年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第2項第2号及び同条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に出生した者に適用し、同日前に出生した者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中岐阜市福祉医療費助成に関する条例施行規則附則第1項に見出しを付し、同規則附則第2項の前に見出しを付し、同規則附則に2項を加える改正は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の岐阜市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4号様式の2による受給者証は、その有効期間に限り、改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4号様式の2によるものとみなす。
附則(平成20年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第2項第3号の規定は、平成30年10月1日以後にひとり親家庭等の父又は母及び児童に交付された受給者証について適用し、同日前にひとり親家庭等の父又は母及び児童に交付された受給者証については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(受給者証を除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則中第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の岐阜市福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、当分の間、第1条の規定による改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則中第2条及び第3条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第66号)
この規則中第1条の規定は令和6年12月1日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1号様式の1 削除
第4号様式の1 削除