○岐阜市コミュニティセンター条例施行規則
昭和57年4月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜市コミュニティセンター条例(昭和57年岐阜市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 岐阜市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、季節的その他地域の事情により必要な場合は、変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日 ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(適用規定)
第4条 老人福祉センターの利用については、岐阜市老人福祉センター条例施行規則(昭和46年岐阜市規則第14号)第4条の規定を準用する。
(指定管理者の認定等)
第5条 市長は、条例第4条第2項各号に規定する条件を満たす可能性のある団体を、指定管理者として選定しようとする団体に認定するものとする。
(1) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(2) コミュニティセンターの管理に関する収支予算書
(3) 事業計画書
(4) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用許可の申請)
第6条 条例第9条第1項に規定する許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティセンター使用申込書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に規定する岐阜市公共施設予約システム(以下「システム」という。)を利用して使用許可を申請する場合は、コミュニティセンター使用申込書の提出は要しないものとする。
2 使用許可の申請は、大集会室については使用日の3月前の日の属する月の初日から、大集会室以外の部屋については使用日の1月前の日の属する月の初日から行うことができる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この期間によらないことができる。
(1) 市が使用するとき。
(2) 条例第3条の規定により指定された指定管理者が管理するセンターを当該センターの運営のために使用するとき。
(3) 年齢60歳以上の者が条例第8条第2項に規定する老人福祉センターを使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたとき。
2 使用料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、あらかじめコミュニティセンター使用料免除申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用の取消し)
第9条 使用者は、センターの使用の取消しをしようとするときは、コミュニティセンター使用取消届出書(様式第6号)にコミュニティセンター使用承認書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。ただし、第6条第1項ただし書の規定により使用許可を受けた者がシステムを利用して使用の取消しをしようとする場合は、コミュニティセンター使用取消届出書の提出は要しないものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第147号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。






