○岐阜市斎場条例施行規則
平成4年12月4日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市斎場条例(平成4年岐阜市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 斎場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、岐阜市斎場使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 遺体又は死胎児 死体(胎)埋火葬許可証
(2) 改葬による骨 改葬許可証
(3) 身体の一部 医師の診断書
(4) 獣畜死体 申請者の住所が確認できる書類
(5) 産じょく汚物 病院の住所が確認できる書類
3 申請者のうち、霊安室を使用しようとする者は、申込書に死体(胎)埋火葬許可証又は死体検案書を添付しなければならない。ただし、火葬場の使用の申込みをしている者については、この限りでない。
(承認証の提示)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、斎場を使用しようとするときは、職員に承認証を提示しなければならない。
(許可事項の変更の届出)
第5条 使用者は、許可事項を変更しようとする場合は、岐阜市斎場使用承認変更届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 条例第9条第1号の規定に該当する場合 全額
(2) 条例第9条第2号の規定に該当する場合 全額
(3) 条例第9条第3号の規定に該当する場合 市長がその都度定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、岐阜市斎場使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 市長は、条例第10条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額の使用料を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなった場合 全額
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めた場合 市長がその都度定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、岐阜市斎場使用料還付申請書(様式第5号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(休日)
第8条 火葬場の休日は、1月1日及び別に市長が定める日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、休日を変更することができる。
(使用時間)
第9条 斎場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 火葬の受入時間 午前9時から午後3時30分まで
(2) 式場の使用時間
ア 通夜の場合 午後5時から午前9時まで
イ 告別式の場合 午前9時から午後4時まで
(使用者及び入場者の遵守事項)
第10条 使用者及び入場者は、斎場内において次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等をき損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) ひつぎ内に不燃物類、爆発物その他危険物を入れないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(4) 斎場の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項
(き損及び滅失の届出)
第11条 使用者は、斎場の施設、設備等をき損又は滅失したときは、遅滞なく岐阜市斎場き損(滅失)届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第12条 式場及び待合室の使用者は、使用が終了したときは、直ちに職員に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(岐阜市火葬場及び墓地使用に関する規則の廃止)
2 岐阜市火葬場及び墓地使用に関する規則(昭和31年岐阜市規則第23号)は、廃止する。
(一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部改正)
3 一般職の職員の給与等に関する条例施行規則(昭和26年岐阜市規則第9号)の一部を次のように改正する。
第4条第21号を次のように改める。
21 斎場勤務手当(第21条の13)
第21条の13を次のように改める。
第21条の13 斎場勤務手当は、斎場に勤務する職員に対し、これを第1種手当及び第2種手当に分けて次の区分により支給する。
2 第1種手当は、事務及び現業に従事する職員に支給するものとし、その支給額は、月額6,300円とする。
3 第2種手当は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 事務に従事する職員 勤務した日1日につき1,500円
(2) 現業に従事する職員
ア 死体処理手当 各人1体につき1,500円
イ 獣畜死体処理手当 各人1頭につき200円
別表第1行政職給料表の部6級の項中「第二看護専門学校長」の次に「、斎苑長」を加える。
(岐阜市処務規則の一部改正)
5 岐阜市処務規則(昭和30年岐阜市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第1条の2の表環境総務課の項第5号中「火葬場」を「斎場」に改める。
(岐阜市職員職名規則の一部改正)
6 岐阜市職員職名規則(昭和30年岐阜市規則第17号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第5号を次のように改める。
(5) 園(苑)長
(岐阜市証紙規則の一部改正)
7 岐阜市証紙規則(昭和39年岐阜市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第1条の2第4号中「火葬場」を「斎場」に改める。
(岐阜市会計規則の一部改正)
8 岐阜市会計規則(昭和39年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
生活環境部 | 環境総務課 | 課長 |
環境2課 | 課長 |
」を「
生活環境部 | 環境総務課 | 課長 |
斎苑 | 苑長 | |
環境2課 | 課長 |
」に改める。
別表第1の2中「寿松苑」を「寿松苑 斎苑」に改める。
(岐阜市事務決裁規則の一部改正)
9 岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)の一部を次のように改正する。
別表第2個別専決事項の27環境総務課に関する事項の表1の項中「火葬場」を「斎場」に改める。
(岐阜市職員被服貸与規則の一部改正)
10 岐阜市職員被服貸与規則(昭和48年岐阜市規則第51号)の一部を次のように改正する。
別表生活環境部環境総務課の部火葬場に勤務する職員の款及び火葬場の現場業務に従事する職員の款を次のように改める。
斎場の事務に従事する職員 | 作業服(B) | 冬 | 1 | 4 |
|
作業ズボン(B) | 冬 | 1 | 2 | ||
斎場の現場業務に従事する職員 | 作業ズボン(D) | 夏 | 1 | 1 | 貸与初年度のみ2本 |
作業服(D) 上・下 | 冬 | 1 | 2 | 貸与初年度のみ2着 | |
ワイシャツ 半袖 | 夏 | 1 | 1 | 貸与初年度のみ2着 | |
ワイシャツ 長袖 | 冬 | 1 | 1 | 貸与初年度のみ2着 | |
ネクタイ(黒) | 1 | 1 | 貸与初年度のみ2本 | ||
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第61号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。













