○岐阜市まちを美しくする条例施行規則

平成11年3月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市まちを美しくする条例(平成11年岐阜市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(路上喫煙禁止区域の指定の告示事項)

第2条 条例第11条第3項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 指定の効力の発生年月日

(4) 指定年月日

(5) 条例第11条第2項の規定による時間帯の指定を行ったときは、当該時間帯(終日の場合は、その旨)

(回収容器の設置及び管理)

第3条 条例第15条第1項に規定する規則で定める回収容器の設置及び管理は、次に掲げる条件の全てを満たすものとする。

(1) 回収容器は、周囲の美観に配慮したもので、安定性があり、かつ、容易に破損しないものであること。

(2) 回収容器の設置場所は、利用しやすい場所で、かつ、通行人の往来の支障とならない場所であること。

(命令)

第4条 条例第17条第1項の規定による命令は、命令書(様式第1号)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第17条第3項の規定による公表は、岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)に規定する公告式その他の方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 命令を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(2) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(身分証明書)

第6条 条例第18条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(過料)

第7条 条例第20条の規定により科すべき過料の額は、2,000円とする。

2 条例第20条の規定により過料の処分をしようとする場合は、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめ告知・弁明書(様式第3号)の交付により、その旨を告知するとともに、弁明の機会を与えるものとする。

3 前項の処分をする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、過料処分通知書(様式第4号)を交付するものとする。

4 前2項の規定による業務に従事する職員は、その身分を示す証明書(様式第5号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正及び様式第2号の次に3様式を加える改正は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市まちを美しくする条例施行規則

平成11年3月30日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)