○岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和52年10月1日
規則第26号
岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年岐阜市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)並びに岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 場所 岐阜市東部クリーンセンター及び岐阜市掛洞プラント又は市の指定する施設
(2) 方法 廃棄物を必要に応じて乾燥、破砕、切断、梱包等を行い前号の場所において、廃棄物を容易に処分できるよう措置を講ずること。
(事業活動に伴う一般廃棄物の処理)
第3条 市長は、条例第5条の規定により事業活動に伴い排出される一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)が一般家庭から排出される一般廃棄物と併せて週標準量50キログラムを超えるもの又は市長が定める収集回数を超えるものに対し、当該一般廃棄物の運搬を命ずることができ、特に必要と認めるときは、減量に関する計画の作成又は自己処分を指示することができる。
(し尿処理手数料の算定方法等)
第4条 条例別表第1に規定する従量制の適用範囲は、次のとおりとする。
(1) 官公署、学校、会社、工場その他これらに準ずる施設
(2) 設備と人員が均衡を欠くもの
(3) その他特別の事情があるもの
2 前項の場合において、18リットル未満の端数は、18リットルとみなし手数料を算定する。
3 条例別表第1に規定する臨時収集加算金の適用範囲は、次のとおりとする。
(1) 工事現場、催物、大会等のため、一時的に設置された便槽について臨時にくみ取る場合
(2) その他市長が臨時収集加算金を徴収することが適当であると認める場合
4 し尿処理手数料の算定基礎となる人員は、1月の初日(以下「基準日」という。)現在の世帯員をもって算定する。ただし、その基準日後に人員の増減があった場合には、第5条の規定に基づき増減の属する期の次の期から当該人員により算定する。
(し尿処理手数料の徴収方法)
第5条 条例第6条第3項の規定による徴収の方法は、納付書により行うものとし、1年を6期に分け、し尿処理手数料納入通知書を発行し徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、随時に徴収することができる。
2 し尿処理手数料の納期限は、次のとおりとする。
第1期分 4月末日(処理した月 2月、3月)
第2期分 6月末日(処理した月 4月、5月)
第3期分 8月末日(処理した月 6月、7月)
第4期分 10月末日(処理した月 8月、9月)
第5期分 12月末日(処理した月 10月、11月)
第6期分 2月末日(処理した月 12月、1月)
(粗大ごみ処理手数料等)
第5条の2 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第2条第2項に規定する使用済小型電子機器等のうち別表第1に掲げるものを市が設置する容器に直接投入する場合その他市長が認める場合とする。
2 条例別表第2備考に規定する規則で定める指定袋の様式は、岐阜市証紙規則(昭和39年岐阜市規則第10号)別記に規定する袋式証紙によるものとする。
(市が処理する産業廃棄物)
第6条 市長は、条例第7条の規定により市が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を定めたときは、その旨を告示するものとする。
2 前項に規定する市が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する者は、自ら又はこれらの廃棄物に係る一般廃棄物収集運搬業者(法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。)に委託して、市長が指定する施設へ搬入しなければならない。
(市が処理する産業廃棄物の処理費用)
第7条 条例第8条に規定する市長が必要と認める額は、1キログラムにつき11円とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けているとき。
(2) 天災その他の災害を受けたとき。
(3) 市が主催し、又は共催する事業において生じた一般廃棄物の収集、運搬及び処分をするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 手数料の減免を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。ただし、天災等の場合で特に市長が認めた場合はこの限りでない。
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第9条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者又は法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第10条 法第7条の規定による一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、法令に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 申請者が岐阜市内に住所を有する者(法人である場合には岐阜市内に主たる事務所又は事業所を有する者)であること。
(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(3) 申請者が省令第2条の2及び第2条の4に規定する事項を実施するため必要とする設備、器材、車両、人員及び財政的基礎を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の許可基準の一部を適用しないことができる。
第11条及び第12条 削除
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 許可業者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちにその理由を付し、市長に届け出るとともに、き損の場合にあっては、許可証を添えて再交付を受けなければならない。
(廃棄物再生利用業の個別指定の申請等)
第13条の2 省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する廃棄物再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、その廃棄物の再生利用個別指定の事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、その変更が業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(指定証の交付)
第13条の3 市長は、再生利用個別指定を受けた者又は事業の範囲の変更の指定を受けた者に対し、再生利用個別指定業指定証(別記様式第10号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
2 再生利用個別指定業者は、指定証を亡失し、又はき損したときは、再生利用個別指定業指定証再交付申請書(別記様式第11号)にき損の場合は、その指定証を添付して、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。
3 第13条第2項の規定は、指定証について準用する。
(一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出)
第14条 法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(別記様式第12号)を市長に提出して行うものとする。
2 市長は、前項の届出により許可証の書換えを必要とするときは、許可証を書換えて交付するものとする。
3 第1項の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内にしなければならない。
第15条 削除
(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)
第16条 法第7条の3第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の事業の停止の命令は、事業停止命令書(別記様式第13号)により行う。
2 法第7条の4第1項又は第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の取消しは、許可取消書(別記様式第14号)により行う。
3 市長は、法第7条第1項及び第6項に規定する一般廃棄物処理業者が法令に定めるもののほか、次の各号の一に該当したときは、許可を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 市長が定める条件及び指示事項に従わなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 正当の理由がないのに一定期間事業の全部若しくは一部を休止して環境保全上又は住民若しくは利用者に迷惑を及ぼしたとき。
(許可証の返納)
第17条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 前条の規定により許可が取り消されたとき。
(3) 第9条第3項の規定による事業の範囲の変更許可があったとき。
(4) 第14条第1項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出をしたとき。
(5) 許可証の再交付を受けたのち、亡失した許可証を発見したとき。
(再生利用業に係る変更の届出等)
第17条の2 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、再生利用個別指定業変更届出書(別記様式第15号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名又は名称
(3) 事業所及び事業場の所在地
(4) 再生利用の目的
(5) 再生利用の方法
(6) 取引関係
2 市長は、前項の届出により、指定証の書き換えを必要とするときは、指定証を書換えて交付するものとする。
3 第1項の届出は、当該変更の日から10日以内にしなければならない。
(再生利用業の廃止の届出等)
第17条の3 再生利用個別指定業者は、その廃棄物の再生利用個別指定の事業の範囲の全部若しくは、一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に再生利用個別指定業廃止届出書(別記様式第16号)に指定証を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出が業の一部の廃止である場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。
(指定証の返納)
第17条の5 再生利用個別指定業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに指定証を市長に返納しなければならない。
(1) 指定が取り消されたとき。
(2) 第13条の2第2項の規定により変更の指定を受けたとき。
(3) 第17条の3の規定により、業を廃止したとき。
(4) 指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したとき。
(一般廃棄物処理施設の設置等の申請等)
第18条 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(別記様式第19号)を市長に提出するものとする。
2 法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(別記様式第20号)を市長に提出するものとする。
3 省令第4条の17の規定による報告をしようとする者は、特定一般廃棄物最終処分場状況報告書(別記様式第21号)を市長に提出するものとする。
4 法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(別記様式第22号)を市長に提出するものとする。
5 法第9条第3項(法第9条の3第11項及び第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の軽微な変更の届出をしようとする者は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(別記様式第23号)を市長に提出するものとする。
6 法第9条第4項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出をしようとする者は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(別記様式第24号)を市長に提出するものとする。
7 法第9条第5項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(別記様式第25号)を市長に提出するものとする。
8 法第9条の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をしようとする者は、一般廃棄物処理施設設置届出書(別記様式第26号)を市長に提出するものとする。
9 法第9条の3第8項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の届出をしようとする者は、一般廃棄物処理施設変更届出書(別記様式第27号)を市長に提出するものとする。
10 法第9条の3の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の協議をしようとする者は、一般廃棄物処理施設事前協議書(別記様式第27号の2)を市長に提出するものとする。
11 法第9条の3の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をしようとする者は、非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置届出書(別記様式第27号の3)を市長に提出するものとする。
12 法第9条の3の3第3項において準用する法第9条の3第8項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の届出をしようとする者は、非常災害に係る一般廃棄物処理施設変更届出書(別記様式第27号の4)を市長に提出するものとする。
13 法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設譲受け借受け許可申請書(別記様式第28号)を市長に提出するものとする。
14 法第9条の6第1項の規定による認可を受けようとする者は、合併又は分割認可申請書(別記様式第29号)を市長に提出するものとする。
15 法第9条の7第2項の規定による相続の届出をしようとする者は、相続届出書(別記様式第30号)を市長に提出するものとする。
(一般廃棄物処理施設設置変更許可証の交付)
第19条 市長は、一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者及び一般廃棄物処理施設の変更の許可を受けた者に対し、一般廃棄物処理施設設置変更許可証(別記様式第31号)を交付する。
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出等)
第19条の2 法第15条の2の5第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置についての特例の適用を受けようとする者又は同条第2項の規定により同条第1項に規定する事項の届出をしようとする者は、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例設置届出書(別記様式第31号の2)を市長に提出するものとする。
2 市長は、法第15条の2の5第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出を行った者に対し、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例設置届出受理書(別記様式第31号の3)を交付するものとする。
3 省令第12条の7の17第5項の規定による変更又は廃止の届出をしようとする者は、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例設置変更(廃止)届出書(別記様式第31号の4)を市長に提出するものとする。
(市による生活環境影響調査結果の縦覧等)
第19条の3 条例第6条の2第5項に規定する縦覧期間のうち、次に掲げる日は、縦覧を行わないものとする。ただし、市長は、同条第4項第2号及び第3号に規定する縦覧場所については、縦覧を行わない日を別に定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日までの日
2 縦覧の時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、市長は、条例第6条の2第4項第2号及び第3号に規定する縦覧場所については、縦覧の時間を別に定めることができる。
3 法第9条の3第2項の規定により縦覧に供された条例第6条の2第1項に規定する報告書(以下この条において「報告書」という。)を縦覧しようとする者(以下この条において「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式第31号の5)を市長に提出しなければならない。
4 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書その他縦覧に供された書類(以下この条において「報告書等」という。)を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
5 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
6 条例第6条の2第1項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(災害廃棄物処分受託者による生活環境影響調査結果の縦覧等)
第19条の4 条例第6条の4第5項に規定する縦覧期間のうち、次に掲げる日は、縦覧を行わないものとする。ただし、市長は、同条第4項第2号及び第3号に規定する縦覧場所については、縦覧を行わない日を別に定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、災害廃棄物処分受託者(条例第6条の4第2項に規定する災害廃棄物処分受託者をいう。以下この条において同じ。)は、市長の承認を得て当該受託者に係る報告書(条例第6条の4第1項に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)の縦覧を行わない日を変更することができる。
3 縦覧の時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、市長は、条例第6条の4第4項第2号及び第3号に規定する縦覧場所については、縦覧の時間を別に定めることができる。
4 前項の規定にかかわらず、災害廃棄物処分受託者は、報告書の縦覧の時間を、市長の承認を得て変更することができる。
5 報告書を縦覧しようとする者(以下この条において「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式第31号の6)を、災害廃棄物処分受託者に提出しなければならない。
6 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書その他縦覧に供された書類(以下この条において「報告書等」という。)を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
7 災害廃棄物処分受託者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
8 条例第6条の4第6項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 生活環境の保全上の見地からの意見
(最終処分場終了届出台帳)
第20条 法第19条の12第1項の規定による台帳(以下「届出台帳」という。)は、最終処分場終了届出台帳(別記様式第32号)による。
2 届出台帳の閲覧請求は、最終処分場届出台帳閲覧請求書(別記様式第33号)により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定については、別に規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に基づく許可、処分及びその他手続行為は、改正後の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定に基づいてしたものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日前に、柳津町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年柳津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和54年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第48号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成6年規則第23号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に収集、運搬及び処分するし尿に係る手数料について適用し、同日前に収集、運搬及び処分したし尿に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成10年4月1日から、第2条、次項及び第3項の規定は平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定は、平成10年10月1日以後に収集、運搬及び処分する粗大ごみから適用する。
(岐阜市証紙規則の一部改正)
3 岐阜市証紙規則(昭和39年岐阜市規則第10号)の一部を次のように改める。
第3条に次のただし書を加える。
ただし、粗大ごみ取扱手数料用証紙の出納及び保管については、岐阜市会計規則(昭和39年岐阜市規則第12号)第7条第1項の規定により委任された事務を除くほか、生活環境部環境1課長の職にある出納員に委任する。
第5条中「証紙を」を「一般用証紙を」に、「ときは、」を「とき」に、「証紙買受申込書」を「一般用証紙買受申込書」に改め、「収入役」の次に「、粗大ごみ取扱手数料用証紙を買い受けようとするときは粗大ごみ用証紙買受申込書(第1号様式の2)にその代金を添え生活環境部環境1課長」を加える。
第6条第1項中「取扱手数料」を「証紙取扱手数料」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、粗大ごみ処理手数料用証紙にあっては、証紙の定価の100分の10に相当する額の証紙取扱手数料を交付することができる。
第9条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項ただし書の場合において、条例第1条第1項第6号に規定する粗大ごみ処理手数料については、当該手数料の対象となる粗大ごみに別記第2号に規定するシール式の粗大ごみ処理手数料用証紙が貼付されていること又は当該粗大ごみが同号に規定する袋式の粗大ごみ処理手数料用証紙に収納されていることを確認することにより消印に代えるものとする。
別記中「証紙の形式」を「1 一般用証紙の形式」とし、同記に次の1号を加える。
(2) 粗大ごみ処理手数料用証紙の形式
1 シール式及び袋式の2種類とし、当該証紙の券面に「岐阜市粗大ごみ処理手数料用収入証紙」及び算用数字をもって相当金額を表示する。
2 色彩
ア シール式(戸別収集用)200円、400円 緑色
(直接搬入用)100円、200円、400円 青色
イ 袋式(戸別収集用)400円 無色
(直接搬入用)200円 無色
3 大きさ
ア シール式 横 8センチメートル
縦 15センチメートル
イ 袋式 横 65センチメートル
縦 80センチメートル
容量 45リットル
第1号様式中「証紙買受申込書」を「一般用証紙買受申込書」に改め、同様式の次に次の1様式を加える。

附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第115号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第71号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成15年規則第74号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から、第3条の規定は同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年6月30日までに搬入された産業廃棄物に係る条例第8条に規定する処理費用の額は、第3条の規定による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第150号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は平成22年4月1日から、第3条の規定は平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に改正前の様式により作成されている用紙により提出された申請等については、改正後の様式により作成された用紙により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年規則第77号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第36号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第91号)
この規則は、平成28年1月4日から施行する。
附則(平成27年規則第107号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第66号)
この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う粗大ごみの収集、運搬及び処分に関する粗大ごみ処理手数料について適用し、同日前に行う粗大ごみの収集、運搬及び処分に関する粗大ごみ処理手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第11条から第14条まで及び第44条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第63号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年10月1日から施行する。ただし、第1条中別記様式第31号の5の改正は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条の2関係)
携帯電話端末 PHS端末(公衆用に限る。) パーソナルコンピュータ(ノート型(タブレット型情報通信端末を含む。)に限る。) デジタルカメラ ビデオカメラ(放送用を除く。) MDプレーヤ デジタルオーディオプレーヤ(フラッシュメモリが記録媒体であるもの) デジタルオーディオプレーヤ(HDDが記録媒体であるもの) CDプレーヤ テープレコーダ(デッキを除く。) ICレコーダ 電子辞書 据置型ゲーム機 携帯型ゲーム機 ETC車載ユニット VICSユニット ラジオ DVDレコーダ DVDプレーヤ HDDレコーダ ブルーレイレコーダ ブルーレイプレーヤ ビデオテープレコーダ カーナビゲーション装置 カーステレオ 電話機 ファクシミリ フィルムカメラ |
別表第2(第5条の3関係)
1 品目別処理手数料
品目名 | 戸別に収集する場合の金額 | 直接施設へ搬入する場合の金額 |
網戸・障子・ふすま 一輪車及び三輪車(子供用のもの) 傘立て カラーボックス(1辺が1メートル未満のもの) 換気扇(1辺が40センチメートル未満のもの) こたつ板 じゅうたん・カーペット(3畳用未満のもの) 照明器具 スーツケース 扇風機(羽の径が35センチメートル未満のもの) 掃除機 トタン板(長さ180センチメートル幅90センチメートルまでのもの) ふとん ベビー用豆いす プランター(3個までを1点とする。) 毛布(2枚までを1点とする。) 上記の品目に準ずるもの | 210円 | 100円 |
アイロン台 編み機 アンテナ(1組までを1点とする。) いす(ベビー用豆いすを除く。)・チャイルドシート 乳母車・ベビーカー エアコンディショナーの室内機 ガス瞬間湯沸器 ガステーブル カラーボックス(1辺が1メートル以上のもの) ガラス窓 換気扇(1辺が40センチメートル以上のもの) ギター・トランペット・三味線 キャスターハンガー 脚立(180センチメートル未満のもの) 携帯用ワープロ コンパクトディスク・ラジオカセット・テープレコーダー 自転車(電動式自転車を除く車輪径17インチ未満のもの) 芝刈り機(手押し式のもの) じゅうたん・カーペット(3畳用以上10畳用未満のもの) 食器乾燥機 水槽(1辺が70センチメートル未満のもの) 炊飯器(3升未満のもの) スキー用具(1式までを1点とする。) ズボンプレッサー 石油・ガス・電気ストーブ 石油ファンヒーター 扇風機(羽の径が35センチメートル以上のもの) 卓上ミシン 調理台 テーブル(1辺が90センチメートル未満のもの) テレビ(20インチ未満のもの) 電気こたつ 電話台 ドア(スチール製のものを除く。) ビデオデッキ ベットマット(スプリング入りのものを除く。) マットレス 餅つき機 物干し竿 物干し台(1組を1点とし、コンクリート製のおもり等を除く。) 冷蔵庫(容量45リットル未満のもの) ローソファ(1人用のもの) ワゴン 上記の品目に準ずるもの | 420円 | 210円 |
衣類乾燥機 脚立(180センチメートル以上のもの) 鏡台(いすを含む1式までを1点とする。) ゴルフ用具(1式までを1点とする。) 自転車(電動式自転車を除く車輪径17インチ以上のもの) 芝刈り機(電動式のもの) じゅうたん・カーペット(10畳用以上のもの) 食器洗い乾燥機 水槽(1辺が70センチメートル以上のもの) 水道直圧式湯沸器・風呂釜 炊飯器(3升以上のもの) ステレオセット(セットの1辺が80センチメートル未満のもの) 滑り台 洗濯機(2槽式のもの) 洗面化粧台 ソファ(ローソファ・ソファベッドを除く1人用のもの) 台付ミシン(いすを含む1式までを1点とする。) 畳(1畳) チェロ・コントラバス テーブル(1辺が90センチメートル以上のもの) テレビ(20インチ以上25インチ未満のもの) 電子レンジ・オーブン ぶら下がり健康器 ブランコ ベッド枠(解体したもの) ベビーベッド 本棚・戸棚・食器棚・たんす・サイドボード・ロッカー(1辺が1メートル未満のもの) 浴槽(樹脂製のもの) ローソファ(2人用以上のもの) 上記の品目に準ずるもの | 840円 | 420円 |
エアコンディショナーの室外機 オルガン・琴 ステレオセット(セットの1辺が80センチメートル以上のもの) 洗濯機(1槽式のもの) ソファ(ローソファ・ソファベッドを除く2人用以上のもの) 机(片袖のもの) テレビ(25インチ以上のもの) トレーニングマシン(ランニング・サイクリング・ベンチプレス用等) 流し台 窓型クーラー 冷蔵庫(容量250リットル未満のもの) 上記の品目に準ずるもの | 1,260円 | 630円 |
椅子式マッサージ機 エレクトーン・電子ピアノ 原動機付き自転車(排気量50CC未満のもの) ソファベッド 机(両袖のもの) 電動式自転車・三輪自転車 ベッドマット(スプリング入りのもの) 本棚・戸棚・食器棚・たんす・サイドボード・ロッカー(1辺が1メートル以上のもの) 冷蔵庫(容量250リットル以上のもの) 上記の品目に準ずるもの | 1,680円 | 840円 |
2 処分不適物処理手数料
重量 | 金額 |
10キログラム未満のもの | 210円 |
10キログラム以上20キログラム未満のもの | 420円 |
20キログラム以上30キログラム未満のもの | 630円 |
30キログラム以上40キログラム未満のもの | 840円 |
40キログラム以上50キログラム未満のもの | 1,050円 |
50キログラム以上60キログラム未満のもの | 1,260円 |
60キログラム以上70キログラム未満のもの | 1,470円 |
70キログラム以上80キログラム以下のもの | 1,680円 |
別記様式第1号 削除








































































