○岐阜市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第73号
岐阜市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則(昭和51年岐阜市規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(昭和47年岐阜市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(駐車施設の附置の免除)
第2条 条例第3条ただし書に規定する市長が駐車施設の附置を要しないと認める建築物は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学又は高等専門学校を除く。)とする。
(荷さばきのための駐車施設の附置を必要としない建築物の敷地の面積)
第3条 条例第4条第1項ただし書の市長が定める面積は、1,000平方メートルとする。
(変更承認申請)
第5条 条例第9条後段の規定により承認を受けた事項又は条例第11条の2第1項の規定により駐車施設の台数を減じ、若しくは位置を変更しようとする者は、駐車施設変更承認申請書(様式第2号)の正本及び副本に、変更しようとする事項に係る図書を添付して、市長に提出するものとする。
(工事完了届)
第7条 条例第9条の2第1項で規定する工事完了届は、様式第5号とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年規則第58号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
| 図面の種類 | 明示すべき事項 |
駐車施設 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる物件及び位置(条例第8条の規定による承認を受けようとする場合は、駐車施設を附置しなければならない建築物との距離を記入すること。) |
配置図 | 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の道路及び幅員並びに敷地が隣接する道路及び幅員 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員 | |
断面図(建築物内に荷さばきのための駐車施設を設ける場合に限る。) | 縮尺、はり下高、各部の長さ及び傾斜部の勾配 | |
建築物 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び各室の用途及び規模 |










