○岐阜市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成6年12月22日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市特定公共賃貸住宅条例(平成6年岐阜市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定公共賃貸住宅の位置等)
第2条 条例第3条に規定する特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の名称、位置、構造、建設年度及び戸数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構造 | 建設年度 | 戸数 |
本郷ハイツ | 都通二丁目2番地 | 高層耐火8 | 平成11 | 6 |
(1) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(2) 市広報
(3) 新聞の記事
(4) ラジオ又はテレビジョンによる報道
2 住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、特定公共賃貸住宅入居申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、住宅の申込みは、各公募につき1世帯1戸限りとする。
(1) 申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)の住民票の写し
(2) 住宅を必要とするに足りる書類
(4) 誓約書及び同意書(別記様式第1号の3)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
3 市長は、申込書が提出されたときは、条例第5条に規定する入居者の資格について審査するものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業若しくは都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却又は土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(入居者の選定の特例)
第6条 条例第8条第2項に規定する規則で定める特に居住の安定を図る必要がある者は、次のとおりとする。
(1) 公営住宅法第28条第1項の収入超過者(同法第29条第1項に該当する者を含む。)
(2) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(3) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
(4) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(5) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
2 市長は、前項各号に掲げる者を住宅に入居させる場合は、その必要に係る事情を調査するため必要と認める書類を提出させることができる。
2 条例第9条第3項に規定する補欠の有効期間は、当該補欠の対象である住宅の公募された戸数のすべてに住宅の入居が決定した申込者(以下「入居決定者」という。)が入居を許可される日までとする。
第8条 削除
(入居決定の通知等)
第8条の2 市長は、入居者を決定したときは、速やかに入居決定通知書(別記様式第1号の4)により申込者に通知しなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅入居許可書を保管し、住宅監理員から求めがあったときは、これを提示しなければならない。
(入居届)
第10条 入居者は、住宅の入居開始の日から30日以内に入居届(別記様式第3号)に入居者及び入居許可を受けた世帯全員の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
入居者の所得の区分 | 家賃 | 入居者負担額 |
186,000円以下 | 87,300円 | 74,400円 |
186,000円を超え214,000円以下 | 78,800円 | |
214,000円を超え259,000円以下 | 84,200円 | |
259,000円を超え487,000円以下 | 87,300円 |
(家賃変更の通知)
第12条 市長は、条例第11条第2項の規定により家賃を変更をしたときは、当該住宅の入居者に対し、家賃を変更する時期その他必要な事項を通知するものとする。
2 新たに住宅に入居しようとする者については、申込書を家賃減額申請書とみなす。
3 前項に規定する者以外の入居者は、入居した年の翌年から、毎年6月30日までに家賃減額申請書を市長に提出するものとする。
5 条例第12条第5項に規定する規則で定める期間は、家賃減額通知書に記載された減額期間とする。
(使用料)
第14条 条例第14条の規定により決定された使用料の適用期間は、毎年9月1日から翌年の8月31日までとする。
2 前項に規定する期間の中途に新たに住宅へ入居した者に係る使用料の適用期間は、入居した日からその日の属する年の翌年の8月31日までとする。
(使用料の減免又は徴収猶予の基準)
第15条 条例第15条に規定する規則で定める減免又は徴収猶予の基準は、次のとおりとする。
(1) 同条第1項第1号に規定する場合 使用料に100分の50を乗じて得た額を減額する。
(2) 同条第1項第2号に規定する場合 使用料に100分の50を乗じて得た額を減額する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、徴収を猶予する。
(3) 同条第1項第3号に規定する場合 使用料に100分の30を乗じて得た額を減額する。
(使用料の減免又は徴収猶予の取消し)
第16条 市長は、使用料の減免又は徴収猶予の必要がないと認めたときは、使用料の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。
(敷金)
第17条 条例第16条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の3倍の額とする。
(構造及び設備)
第18条 条例第17条に規定する規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次のとおりとする。
(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段
(2) 市長が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、ゴミ貯留施設、有線情報施設、共同施設、自転車置場、物置及び道
(3) その他市長が必要と認めるもの
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始されている特定公共賃貸住宅の公募に応じて入居の申込みをした者に係る岐阜市特定公共賃貸住宅条例(平成6年岐阜市条例第51号)第5条第1号及び第2号に規定する規則で定める所得の基準及び同条例第7条に規定する資格により施行日前に特定公共賃貸住宅の申込みをした者に係る同条に規定する規則で定める所得の基準については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第83号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第123号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第56号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第153号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第77号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条及び第3条の規定は平成29年5月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。