○岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和54年12月24日

条例第39号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(消防団員の種類)

第1条の2 消防団員の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 基本団員(次号に掲げる機能別団員以外の消防団員をいう。)

(2) 機能別団員(規則で定める特定の事務に従事する消防団員をいう。)

2 機能別団員の種類は、次に掲げるものとし、それぞれ規則で定める特定の事務に従事する。

(1) 大規模災害団員

(2) 災害支援団員

(定員)

第2条 消防団員の定員は、次の各号に掲げる消防団員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本団員 1,211人

(2) 機能別団員 1,804人

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。次項において「令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項各号に掲げる消防団員の定員を合計した数とする。

3 令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項第1号に掲げる基本団員の定員とする。

(任命等)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は、団長が次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て、任命する。ただし、消防団の運営上特に必要があるときは、第1号に掲げる資格を有しない者を当該消防団員に任命することができる。

(1) 当該消防団の分団区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

2 前項の団長の推薦は、分団長以上により推薦委員会を開催し3分の2以上の同意を必要とするものとする。ただし、被推薦者は分団長以上として2期以上の消防経験を有する者とする。

3 第1項の規定により任命された者が、次の各号に掲げる年齢に達したときは、その日の属する年度の末日をもってその任を解くものとする。

(1) 副団長、分団長及び団員(災害支援団員に限る。) 年齢70歳

(2) 副分団長、部長、班長及び団員(災害支援団員を除く。) 年齢65歳

4 団長は、前項各号に掲げる年齢に達した消防団員(団長を除く。以下この項において「団員」という。)前項の規定により任を解かれることとなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長の承認を得て、その団員を職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該団員が高度の知識、技能又は経験を有する者であるため、その団員の任を解くことにより、消防団の運営に著しく支障があるとき。

(2) 当該団員の任を解くことによる欠員を容易に補充することができず、かつ、その団員の任を解いた場合、消防団の活動に支障を及ぼすとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該団員が引き続き勤務することについて団長が特に必要と認めたとき。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員(団長を含む。以下「団員」という。)となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域内に居住せず、かつ、勤務しなくなったとき第3条第1項ただし書の規定により任命されている場合を除く。)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員(大規模災害団員を除く。)には、年額報酬として別表第1に定める額を支給する。

2 団員が災害、警戒又は訓練のため出動し、職務に従事する場合においては、出動報酬として別表第2に定める額を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、岐阜市職員旅費条例(昭和45年岐阜市条例第25号)に規定する一般職職員の旅費相当額を費用弁償として支給する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、岐阜市消防団員等公務災害補償条例(平成7年岐阜市条例第23号)の定めるところにより、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(退職報償金)

第15条 基本団員が退職した場合においては、岐阜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年岐阜市条例第39号)の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第16条 この条例施行に関し、必要な事項は別に市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日前に、柳津町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和50年柳津町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(機能別団員の任命に関する特例)

3 令和3年3月31日において、第3条第3項に規定する年齢に達している水防団員(本市の区域の水防を担う水防団員に限る。)については、同項の規定にかかわらず、令和3年4月1日において、同条第1項の規定に基づき、機能別団員に任命するものとする。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第24号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関するこの条例の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第96号)

この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第45号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第68号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例9)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年条例第9号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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(令和7年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(岐阜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)

2 岐阜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年岐阜市条例第39号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

画像

別表第1(第12条関係)

団員の種類

階級

報酬の額(年額)

基本団員

団長

82,500円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

班長

37,000円

団員

36,500円

機能別団員

災害支援団員

団員

10,000円

別表第2(第12条関係)

区分

単位

金額

災害の場合

1日

8,000円を超えない範囲内において規則で定める額

警戒の場合

1日

3,500円を超えない範囲内において規則で定める額

訓練の場合

1日

3,500円を超えない範囲内において規則で定める額

岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和54年12月24日 条例第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 消防・水防/第3章 消防団
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第39号
昭和55年4月1日 条例第18号
昭和56年4月1日 条例第12号
昭和57年4月1日 条例第28号
昭和57年7月10日 条例第39号
昭和59年4月1日 条例第33号
昭和60年4月1日 条例第18号
昭和61年4月1日 条例第21号
昭和62年3月31日 条例第23号
昭和63年3月31日 条例第18号
平成元年3月31日 条例第27号
平成2年3月29日 条例第12号
平成3年3月29日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第26号
平成5年3月29日 条例第10号
平成6年3月29日 条例第24号
平成7年3月29日 条例第22号
平成7年3月29日 条例第23号
平成8年3月29日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第23号
平成10年3月31日 条例第22号
平成11年3月30日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第55号
平成13年3月30日 条例第24号
平成14年3月29日 条例第14号
平成15年3月31日 条例第26号
平成16年3月30日 条例第29号
平成17年9月27日 条例第96号
平成20年3月31日 条例第30号
平成21年3月30日 条例第19号
平成22年12月16日 条例第41号
平成26年3月31日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第45号
令和元年9月27日 条例第21号
令和2年12月25日 条例第68号
令和4年3月30日 条例第28号
令和4年12月20日 条例第56号
令和6年3月31日 条例第26号
令和7年3月31日 条例第9号
令和7年3月31日 条例第18号
令和7年12月15日 条例第80号