○岐阜市立女子短期大学処務規則
昭和48年4月1日
規則第19号
岐阜女子短期大学処務規則(昭和44年規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 岐阜市立女子短期大学条例(昭和39年岐阜市条例第27号)第9条の規定に基づき、別に定めるもののほか岐阜市立女子短期大学(以下「大学」という。)の処務に関し必要な事項は、この規則に定めるものとする。
(副学長等)
第2条 大学に、学長を補佐し、教務及び学生の厚生補導に関する事項を担任するため、副学長を置く。
2 附属図書館に、附属図書館に関する事項を担任するため、附属図書館長を置く。
(評議会)
第3条 大学に、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第4項に規定する評議会を置く。
2 評議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学科長
(4) 附属図書館長
(5) 事務局長
3 評議会は、教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、次に掲げる事項について審議する。
(1) 大学の運営に関する基本的な方針及び計画に関する事項
(2) 学則その他の重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(3) 学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(4) 学生の定員に関する事項
(5) 教員人事の方針に関する事項
(6) 大学の運営について自ら行う点検及び評価に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、大学の運営に関する重要事項
4 評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
5 議長は、評議会を主宰する。
(課の設置等)
第4条 事務局に次の課を置く。
総務管理課
新大学設置推進課
2 課の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。
(所掌事務)
第5条 課の所掌事務は、次のとおりとする。
総務管理課
(1) 大学の財務及び庶務に関すること。
(2) 大学施設の管理及び運営に関すること。
(3) 教務に関すること。
(4) 学生補導に関すること。
(5) 職員又は学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。
(6) 附属図書館に関すること。
(7) 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、大学に関すること(新大学設置推進課の事務を除く。)。
新大学設置推進課
(1) 大学を4年制大学に移行するための準備に関すること。
(職員の任免等)
第6条 学長、教員、事務職員、技術職員及びその他の職員の任免、懲戒等人事管理に関する事項については、教育公務員特例法及び岐阜市職員の適用を受ける法令の定めるところによる。
2 教育公務員特例法の適用を受ける大学の職員の身分上の職名は、公立学校教員とする。
(職務)
第7条 学長は、市長の命を受けて校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
第8条 事務局長、副学長及び附属図書館長は、学長の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第8条の2 事務局に必要に応じて次長を置くものとする。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局の職員を指揮監督する。
第9条 課に課長を、係に係長を置くものとする。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。
3 必要と認める場合は、課に課長補佐及び主幹を置くことができる。
4 課長補佐は、上司の命を受け、課長の職務を補佐し、重要な課の特命事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受け、課長の職務を補佐し、課の特命事務を整理し、課の職員を指揮監督する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する。
第9条の2 市長は、教育公務員特例法第2条第2項に規定する教員(以下「教員」という。)を組織上の職に補するものとし、その職名は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第1項又は第2項に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手とし、その職務は、それぞれ同条第6項から第10項までに規定する職務及び学長が指示する職務とする。
(代理)
第10条 学長に事故があるとき又は欠けたときは、副学長、附属図書館長の順位によりその職務を代理する。
2 前項の規定により、学長の職務を代理したときは、その重要なものについては、遅滞なく学長の事後承認を受けなければならない。
(専決事項)
第11条 学長及び事務局長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、重要又は異例に属する事項は、この限りでない。
学長
(1) 校務運営の一般方針の決定に関すること。
(2) 教員の出張命令及びその復命に関すること。
(3) 公文書の公開の決定に関すること。
(4) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。
(5) 奨学寄附金の採納に関すること。
事務局長
(1) 事務局事務の一般方針に関すること。
(2) 学内事務の統括に関すること。
2 前項に規定するもののほか、事務局長が専決することができる事項は岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)別表第1共通専決事項の表部長の欄に規定するものとし、課長が専決することができる事項は同表課長等の欄に規定するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、大学の処務について必要な事項は、市長の承認を受けて学長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第37号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第23号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第55号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第37号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第34号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第44号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第84号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第102号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第49号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第52号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第38号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。