○岐阜市上下水道事業部職員の服務規程
昭和62年3月31日
水道部管理規程第1号
(目的)
第1条 岐阜市上下水道事業部に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、岐阜市水道事業及び下水道事業を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、その健全な発展を図るため、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年岐阜市条例第5号)に定めるところによる。
(履歴書等の提出)
第4条 新たに職員となった者は、速やかに岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第5条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岐阜市条例第6号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書を提出しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第6条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等の従事許可申請書を提出しなければならない。
(休暇の取扱い)
第7条 職員は、休暇を得ようとするときは、あらかじめ所属長に休暇届(願)書を提出し、その承認を受けなければならない。
(離席)
第8条 職員は、勤務時間中、一時所定の場所を離れるときは、課長又は他の職員に行先を告げ、かつ、庁舎を離れるときは離席簿に記入しなければならない。
(出張命令)
第9条 職員の出張は、離席簿兼市内出張命令簿及び市外出張命令書をもって命ずるものとする。
(出張復命)
第10条 出張した職員は、速やかに文書でその要旨を復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭ですることができる。
(事故報告)
第11条 主管課長は、職員に重大な事故が生じたときは、直ちにその事情を管理者に報告しなければならない。
(庁舎等の清潔保持)
第12条 職員は、健康の増進及び事務能率の向上を図るため、庁舎及び水道施設内外の整理整頓を励行し、執務環境の改善及び清潔の保持に努めなければならない。
(健康管理に必要な措置)
第13条 管理者は、職員の健康管理上その他必要と認めるときは、管理者が指定する病院等において、健康診断を受けさせる等適切な措置をとることができる。
(職員住所録)
第14条 主管課長は、職員の住所録を備え、非常事態の際職員を直ちに招集できるようにしておかなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第15条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検して異常がないことを確認し、窓及び室の施錠並びに消灯を確実に行わなければならない。
(非常心得)
第16条 職員は、庁舎その他水道施設付近に火災その他非常事態の発生を発見したときは、臨機応変の処置を取り、直ちに主管課長に急報しなければならない。
2 主管課長は、前項の非常事態を知ったときは、直ちに登庁し、管理者に報告し、その指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。
(市長部局の例)
第17条 この規程に定めるもののほか、服務については、市長の事務部局の例による。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 岐阜市水道部処務規程(昭和31年岐阜市水道部管理規程第6号)
(2) 岐阜市水道部忌服規程(昭和28年岐阜市水道部管理規程第11号)
附則(平成元年水道部管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成元年水道部管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年水道部管理規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成15年水道部管理規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。