○岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
昭和45年5月1日
水道部管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和45年岐阜市規則第15号)の規定により、岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年岐阜市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の地積)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は公簿によるものとし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については、当該地積とする。ただし、これらによりがたいときは、実測その他岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める方法によることができる。
(一時使用の定義)
第3条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の申告)
第4条 条例第7条の規定により公告された区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者が下水道事業受益者申告書を提出するものとする。
2 管理者は、受益者又は土地の面積等の変更により賦課された負担金の額を更正する必要があるときは、その旨を下水道事業受益者負担金更正・承継通知書(第2号様式の2)により通知するものとする。
(負担金の納期)
第6条 条例第8条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は次に掲げるところによる。ただし、管理者において特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年3月1日から同月31日まで
(端数計算)
第7条 受益者の負担する負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数は全て初年度に係る分割金額に合算し、前条第1項に規定する納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、受益者の負担する負担金の額が500円以下であるときは、その金額は全て初年度に係る分割金額に合算するものとする。
(負担金の納期前の納付)
第8条 受益者は、下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付額に相当する金額の負担金をあわせて納付することができる。
第9条及び第10条 削除
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第11条 管理者は、過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは、受益者に遅滞なく還付しなければならない。
(還付又は充当加算金)
第11条の2 管理者は、過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合は、当該受益者に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の例により計算した金額に相当する加算金を加算するものとする。
2 前項に規定する加算金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額を切り捨てる。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第13条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消すことができる。
(1) 猶予期限を経過し、更に管理者の指定する期日までに負担金を納入しないとき。
(2) 次条に該当するとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(負担金の繰上徴収)
第15条 管理者は、既に確定した負担金で、その納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期前においても負担金を繰上徴収することができる。
第16条 削除
2 管理者は、前項の届出があったときは、その旨を下水道事業受益者負担金更正・承継通知書により新たに受益者となった者に通知するものとする。
3 条例第13条ただし書に規定する納付すべき時期にいたっているものとは、届出の日が当該納期の初日以後であるものをいう。
(納付代理人の届出)
第18条 受益者は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住し独立の生計を営む者のうちからその者の同意を得て、納付代理人を定めることができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、市外に居住し独立の生計を営む者を納付代理人とすることができる。
(住所変更の届出)
第19条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届(第12号様式)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第20条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(市街化調整区域)
第21条 条例別表に規定する市長が定める区域は、岐阜都市計画区域区分の変更(岐阜県決定)(平成21年1月30日岐阜県告示第66号)に定められた本市の市街化調整区域とする。
(徴収職員証票の交付)
第22条 管理者は、下水道事業受益者負担金の徴収に関する事務に従事する職員に対し、滞納処分のため滞納者の財産の調査として行う質問若しくは検査又は滞納処分のための捜索の際に、その身分を示す証明書として、徴収職員証票(第13号様式)を交付する。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜都市計画柳津町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成6年柳津町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前の柳津町の区域における平成17年度第4期の納期は、第6条第1項の規定にかかわらず、翌年2月1日から3月31日までする。
附則(昭和46年水道部管理規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和37年以降に施行した区域で昭和46年度から昭和48年度までに賦課する区域の負担金の納期は第6条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
第1期分 翌年3月1日から同月31日まで
第2期分 翌年6月1日から同月30日まで
第3期分 翌年9月1日から同月30日まで
第4期分 翌年12月1日から同月25日まで
附則(昭和47年水道部管理規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和37年以降に施行した区域で昭和46年度に賦課する区域の負担金の納期は第6条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
第1期分 翌月3月1日から同月31日まで
第2期分 翌年6月1日から同月30日まで
第3期分 翌年9月1日から同月30日まで
第4期分 翌年12月1日から同月25日まで
附則(昭和47年水道部管理規程第4号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年水道部管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年水道部管理規程第9号)
1 この規程は公布の日から施行する。
附則(昭和52年水道部管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和62年水道部管理規程第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年水道部管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式で、この規程による改正後の様式に相当するものがあるときは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成2年水道部管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年水道部管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年水道部管理規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年水道部管理規程第11号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年水道部管理規程第13号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年水道部管理規程第8号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年水道部管理規程第14号)
この規程は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年水道部管理規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年上下水道事業部管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規程は平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第24号)抄
(施行期日)
1 この規程は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第2条の規定 公布の日
(2) 第3条の規定 平成18年1月1日
(3) 第4条の規定 平成19年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に賦課されている負担金の納期については、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年上下水道事業部管理規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第8号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年上下水道事業部管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年上下水道事業部管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年上下水道事業部管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年上下水道事業部管理規程第11号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業部管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年上下水道事業部管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(以下「旧規程」という。)第9条並びに別表1及び別表1の2の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、なおその効力を有する。
(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年岐阜市条例第21号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定により管理者から負担金を賦課された受益者が、第8条の規定により当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。以下同じ。)に係る納付額に相当する金額の負担金を納付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 令和3年3月31日
(2) 条例第9条の規定により徴収を猶予している負担金について、次のアからウまでに掲げる場合であって、施行日前に条例第8条第1項の規定により管理者から負担金を賦課された受益者が、第8条の規定により当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付する場合 それぞれアからウまでに定める日
ア 令和元年12月31日までに猶予期限が経過した場合 令和3年3月31日
イ 令和2年1月1日から同年3月31日までに猶予期限が経過した場合 令和4年3月31日
ウ 令和2年3月31日までに第13条第1項の規定により徴収猶予を取り消す場合 令和3年3月31日
(3) 令和3年3月31日までに条例第7条に規定する賦課対象区域として決定し、及び公告した区域に係る負担金であって、施行日以後に条例第8条第1項の規定により管理者から負担金を賦課された受益者が、第8条の規定により当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付する場合 賦課された日の属する年度の末日
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年上下水道事業部管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年上下水道事業部管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の会計年度に属する督促手数料については、改正後の岐阜都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。























付属別表
別表1
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 基準 | 猶予期限 | 摘要 |
震災及び風水害の場合 | 3割以上の被害 | 1年以内 | 地方公共団体で罹災証明書の取得できるもの |
6割以上の被害 | 2年以内 | ||
火災の場合 | 3割以上の焼失 | 1年以内 | 消防署で罹災証明書の取得できるもの |
6割以上の焼失 | 2年以内 | ||
盗難にあった場合(金額で時価評価) | 300,000円以上 | 1年以内 | 警察署で盗難証明書の取得できるもの |
600,000円以上 | 2年以内 | ||
受益者または受益者と生計を一にする親族が病気にかかりまた負傷したとき。 | 1年以上の療養期間 | 1年以内 | 医師の証明書が取得できるもの |
3年以上の療養期間 | 2年以内 | ||
その他 | 市長が特に必要と認めたときは、その都度市長が決定する。 | ||
上記の事由に基づき猶予期限を定めた場合は、猶予事由が発生した時点から期限を算定するものとする。 | |||
農地の場合 | (1) 受益者からの申請により農地転用まで徴収を猶予する。ただし、農地転用された場合は、転用された翌年度から5か年以内に分割又は一括納付の方法により徴収する。 (2) 前号の規定にかかわらず、当該区域の市街化が著しい場合においては、この限りでない。 | ||
別表2
受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 内容 | 減免率 | |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 私有の土地で、公衆道路、公園、水路又は遊園地等の目的となっている土地 | 100% | |
2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 | 75% |
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する社会福祉事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 障害者支援施設等 | 75% | |
ウ 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導院、少年鑑別所等 | 75% | |
エ 病院用地 | 国立病院、県立病院、市民病院(日赤病院等これらに準ずる病院を含む。) | 25% | |
オ 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、県庁、市役所等一般庁舎 | 50% | |
カ 消防施設用地 | 100% | ||
キ 公務員宿舎用地 | 有料公務員宿舎、職員寮、アパート等 | 25% | |
ク その他の建物の土地 | 図書館、公民館、体育館、青少年ホーム | 75% | |
県民会館、公会堂その他これに準ずるもの | 50% | ||
3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 企業用財産となっている土地 | 25% | |
4 公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者が所有し、又は使用する土地 | ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が所有し、又は使用する土地 | 100% | |
イ 生活保護法により生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者が所有し、又は使用する土地 | 75%~100% | ||
5 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設の用地 | 100% | |
6 その他その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | ア 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項又は第3項に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75% | |
イ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 75% | ||
ウ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100% | ||
エ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として使用している土地(現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) | 75% | ||
オ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項、第3項又は第4項に規定する事業の用に供する施設の用地 | 踏切用地 | 100% | |
軌道用地 | 25% | ||
プラットホーム | 25% | ||
駅前広場 | 25% | ||
カ 自治会等が管理する施設に係る用地 | 公民館、消防車庫等 | 100% | |
キ 水路及び公道に準ずる私道 | 公共性のある水路及び私道路 | 100% | |
ク 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)の規定により建造物の築造が禁止されている特別高圧架空電線下の用地又は架空電線路の鉄塔用地 | 100% | ||
ケ その他実情に応じて減免を必要とする土地 | その状況に応じて管理者が定める。 | ||