○岐阜市指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月31日
水道部管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市水道給水条例(昭和36年岐阜市条例第34号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、岐阜市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請)
第2条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定による指定工事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)様式第1による申請書に、次に掲げる事項を記載し、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(3) 給水装置工事事業者事業報告書(様式第1号)
4 前項第1号に規定する書類は、施行規則様式第2によるものとする。
(1) 事業所ごとに、第9条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第6条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第4条の2 第2条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 事業所の名称、所在地及び電話番号
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、施行規則様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。
(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第3条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第9条各項の規定に違反したとき。
(5) 第11条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第12条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第13条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が、水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。
2 前項各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度告示するものとする。
(1) 第2条第1項の指定をしたとき。
(2) 第4条の2第1項の指定の更新をしたとき。
(3) 第5条第1項の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第6条の規定により指定工事業者の指定を取り消し、又は停止したとき。
(主任技術者の選任等)
第9条 指定工事業者は、第2条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則様式第3による届出書により、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を忠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導及び監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、次に掲げる事項についての管理者との連絡又は調整
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認
イ 次条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件
ウ 給水装置工事の完了
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第11条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号の工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 完成図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 前条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(主任技術者の立会い)
第12条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事について、法第17条の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事について前条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第13条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事について、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(業務処理の原則)
第14条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例、岐阜市水道給水条例施行規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第15号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(審査委員会の設置)
第15条 管理者は、次に掲げる事項を審査するため、岐阜市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 第6条第1項の規定による指定の取消し
(2) 第6条第2項の規定による指定の停止
2 前項の委員会について必要な事項は、管理者が別に定める。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(岐阜市水道衛生工事業者公認規程の廃止)
2 岐阜市水道衛生工事業者公認規程(昭和62年岐阜市水道部管理規程第18号。以下「公認規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の規定による届出を行う者は、当該届出の際公認規程の規定により交付された岐阜市水道衛生工事業者認可証を管理者に返納しなければならない。
附則(平成12年水道部管理規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年水道部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年上下水道事業部管理規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年上下水道事業部管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年9月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に交付された指定工事業者証の様式については、この規程による改正後の岐阜市指定給水装置工事事業者規程の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年上下水道事業部管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第2条第1項の指定を受けている指定工事業者のこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の同項の指定の更新については、この規程による改正後の第4条の2第1項の規定にかかわらず、施行日の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が施行日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、施行日の前日から起算して当該各号に定める期間)を経過する日までとする。
(1) 第2条第1項の指定を受けた日(以下「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年
(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年
(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年
(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年
(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から平成26年9月30日までの間である場合 5年
3 この規程の施行前に交付された指定工事業者証の様式については、この規程による改正後の様式第2号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年上下水道事業部管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


