○岐阜市職員の給与に関する条例

平成7年3月29日

条例第5号

一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年岐阜市条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第3条 給料は、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び教員特別手当を除いた全額とする。

2 宿舎、食事、制服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(3) 教育職給料表(別表第3)

 教育職給料表(1)

 教育職給料表(2)

 教育職給料表(3)

2 職員(第5条の2に規定する職員を除く。次条第1項第2項及び第4項において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第4)に定めるところによる。ただし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれに対応する職務の級に分類されるものとする。

第5条 職員の職務の級は、前条第2項の規定に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項(育児任期付短時間勤務職員にあっては同条第4項)の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職へ移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 第4項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。ただし、育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、当該職員の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

7 次に掲げる職員に関する第4項の規定の適用については、前項本文の規定にかかわらず、第4項に規定する期間における勤務成績が極めて良好又は特に良好である職員に限り昇給させるものとし、昇給の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員

(2) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員

8 第4項の規定にかかわらず、職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第4項及び第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第5条の2 教育職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、学長の職を占める職員の職務の級は6級とし、その給料月額は規則で定める号給の額とする。

(給料の支給)

第6条 給料は、毎月1回、その月の規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職(死亡を除き、公務員がその身分を失うことをいう。以下同じ。)した公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 職員が停職、無給休暇又は休職の終了により、職務に復帰したときは、その日から給料を支給する。

5 第1項第2項又は前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第8条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第10条 削除

(地域手当)

第11条 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

3 市長が定める岐阜市以外の団体に派遣され、その勤務場所が岐阜市外である職員の地域手当を算出する場合の割合は、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 第1項の規定の適用を受ける職員 100分の4から100分の20までの範囲内で市長が定める割合

(2) 第2項の規定の適用を受ける職員 100分の16から100分の20までの範囲内で市長が定める割合

(住居手当)

第12条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この条において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)となった日(次項において「基準日」という。)の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から起算して84月を経過するまでの間にある者が市内の住宅を借り受けた場合の前2項の規定の適用については、当該借り受けた住宅に係る住居手当を支給すべき月から起算して60月を経過するまでの間、これらの規定中「16,000円」とあるのは「6,000円」と、前項中「11,000円」とあるのは「21,000円」とする。この場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、当該住居手当の支給月数が通算して60月に達するまで支給することができる。

4 職員となった者が基準日前から引き続き市内に住宅を借り受けている場合は、基準日において市内に住宅を借り受けたものとみなす。

5 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、2,000円から41,200円までの間において規則で定める額に通勤の事情を考慮して規則で定める額を加算した額。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額に規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関して必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第14条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国、県若しくは市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者から引き続き別表第1から別表第3までの適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第15条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるときは、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の4に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第10条に規定する休暇(組合休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額)を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第7条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項に規定する育児短時間勤務職員等が第1項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜勤手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 第16条から前条まで及び第31条並びに勤務時間条例第15条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条及び第31条並びに勤務時間条例第15条の2に規定するものにあっては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、第17条から前条までに規定するものにあっては給料の月額並びにこれに対する地域手当及び特殊勤務手当(規則で定めるものを除く。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき6,100円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第17条から第19条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第22条 市長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当額表を定めることができる。

2 前項の管理職手当額表に定める管理職手当額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職員特別勤務手当)

第23条 前条第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)及び第5条の2に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員及び第5条の2に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員の適用除外)

第24条 第17条から第19条までの規定は、市長が特に認める場合を除き、管理職員には適用しない。

2 第9条第12条第15条第17条から第19条まで、第21条及び第22条の規定は、第5条の2に規定する職員には適用しない。

3 第5条第2項から第4項まで及び第6項から第10項まで並びに第9条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

4 第9条第12条及び第14条の規定は、育児任期付短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長の定める日(次条及び第25条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第29条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長の定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額(管理職員にあっては100分の106.25を乗じて得た額、第5条の2に規定する職員にあっては100分の67.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの並びに第5条の2に規定する職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号)第15条第4項の規定の例により通知をすべき内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合において、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。)の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長の定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長の定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、市長が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25(管理職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額

 第5条の2に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(管理職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 第25条第4項及び第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長の定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当等)

第26条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため本市に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため本市に派遣された者が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合には、その期間中1日につき6,620円の範囲内で規則で定める額の災害派遣手当を支給する。

2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施のため本市に派遣された者について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

(教員特別手当)

第27条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に勤務する教育職員には、教員特別手当を支給する。

2 教員特別手当の月額は、8,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、市長が定める。

3 第1項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭その他の職員で市長が定めるものをいう。

4 前3項に規定するもののほか、教員特別手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(地域手当等の支給方法)

第28条 地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長の定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長の定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条の2及び第25条の3の規定を準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは、「第29条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第30条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(部分休業者の給与)

第31条 職員が育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(臨時職員の給与)

第32条 法第22条の3第4項若しくは第26条の6第7項第2号若しくは女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項又は育児休業法第6条第1項第2号の規定により臨時的任用をされた職員(以下「臨時職員」という。)の給料は、月額562,800円の範囲内で、市長の定める初任給の基準に従い決定する額とする。ただし、その職務の複雑、困難及び責任の度等により、市長の定める初任給の基準によることが適当でないと認められるときは、予算の範囲内で任命権者が定める。

2 臨時職員の手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、教員特別手当及び退職手当とし、職務の内容及び勤務条件を考慮し、必要に応じ支給する。

3 第4条第2項第6条から第8条まで、第13条第15条から第21条まで(第17条第2項を除く。)第25条(第3項及び第5項を除く。)から第25条の3まで、第27条第28条第33条及び第33条の2の規定は、臨時職員に準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第25条第2項

100分の126.25を乗じて得た額(管理職員にあっては100分の106.25を乗じて得た額、第5条の2に規定する職員にあっては100分の67.5を乗じて得た額)

100分の126.25を乗じて得た額

第25条第4項

給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

第27条第1項

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に勤務する教育職員

学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員

支給する。

支給する。ただし、学校教育法に規定する幼稚園、高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員には、前段に規定する教育職員との権衡上特に必要と認められる場合に、教員特別手当を支給する。

第28条

扶養手当、地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当

地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当

(口座振替の方法による給与の支払)

第33条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第33条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 岐阜市職員互助会の掛金その他の支払金

(2) 団体取扱いによる生命保険等に係る保険料

(3) 法第52条に規定する職員団体の組合費

(4) 岐阜市職員宿舎の貸付料

(5) 岐阜県市町村職員共済組合の貯金及び疾病予防事業その他保健事業に係るもの

(6) 第3号に規定する職員団体が会員になっている金融機関の預金、定期積金及び貸付金の返済金

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定(職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)附則の改正規定に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第11号で平成7年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に相当する規定に基づいて行われたものとみなす。

(調整手当の特例)

3 第11条第1項の規定の適用については、管理職員及び市長の指定する職員(以下「管理職員等」という。)の調整手当にあっては平成10年4月1日から平成13年3月31日までの間同項中「100分の4」とあるのは「100分の5」とし、管理職員等以外の職員の調整手当にあっては平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間同項中「100分の4」とあるのは「100分の6」と、平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間同項中「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。

(教育公務員の給与等)

4 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける学校の校長及び教員の給与等並びにこれらの職に準ずる者で任命権者の定めるものの給与等については、この条例に定めるもののほか、当分の間、国立学校の例による。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

第10条中「一般職の職員の給与等に関する条例施行規則(昭和26年岐阜市規則第9号)第23条の3第6号の規定による保育時間」を「岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第13条の規定による育児時間」に、「当該保育時間」を「当該育児時間」に改める。

第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条を第12条とする。

附則第2項から第4項までを削り、附則第5項を附則第2項とし、附則第6項を附則第3項とし、附則第7項を附則第4項とする。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第4号)第8条、第12条及び第20条第1項」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第7条、第13条及び第25条第1項」に改める。

(特別職の職員の給与に関する条例並びに一般職の職員の給与等に関する条例の特例に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員の給与に関する条例並びに一般職の職員の給与等に関する条例の特例に関する条例(昭和31年岐阜市条例第31号)の一部を次のように改正する。

題名中「一般職の職員の給与等に関する条例」を「岐阜市職員の給与に関する条例」に改める。

第1条中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年岐阜市条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。

(市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

8 市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和59年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年岐阜市条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例(昭和26年岐阜市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第5条第4項中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。

(公営企業の管理者の給与に関する条例の一部改正)

10 公営企業の管理者の給与に関する条例(昭和41年岐阜市条例第34号)の一部を次のように改正する。

第2条中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

11 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町職員の給与に関する条例(昭和32年柳津町条例第13号。以下「柳津町条例」という。)又は羽島郡広域連合職員の給与に関する条例(平成14年羽島郡広域連合条例第23号)(以下「柳津町等条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

12 編入日前に、柳津町又は羽島郡広域連合(以下「柳津町等」という。)の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものの給与の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 柳津町等の職員の編入日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間については、市長が別に定める。

(2) 柳津町等の職員の期末手当の計算の基礎となるべき第25条第2項に規定する在職期間については、編入日の前日までの柳津町等の職員としての在職期間を岐阜市の職員としての在職期間に通算する。

(3) 柳津町等の職員の勤勉手当の計算の基礎となるべき第26条第1項に規定する勤務成績の評価の期間については、編入日の前日までの柳津町等の職員としての期間を岐阜市の職員としての期間とみなす。

(4) 編入日前の柳津町等の職員の給与の取扱いについては、柳津町等条例の例による。

13 編入日の前日から編入日にかけて柳津町条例第18条に規定する宿直勤務をした場合の宿日直手当については、柳津町条例の例による。

14 前3項に定めるもののほか、柳津町の編入に伴う柳津町等の職員の給与の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

15 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた職員(以下「派遣職員」という。)に係る/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合条例第5号)の規定により給与に関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

16 編入日前の派遣職員に係る給与の取扱いについては、附則第13項の規定を準用する。

(定年の引上げに伴う経過措置)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年岐阜市条例第50号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年岐阜市条例第10号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(5) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(6) 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第19項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第25条第5項(第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第25条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料の額との合計額」とする。

24 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(教育公務員の給与等)

10 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける学校の学長、校長及び教員の給与並びにこれらの職に準ずるもので任命権者の定めるものの給与については、この条例に定めるもののほか、当分の間、国立学校の例による。

(平成8年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員(この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第5項の規定により昇給期間が18月又は24月とされている職員その他市長の定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項の規定により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めがある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を越える期間に限って通算する。

5 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、附則第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、同項に該当する職員との均衡を考慮して市長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 前6項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

号給の切替え及び暫定号給月額表

ア 医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

257,000

1

9

334,900

2

2

 

 

2

6

268,500

1

 

 

3

3

 

 

3

9

280,500

2

3

360,000

4

4

3

257,000

3

 

 

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

3

308,300

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

6

320,400

4

 

 

7

6

 

 

6

9

332,700

5

 

 

8

7

3

308,300

6

 

 

6

 

 

9

8

6

320,400

7

3

360,000

7

 

 

10

9

9

332,700

8

6

372,600

8

 

 

11

9

 

 

9

9

385,200

9

 

 

12

10

3

357,500

9

 

 

10

 

 

13

11

6

369,900

10

 

 

11

 

 

14

12

9

382,400

11

 

 

12

 

 

15

12

 

 

12

 

 

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

 

 

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

 

 

21

18

 

 

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

 

 

 

24

 

 

27

24

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

エ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

(平成9年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岐阜市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 岐阜市教育長の給与等に関する条例(平成6年岐阜市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項を次のように定める。

3 前2項に定めるもののほか、給料及び第1項の手当の支給については、一般職の職員の例による。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条を次のように改める。

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給料及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(平成9年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第23条第1項の改正規定、第25条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに第26条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。) 公布の日

(2) 第1条中第21条第1項の改正規定 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から改正後の条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、平成11年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年条例第105号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、平成12年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 平成12年12月に改正後の条例第26条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の勤勉手当の額が、改正前の条例第26条第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当の額を下回るときは、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、平成12年12月の職員の勤勉手当の額は、改正前の条例第26条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額及び同月に改正前の条例第26条第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当の額と改正後の条例第26条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、この超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第25条第1項後段又は第29条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

(岐阜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 岐阜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岐阜市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条中「、期末手当及び特例一時金」を「及び期末手当」に改める。

(平成15年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長が定める。

(1) 岐阜市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定及び第3条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に定める規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第3号)

この条例中第1条の規定は、平成16年4月1日から、第2条の規定は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年条例第47号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第70号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長が定める。

(1) 岐阜市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に定める規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第115号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 平成25年3月31日までの間に限り、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岐阜市条例第41号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(岐阜市職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第8条第2項及び第25条第5項(新給与条例第26条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

附則別表第2 職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

改正後

改正前

1~9 (略)

1~9 (略)

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第8条第2項及び第25条第5項(新給与条例第26条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第8条第2項(新給与条例第22条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第25条第5項(新給与条例第26条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11・12 (略)

11・12 (略)

(平成19年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第50号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表(3)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年岐阜市条例第35号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

改正後

改正前

(住居手当)

(住居手当)

第4条の3 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員には、住居手当を支給する。

第4条の3 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員又は世帯の主たる生計の維持者である職員(寄宿舎等に居住する職員で家賃を支払っていない者を除く。)には、住居手当を支給する。

(平成21年条例第44号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第17項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から88号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から40号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から24号給まで

教育職給料表(3)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年岐阜市条例第35号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(改正後の給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される岐阜市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員に関する読替え)

4 岐阜市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する育児短時間勤務職員等に対する改正後の給与条例附則第17項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

5 岐阜市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する育児任期付短時間勤務職員に対する改正後の給与条例附則第17項第1号の規定の適用については、「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。

改正後

改正前

1~6 (略)

1~6 (略)

(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

7 給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条の規定の適用については、同項中「第20条」とあるのは、「附則第19項」とする。

 

(平成22年条例第38号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1イの適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて次の表に定める号給とする。

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

1

16

11

21

13

7

2

17

12

22

15

8

3

18

13

23

16

9

4

19

15

24

18

11

5

20

16

25

20

12

6

21

18

27

22

13

7

22

19

28

24

14

8

23

21

29

26

16

9

24

22

30

27

17

10

25

24

32

29

18

11

26

25

33

31

20

12

27

27

34

33

21

13

28

28

36

35

23

14

29

30

37

38

24

15

30

31

38

40

26

16

31

32

40

42

27

17

32

34

41

44

29

18

33

36

43

47

30

19

34

37

44

49

32

20

34

39

46

51

33

21

35

40

48

54

35

22

37

42

49

56

37

23

38

43

51

59

38

24

40

45

52

62

40

25

41

46

54

65

41

26

42

48

56

68

43

27

44

49

57

72

45

28

45

50

59

76

47

29

46

52

61

81

48

30

47

53

62

87

50

31

48

54

64

92

52

32

50

56

66

98

54

33

51

57

68

102

56

34

52

59

71

108

58

35

54

60

73

113

60

36

55

62

75

117

62

37

56

63

77

117

64

38

58

65

80

117

66

39

59

67

83

117

68

40

60

69

87

117

71

41

61

71

90

117

74

42

63

74

94

117

77

43

64

77

97

117

79

44

66

80

101

117

81

45

67

83

105

117

81

46

69

87

109

117

81

47

71

91

114

117

81

48

73

94

118

117

81

49

75

98

122

117

81

50

77

103

126

117

81

51

79

107

131

117

81

52

80

111

135

117

81

53

82

115

140

117

81

54

83

119

144

117

81

55

85

124

149

117

81

56

86

130

154

117

81

57

87

134

158

117

81

58

89

137

162

117

81

59

90

137

165

117

81

60

92

137

165

117

81

61

94

137

165

117

81

62

96

137

165

117

81

63

97

137

165

117

81

64

99

137

165

117

81

65

101

137

165

117

81

66

103

137

165

117

81

67

104

137

165

117

81

68

107

137

165

117

81

69

108

137

165

117

81

70

111

137

165

117

81

71

112

137

165

117

81

72

114

137

165

117

81

73

115

137

165

117

81

74

117

137

165

117

81

75

119

137

165

117

81

76

120

137

165

117

81

77

121

137

165

117

81

78

121

137

165

117

81

79

121

137

165

117

81

80

121

137

165

117

81

81

121

137

165

117

81

82

121

137

165

117

81

83

121

137

165

117

81

84

121

137

165

117

81

85

121

137

165

117

81

86

121

137

165

117

81

87

121

137

165

117

81

88

121

137

165

117

81

89

121

137

165

117

81

90

121

137

165

117

81

91

121

137

165

117

81

92

121

137

165

117

81

93

121

137

165

117

81

94

 

137

165

117

81

95

 

137

165

117

81

96

 

137

165

117

81

97

 

137

165

117

81

98

 

137

165

117

 

99

 

137

165

117

 

100

 

137

165

117

 

101

 

137

165

117

 

102

 

137

165

117

 

103

 

137

165

117

 

104

 

137

165

117

 

105

 

137

165

117

 

106

 

137

165

117

 

107

 

137

165

117

 

108

 

137

165

117

 

109

 

137

165

117

 

110

 

137

165

 

 

111

 

137

165

 

 

112

 

137

165

 

 

113

 

137

165

 

 

114

 

137

165

 

 

115

 

137

165

 

 

116

 

137

165

 

 

117

 

137

165

 

 

118

 

137

165

 

 

119

 

137

165

 

 

120

 

137

165

 

 

121

 

137

165

 

 

122

 

137

165

 

 

123

 

137

165

 

 

124

 

137

165

 

 

125

 

137

165

 

 

126

 

 

165

 

 

127

 

 

165

 

 

128

 

 

165

 

 

129

 

 

165

 

 

130

 

 

165

 

 

131

 

 

165

 

 

132

 

 

165

 

 

133

 

 

165

 

 

134

 

 

165

 

 

135

 

 

165

 

 

136

 

 

165

 

 

137

 

 

165

 

 

138

 

 

165

 

 

139

 

 

165

 

 

140

 

 

165

 

 

141

 

 

165

 

 

142

 

 

165

 

 

143

 

 

165

 

 

144

 

 

165

 

 

145

 

 

165

 

 

(職員が受けていた号給の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項に定める給料として支給する額を受ける職員にあっては、その額)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第7号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「移動条」という。)に対応する同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「移動後条」という。)が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条とし、移動後条に対応する移動条が存在しない場合には、当該移動後条(以下「追加条」という。)を加える。

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条の表示及び追加条を除く。)を加える。

改正後

改正前

(経過措置)

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第1条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで、第3条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岐阜市条例第37号。以下この条及び次条において「条例第37号」という。)附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成3年岐阜市条例第36号。以下この条及び次条において「条例第36号」という。)附則第3項から第5項まで及び第5条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年岐阜市条例第52号。以下この条及び次条において「条例第52号」という。)附則第12項の規定により計算した退職手当の額が、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、第3条の規定による改正後の条例第37号附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正後の条例第36号附則第3項から第5項まで、第5条の規定による改正後の条例第52号附則第12項並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額(以下この条及び次条において「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第1条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで、第3条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岐阜市条例第37号。以下この条及び次条において「条例第37号」という。)附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成3年岐阜市条例第36号。以下この条及び次条において「条例第36号」という。)附則第3項から第5項まで及び第5条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年岐阜市条例第52号。以下この条及び次条において「条例第52号」という。)附則第12項の規定により計算した退職手当の額が、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、第3条の規定による改正後の条例第37号附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正後の条例第36号附則第3項から第5項まで、第5条の規定による改正後の条例第52号附則第12項並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 (略)

2 (略)

第3条 (略)

第3条 (略)

第4条 職員が岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年岐阜市条例第3号。以下「条例第3号」という。)の施行の日以後に条例第3号附則第4項及び第5項の規定の適用を受ける者として退職した場合において、その者が同日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、第3条の規定による改正後の条例第37号附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正後の条例第36号附則第3項から第5項まで、第5条の規定による改正後の条例第52号附則第12項並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額が、これらの規定により計算した退職手当の額(附則第2条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定によるその者に支給すべき退職手当の額)よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

 

第5条第7条 (略)

第4条第6条 (略)

(平成23年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第17項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から100号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から24号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から36号給まで

教育職給料表(3)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第79号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定(第26条第2項及び附則第20項の改正を除く。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例並びに第4条の規定(第9条第2項の改正を除く。)による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(第26条第2項及び附則第20項の改正に限る。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例並びに第4条の規定(第9条第2項の改正に限る。)による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(岐阜市職員の給与に関する条例附則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第25条第5項(第26条第3項において準用する場合を含む。)及び附則第17項第2号から第4号までの規定の適用については、「給料の月額」又は「給料月額」とあるのは、「給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)

9 平成28年3月31日までの間における給与条例第5条第7項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第1項及び第3項

100分の6

100分の6を超えない範囲内において規則で定める割合

第14条第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第26条第1項の規定は、平成28年12月に支給する勤勉手当から適用する。

(平成28年条例第78号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第5項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成32年3月31日までの間における扶養手当の支給については、第3条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び第10条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例第9条第1項及び第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合における改正後の給与条例第9条第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間において、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間

扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(副部長、副センター長及び参事の職にあるものに限る。)(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円)

前項第1号に該当する扶養親族については1人につき10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人につき9,000円)

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間

扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(副部長、副センター長及び参事の職にあるものに限る。)、医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)

扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円

平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間

行政職給料表(1)

(1)9級職員等及び行政職給料表(1)

(委任)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条並びに附則第5項から第8項まで、第10項及び第11項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第4項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第4項及び第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、改正後の任期付職員条例別表に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年4月1日において岐阜市職員の給与に関する条例第5条第4項の規定により昇給した職員(この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められる職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

7 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任用された職員に対する第5項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により任用された職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

9 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岐阜市条例第78号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

画像画像

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項を削る。

画像

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第4項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成31年条例第37号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 令和2年3月31日において、第3条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第12条の規定による住居手当を支給されていた職員のうち、当該支給されていた住居手当の月額から第3条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第12条の規定による住居手当の月額が2,000円を超えて減ぜられることとなるものの同年4月1日から令和3年3月31日までの間の住居手当については、同条の規定にかかわらず、改正前の給与条例第12条の規定による住居手当の月額から2,000円を減じて得た額を支給する。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岐阜市条例第33号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

画像画像画像

3 岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

画像画像画像

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項若しくは第32条第3項、第2条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項又は第3条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条若しくは第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第7条第1項、岐阜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岐阜市条例第2号)第4条又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。)又は特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年岐阜市条例第3号)第1条に規定する特別職の職員をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与条例第5条第5項に規定する再任用職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イからオまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第23条第1項に規定する管理職員(次号において「管理職員」という。) 107.5分の15

 給与条例第5条の2に規定する職員 67.5分の10

 給与条例第32条第1項に規定する臨時職員 117.5分の10

 岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 管理職員以外の職員 72.5分の10

 管理職員 62.5分の10

(3) 特別職の職員 220分の15

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第17項から第24項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項から第7項までにおいて同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第25条第3項の規定を適用する。

8 改正後の給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

9 改正後の給与条例第5条第2項から第4項まで及び第6項から第10項まで並びに第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は公布の日から、第3条、第5条及び第7条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項及び附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例、改正後の任期付職員条例(別表を除く。)及び第6条の規定による改正後の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第5項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 令和4年4月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、これらの条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定による改正後の同条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定による改正後の同条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例9)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第2節 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に伴う経過措置

(岐阜市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第9号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

(令和7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において岐阜市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第1項及び第3項第1号中「100分の4」とあるのは、「100分の5」とする。

6 改正後の給与条例第12条第3項の規定による住居手当については、令和7年4月分から支給する。

(委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表 号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90

86

86





95

91

87

87





96

92

88

88





97

93

89

89





98

94

90






99

95

91






100

96

92






101

97

93






102

98

94






103

99

95






104

100

96






105

101

97






106

102

98






107

103

99






108

104

100






109

105

101






110

106

102






111

107

103






112

108

104






113

109

105






114

110







115

111







116

112







117

113







118

114







119

115







120

116







121

117







122

118







123

119







124

120







125

121







126

122







127

123







128

124







129

125







130

126







131

127







132

128







133

129







134

130







135

131







136

132







137

133







138

134







139

135







140

136







141

137







142

138







143

139







144

140







145

141







146

142







147

143







148

144







149

145







150

146







151

147







152

148







153

149







イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74

70

79

63

75

75

71

80

64

76

76

72

81

65

77

77

73

82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106

106


111

95

107

107


112

96

108

108


113

97

109

109


114

98

110

110


115

99

111

111


116

100

112

112


117

101

113

113


118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



134


130



135


131



136


132



137


133



138


134



139


135



140


136



141


137



142


138



143


139



144


140



145


141



146


142



147


143



148


144



149


145



150


146



151


147



152


148



153


149



154


150



155


151



156


152



157


153



158


154



159


155



160


156



161


157



162


158



163


159



164


160



165


161



ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

1

1

7

3

1

1

8

4

1

1

9

5

1

1

10

6

1

1

11

7

1

1

12

8

2

1

13

9

3

1

14

10

4

1

15

11

6

1

16

12

7

1

17

13

9

1

18

14

10

1

19

15

11

1

20

16

12

1

21

17

13

1

22

18

14

1

23

19

15

1

24

20

16

1

25

21

17

1

26

22

18

1

27

23

19

1

28

24

20

1

29

27

20

1

30

28

21

1

31

30

22

1

32

31

23

1

33

32

24

1

34

34

25

2

35

36

26

3

36

37

27

4

37

39

28

5

38

41

34

6

39

43

35

7

40

47

36

8

41

51

38

9

42

57

39

10

43

64

40

11

44


41

12

45


42

13

46


43

14

47


45

15

48


46

16

49


47

17

50


49

18

51


50

19

52


51

20

53


52

21

54


54

23

55


55

24

56


56

25

57


58

27

58


58

28

59


60

29

60


61

30

61


62

32

62


64

33

63


66

34

64


68

36

65


70

37

66


73

39

67


77

40

68


79

42

69


82

45

70


86

47

71


89

49

72


93

51

73


97

53

74


101

55

75


104

57

76



59

77



62

78



64

79



66

80



67

81



69

82



71

83



73

84



75

85



77

86



79

87



81

88



83

89



85

90



86

91



88

92



89

93



91

94



92

95



93

96



94

97



96

98



97

99



98

100



99

101



100

102



101

103



102

104



103

105



104

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

10

6

2

2

19

15

15

11

7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

21

17

17

13

9

5

5

22

18

18

14

10

6

6

23

19

19

15

11

7

7

24

20

20

16

12

8

8

25

21

21

17

13

9

9

26

22

22

18

14

10

10

27

23

23

19

15

11

11

28

24

24

20

16

12

12

29

25

25

21

17

13

13

30

26

26

22

18

14

14

31

27

27

23

19

15

15

32

28

28

24

20

16

16

33

29

29

25

21

17

17

34

30

30

26

22

18

18

35

31

31

27

23

19

19

36

32

32

28

24

20

20

37

33

33

29

25

21

21

38

34

34

30

26

22


39

35

35

31

27

23


40

36

36

32

28

24


41

37

37

33

29

25


42

38

38

34

30

26


43

39

39

35

31

27


44

40

40

36

32

28


45

41

41

37

33

29


46

42

42

38

34

30


47

43

43

39

35

31


48

44

44

40

36

32


49

45

45

41

37

33


50

46

46

42

38

34


51

47

47

43

39

35


52

48

48

44

40

36


53

49

49

45

41

37


54

50

50

46

42



55

51

51

47

43



56

52

52

48

44



57

53

53

49

45



58

54

54

50

46



59

55

55

51

47



60

56

56

52

48



61

57

57

53

49



62

58

58

54

50



63

59

59

55

51



64

60

60

56

52



65

61

61

57

53



66

62

62

58

54



67

63

63

59

55



68

64

64

60

56



69

65

65

61

57



70

66

66

62




71

67

67

63




72

68

68

64




73

69

69

65




74

70

70

66




75

71

71

67




76

72

72

68




77

73

73

69




78

74

74

70




79

75

75

71




80

76

76

72




81

77

77

73




82

78

78

74




83

79

79

75




84

80

80

76




85

81

81

77




86

82

82

78




87

83

83

79




88

84

84

80




89

85

85

81




90

86

86

82




91

87

87

83




92

88

88

84




93

89

89

85




94

90

90

86




95

91

91

87




96

92

92

88




97

93

93

89




98

94

94





99

95

95





100

96

96





101

97

97





102

98

98





103

99

99





104

100

100





105

101

101





106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62

58


71

67

67

63

59


72

68

68

64

60


73

69

69

65

61


74

70

70

66

62


75

71

71

67

63


76

72

72

68

64


77

73

73

69

65


78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90

86



95

91

91

87



96

92

92

88



97

93

93

89



98

94

94

90



99

95

95

91



100

96

96

92



101

97

97

93



102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110

110




115

111

111




116

112

112




117

113

113




118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





126

122





127

123





128

124





129

125





130

126





131

127





132

128





133

129





134

130





135

131





136

132





137

133





138

134





139

135





140

136





141

137





142

138





143

139





144

140





145

141





146

142





147

143





148

144





149

145





カ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

2

2

1

1

2

4

3

2

1

1

2

5

4

3

1

1

2

6

5

4

1

1

2

7

6

5

1

1

3

8

7

6

1

1

3

9

8

7

1

1

3

10

9

8

1

1

3

11

9

9

1

1

3

12

10

10

1

1

4

13

11

11

1

1

4

14

12

12

1

1

4

15

13

13

1

1

4

16

14

14

1

1

4

17

15

15

2

1

5

18

16

16

3

1

5

19

17

18

4

1

5

20

18

19

5

1

5

21

18

20

6

1

6

22

20

20

7

1

6

23

21

21

8

2

6

24

22

22

9

2

6

25

23

23

10

3

7

26

24

24

11

4

7

27

25

25

12

4

7

28

26

26

13

5

7

29

27

27

13

6

8

30

28

28

14

7

8

31

29

29

15

9

8

32

30

30

16

10

8

33

31

31

17

11

9

34

32

32

17

12

9

35

32

32

18

13

9

36

33

34

19

14

9

37

33

34

20

15

10

38

34

35

21

16

10

39

35

36

22

16

10

40

36

36

23

18

10

41

37

36

24

18

11

42

38

37

25

19

11

43

39

37

26

20

11

44

40

37

27

21

11

45

41

37

28

22

11

46

42

38

29

23

12

47

42

38

30

24

12

48

43

39

31

25

12

49

44

39

32

26

12

50

45

39

32

27

13

51

45

40

33

28

13

52

46

40

34

29

13

53

46

40

35

30

13

54

46

41

36

31

14

55

47

41

37

31

14

56

47

42

38

32

14

57

48

43

39

33

14

58

48

44

40

34

14

59

49

45

41

34

15

60

49

46

41

35

15

61

50

46

42

36

15

62

50

47

43

36

15

63

51

48

45

38

15

64

52

49

46

39

15

65

52

50

47

40

15

66

54

51

48

41

16

67

55

52

49

42

16

68

56

53

50

43

16

69

56

54

50

44

16

70

57

55

51

45

16

71

58

56

51

46

16

72

59

57

52

47

17

73

60

58

52

48

17

74

60

59

54

49

17

75

61

60

54

50

17

76

63

61

55

51

17

77

63

62

55

52

17

78

64

63

56

53

17

79

65

64

56

53

17

80

66

65

56

54

17

81

67

67

57

55

18

82

68

68

57

55

18

83

69

70

57

56

18

84

70

71

58

56

18

85

71

73

58

57

18

86

72

74

58

57


87

73

76

59

57


88

74

77

59

58


89

75

78

59

58


90

76

79

59



91

76

80

60



92

78

80

60



93

79

81

61



94

80

82

61



95

81

82

61



96

82

83

62



97

83

84

62



98

84

85

62



99

86

85

63



100

87

86

63



101

88

87

63



102

88

88

63



103

89

88

64



104

90

89

64



105

91

90

64



106

92

91

65



107

92

92

65



108

93

93

66



109

93

94

66



110

94

95

66



111

95

96

67



112

96

97

68



113

96

98

68



114

97

98

69



115

98

99

70



116

99

100

70



117

99

101

71



118

100

102

71



119

100

103

72



120

101

104

74



121

102

105

75



122

103

105

77



123

104

107

78



124

105

107

79



125

106

108

81



126

106

109

83



127

107

110

84



128

108

111

86



129

109

112

88



130

110


90



131

111


91



132

112


93



133

112


95



134

113


96



135

114


98



136

115


100



137

116


102



138

116


103



139

117


105



140

118





141

119





142

120





143

121





144

122





145

123





146

124





147

125





148

126





149

128





150

129





151

130





152

131





153

131





154

132





155

134





156

135





157

135





キ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

2

19

3

3

20

4

4

21

5

5

22

6

6

23

7

7

24

8

8

25

9

9

26

10

10

27

11

11

28

12

12

29

13

13

30

14

14

31

15

15

32

16

16

33

17

17

34

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

38

22

22

39

23

23

40

24

24

41

25

25

42

26

26

43

27

27

44

28

28

45

29

29

46

30

30

47

31

31

48

32

32

49

33

33

50

34


51

35


52

36


53

37


54

38


55

39


56

40


57

41


58

42


59

43


60

44


61

45


62

46


63

47


64

48


65

49


66

50


67

51


68

52


69

53


70

54


71

55


72

56


73

57


74

58


75

59


76

60


77

61


78

62


79

63


80

64


81

65


82

66


83

67


84

68


85

69


86

70


87

71


88

72


89

73


ク 教育職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

47

35

48

36

49

37

50

38

51

39

52

40

53

41

54

42

55

43

56

44

57

45

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

51

64

52

65

53

66

54

67

55

68

56

69

57

70

58

71

59

72

60

73

61

74

62

75

63

76

64

77

65

78

66

79

67

80

68

81

69

82

70

83

71

84

72

85

73

86

74

87

75

88

76

89

77

90

78

91

79

92

80

93

81

94

82

95

83

96

84

97

85

98

86

99

87

100

88

101

89

102

90

103

91

104

92

105

93

(令和7年条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第2条(第27条第2項及び別表第3イ教育職給料表(2)備考第2号の改正を除く。)の規定は公布の日から、第2条中第27条第2項及び別表第3イ教育職給料表(2)備考第2号の改正は令和8年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第13条第2項第2号の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第13条第2項第2号、第27条第2項及び別表第3イ教育職給料表(2)備考第2号の改正を除く。)の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 令和7年4月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和8年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市行政手続条例第15条第3項及び第4項(これらの規定を同条例第22条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第25条の3第3項及び第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条第3項の規定は、この条例の施行の日以後にする通知又は公示について適用し、同日前にした通知又は公示については、なお従前の例による。

別表第1 行政職給料表(第4条関係)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600



11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100



12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600



13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100



14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400



15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700



16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900



17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100



18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400



19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700



20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900



21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100



22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900



23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700



24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500



25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100



26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700



27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300



28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900



29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600



30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400



31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800



32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500



33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000



34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400



35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200



37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600



38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200



40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500



41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800



42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100



43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400



44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700



45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000



46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100




47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400




48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700




49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900




50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200




51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400




52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700




53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900




54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200




55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500




56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800




57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000




58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300




59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600




60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800




61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000




62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300




63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600




64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800




65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000




66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300




67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600




68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800




69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000




70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300




71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600




72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800




73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000




74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300





75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600





76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800





77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000





78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300





79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600





80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800





81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000





82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300





83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600





84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800





85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000





86

266,200

305,800

355,700

397,100

409,700





87

266,500

306,100

356,100

397,700

410,400





88

266,800

306,400

356,500

398,300

411,100





89

267,100

306,700

356,700

399,000

411,600





90

267,400

307,000

357,100

399,600






91

267,700

307,300

357,500

400,200






92

268,000

307,600

357,900

400,800






93

268,300

307,800

358,100

401,500






94


308,000

358,400

402,100






95


308,300

358,800

402,700






96


308,700

359,100

403,300






97


308,900

359,400

404,000






98


309,200

359,800

404,600






99


309,500

360,200

405,200






100


309,900

360,600

405,800






101


310,100

361,100

406,500






102


310,400

361,500

407,100






103


310,700

361,900

407,700






104


311,000

362,300

408,300






105


311,200

362,800

409,000






106


311,500

363,200







107


311,800

363,500







108


312,100

363,800







109


312,300

364,200







110


312,600

364,600







111


313,000

365,000







112


313,300

365,400







113


313,500

365,900







114


313,700

366,300







115


314,000

366,700







116


314,400

367,100







117


314,600

367,600







118


314,800

368,000







119


315,100

368,400







120


315,400

368,800







121


315,700

369,300







122


315,900

369,700







123


316,200

370,100







124


316,500

370,500







125


316,800

371,000







126



371,400







127



371,800







128



372,200







129



372,700







130



373,100







131



373,500







132



373,900







133



374,400







134



374,800







135



375,200







136



375,600







137



376,100







138



376,500







139



376,900







140



377,300







141



377,800







142



378,200







143



378,600







144



379,000







145



379,500







146



379,900







147



380,300







148



380,700







149



381,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900

374,100

63

250,400

268,400

297,500

323,500

374,700

64

250,600

268,700

298,000

324,100

375,300

65

250,800

268,900

298,500

324,700

375,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

376,300

67

251,400

269,500

299,500

325,500

376,900

68

251,600

269,700

300,000

326,000

377,500

69

251,800

269,900

300,400

326,300

377,900

70

252,100

270,200

300,800

326,800

378,500

71

252,400

270,500

301,200

327,300

379,100

72

252,600

270,700

301,600

327,700

379,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

380,100

74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300

334,400


99

259,400

277,400

312,600

334,800


100

259,600

277,700

312,900

335,200


101

259,800

277,900

313,200

335,500


102

260,100

278,100

313,600

335,900


103

260,400

278,400

313,900

336,300


104

260,600

278,700

314,300

336,700


105

260,800

278,900

314,600

337,000


106


279,100

315,000

337,400


107


279,400

315,400

337,800


108


279,600

315,600

338,200


109


279,900

315,800

338,500


110


280,200

316,100

338,900


111


280,500

316,400

339,300


112


280,700

316,600

339,700


113


280,900

316,800

340,000


114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100

321,200



131


285,400

321,600



132


285,700

322,000



133


285,900

322,200



134


286,100

322,600



135


286,400

323,000



136


286,700

323,400



137


286,900

323,600



138



324,000



139



324,400



140



324,800



141



325,000



142



325,400



143



325,800



144



326,200



145



326,400



146



326,800



147



327,200



148



327,600



149



327,800



150



328,200



151



328,600



152



329,000



153



329,200



154



329,600



155



330,000



156



330,400



157



330,600



158



331,000



159



331,400



160



331,800



161



332,000



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

備考 この表は、現業業務に従事する職員で市長が定めるものに適用する。

別表第2 医療職給料表(第4条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

364,300

470,300

2

307,900

367,000

472,300

3

310,200

369,700

474,200

4

312,400

372,400

476,100

5

314,500

375,100

477,500

6

318,000

377,800

479,200

7

321,500

380,500

481,000

8

324,900

383,200

482,800

9

328,300

385,900

484,600

10

331,800

388,600

486,300

11

335,200

391,300

488,100

12

338,600

394,000

489,900

13

342,000

396,700

491,700

14

345,500

399,400

493,400

15

348,900

402,100

495,200

16

352,300

404,800

497,000

17

355,700

407,500

498,800

18

358,800

410,200

500,700

19

362,000

412,900

502,600

20

365,200

415,600

504,500

21

368,500

418,300

506,400

22

371,600

420,900

508,100

23

374,700

423,300

509,900

24

377,700

425,600

511,700

25

380,800

427,800

513,300

26

383,100

429,800

515,100

27

385,400

431,900

516,900

28

387,600

434,000

518,400

29

389,500

435,500

519,800

30

391,200

437,000

521,500

31

392,900

438,500

523,300

32

394,700

439,900

525,000

33

396,400

441,300

526,500

34

398,200

442,800

527,800

35

399,800

444,200

529,100

36

401,100

445,500

530,400

37

402,500

447,000

531,400

38

403,900

448,400

532,700

39

405,300

449,800

534,000

40

406,700

451,100

535,300

41

408,200

452,600

536,300

42

408,900

454,000

537,100

43

409,500

455,400

537,900

44

410,100

456,800

538,700

45

410,900

458,200

539,600

46

411,500

459,500

540,400

47

412,100

460,900

541,200

48

412,600

462,300

541,900

49

413,100

463,600

542,700

50

413,500

465,000

543,500

51

414,000

466,400

544,200

52

414,400

467,700

545,100

53

414,800

469,100

546,000

54

415,100

470,400

546,800

55

415,400

471,800

547,700

56

415,800

473,200

548,600

57

416,100

474,900

549,400

58

416,500

476,500

550,200

59

416,800

478,000

551,000

60

417,200

479,600

551,700

61

417,600

480,800

552,500

62

417,900

481,900

553,400

63

418,200

483,000

554,300

64

418,500

484,000

555,200

65

418,800

484,900

556,000

66


485,800

556,900

67


486,600

557,800

68


487,300

558,700

69


488,000

559,500

70


488,700

560,400

71


489,300

561,300

72


489,900

562,200

73


490,600

563,000

74


491,200

563,800

75


491,800

564,600

76


492,100

565,400

77


492,700

566,200

78


493,300

567,000

79


494,000

567,800

80


494,400

568,600

81


495,000

569,400

82


495,700

570,200

83


496,400

571,000

84


496,800

571,800

85


497,400

572,600

86


498,000

573,400

87


498,500

574,200

88


499,000

575,000

89


499,500

575,800

90


500,000

576,600

91


500,500

577,400

92


500,900

578,200

93


501,400

579,000

94


501,800

579,800

95


502,200

580,600

96


502,700

581,400

97


503,300

582,200

98


503,800

583,000

99


504,200

583,800

100


504,700

584,600

101


505,300

585,400

102


505,900

586,200

103


506,400

587,000

104


506,900

587,800

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

備考 この表は、医療業務等に従事する医師及び歯科医師で市長が定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800

423,500



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500

424,200



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100

424,900



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500

425,400



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700

403,800




79

265,300

301,200

338,500

359,900

404,400




80

265,500

301,500

339,000

360,200

405,000




81

265,700

301,800

339,500

360,700

405,700




82

266,000

302,000

339,800

361,000

406,300




83

266,300

302,300

340,000

361,300

406,900




84

266,500

302,600

340,300

361,600

407,500




85

266,700

302,800

340,700

362,000

408,200




86


303,000

341,100

362,300

408,800




87


303,200

341,400

362,600

409,400




88


303,400

341,700

362,900

410,000




89


303,800

342,000

363,300

410,700




90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

447,600

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長が定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600

449,100


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300

449,900


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900

450,700


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500

451,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100

452,300


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800

453,100


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400

453,900


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100

454,700


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900

409,200



87

296,300

323,600

361,400

380,500

409,800



88

296,800

324,600

362,200

381,000

410,400



89

297,200

325,500

362,800

381,300

410,900



90

297,700

326,500

363,400

381,800

411,500



91

298,200

327,500

364,000

382,100

412,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400

412,700



93

299,200

329,300

365,000

383,000

413,200



94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400

391,700




111

306,700

338,100

372,900

392,200




112

307,000

338,400

373,300

392,700




113

307,300

338,700

373,700

393,300




114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200

377,800





123

310,000

341,500

378,300





124

310,300

341,800

378,800





125

310,500

342,000

379,200





126

310,700

342,300

379,700





127

311,000

342,600

380,200





128

311,400

342,800

380,700





129

311,600

343,000

381,100





130

311,900

343,200

381,600





131

312,200

343,500

382,100





132

312,600

343,700

382,600





133

312,800

344,000

383,000





134

313,100

344,400

383,500





135

313,400

344,800

384,000





136

313,700

345,200

384,500





137

313,900

345,500

384,900





138

314,200

345,900

385,400





139

314,500

346,300

385,900





140

314,800

346,700

386,400





141

315,000

347,000

386,800





142

315,300

347,400

387,300





143

315,700

347,700

387,800





144

316,000

348,100

388,300





145

316,200

348,400

388,700





146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で市長が定めるものに適用する。

別表第3 教育職給料表(第4条関係)

ア 教育職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

234,200

279,800

360,100

415,400

439,400

736,000

2

236,800

282,000

361,700

417,100

447,700

794,000

3

239,200

284,200

363,400

418,400

456,000

852,000

4

241,700

286,100

364,900

419,700

464,300

933,000

5

244,100

288,000

366,400

420,900

472,600

1,006,000

6

246,600

289,500

368,100

421,900

480,900


7

249,100

291,000

369,700

422,900

489,200


8

251,700

292,600

371,300

423,800

497,500


9

254,100

294,400

372,800

424,700

506,200


10

256,000

296,400

374,800

425,800

514,800


11

257,800

298,200

376,900

426,900

523,200


12

259,700

300,200

378,800

428,000

531,000


13

261,500

302,200

380,700

429,000

538,500


14

263,100

304,300

382,500

430,200

545,800


15

264,700

306,300

384,100

431,200

552,700


16

266,200

308,400

385,500

432,300

558,000


17

267,800

310,300

386,800

433,300

562,700


18

269,200

312,900

388,300

434,400

567,000


19

270,500

315,600

389,500

435,600

570,200


20

272,000

318,300

390,900

436,700

573,000


21

273,300

320,900

392,200

437,800

575,800


22

274,600

323,400

393,400

438,900

578,200


23

276,100

325,800

394,600

440,100

580,200


24

277,400

328,100

395,800

441,200



25

279,000

330,300

396,900

442,100



26

280,600

332,400

398,300

443,200



27

282,200

334,400

399,600

444,300



28

283,900

336,500

401,000

445,300



29

285,400

338,500

402,200

446,200



30

287,200

340,500

403,500

447,300



31

288,900

342,400

404,800

448,400



32

290,800

344,400

406,100

449,500



33

292,600

346,200

407,300

450,600



34

293,800

348,200

408,500

451,800



35

295,000

350,100

409,800

452,900



36

296,200

352,100

410,900

454,100



37

297,200

353,800

411,900

454,900



38

298,200

355,100

413,200

455,800



39

299,300

356,200

414,300

456,700



40

300,300

357,200

415,400

457,500



41

301,200

357,800

416,500

458,300



42

302,400

358,200

417,700

459,200



43

303,500

358,600

418,900

460,100



44

304,400

359,000

420,000

460,800



45

305,400

359,500

420,900

461,500



46

306,400

360,000

421,900

462,400



47

307,300

360,500

423,000

463,400



48

308,300

360,900

423,900

464,300



49

309,200

361,200

425,100

465,100



50

309,600

361,500

426,500

466,000



51

310,000

361,900

427,900

467,000



52

310,500

362,200

429,200

468,000



53

310,900

362,500

430,000

469,000



54

311,300

362,800

431,000

470,000



55

311,600

363,200

432,100

470,900



56

311,900

363,600

433,200

471,900



57

312,400

363,900

434,100

472,800



58

312,800

364,300

434,800

473,700



59

313,300

364,600

435,700

474,600



60

313,700

365,000

436,400

475,600



61

314,000

365,300

437,100

476,400



62

314,300

365,700

437,900

476,800



63

314,600

366,100

438,700

477,400



64

315,000

366,400

439,300

478,000



65

315,400

366,700

439,900

478,700



66

315,800

367,100

440,500

479,400



67

316,200

367,500

440,900

479,900



68

316,500

367,900

441,300

480,500



69

316,800

368,300

441,600

480,900



70

317,100

368,600

441,900

481,300



71

317,600

369,100

442,200

481,700



72

318,000

369,500

442,600

482,000



73

318,300

369,800

442,900

482,300



74

318,600

370,200

443,200

482,600



75

319,000

370,600

443,600

482,900



76

319,400

371,000

444,000

483,200



77

319,700

371,400

444,300

483,500



78

320,000

371,800

444,700

483,900



79

320,400

372,200

445,100

484,200



80

320,800

372,800

445,400

484,500



81

321,100

373,300

445,700

484,800



82

321,400

373,900

446,100

485,200



83

321,700

374,600

446,400

485,500



84

322,100

375,200

446,700

485,800



85

322,400

375,800

447,000

486,100



86

322,900

376,400

447,300




87

323,300

377,000

447,500




88

323,700

377,600

447,800




89

324,000

378,200

448,100




90

324,300

378,600

448,400




91

324,600

378,900

448,600




92

325,100

379,300

448,900




93

325,500

379,700

449,300




94

325,900

380,100

449,600




95

326,300

380,500

449,900




96

326,700

380,900

450,200




97

327,100

381,500

450,500




98

327,600

382,000

450,800




99

328,100

382,500

451,100




100

328,700

383,000

451,400




101

329,000

383,400

451,700




102

329,300

383,900

452,000




103

329,600

384,200

452,300




104

329,900

384,500

452,600




105

330,200

385,000

452,800




106

330,500

385,400





107

330,800

385,900





108

331,000

386,400





109

331,300

386,900





110

331,600

387,400





111

331,900

387,800





112

332,300

388,200





113

332,600

388,600





114

332,900

389,000





115

333,200

389,400





116

333,600

389,800





117

333,800

390,200





118

334,100

390,600





119

334,500

391,000





120

334,900

391,500





121

335,100

391,800





122

335,400

392,200





123

335,700

392,600





124

336,100

392,900





125

336,300

393,300





126

336,500

393,800





127

336,800

394,300





128

337,100

394,700





129

337,300

395,200





130

337,600

395,700





131

338,000

396,200





132

338,300

396,700





133

338,500

397,200





134

338,800

397,700





135

339,100

398,200





136

339,300

398,700





137

339,500

399,200





138

339,700

399,700





139

339,900

400,200





140

340,200

400,700





141

340,600

401,200





142

340,900






143

341,200






144

341,500






145

341,900






146

342,200






147

342,500






148

342,800






149

343,100






150

343,400






151

343,700






152

343,900






153

344,200






154

344,500






155

344,800






156

345,100






157

345,400






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

253,500

304,000

315,500

338,600

427,300


備考 この表は、大学に勤務する学長、教授、准教授、講師、助教、助手その他の職員で市長が定めるものに適用する。

イ 教育職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

215,900

263,700

396,400

473,200

2

218,300

265,100

398,000

475,000

3

220,700

266,500

399,400

476,800

4

223,000

268,000

400,800

478,600

5

225,200

269,400

402,400

480,300

6

227,600

270,600

403,800

482,100

7

229,800

271,900

405,400

484,000

8

232,000

273,100

406,800

485,800

9

234,300

274,400

408,000

487,400

10

236,500

275,600

409,500

489,100

11

238,700

276,700

411,000

490,700

12

241,000

277,900

412,500

492,300

13

243,200

279,300

413,800

494,000

14

245,400

281,000

415,400

495,500

15

247,500

282,700

417,000

496,900

16

249,600

284,500

418,500

498,300

17

251,800

286,200

419,900

499,500

18

253,600

288,300

421,500

500,100

19

255,400

290,500

423,200

500,700

20

257,100

292,800

424,700

501,400

21

258,900

295,000

425,900

502,000

22

260,200

297,300

427,300

502,700

23

261,600

299,500

428,700

503,400

24

262,800

301,700

430,100

504,100

25

264,000

303,700

431,700

504,700

26

265,200

305,700

433,100

505,400

27

266,500

307,600

434,500

506,100

28

267,700

309,500

436,000

506,800

29

268,800

311,300

437,400

507,400

30

269,900

313,300

438,700

508,100

31

271,000

315,100

440,300

508,800

32

272,000

316,800

441,800

509,500

33

273,200

318,600

443,400

510,100

34

274,300

320,400

444,800


35

275,500

322,200

446,400


36

276,900

323,800

448,000


37

278,100

325,500

449,600


38

279,200

327,200

451,100


39

280,500

329,100

452,700


40

281,600

330,800

454,300


41

282,900

332,200

455,800


42

284,000

334,100

457,300


43

285,000

336,000

458,600


44

285,900

337,700

460,000


45

286,500

339,400

461,300


46

287,400

341,300

462,600


47

288,200

343,100

463,800


48

289,000

344,800

465,000


49

289,800

346,600

466,200


50

290,600

348,400

467,400


51

291,400

350,100

468,600


52

292,200

351,900

469,800


53

293,000

353,500

471,100


54

293,800

354,800

472,300


55

294,600

356,200

473,500


56

295,400

357,500

474,700


57

296,100

359,000

475,800


58

296,700

360,700

476,400


59

297,600

362,200

476,900


60

298,400

363,900

477,400


61

299,100

365,300

477,900


62

299,700

367,000

478,500


63

300,600

368,600

479,000


64

301,200

370,000

479,500


65

302,200

371,600

480,000


66

303,000

373,200

480,600


67

303,800

374,900

481,100


68

304,500

376,400

481,600


69

305,100

377,900

482,100


70

305,900

379,600

482,700


71

306,600

381,100

483,200


72

307,300

382,700

483,700


73

308,000

384,200

484,200


74

308,800

385,800



75

309,500

387,500



76

310,000

389,000



77

310,700

390,500



78

311,300

391,900



79

312,000

393,300



80

312,600

394,700



81

313,100

396,000



82

313,800

397,400



83

314,500

398,700



84

315,200

400,100



85

315,800

401,200



86

316,700

402,600



87

317,400

403,900



88

318,000

405,300



89

318,700

406,500



90

319,600

407,800



91

320,400

409,000



92

321,200

410,200



93

321,700

411,400



94

322,500

412,600



95

323,400

413,800



96

324,200

415,100



97

324,800

416,500



98

325,500

417,500



99

326,400

418,500



100

327,100

419,600



101

327,900

420,400



102

328,700

421,400



103

329,600

422,500



104

330,500

423,600



105

331,100

424,300



106

331,900

425,300



107

332,700

426,300



108

333,500

427,300



109

334,200

428,000



110

334,600

428,800



111

335,000

429,700



112

335,500

430,500



113

336,000

431,000



114

336,400

431,700



115

336,800

432,400



116

337,200

433,100



117

337,700

433,700



118

338,200

434,300



119

338,700

434,600



120

339,200

434,900



121

339,700

435,200



122

340,100

435,500



123

340,500

435,800



124

341,000

436,000



125

341,500

436,200



126

341,800

436,500



127

342,100

436,800



128

342,400

437,000



129

342,700

437,200



130

343,000

437,500



131

343,300

437,800



132

343,500

438,000



133

343,700

438,300



134

343,900

438,600



135

344,100

438,900



136

344,400

439,100



137

344,700

439,300



138

344,900

439,600



139

345,200

439,900



140

345,500

440,100



141

345,700

440,300



142

345,900




143

346,200




144

346,400




145

346,700




146

346,900




147

347,200




148

347,500




149

347,700




150

347,900




151

348,200




152

348,500




153

348,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

251,700

294,200

354,600

444,100

備考

(1) この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、助教諭、実習助手その他の職員で市長が定めるものに適用する。

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員にあってはこの表の額に11,500円を、4級である職員にあってはこの表の額に3,800円をそれぞれ加算する。

ウ 教育職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

212,900

234,000

361,900

2

215,300

236,400

363,400

3

217,600

238,800

364,900

4

219,900

241,300

366,300

5

222,100

243,700

367,700

6

224,400

246,100

369,000

7

226,600

248,500

370,300

8

228,800

251,000

371,700

9

231,000

253,400

373,100

10

233,200

255,000

374,400

11

235,400

256,600

375,700

12

237,600

258,200

376,900

13

239,800

259,800

378,100

14

241,900

261,200

379,400

15

244,000

262,600

380,600

16

246,100

264,000

381,800

17

248,200

265,400

382,800

18

250,000

266,600

384,000

19

251,700

267,800

385,200

20

253,400

269,000

386,300

21

255,100

270,300

387,300

22

256,400

271,400

388,500

23

257,700

272,500

389,700

24

258,900

273,700

390,800

25

260,100

275,000

391,800

26

261,200

276,700

393,000

27

262,300

278,400

394,100

28

263,400

280,100

395,200

29

264,600

281,800

396,300

30

265,700

283,800

397,500

31

266,800

286,000

398,700

32

267,800

288,200

399,800

33

268,900

290,400

400,800

34

269,900

292,600

401,900

35

270,900

294,800

403,100

36

272,000

296,900

404,300

37

273,200

298,900

405,500

38

274,100

300,800

406,800

39

275,100

302,700

407,900

40

276,200

304,500

409,100

41

277,400

306,300

410,200

42

278,500

308,200

411,500

43

279,600

310,000

412,500

44

280,700

311,700

413,600

45

281,600

313,400

414,800

46

282,400

315,200

416,000

47

283,200

316,900

417,200

48

284,000

318,500

418,400

49

284,600

320,100

419,500

50

285,400

321,800

420,500

51

286,100

323,600

421,800

52

286,800

325,300

423,000

53

287,600

326,600

424,200

54

288,400

328,500

425,300

55

289,000

330,300

426,400

56

289,700

332,000

427,500

57

290,400

333,600

428,500

58

291,200

335,500

429,700

59

292,000

337,200

430,900

60

292,600

338,900

432,100

61

293,200

340,600

432,700

62

293,900

342,300

433,500

63

294,600

344,000

434,200

64

295,100

345,700

434,700

65

295,800

347,400

435,000

66

296,500

348,700

435,300

67

297,100

350,000

435,700

68

297,700

351,300

436,100

69

298,400

352,800

436,400

70

299,100

354,300

436,800

71

299,700

355,800

437,100

72

300,400

357,300

437,400

73

300,900

358,600

437,700

74

301,500

360,100

438,000

75

302,200

361,600

438,300

76

302,700

363,000

438,600

77

303,300

364,400

438,800

78

303,900

365,900

439,100

79

304,500

367,400

439,400

80

305,100

368,900

439,600

81

305,600

370,200

439,800

82

306,100

371,500

440,100

83

306,700

372,800

440,400

84

307,300

374,000

440,600

85

307,700

375,200

440,800

86

308,100

376,400

441,100

87

308,600

377,500

441,400

88

309,100

378,600

441,600

89

309,500

379,600

441,800

90

310,000

380,700

442,100

91

310,400

381,800

442,400

92

310,900

382,900

442,600

93

311,200

384,000

442,800

94

311,700

385,100


95

312,200

386,100


96

312,600

387,200


97

312,900

388,200


98

313,300

389,200


99

313,700

390,100


100

314,100

391,000


101

314,500

391,800


102

314,800

392,800


103

315,100

393,600


104

315,400

394,500


105

315,600

395,300


106

315,900

396,200


107

316,200

397,100


108

316,400

398,000


109

316,600

398,800


110

316,800

399,800


111

317,100

400,700


112

317,400

401,600


113

317,600

402,200


114

317,800

403,100


115

318,000

404,000


116

318,300

404,900


117

318,600

405,700


118

318,800

406,400


119

319,100

407,200


120

319,400

408,000


121

319,600

408,600


122

319,800

409,300


123

320,000

410,000


124

320,300

410,600


125

320,600

411,200


126


411,900


127


412,400


128


413,000


129


413,600


130


414,200


131


414,700


132


415,200


133


415,500


134


415,800


135


416,000


136


416,300


137


416,600


138


416,900


139


417,200


140


417,500


141


417,800


142


418,100


143


418,400


144


418,700


145


418,900


146


419,200


147


419,500


148


419,700


149


419,900


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,400

285,800

341,600

備考 この表は、幼稚園に勤務する園長、教頭、主任教諭、教諭、助教諭その他の職員で市長が定めるものに適用する。

別表第4 級別職務分類表(第4条、第9条関係)

ア 行政職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

主事又は技師の職務

2級

主任主事又は主任技師の職務

3級

副主査又は主任の職務

4級

主査の職務

5級

副主幹の職務

6級

主幹の職務

7級

副参事の職務

8級

参事の職務

9級

参与の職務

イ 行政職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

主事又は技師の職務

2級

主任主事又は主任技師の職務

3級

副主査又は主任の職務

4級

主査の職務

5級

副主幹の職務

ウ 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う技師の職務

2級

副主幹、主査、副主査、主任又は主任技師の職務

3級

参与、参事、副参事又は主幹の職務

エ 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

技師の職務

2級

主任技師の職務

3級

主任の職務

4級

副主査の職務

5級

副主幹又は主査の職務

6級

主幹の職務

7級

副参事の職務

8級

参事の職務

オ 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

技師の職務

2級

主任技師の職務

3級

副主査又は主任の職務

4級

主査の職務

5級

副主幹の職務

6級

副参事又は主幹の職務

7級

参与又は参事の職務

カ 教育職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

大学において研究の補助を行う職務

2級

大学の助教又は助手の職務

3級

大学の講師の職務

4級

大学の准教授の職務

5級

大学の教授の職務

キ 教育職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

高等学校の助教諭又は実習助手の職務

2級

高等学校の教諭の職務

3級

高等学校の教頭の職務

4級

高等学校の校長の職務

ク 教育職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

幼稚園の助教諭の職務

2級

幼稚園の教頭、主任教諭又は教諭の職務

3級

幼稚園の園長の職務

岐阜市職員の給与に関する条例

平成7年3月29日 条例第5号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
平成7年3月29日 条例第5号
平成7年12月25日 条例第48号
平成8年12月24日 条例第45号
平成9年12月19日 条例第38号
平成9年12月24日 条例第46号
平成10年3月31日 条例第4号
平成10年12月24日 条例第54号
平成11年12月24日 条例第53号
平成12年12月25日 条例第105号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年12月19日 条例第53号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月24日 条例第41号
平成15年11月28日 条例第48号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年12月27日 条例第47号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年9月27日 条例第70号
平成17年11月28日 条例第111号
平成17年12月21日 条例第115号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第11号
平成18年12月26日 条例第68号
平成19年3月30日 条例第5号
平成19年9月28日 条例第40号
平成19年12月25日 条例第52号
平成20年3月31日 条例第7号
平成20年9月24日 条例第50号
平成21年3月30日 条例第5号
平成21年5月28日 条例第23号
平成21年11月27日 条例第41号
平成21年12月16日 条例第44号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年6月29日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第35号
平成22年12月16日 条例第38号
平成23年3月30日 条例第3号
平成23年11月29日 条例第35号
平成24年3月29日 条例第2号
平成25年3月27日 条例第14号
平成25年6月26日 条例第37号
平成26年6月30日 条例第48号
平成26年9月30日 条例第58号
平成26年12月12日 条例第79号
平成27年3月31日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月14日 条例第78号
平成29年3月24日 条例第12号
平成29年12月15日 条例第49号
平成30年3月30日 条例第4号
平成30年12月13日 条例第59号
平成31年3月27日 条例第37号
令和元年9月27日 条例第10号
令和元年12月17日 条例第29号
令和元年12月17日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第64号
令和4年3月30日 条例第4号
令和4年12月20日 条例第51号
令和4年12月20日 条例第52号
令和5年12月20日 条例第36号
令和6年6月26日 条例第36号
令和6年12月17日 条例第50号
令和7年3月31日 条例第9号
令和7年3月31日 条例第15号
令和7年12月15日 条例第65号
令和8年3月30日 条例第4号