○岐阜市職員の給与に関する条例
平成7年3月29日
条例第5号
一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年岐阜市条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第3条 給料は、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び教員特別手当を除いた全額とする。
2 宿舎、食事、制服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(1)
イ 行政職給料表(2)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(3) 教育職給料表(別表第3)
ア 教育職給料表(1)
イ 教育職給料表(2)
ウ 教育職給料表(3)
第5条 職員の職務の級は、前条第2項の規定に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項(育児任期付短時間勤務職員にあっては同条第4項)の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職へ移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
8 第4項の規定にかかわらず、職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第5条の2 教育職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、学長の職を占める職員の職務の級は6級とし、その給料月額は規則で定める号給の額とする。
(給料の支給)
第6条 給料は、毎月1回、その月の規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職(死亡を除き、公務員がその身分を失うことをいう。以下同じ。)した公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 職員が停職、無給休暇又は休職の終了により、職務に復帰したときは、その日から給料を支給する。
(給料の調整額)
第8条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(参事の職にあるものに限る。)、医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第10条 新たに職員となった者に扶養親族(行(1)9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(1)9級職員等から行(1)9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行(1)9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行(1)9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行(1)9級職員等から行(1)9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(1)9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行(1)9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行(1)9級職員等以外の職員から行(1)9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(1)9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(1)9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(1)9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)9級職員等が行(1)9級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)8級職員等が行(1)8級職員等及び行(1)9級職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(1)8級職員等及び行(1)9級職員等以外のものが行(1)8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第11条 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 第1項の規定の適用を受ける職員 100分の6から100分の20までの範囲内で市長が定める割合
(2) 第2項の規定の適用を受ける職員 100分の16から100分の20までの範囲内で市長が定める割合
(住居手当)
第12条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、2,000円から34,900円までの間において規則で定める額に通勤の事情を考慮して規則で定める額を加算した額。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額に規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関して必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第14条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国、県若しくは市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者から引き続き別表第1から別表第3までの適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第15条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるときは、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の4に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第10条に規定する休暇(組合休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額)を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第7条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項に規定する育児短時間勤務職員等が第1項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。
(休日給)
第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 第16条から前条まで及び第31条並びに勤務時間条例第15条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条及び第31条並びに勤務時間条例第15条の2に規定するものにあっては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、第17条から前条までに規定するものにあっては給料の月額並びにこれに対する地域手当及び特殊勤務手当(規則で定めるものを除く。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき6,100円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第22条 市長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当額表を定めることができる。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を市役所の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合において、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。)の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長の定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長の定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5(管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額
イ 第5条の2に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
(災害派遣手当等)
第26条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため本市に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため本市に派遣された者が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合には、その期間中1日につき6,620円の範囲内で規則で定める額の災害派遣手当を支給する。
(教員特別手当)
第27条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に勤務する教育職員には、教員特別手当を支給する。
2 教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、市長が定める。
3 第1項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭その他の職員で市長が定めるものをいう。
4 前3項に規定するもののほか、教員特別手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(扶養手当等の支給方法)
第28条 扶養手当、地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第30条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(臨時職員の給与)
第32条 法第22条の3第4項若しくは第26条の6第7項第2号若しくは女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項又は育児休業法第6条第1項第2号の規定により臨時的任用をされた職員(以下「臨時職員」という。)の給料は、月額562,800円の範囲内で、市長の定める初任給の基準に従い決定する額とする。ただし、その職務の複雑、困難及び責任の度等により、市長の定める初任給の基準によることが適当でないと認められるときは、予算の範囲内で任命権者が定める。
2 臨時職員の手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、教員特別手当及び退職手当とし、職務の内容及び勤務条件を考慮し、必要に応じ支給する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
100分の122.5を乗じて得た額(管理職員にあっては100分の102.5を乗じて得た額、第5条の2に規定する職員にあっては100分の65を乗じて得た額) | 100分の117.5を乗じて得た額 | |
給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額 | 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額 | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に勤務する教育職員 | 学校教育法に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員 | |
支給する。 | 支給する。ただし、学校教育法に規定する幼稚園、高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員には、前段に規定する教育職員との権衡上特に必要と認められる場合に、教員特別手当を支給する。 | |
扶養手当、地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当 | 地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当 |
(口座振替の方法による給与の支払)
第33条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第33条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 岐阜市職員互助会の掛金その他の支払金
(2) 団体取扱いによる生命保険等に係る保険料
(3) 法第52条に規定する職員団体の組合費
(4) 岐阜市職員宿舎の貸付料
(5) 岐阜県市町村職員共済組合の貯金及び疾病予防事業その他保健事業に係るもの
(6) 第3号に規定する職員団体が会員になっている金融機関の預金、定期積金及び貸付金の返済金
(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定(職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)附則の改正規定に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第11号で平成7年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に相当する規定に基づいて行われたものとみなす。
(教育公務員の給与等)
4 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける学校の校長及び教員の給与等並びにこれらの職に準ずる者で任命権者の定めるものの給与等については、この条例に定めるもののほか、当分の間、国立学校の例による。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
第10条中「一般職の職員の給与等に関する条例施行規則(昭和26年岐阜市規則第9号)第23条の3第6号の規定による保育時間」を「岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第13条の規定による育児時間」に、「当該保育時間」を「当該育児時間」に改める。
第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条を第12条とする。
附則第2項から第4項までを削り、附則第5項を附則第2項とし、附則第6項を附則第3項とし、附則第7項を附則第4項とする。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
6 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第4号)第8条、第12条及び第20条第1項」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第7条、第13条及び第25条第1項」に改める。
(特別職の職員の給与に関する条例並びに一般職の職員の給与等に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
7 特別職の職員の給与に関する条例並びに一般職の職員の給与等に関する条例の特例に関する条例(昭和31年岐阜市条例第31号)の一部を次のように改正する。
題名中「一般職の職員の給与等に関する条例」を「岐阜市職員の給与に関する条例」に改める。
第1条中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年岐阜市条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。
(市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
8 市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和59年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年岐阜市条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
9 職員の退職手当に関する条例(昭和26年岐阜市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第5条第4項中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。
(公営企業の管理者の給与に関する条例の一部改正)
10 公営企業の管理者の給与に関する条例(昭和41年岐阜市条例第34号)の一部を次のように改正する。
第2条中「一般職の職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第4号)」を「岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)」に改める。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
11 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町職員の給与に関する条例(昭和32年柳津町条例第13号。以下「柳津町条例」という。)又は羽島郡広域連合職員の給与に関する条例(平成14年羽島郡広域連合条例第23号)(以下「柳津町等条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
12 編入日前に、柳津町又は羽島郡広域連合(以下「柳津町等」という。)の職員であった者で引き続き岐阜市の職員となったものの給与の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 柳津町等の職員の編入日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間については、市長が別に定める。
(2) 柳津町等の職員の期末手当の計算の基礎となるべき第25条第2項に規定する在職期間については、編入日の前日までの柳津町等の職員としての在職期間を岐阜市の職員としての在職期間に通算する。
(3) 柳津町等の職員の勤勉手当の計算の基礎となるべき第26条第1項に規定する勤務成績の評価の期間については、編入日の前日までの柳津町等の職員としての期間を岐阜市の職員としての期間とみなす。
(4) 編入日前の柳津町等の職員の給与の取扱いについては、柳津町等条例の例による。
13 編入日の前日から編入日にかけて柳津町条例第18条に規定する宿直勤務をした場合の宿日直手当については、柳津町条例の例による。
14 前3項に定めるもののほか、柳津町の編入に伴う柳津町等の職員の給与の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
15 編入日前に、/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合に派遣されていた職員(以下「派遣職員」という。)に係る/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合条例第5号)の規定により給与に関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
16 編入日前の派遣職員に係る給与の取扱いについては、附則第13項の規定を準用する。
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年岐阜市条例第50号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年岐阜市条例第10号)第3条ただし書に規定する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(6) 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成7年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(教育公務員の給与等)
10 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける学校の学長、校長及び教員の給与並びにこれらの職に準ずるもので任命権者の定めるものの給与については、この条例に定めるもののほか、当分の間、国立学校の例による。
附則(平成8年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員(この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第5項の規定により昇給期間が18月又は24月とされている職員その他市長の定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前項の規定により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めがある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を越える期間に限って通算する。
5 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、附則第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、同項に該当する職員との均衡を考慮して市長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
9 前6項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
号給の切替え及び暫定号給月額表
ア 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 | 3 | 257,000 | 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 268,500 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 280,500 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 3 |
|
| 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 | 3 | 308,300 | 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 6 | 320,400 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 9 | 332,700 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 308,300 | 6 |
|
| 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 320,400 | 7 | 3 | 360,000 | 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 332,700 | 8 | 6 | 372,600 | 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 | 9 | 385,200 | 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 357,500 | 9 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 369,900 | 10 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 382,400 | 11 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
|
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
|
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
|
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
|
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
26 | 23 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
27 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 250,200 | 1 |
|
| 1 | 6 | 359,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 259,600 | 2 | 3 | 297,200 | 2 | 9 | 371,300 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 269,100 | 3 | 6 | 308,400 | 2 |
|
|
4 | 4 |
|
| 3 |
|
| 4 | 9 | 319,700 | 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 288,700 | 4 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 298,800 | 5 | 3 | 342,500 | 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 248,800 | 6 | 9 | 309,300 | 6 | 6 | 353,900 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 258,200 | 6 |
|
| 7 | 9 | 365,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 267,400 | 7 | 3 | 330,000 | 7 |
|
| 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 8 | 6 | 340,000 | 8 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 286,000 | 9 | 9 | 350,000 | 9 |
|
| 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 295,200 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 304,300 | 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
|
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
|
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
|
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
|
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
|
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
|
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
|
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 21 |
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| 22 |
|
|
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|
|
|
26 | 24 |
|
| 23 |
|
| 24 |
|
|
|
|
|
27 | 25 |
|
| 24 |
|
| 25 |
|
|
|
|
|
28 | 26 |
|
| 25 |
|
| 26 |
|
|
|
|
|
29 | 27 |
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 28 |
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 29 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
32 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
33 | 31 |
|
|
|
|
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|
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|
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34 | 32 |
|
|
|
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35 | 33 |
|
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36 | 34 |
|
|
|
|
|
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|
|
ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 308,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 318,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 328,300 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 228,800 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 237,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 245,800 | 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 263,200 | 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 273,100 | 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 283,000 | 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 | 3 | 302,800 | 14 |
|
|
16 | 14 | 6 | 312,700 | 15 |
|
|
17 | 15 | 9 | 322,800 | 16 |
|
|
18 | 15 |
|
| 17 |
|
|
19 | 16 |
|
| 18 |
|
|
20 | 17 |
|
| 19 |
|
|
21 | 18 |
|
| 20 |
|
|
22 | 19 |
|
| 21 |
|
|
23 | 20 |
|
| 22 |
|
|
24 | 21 |
|
| 23 |
|
|
25 | 22 |
|
|
|
|
|
26 | 23 |
|
|
|
|
|
27 | 24 |
|
|
|
|
|
28 | 25 |
|
|
|
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
36 | 33 |
|
|
|
|
|
エ 教育職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 266,800 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 277,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 287,400 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 308,000 |
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 318,100 |
7 | 7 |
|
| 6 | 9 | 328,300 |
8 | 8 |
|
| 6 |
|
|
9 | 9 |
|
| 7 |
|
|
10 | 10 | 3 | 228,800 | 8 |
|
|
11 | 11 | 6 | 237,200 | 9 |
|
|
12 | 12 | 9 | 245,800 | 10 |
|
|
13 | 12 |
|
| 11 |
|
|
14 | 13 | 3 | 263,200 | 12 |
|
|
15 | 14 | 6 | 273,100 | 13 |
|
|
16 | 15 | 9 | 283,000 | 14 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 16 | 3 | 302,800 | 16 |
|
|
19 | 17 | 6 | 312,700 | 17 |
|
|
20 | 18 | 9 | 322,800 | 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
|
22 | 19 |
|
| 20 |
|
|
23 | 20 |
|
| 21 |
|
|
24 | 21 |
|
| 22 |
|
|
25 | 22 |
|
| 23 |
|
|
26 | 23 |
|
| 24 |
|
|
27 | 24 |
|
| 25 |
|
|
28 | 25 |
|
| 26 |
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
36 | 33 |
|
|
|
|
|
37 | 34 |
|
|
|
|
|
38 | 35 |
|
|
|
|
|
39 | 36 |
|
|
|
|
|
附則(平成9年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岐阜市教育長の給与等に関する条例の一部改正)
2 岐阜市教育長の給与等に関する条例(平成6年岐阜市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項を次のように定める。
3 前2項に定めるもののほか、給料及び第1項の手当の支給については、一般職の職員の例による。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条を次のように改める。
第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給料及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
附則(平成9年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第23条第1項の改正規定、第25条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに第26条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。) 公布の日
(2) 第1条中第21条第1項の改正規定 平成12年1月1日
(3) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から改正後の条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、平成11年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年条例第105号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、平成12年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
3 平成12年12月に改正後の条例第26条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の勤勉手当の額が、改正前の条例第26条第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当の額を下回るときは、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、平成12年12月の職員の勤勉手当の額は、改正前の条例第26条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額及び同月に改正前の条例第26条第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当の額と改正後の条例第26条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、この超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第25条第1項後段又は第29条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
(岐阜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 岐阜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岐阜市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条中「、期末手当及び特例一時金」を「及び期末手当」に改める。
附則(平成15年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長が定める。
(1) 岐阜市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(2) 岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定及び第3条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に定める規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第3号)
この条例中第1条の規定は、平成16年4月1日から、第2条の規定は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第47号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第70号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第111号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長が定める。
(1) 岐阜市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に定める規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第115号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 平成25年3月31日までの間に限り、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岐阜市条例第41号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(岐阜市職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第8条第2項及び第25条第5項(新給与条例第26条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
|
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
|
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
|
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
|
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
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|
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| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
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| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
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|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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附則(平成18年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。
改正後 | 改正前 |
附則 | 附則 |
1~9 (略) | 1~9 (略) |
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第8条第2項及び第25条第5項(新給与条例第26条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。 | 10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第8条第2項(新給与条例第22条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第25条第5項(新給与条例第26条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。 |
11・12 (略) | 11・12 (略) |
附則(平成19年条例第40号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第50号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表(1) | 1級 | 1号給から48号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から12号給まで | |
教育職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
教育職給料表(3) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年岐阜市条例第35号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。
改正後 | 改正前 |
(住居手当) | (住居手当) |
第4条の3 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員には、住居手当を支給する。 | 第4条の3 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員又は世帯の主たる生計の維持者である職員(寄宿舎等に居住する職員で家賃を支払っていない者を除く。)には、住居手当を支給する。 |
附則(平成21年条例第44号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第17項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(岐阜市職員の給与に関する条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
教育職給料表(1) | 1級 | 1号給から88号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から40号給まで | |
教育職給料表(2) | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から24号給まで | |
教育職給料表(3) | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年岐阜市条例第35号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(改正後の給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される岐阜市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職員に関する読替え)
4 岐阜市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する育児短時間勤務職員等に対する改正後の給与条例附則第17項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
5 岐阜市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する育児任期付短時間勤務職員に対する改正後の給与条例附則第17項第1号の規定の適用については、「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。
改正後 | 改正前 |
附則 | 附則 |
1~6 (略) | 1~6 (略) |
(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え) 7 給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条の規定の適用については、同項中「第20条」とあるのは、「附則第19項」とする。 |
|
附則(平成22年条例第38号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1イの適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて次の表に定める号給とする。
旧号給 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 16 | 11 | 21 | 13 | 7 |
2 | 17 | 12 | 22 | 15 | 8 |
3 | 18 | 13 | 23 | 16 | 9 |
4 | 19 | 15 | 24 | 18 | 11 |
5 | 20 | 16 | 25 | 20 | 12 |
6 | 21 | 18 | 27 | 22 | 13 |
7 | 22 | 19 | 28 | 24 | 14 |
8 | 23 | 21 | 29 | 26 | 16 |
9 | 24 | 22 | 30 | 27 | 17 |
10 | 25 | 24 | 32 | 29 | 18 |
11 | 26 | 25 | 33 | 31 | 20 |
12 | 27 | 27 | 34 | 33 | 21 |
13 | 28 | 28 | 36 | 35 | 23 |
14 | 29 | 30 | 37 | 38 | 24 |
15 | 30 | 31 | 38 | 40 | 26 |
16 | 31 | 32 | 40 | 42 | 27 |
17 | 32 | 34 | 41 | 44 | 29 |
18 | 33 | 36 | 43 | 47 | 30 |
19 | 34 | 37 | 44 | 49 | 32 |
20 | 34 | 39 | 46 | 51 | 33 |
21 | 35 | 40 | 48 | 54 | 35 |
22 | 37 | 42 | 49 | 56 | 37 |
23 | 38 | 43 | 51 | 59 | 38 |
24 | 40 | 45 | 52 | 62 | 40 |
25 | 41 | 46 | 54 | 65 | 41 |
26 | 42 | 48 | 56 | 68 | 43 |
27 | 44 | 49 | 57 | 72 | 45 |
28 | 45 | 50 | 59 | 76 | 47 |
29 | 46 | 52 | 61 | 81 | 48 |
30 | 47 | 53 | 62 | 87 | 50 |
31 | 48 | 54 | 64 | 92 | 52 |
32 | 50 | 56 | 66 | 98 | 54 |
33 | 51 | 57 | 68 | 102 | 56 |
34 | 52 | 59 | 71 | 108 | 58 |
35 | 54 | 60 | 73 | 113 | 60 |
36 | 55 | 62 | 75 | 117 | 62 |
37 | 56 | 63 | 77 | 117 | 64 |
38 | 58 | 65 | 80 | 117 | 66 |
39 | 59 | 67 | 83 | 117 | 68 |
40 | 60 | 69 | 87 | 117 | 71 |
41 | 61 | 71 | 90 | 117 | 74 |
42 | 63 | 74 | 94 | 117 | 77 |
43 | 64 | 77 | 97 | 117 | 79 |
44 | 66 | 80 | 101 | 117 | 81 |
45 | 67 | 83 | 105 | 117 | 81 |
46 | 69 | 87 | 109 | 117 | 81 |
47 | 71 | 91 | 114 | 117 | 81 |
48 | 73 | 94 | 118 | 117 | 81 |
49 | 75 | 98 | 122 | 117 | 81 |
50 | 77 | 103 | 126 | 117 | 81 |
51 | 79 | 107 | 131 | 117 | 81 |
52 | 80 | 111 | 135 | 117 | 81 |
53 | 82 | 115 | 140 | 117 | 81 |
54 | 83 | 119 | 144 | 117 | 81 |
55 | 85 | 124 | 149 | 117 | 81 |
56 | 86 | 130 | 154 | 117 | 81 |
57 | 87 | 134 | 158 | 117 | 81 |
58 | 89 | 137 | 162 | 117 | 81 |
59 | 90 | 137 | 165 | 117 | 81 |
60 | 92 | 137 | 165 | 117 | 81 |
61 | 94 | 137 | 165 | 117 | 81 |
62 | 96 | 137 | 165 | 117 | 81 |
63 | 97 | 137 | 165 | 117 | 81 |
64 | 99 | 137 | 165 | 117 | 81 |
65 | 101 | 137 | 165 | 117 | 81 |
66 | 103 | 137 | 165 | 117 | 81 |
67 | 104 | 137 | 165 | 117 | 81 |
68 | 107 | 137 | 165 | 117 | 81 |
69 | 108 | 137 | 165 | 117 | 81 |
70 | 111 | 137 | 165 | 117 | 81 |
71 | 112 | 137 | 165 | 117 | 81 |
72 | 114 | 137 | 165 | 117 | 81 |
73 | 115 | 137 | 165 | 117 | 81 |
74 | 117 | 137 | 165 | 117 | 81 |
75 | 119 | 137 | 165 | 117 | 81 |
76 | 120 | 137 | 165 | 117 | 81 |
77 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
78 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
79 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
80 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
81 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
82 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
83 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
84 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
85 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
86 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
87 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
88 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
89 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
90 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
91 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
92 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
93 | 121 | 137 | 165 | 117 | 81 |
94 |
| 137 | 165 | 117 | 81 |
95 |
| 137 | 165 | 117 | 81 |
96 |
| 137 | 165 | 117 | 81 |
97 |
| 137 | 165 | 117 | 81 |
98 |
| 137 | 165 | 117 |
|
99 |
| 137 | 165 | 117 |
|
100 |
| 137 | 165 | 117 |
|
101 |
| 137 | 165 | 117 |
|
102 |
| 137 | 165 | 117 |
|
103 |
| 137 | 165 | 117 |
|
104 |
| 137 | 165 | 117 |
|
105 |
| 137 | 165 | 117 |
|
106 |
| 137 | 165 | 117 |
|
107 |
| 137 | 165 | 117 |
|
108 |
| 137 | 165 | 117 |
|
109 |
| 137 | 165 | 117 |
|
110 |
| 137 | 165 |
|
|
111 |
| 137 | 165 |
|
|
112 |
| 137 | 165 |
|
|
113 |
| 137 | 165 |
|
|
114 |
| 137 | 165 |
|
|
115 |
| 137 | 165 |
|
|
116 |
| 137 | 165 |
|
|
117 |
| 137 | 165 |
|
|
118 |
| 137 | 165 |
|
|
119 |
| 137 | 165 |
|
|
120 |
| 137 | 165 |
|
|
121 |
| 137 | 165 |
|
|
122 |
| 137 | 165 |
|
|
123 |
| 137 | 165 |
|
|
124 |
| 137 | 165 |
|
|
125 |
| 137 | 165 |
|
|
126 |
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| 165 |
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127 |
|
| 165 |
|
|
128 |
|
| 165 |
|
|
129 |
|
| 165 |
|
|
130 |
|
| 165 |
|
|
131 |
|
| 165 |
|
|
132 |
|
| 165 |
|
|
133 |
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| 165 |
|
|
134 |
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| 165 |
|
|
135 |
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| 165 |
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|
136 |
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| 165 |
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137 |
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| 165 |
|
|
138 |
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| 165 |
|
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139 |
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| 165 |
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140 |
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| 165 |
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141 |
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| 165 |
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142 |
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| 165 |
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143 |
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| 165 |
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144 |
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| 165 |
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145 |
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| 165 |
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|
(職員が受けていた号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項に定める給料として支給する額を受ける職員にあっては、その額)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
6 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第7号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「移動条」という。)に対応する同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「移動後条」という。)が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条とし、移動後条に対応する移動条が存在しない場合には、当該移動後条(以下「追加条」という。)を加える。
次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条の表示及び追加条を除く。)を加える。
改正後 | 改正前 |
附則 | 附則 |
(経過措置) | (経過措置) |
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第1条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで、第3条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岐阜市条例第37号。以下この条及び次条において「条例第37号」という。)附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成3年岐阜市条例第36号。以下この条及び次条において「条例第36号」という。)附則第3項から第5項まで及び第5条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年岐阜市条例第52号。以下この条及び次条において「条例第52号」という。)附則第12項の規定により計算した退職手当の額が、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、第3条の規定による改正後の条例第37号附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正後の条例第36号附則第3項から第5項まで、第5条の規定による改正後の条例第52号附則第12項並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額(以下この条及び次条において「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。 | 第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第1条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで、第3条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岐阜市条例第37号。以下この条及び次条において「条例第37号」という。)附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成3年岐阜市条例第36号。以下この条及び次条において「条例第36号」という。)附則第3項から第5項まで及び第5条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年岐阜市条例第52号。以下この条及び次条において「条例第52号」という。)附則第12項の規定により計算した退職手当の額が、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、第3条の規定による改正後の条例第37号附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正後の条例第36号附則第3項から第5項まで、第5条の規定による改正後の条例第52号附則第12項並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。 |
2 (略) | 2 (略) |
第3条 (略) | 第3条 (略) |
第4条 職員が岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年岐阜市条例第3号。以下「条例第3号」という。)の施行の日以後に条例第3号附則第4項及び第5項の規定の適用を受ける者として退職した場合において、その者が同日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、第3条の規定による改正後の条例第37号附則第5項から第8項まで、第4条の規定による改正後の条例第36号附則第3項から第5項まで、第5条の規定による改正後の条例第52号附則第12項並びに附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額が、これらの規定により計算した退職手当の額(附則第2条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定によるその者に支給すべき退職手当の額)よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。 |
|
第5条~第7条 (略) | 第4条~第6条 (略) |
附則(平成23年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、岐阜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第17項又は岐阜市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成15年岐阜市条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年岐阜市条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第14条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表(1) | 1級 | 1号給から100号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から52号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
教育職給料表(2) | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から36号給まで | |
教育職給料表(3) | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年条例第2号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第79号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定(第26条第2項及び附則第20項の改正を除く。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例並びに第4条の規定(第9条第2項の改正を除く。)による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(第26条第2項及び附則第20項の改正に限る。)による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例並びに第4条の規定(第9条第2項の改正に限る。)による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(岐阜市職員の給与に関する条例附則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第25条第5項(第26条第3項において準用する場合を含む。)及び附則第17項第2号から第4号までの規定の適用については、「給料の月額」又は「給料月額」とあるのは、「給料月額と岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)
9 平成28年3月31日までの間における給与条例第5条第7項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項及び第3項 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内において規則で定める割合 |
第14条第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内において規則で定める額 |
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年条例第10号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第26条第1項の規定は、平成28年12月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(平成28年条例第78号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第5項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
6 平成32年3月31日までの間における扶養手当の支給については、第3条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び第10条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例第9条第1項及び第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合における改正後の給与条例第9条第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間において、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間 | 扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(副部長、副センター長及び参事の職にあるものに限る。)(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円) | 前項第1号に該当する扶養親族については1人につき10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人につき9,000円) |
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間 | 扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(副部長、副センター長及び参事の職にあるものに限る。)、医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円) | 扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円 |
平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間 | 行政職給料表(1) | 行(1)9級職員等及び行政職給料表(1) |
(委任)
7 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条並びに附則第5項から第8項まで、第10項及び第11項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第4項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第4項及び第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年岐阜市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定により支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、改正後の任期付職員条例別表に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年4月1日において岐阜市職員の給与に関する条例第5条第4項の規定により昇給した職員(この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められる職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
7 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
8 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任用された職員に対する第5項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により任用された職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
9 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岐阜市条例第78号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項を削る。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(第4項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成31年条例第37号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)並びに第4条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 令和2年3月31日において、第3条の規定による改正前の岐阜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第12条の規定による住居手当を支給されていた職員のうち、当該支給されていた住居手当の月額から第3条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第12条の規定による住居手当の月額が2,000円を超えて減ぜられることとなるものの同年4月1日から令和3年3月31日までの間の住居手当については、同条の規定にかかわらず、改正前の給与条例第12条の規定による住居手当の月額から2,000円を減じて得た額を支給する。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岐阜市条例第33号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
3 岐阜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岐阜市職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項若しくは第32条第3項、第2条の規定による改正後の岐阜市一