○岐阜市保健所処務規則
平成15年3月31日
規則第36号
岐阜市保健所処務規則(平成12年岐阜市規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 岐阜市保健所設置条例(昭和23年岐阜市条例第43号)第4条の規定に基づき、岐阜市保健所(以下「保健所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 保健所は、保健衛生部の所管とする。
(組織)
第3条 保健所に次の課及び所(以下「課等」という。)を置く。
健康づくり課
保健予防課
地域保健課
感染症・医務薬務課
食品衛生課
生活衛生課
食肉衛生検査所
中保健センター
南保健センター
北保健センター
衛生試験所
2 岐阜市柳ケ瀬健康運動施設及び岐阜市長良川健康ステーションは健康づくり課が、岐阜市口腔保健支援センターは保健予防課が所管する。
3 課等の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。
(分掌事務)
第4条 課等の分掌事務は、次のとおりとする。
課等 | 分掌事務 |
健康づくり課 | 1 健康づくりに関すること。 2 食育の推進に関すること。 3 岐阜市長良川健康ステーションの施設管理に関すること。 4 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること(医事及び薬事に係る統計を除く)。 |
保健予防課 | 1 母子保健に関すること。 2 歯科口腔保健に関すること。 3 がん対策に関すること。 4 成人の健康診査に関すること。 |
地域保健課 | 1 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。 2 難病等により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。 |
感染症・医務薬務課 | 1 結核、感染症その他の疾病の予防に関すること。 2 予防接種に関すること。 3 医事及び薬事に関すること。 4 毒物及び劇物に関すること。 5 死体の解剖及び保存に関すること。 6 登録衛生検査所の精度管理に関すること。 7 献血に関すること。 8 医事及び薬事に係る統計に関すること。 |
食品衛生課 | 1 食品衛生に係る監視及び指導に関すること。 2 食品衛生関係営業の許認可に関すること。 3 食品衛生上の試験検査に関すること。 4 食の安全対策に係る企画及び調査に関すること。 5 食品表示に係る調査及び指導に関すること。 |
生活衛生課 | 1 生活衛生に係る監視及び指導に関すること。 2 生活衛生関係営業の許認可に関すること。 3 獣疫衛生及び動物の愛護に関すること。 4 消毒及び衛生害虫の駆除に関すること。 5 生活衛生上の試験検査に関すること。 6 あき地の環境保全に関すること。 |
食肉衛生検査所 | 1 と畜場及び食肉検査に関すること。 2 食鳥処理の事業の規制に関すること。 3 食鳥検査に関すること。 |
中保健センター 南保健センター 北保健センター | 1 母子保健事業の実施に関すること。 2 健康相談、保健指導及びがん検診事業の実施に関すること。 3 保健師等による訪問指導の実施に関すること。 4 精神保健及び精神障害者に関する事業の実施に関すること。 5 保健サービス及び福祉サービスの相談、受付等に関すること。 6 前各項に掲げるもののほか、市民の健康に関すること。 |
衛生試験所 | 1 食中毒、感染症等に関する微生物学的試験及び検査並びに調査及び研究に関すること。 2 食品、水質及び環境に関する理化学的試験及び検査並びに調査及び研究に関すること。 3 試験及び検査の精度管理に関すること。 |
(職位上の職の職務)
第5条 職位上の職の職務については、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第5条の規定を準用する。
区分 | 職 | 職務 |
保健所 | 保健所長 | 上司の命を受け、保健所の事務を掌理し、保健所の職員を指揮監督する職務 |
副所長 | 上司の命を受け、保健所長を補佐し、保健所の職員を指揮監督する職務 | |
課等 | 課長、所長(以下「課長等」という。) | 上司の命を受け、課等の事務を掌理し、課等の職員を指揮監督する職務 |
係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する職務 |
職 | 職務 |
統括審議監 | 上司の命を受け、保健所に関する業務を統括し、保健所の職員を指揮監督する職務 |
保健所長心得 | 保健所長が欠けたとき、その職務を代理するとともに、上司の命を受け、保健所の事務を掌理し、保健所の職員を指揮監督する職務 |
保健衛生審議監 | 上司の命を受け、保健衛生に関する事務を掌理し、保健所又は課等の職員を指揮監督する職務 |
感染症対策監 | 上司の命を受け、感染症対策に関する事務を掌理し、課等の職員を指揮監督する職務 |
課長等の補佐 | 上司の命を受け、課長等の職務を補佐し、政策上特に専門的な知識を必要とする重要な課等の特命事務を掌理し、課等の職員を指揮監督する職務 |
主幹 | 上司の命を受け、課長等の職務を補佐し、課等の特命事務を整理し、課等の職員を指揮監督する職務 |
(専決事項)
第7条 保健所長及び課長等が専決することができる事項は、別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、課長等が専決することができる事項は、岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)別表第1共通専決事項の表課長等の欄に規定するものとする。
(1) 副所長
(2) 当該事項の主管課長等
(準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、岐阜市処務規則その他処務に関する諸規定を準用する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(岐阜市保健所長事務委任規則の一部改正)
2 岐阜市保健所長事務委任規則(平成12年岐阜市規則第40号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条を加える。
改正後 | 改正前 |
第3条 (略) | 第3条 (略) |
第4条 前3条の規定にかかわらず、保健所長が欠けた場合において、保健所長心得が置かれないときは、第1条及び第2条に規定する事務は、市長が行うものとする。 |
|
附則(平成24年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第115号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第51号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第97号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月3日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第55号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(岐阜市予防接種健康被害調査委員会規則の一部改正)
2 岐阜市予防接種健康被害調査委員会規則(平成25年岐阜市規則第38号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定及び第4条の表中健康増進課の項の改正は、同月30日から施行する。
(岐阜市予防接種健康被害調査委員会規則の一部改正)
2 岐阜市予防接種健康被害調査委員会規則(平成25年岐阜市規則第38号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

附則(令和6年規則第33号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(岐阜市予防接種健康被害調査委員会規則の一部改正)
2 岐阜市予防接種健康被害調査委員会規則(平成25年岐阜市規則第38号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

附則(令和8年規則第26号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 健康づくり課に関する事項
専決者 専決事項 | 保健所長 | 課長 | 備考 |
1 統計調査 | ○ | 医事及び薬事に係る統計を除く。 | |
2 特定給食施設の設置の届出の受理 | ○ | ||
3 喫煙可能室の設置の届出の受理 | ○ | ||
4 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく指導、助言、勧告、必要な報告の徴収、立入検査等 | ○ | ||
5 分掌事務に係る定例的な届出の受理 | ○ |
2 保健予防課に関する事項
専決者 専決事項 | 保健所長 | 課長 | 備考 |
1 低体重児の届出の受理 | ○ | ||
2 分掌事務に係る定例的な届出の受理 | ○ |
3 地域保健課に関する事項
専決者 専決事項 | 保健所長 | 課長 | 備考 |
1 精神障害者の医療保護入院及び移送に必要な同意 | ○ |
|
|
2 分掌事務に係る定例的な届出の受理 |
| ○ |
|
3 知事に対して提出する書類の経由 |
| ○ |
4 感染症・医務薬務課に関する事項
専決者 専決事項 | 保健所長 | 課長 | 備考 |
1 結核健康診断実施者からの通報及び報告の受理 | ○ | ||
2 結核医療機関の指定 | ○ | ||
3 感染症に関する届出及び通報の受理 | ○ | ||
4 感染症に関する届出及び調査結果の厚生労働大臣及び知事への報告 | ○ | ||
5 管轄区域外に居住する者の感染症に関する届出及び調査結果の管轄する都道府県知事及び保健所設置市等の長への通報 | ○ | 動物に関する届出を含む。 | |
6 感染症により死亡したものの死体を検案した場合の厚生労働大臣及び該当する都道府県知事への通報 | ○ | ||
7 感染症の治療等に係る費用の公費負担の申請の受理 | ○ | ||
8 委託医療機関で実施する予防接種の協力医師の届出の受理 | ○ | ||
9 分掌事務に係る定例的な届出の受理 | ○ | ||
10 知事に対して提出する書類の経由 | ○ | ||
11 医事及び薬事に係る統計調査 | ○ |
5 食品衛生課に関する事項
専決者 専決事項 | 保健所長 | 課長 | 備考 |
1 分掌事務に係る定例的な届出の受理 |
| ○ |
|
2 知事に対して提出する書類の経由 |
| ○ |
|
6 生活衛生課に関する事項
専決者 専決事項 | 保健所長 | 課長 | 備考 |
1 消毒及び衛生害虫の駆除 |
| ○ |
|
2 有害物質を含有する家庭用品の検査及び収去 |
| ○ |
|
3 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による犬の抑留 |
| ○ | 処分による損害の補償を除く。 |
4 飼い犬の登録申請及び鑑札交付 |
| ○ |
|
5 犬及び牛等以外の動物に狂犬病が発生したときの厚生労働大臣への報告 | ○ |
|
|
6 犬及び猫の所有権放棄の届出の受理 |
| ○ |
|
7 野犬等の抑留、駆除及び立入検査 |
| ○ |
|
8 あき地の環境保全 |
| ○ |
|
9 分掌事務に係る定例的な届出の受理 |
| ○ |
|
10 知事に対して提出する書類の経由 |
| ○ |
|
7 食肉衛生検査所に関する事項
専決者 専決事項 | 保健所長 | 所長 | 備考 |
1 切迫とさつの届出の受理 |
| ○ |
|
2 と畜場以外の場所においてのとさつ又は解体に対する指示 |
| ○ |
|
3 獣畜のとさつ又は解体の検査 |
| ○ |
|
4 とさつ又は解体の禁止等の措置 |
| ○ |
|
5 必要な報告の徴収及び立入検査 |
| ○ |
|
6 食鳥処理指定検査機関の各種申請及び届出の受理 | ○ |
|
|
7 食鳥の生体及び解体処理の検査 |
| ○ |
|
8 中保健センター、南保健センター及び北保健センターに関する事項
専決者 専決事項 | 保健所長 | 所長 | 備考 |
1 分掌事務に係る定例的な届出の受理 | ○ |
9 衛生試験所に関する事項
専決者 専決事項 | 保健所長 | 課長 | 備考 |
1 試験検査の依頼書の受理及び成績書の交付 | ○ |