○岐阜市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則
平成17年3月30日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成17年岐阜市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(建築主等の配慮)
第2条 条例第7条の規則で定める措置は、次の掲げるものとする。
(1) 建築する建築物の敷地内には、原則として敷地面積から建築面積を除いた面積に対する緑地面積の割合が100分の10以上となるよう緑地面積を確保するものとする。ただし、屋上緑化をする場合は、敷地面積に対する緑地面積の割合が100分の5以上とするものとする。
(2) 共同住宅にあっては、原則として住戸数分の車が建築する敷地内又は近隣の敷地で駐車できる駐車場を設置するものとする。ただし、各戸が1部屋の集合住宅の駐車場については、住戸数の2分の1に相当する数以上の車が駐車できるものとする。
2 前項の標識は、敷地内で道路から見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の計画概要書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図、(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び断面図並びに表2(29)項に掲げる日影図。ただし、配置図には、植栽帯、駐車場、駐輪場、ゴミ置場等の位置を明記するものとする。
(2) 設置した標識の写真
(3) 電波障害の想定範囲図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(1) 敷地の規模及び形状
(2) 敷地内の建築物の位置、規模及び用途
(3) 工期、工法及び工事中の安全対策の概要
(4) 駐車場の位置及び駐車台数
(5) 中高層建築物による日影の影響
(6) 電波障害の想定範囲及びその対策
(7) 前各号に掲げるもののほか、周辺の住環境に及ぼす影響及びその対策
(1) 住宅地図に敷地境界線から30メートルの範囲を示した付近見取図及び近隣住民名簿
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(調停の出席者)
第10条 紛争当事者以外の者は、調停に出席することができない。ただし、調停委員会が認めた紛争当事者の代理人については、この限りでない。
2 調停委員会は、紛争当事者が多数である場合においては、調停に係る一切の行為を行う1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。
(公表)
第12条 条例第27条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)第2条第2項に規定する措置をとることにより行うものとする。
(1) 中高層建築物の建築予定地
(2) 条例第26条の規定による命令を受けた者の氏名及び住所又は法人名、所在地及び代表者名
(3) 前号の命令の内容
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。








