○岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則
平成17年3月2日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和54年岐阜市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定の事務)
第2条 条例第1条の2第1項第2号及び第2項に規定する規則で定める特定の事務は、次の各号に掲げる機能別団員の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 大規模災害団員 大規模な地震が発生した場合における情報収集、避難誘導その他市長が必要と認める事務
(2) 災害支援団員 延焼のおそれのある建物火災、林野火災、大規模な地震等が発生した場合における基本団員の活動の支援その他市長が必要と認める事務
(1) 大規模災害団員 水防団員(本市の区域内の水防を担う水防団員に限る。)である者
(2) 災害支援団員 過去に基本団員として5年以上勤務した者
(分限及び懲戒の手続)
第3条 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして消防団員(以下「団員」という。)を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(報酬の支給方法)
第4条 年額報酬は、5月、7月、10月及び翌年の1月の末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に、それぞれ年額報酬の額の4分の1に相当する額を支給するものとする。
2 出動報酬は、出動した日の属する月の翌々月の5日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給するものとする。
(年額報酬の月割計算)
第5条 年額報酬は、新たに団員となり、又は退団した場合は、月割により計算する。
(費用弁償の支給方法)
第6条 第4条第2項の規定は、費用弁償の支給について準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第112号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第89号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条の2関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
災害の場合 | 1日 | 4時間以内 | 4,000円 |
4時間を超え8時間以内 | 8,000円 | ||
警戒の場合 | 1日 | 3,500円 | |
訓練の場合 | 1日 | 3,500円 | |
備考 災害の場合に8時間を超えて引き続き勤務したときは、8時間を超える4時間までごとに4,000円を加算する。