○岐阜市柳津地区学習等供用施設条例施行規則

平成17年6月29日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市柳津地区学習等供用施設条例(平成17年岐阜市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 岐阜市柳津地区学習等供用施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後9時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合にあっては、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岐阜市柳津地区学習等供用施設使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に規定する岐阜市公共施設予約システム(以下「システム」という。)を利用して使用許可を申請する場合は、申込書の提出は要しないものとする。

2 市長は、条例第4条の規定により使用を許可したときは、岐阜市柳津地区学習等供用施設使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、前項ただし書の規定により申込書を提出しなかった者については、許可した旨をシステムにより通知するものとする。

3 第1項の規定による申請その他この規則で定める施設の使用に係る手続(システムを利用する場合を除く。)は、岐阜市柳津生涯学習センター条例(平成17年岐阜市条例第84号)第2条に規定するもえぎの里生涯学習センターにおいて行うものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第8条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除するものとする。

(1) 市が使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ岐阜市柳津地区学習等供用施設使用料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第8条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める額の使用料を返還するものとする。

(1) 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことができない事由により、施設の使用ができなくなったと市長が認める場合 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額

(使用の取消し)

第7条 使用者は、施設の使用の取消しをしようとするときは、岐阜市柳津地区学習等供用施設使用取消届出書(様式第3号。以下「届出書」という。)に使用承認書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、第4条第2項ただし書の規定により使用許可を受けた者がシステムを利用して使用の取消しを届け出る場合は、届出書の提出は要しないものとする。

(使用者の遵守義務)

第8条 施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 市長の承認を得ないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用した附属設備又は備品は、原状に回復すること。

(6) 飲食等に伴い排出されるゴミは、必ず持ち帰ること。

(7) 事故等緊急な事態が発生したときは、直ちに市長に連絡すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日前に、柳津町地区コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年柳津町規則第5号)又は柳津町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年柳津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

3 岐阜市柳津地区学習等供用施設条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第46号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市柳津地区学習等供用施設条例施行規則に規定する手続の例による。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 岐阜市柳津地区学習等供用施設条例の一部を改正する条例(令和6年岐阜市条例第60号)附則第2項の規定により同条例の施行前において行われる使用許可に係る手続その他必要な行為は、この規則による改正後の岐阜市柳津地区学習等供用施設条例施行規則に定める手続の例による。

(令和7年規則第81号)

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

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岐阜市柳津地区学習等供用施設条例施行規則

平成17年6月29日 規則第92号

(令和7年12月1日施行)