○岐阜市柳津地区学習等供用施設条例施行規則
平成17年6月29日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市柳津地区学習等供用施設条例(平成17年岐阜市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 岐阜市柳津地区学習等供用施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合にあっては、その翌日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 市長は、条例第5条第2項第4号に規定する条件を満たし、指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。
(1) 岐阜市柳津地区学習等供用施設指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(3) 施設の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用者の遵守義務)
第7条 施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内を不潔にしないこと。
(2) 指定管理者の承認を得ないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 使用した附属設備又は備品は、原状に回復すること。
(6) 飲食等に伴い排出されるゴミは、必ず持ち帰ること。
(7) 事故等緊急な事態が発生したときは、直ちに指定管理者及び市長に連絡すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
3 岐阜市柳津地区学習等供用施設条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第46号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市柳津地区学習等供用施設条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。