○岐阜市道の駅柳津交流センター条例施行規則
平成17年9月27日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市道の駅柳津交流センター条例(平成17年岐阜市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 日曜日及び月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
(2) 土曜日 午前8時から午後5時まで
ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休業日)
第3条 センターのうち、物販館、駅舎前広場及びトイレ駅舎通路で行う販売の休業日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。
2 指定管理者は、管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休業し、又は休業日を変更することができる。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
(1) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(2) センターの管理に関する収支予算書
(3) 事業計画書
(4) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用の手続)
第5条 条例第8条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の定める書面(以下「申込書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、条例第8条の規定により使用を許可したときは、その旨を記載した書面(以下「使用承認書」という。)を使用者に交付するものとする。
(使用の許可期間)
第6条 センターの使用許可の期間は、物販館及びトイレ駅舎通路(自動販売機設置場所に限る。)は1年以内とし、それ以外の施設は1月以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の納付及び精算)
第8条 条例第12条に規定する利用料金の納付及び精算については、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 物販館及びトイレ駅舎通路(自動販売機設置場所に限る。)に係る利用料金は、3月毎に仮精算をし、その翌月の末日までに納付するものとし、利用料金は、当該年度の末日又は使用許可の終了の日のいずれか早い日に精算をし、その翌月の末日までに納付するものとする。
(2) 前号の施設以外に係る利用料金は、使用するときまでにあらかじめその全額を納付するものとする。
(利用料金の減免)
第9条 条例第13条第2項に規定する公益上その他特別の理由があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 市の機関が使用するとき。
(2) 市内の各種団体が営利を目的とせず、公共の福祉のために使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認めるとき。
2 利用料金の減免を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者の定める書面に申込書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用料金の減免を決定したときは、その旨を記載した書面により、申請者に通知するものとする。
(利用料金の返還)
第10条 条例第13条第3項ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、指定管理者の定める書面を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の返還を決定したときは、その旨を記載した書面により、申請者に通知した後、返還するものとする。
(使用の中止)
第11条 使用者はセンターの使用を取りやめようとするときは、指定管理者の定める書面に使用承認書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。
(使用者の遵守義務)
第12条 センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内を不潔にしないこと。
(2) 指定管理者の承認を得ないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 使用した附属設備又は備品を原状に回復すること。
(6) 事故等緊急な事態が発生したときは、直ちに指定管理者及び市長に連絡すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町道の駅柳津交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年柳津町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市道の駅柳津交流センター条例(平成17年岐阜市条例第79号)第9条第2項の規定によりこの規則の施行の日前において行なわれる利用料金の承認に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市道の駅柳津交流センター条例施行規則に定める手続の例による。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

