○岐阜市柳津生涯学習センター条例施行規則
平成17年9月27日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市柳津生涯学習センター条例(平成17年岐阜市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 岐阜市柳津生涯学習センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 柳津生涯学習センター 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) もえぎの里生涯学習センター 年末年始及び月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合にあっては、その翌日)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(使用の手続)
第4条 条例第4条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岐阜市柳津生涯学習センター使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、市長に提出しなければならない。ただし、岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に規定する岐阜市公共施設予約システム(以下「システム」という。)を利用して使用許可を申請する場合は、申込書の提出は要しないものとする。
(1) 市が使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ岐阜市柳津生涯学習センター使用料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことができない事由により、センターの使用ができなくなったと市長が認める場合 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額
(使用の取消し)
第7条 使用者は、センターの使用の取消しをしようとするときは、岐阜市柳津生涯学習センター使用取消届出書(様式第3号。以下「使用取消届出書」という。)に使用承認書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、第4条第1項ただし書の規定により使用許可を受けた者がシステムを利用して使用の取消しをしようとする場合は、使用取消届出書の提出は要しないものとする。
(禁止行為等)
第8条 センターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携行すること。
(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれがある行為をすること。
(4) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(6) 所定の場所以外で喫煙すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をすること。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町生涯学習センター管理規則(平成13年柳津町規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第148号)
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。