○岐阜市観覧船に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第38号
岐阜市観覧船の使用に関する条例施行規則(平成2年岐阜市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市観覧船に関する条例(平成2年岐阜市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(乗船の申込み等)
第2条 乗船の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、乗船する観覧船が出航する時まで(鵜飼観覧のため運航する観覧船以外の観覧船(貸切りの場合に限る。)にあっては、乗船する日の前日まで)に観覧船乗船申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、インターネットを利用して申し込む場合その他市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、乗船の可否を速やかに決定し、申込者に対し、その旨を通知するものとする。
(乗船料の納入)
第3条 条例第3条第1項ただし書に規定する特別の事由は、次に掲げるものとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けた旅行業者が申し込んだ場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合
(乗船料の減免)
第4条 条例第3条第2項に規定する特別の事由は、次に掲げる事由とし、乗船料の減免の基準及び額は、別に定める。
(1) 公共性を有し、かつ、観光宣伝に寄与する場合
(2) 災害その他やむを得ない事由により、通常の乗船形態による運航が困難となった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
2 乗船料の減免を受けようとする者は、あらかじめ観覧船乗船料減免申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の減免申請書の提出を省略することができる。
(乗船料の返還)
第5条 条例第3条第3項ただし書の規定により返還する乗船料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第3条第3項第1号に該当する場合 別表第1に定める額
(2) 条例第3条第3項第2号に該当する場合 全額
(3) 条例第3条第3項第3号に該当する場合 その都度市長が定める額
(特別行事開催日)
第7条 条例別表第1備考5に規定する特別行事開催日は、次に掲げる日とする。ただし、特別行事が順延された場合における当該順延日については、この限りでない。
(1) 花火大会の開催日
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市観覧船に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に乗船の申込みを行う者に適用し、同日前に乗船の申込みを行った者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市観覧船の使用に関する条例施行規則に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第36号)
この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月16日から施行する。
附則(令和2年規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第85号)
この規則中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は同年5月11日から施行する。
附則(令和5年規則第61号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 貸切乗船
取消しを申し出た日 | 返還額 |
乗船日の8日前までの日 | 乗船料の額の全額 |
乗船日の7日前から2日前までの日 | 乗船料の額の8割の額 |
乗船日の前日 | 乗船料の額の7割の額 |
乗船日(出航する時までに限る。) | 乗船料の額の5割の額 |
2 乗合乗船
取消しを申し出た日 | 返還額 |
乗船日の4日前までの日 | 乗船料の額の全額 |
乗船日の3日前から2日前までの日 | 乗船料の額の8割の額 |
乗船日の前日 | 乗船料の額の7割の額 |
乗船日(出航する時までに限る。) | 乗船料の額の5割の額 |
備考 1及び2の表に掲げる返還額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額とする。
別表第2(第6条関係)
1 貸切乗船
取消しを申し出た日 | 取消料の額 |
乗船日の7日前から2日前までの日 | 乗船料の額の2割の額 |
乗船日の前日 | 乗船料の額の3割の額 |
乗船日(出航する時までに限る。) | 乗船料の額の5割の額 |
2 乗合乗船
取消しを申し出た日 | 取消料の額 |
乗船日の3日前から2日前までの日 | 乗船料の額の2割の額 |
乗船日の前日 | 乗船料の額の3割の額 |
乗船日(出航する時までに限る。) | 乗船料の額の5割の額 |
備考 1及び2の表に掲げる取消料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。