○岐阜市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年岐阜市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(公表)
第4条 条例第9条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 岐阜市公告式条例(昭和25年岐阜市条例第29号)第2条第2項に規定する措置をとる方法
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(緊急安全代行措置)
第5条 条例第11条第2項の規定により所有者等から同意を得る事項は、次のとおりとする。
(1) 緊急安全代行措置の内容
(2) 緊急安全代行措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(令和8年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。
