○岐阜市ドリームシアター岐阜条例施行規則
平成27年3月31日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市ドリームシアター岐阜条例(平成6年岐阜市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 火曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。) 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日及び祝日法による休日 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(使用時間)
第3条 中学生以下の児童の使用時間は、午後5時までとする。ただし、親権を行う者が同伴する場合その他指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(休館日)
第4条 ドリームシアターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 祝日法による休日の翌日。ただし、土曜日、日曜日又は祝日法による休日(以下「土曜日等」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する土曜日等でない日とする。
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 指定管理者は、施設の管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 市長は、条例第4条の3第2項第4号及び第5号に規定する条件を満たし、指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。
2 前項の規定による認定を受けた団体は、条例第4条の3第1項の規定により次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 岐阜市ドリームシアター岐阜指定管理者指定申請書(様式)
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(3) ドリームシアターの管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用許可申請等)
第6条 条例第5条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日の前3月以内(メインホールについては、6月以内)に、指定管理者の定める書面(以下この条において「申込書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に規定する岐阜市公共施設予約システム(以下「システム」という。)の登録者がシステムを利用して使用の許可を申請する場合は、申込書の提出を要しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者のうち市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置された幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき設置された児童福祉施設並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき設置された認定こども園(以下「学校等」と総称する。)の児童及びその引率者が、教育課程内又は保育時間内に使用しようとする場合は、使用日の前6月以内に申込書を指定管理者に提出しなければならない。
4 個人使用に係る使用料の徴収及び個人使用券の発行は、券売機によるものとする。
2 駐車場の使用料については、2時間を超えたときは、以後30分までごとに160円とする。
(1) 市が主催し、又は共催する事業のため使用する場合で、市長が特に必要と認めたとき 免除(駐車場の使用料を除く。)
(2) 市内に所在する学校等の児童が教育活動又は保育活動の一環として使用するとき 免除
(3) 市外に所在する学校等(特別支援学校を除く。)の児童が教育活動又は保育活動の一環として使用するとき 5割相当額の減額
(5) 学校教育法の規定に基づき設置された特別支援学校の児童が使用するとき 免除
(7) 社会教育関係団体又は公共的な団体で、市長が認めたものがその目的のために使用するとき 5割相当額の減額(駐車場の使用料を除く。)
(8) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が条例別表第2に定める施設を使用するとき 免除
(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が条例別表第2に定める施設を使用するとき 免除
(10) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者が条例別表第2に定める施設を使用するとき 免除
(11) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者が条例別表第2に定める施設を使用するとき 免除
(14) 70歳以上で市内に居住する者が条例別表第2に定める施設を使用するとき 免除
(16) ドリームシアターの使用者が自動車を駐車させるとき 駐車時間から2時間を減じた時間に相当する額に減額(駐車場使用料に限る。)
(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき 市長がその都度定める額の減額又は免除
3 指定管理者は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、使用料減額・免除通知書を交付するものとする。
4 システムの登録者が使用料の減免を受けようとする場合その他市長が適当と認めたときは、使用料減額・免除申請書の提出及び使用料減額・免除通知書の交付を省略することができる。
(使用料の返還)
第9条 条例第5条第5項ただし書の規定により、次に掲げるときは、既納の使用料を返還するものとする。
(1) 天災その他ドリームシアターの使用者の責めに帰すことができない事由により、ドリームシアターの施設の使用ができなくなったと市長が認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用者の責務)
第10条 ドリームシアターの使用者は、条例及びこの規則並びに職員の指示事項を遵守しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に廃止前の岐阜市ドリームシアター岐阜条例施行規則(平成6年岐阜市教育委員会規則第7号。以下「廃止前の教育委員会規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条第2項及び第8条第1項第15号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の駐車場の使用に係る料金について適用し、同日前の駐車場の使用(施行日の前日から施行日にかけて駐車場を使用する場合を含む。)に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
14 第12条の規定による岐阜市ドリームシアター岐阜条例施行規則の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 第10条による改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例施行規則第8条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、施行日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第77号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
備品、附属の施設設備その他の使用料
区分 | 単位(午前、午後、夜間各1回につき) | 使用料 | 内容 |
照明装置 | 1式 | 1,880円 | スポットライトフィルター50枚 移動照明装置 |
舞台拡声装置 | 1式 | 1,040円 | マイクロホン及びワイヤレスマイクロホン |
グランドピアノ | 1台 | 1,040円 | 大 |
プロジェクター | 1式 | 1,040円 |
備考
1 備品又は附属の施設設備を使用するときは、この表に定める額を納入しなければならない。
2 冷暖房装置を使用するときは、その貸切使用区分に応じた使用料の2割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算して納入しなければならない。