○岐阜市病院事業の主要職員の範囲を定める規則
平成31年4月1日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定による主要な職員の範囲を定めることを目的とする。
(主要職員)
第2条 岐阜市病院事業に従事する職員で、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職員は、次のとおりとする。
(1) 岐阜市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第27号。以下「給与規程」という。)に規定する病院事業企業職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、岐阜市病院事業処務規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第2号。以下「処務規程」という。)に規定する病院長、統括副院長、副院長、診療参与及び院長補佐
(4) 岐阜市立看護専門学校条例(昭和46年岐阜市条例第52号)に規定する学校長
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第79号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第44号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第45号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。