○岐阜市病院事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成31年4月1日

規則第57号

岐阜市病院事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(2) 給与規程に規定する病院事業企業職給料表(1)、病院事業企業職給料表(4)又は病院事業企業職給料表(5)の適用を受ける職員のうち、処務規程に規定する参与、参事、副参事及び主幹

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第79号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第45号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

岐阜市病院事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規…

平成31年4月1日 規則第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第20類 病院事業/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 規則第57号
令和2年3月30日 規則第79号
令和4年3月30日 規則第44号
令和6年3月31日 規則第45号