○岐阜市病院事業職員の服務規程
平成31年4月1日
病院事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 岐阜市病院事業職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程において「所属長」とは、岐阜市病院事業処務規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第2号)第3条に規定する、課又はそれに準じるものの長をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は、岐阜市病院事業を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、その健全な発展を図るため、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年岐阜市条例第5号)に定めるところによる。
(履歴書等の提出)
第5条 新たに職員となった者は、速やかに病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定める履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第6条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岐阜市条例第6号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書を提出しなければならない。
(営利企業従事等許可の手続)
第7条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業に従事等するための許可を受けようとする場合は、営利企業の従事等許可申請書を提出しなければならない。
(休暇の取扱い)
第8条 職員は、休暇を得ようとするときは、あらかじめ所属長に休暇届(願)書を提出し、その承認を受けなければならない。
(離席)
第9条 職員は、勤務時間中、一時所定の場所を離れるときは、所属長又は他の職員に行き先を告げ、かつ、施設を離れるときは離席簿に記入しなければならない。
(出張命令)
第10条 職員の出張は、離席簿兼市内出張命令簿及び市外出張命令書をもって命ずるものとする。
(出張復命)
第11条 出張した職員は、速やかに文書でその要旨を復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭ですることができる。
(事故報告)
第12条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、直ちにその事情を管理者に報告しなければならない。
(施設等の清潔保持)
第13条 職員は、健康の増進及び事務能率の向上を図るため、施設内外の整理整頓を励行し、執務環境の改善及び清潔の保持に努めなければならない。
(健康管理に必要な措置)
第14条 管理者は、職員の健康管理上その他必要と認めるときは、管理者が指定する病院等において、健康診断を受けさせる等適切な措置をとることができる。
(職員住所録)
第15条 所属長は、職員の住所録を備え、非常事態の際職員を直ちに招集できるようにしておかなければならない。
(退室時の火気点検及び施錠等)
第16条 各室の最後の退室者は、退室の際その室内の火気を点検して異常がないことを確認し、窓及び室の施錠並びに消灯を確実に行わなければならない。
(非常心得)
第17条 職員は、施設付近に火災その他非常事態の発生を発見したときは、臨機応変の処置をとり、直ちに所属長に急報しなければならない。
2 所属長は、前項の非常事態を知ったときは、直ちに登院又は登校し、管理者に報告し、その指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。
(市長部局の例)
第18条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、市長の事務部局の例による。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。