○岐阜市庁舎会議室等使用料徴収条例施行規則

令和2年3月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市庁舎会議室等使用料徴収条例(令和2年岐阜市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の返還)

第2条 条例第2条第2項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定める額を返還するものとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰すことのできない事由のため会議室等を使用できなかった場合 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額

2 使用料の返還を受けようとする者は、あらかじめ岐阜市庁舎会議室等使用料(返還・減免)申請書(様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第3条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるとおり使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合 免除

(2) 国、地方公共団体その他の公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業に供するため、やむを得ないと認められる場合 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額の減額又は免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ岐阜市庁舎会議室等使用料(返還・減免)申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

岐阜市庁舎会議室等使用料徴収条例施行規則

令和2年3月30日 規則第31号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第5類 務/第1章 財産管理
沿革情報
令和2年3月30日 規則第31号
令和3年2月17日 規則第6号