○岐阜市体育館条例施行規則
令和2年3月30日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市体育館条例(昭和39年岐阜市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 体育館は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1) スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。
(2) スポーツ及びレクリエーション活動のための施設及び附帯設備等の貸与に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間及び使用時間)
第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 体育館の使用時間は、午前9時から午前11時まで、午前11時から午後1時まで、午後1時から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで及び午後7時から午後9時までの2時間単位6区分とする。
3 グラウンド・ゴルフ場の使用時間は、午前9時から午後5時までの1時間単位とする。
(休館日)
第4条 岐阜市民総合体育館及び岐阜市岐陽体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 各月の最終の月曜日(次号に定める休館日と重なった場合は、当該月曜日の属する週の直前の週の月曜日)。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 岐阜市体育ルームの休館日は、次のとおりとする。
(1) 各月の最終の火曜日(次号に定める休館日と重なった場合は、当該火曜日の属する週の直前の週の火曜日)。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前2項に掲げる体育館以外の体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。この場合において、指定管理者は、市長の承認を得なければならない。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 市長は、指定管理者(岐阜市体育ルームの指定管理者を除く。)の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、体育館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
3 市長は、岐阜市体育ルームの指定管理者の選定に当たっては、施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認め、指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。
4 条例第5条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 指定管理者指定申請書(様式)
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(3) 施設の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸切使用の申請等)
第6条 体育館の貸切使用をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、指定管理者の定める貸切使用申込書(以下「貸切使用申込書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に規定する岐阜市公共施設予約システム(以下「システム」という。)の登録者がシステムを利用して使用の許可を申請する場合は、この限りでない。
2 貸切使用申込書は、貸切使用をしようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前月の2日から使用日までの間に提出するものとする。ただし、システムを利用した申請その他指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、貸切使用を許可したときは、指定管理者の定める貸切使用承認書(以下「貸切使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、第1項ただし書の規定により貸切使用申込書を提出しなかった者については、その旨をシステムにより通知するものとする。
(個人使用の申請等)
第7条 体育館の個人使用をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、指定管理者の定める個人使用申込書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、個人使用を許可した場合において、2時間の使用を許可したときにあっては指定管理者の定める個人使用券を、1月の使用を許可したときにあっては指定管理者の定める定期使用券を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定による個人使用券又は定期使用券(以下「使用券」という。)の交付を受けた者が体育館の個人使用をしようとするときは、当該使用券を指定管理者に提示して、改札を受けなければならない。
(1) 貸切使用 貸切使用承認書の交付を受けるとき。
(2) 個人使用 使用券の交付を受けるとき。
(使用料の返還)
第10条 条例第11条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を返還するものとする。
(1) 天災その他体育館又は附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことのできない事由のため施設等を使用できなかった場合 全額
(2) 使用者から使用しようとする日の8日前までに使用の中止の申出があった場合 全額
(3) 使用者から使用しようとする日の4日前から7日前までの間に使用の中止の申出があった場合 半額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める額
(1) 市主催の体育行事に使用する場合 全額
(2) 市立の小学校、中学校及び高等学校が体育行事に使用する場合 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める額
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者 全額
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者 全額
(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者及びその介護者 全額
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者及びその介護者 全額
(5) 70歳以上で市内に居住する者 全額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者 市長がその都度定める額
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
附属設備 | 単位 | 金額 |
冷暖房設備 | 1式 | 1時間につき 2,380円(ステージを使用する場合にあっては、2,720円) |
ボーダーライト | 1式 | 2時間につき 840円 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2時間につき 810円 |
フレネルスポットライト | 1式 | 2時間につき 1,220円 |
ギャラリースポットライト | 1式 | 2時間につき 690円 |
グランドピアノ | 1台 | 2時間につき 1,490円 |
プロジェクター | 1台 | 2時間につき 1,340円 |