○岐阜市屋外体育施設条例施行規則

令和2年3月30日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市屋外体育施設条例(平成17年岐阜市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用資格)

第2条 屋外体育施設(以下「施設」という。)は、その使用目的が営利を目的としていない者に限り使用することができる。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用区分)

第3条 施設の使用は、団体の使用(6人以上で構成された団体による使用をいう。)とする。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、テニスコートについては、個人の使用ができるものとする。

(供用日及び供用時間)

第4条 条例第3条の規定により規則で定める施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 市長は、条例第3条の3第2項第2号に規定する条件を満たし、指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。

2 前項の規定による認定を受けた団体は、条例第3条の3第1項の規定により次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(3) 施設の管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用許可の申請)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、岐阜市屋外体育施設使用申込書(様式第2号。以下「使用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に規定する岐阜市公共施設予約システム(以下「システム」という。)の登録者がシステムを利用して使用の許可を申請する場合は、この限りでない。

2 使用申込書は、施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前2月から使用日までの間に提出するものとする。ただし、システムを利用した申請その他市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 市長は、条例第4条の規定により使用を許可したときは、申請者に岐阜市屋外体育施設使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定により使用申込書を提出しなかった者については、その旨をシステムにより通知するものとする。

(使用料の納付)

第8条 条例第8条に規定する使用料は、使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の返還)

第9条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、岐阜市屋外体育施設使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用料をそれぞれ当該各号に定めるとおり減免するものとする。

(1) 市主催の体育行事に使用する場合 全額

(2) 市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校が教育上の目的で使用する場合 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合 市長がその都度定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、岐阜市屋外体育施設使用料減免申請書(様式第5号。以下「減免申請書」という。)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第37号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

供用日

供用時間

厚八運動場(テニスコートを含む。)

毎月13日から同月末日(12月にあっては、28日)まで

1 3月から10月まで 午前8時から午後6時まで

2 11月から2月まで 午前8時から午後4時まで

柳津運動場

1月4日から12月28日まで

1 3月から10月まで 午前7時から午後9時まで(夜間照明の供用は、3月、9月及び10月にあっては午後6時から午後9時まで、4月から8月までにあっては午後7時から午後9時まで)

2 11月から2月まで 午前8時から午後9時まで(夜間照明の供用は、11月から1月までにあっては午後5時から午後9時まで、2月にあっては午後6時から午後9時まで)

高桑運動広場

1月4日から12月28日まで

1 3月から10月まで 午前7時から午後6時まで

2 11月から2月まで 午前8時から午後5時まで

坂巻運動広場

岐陽運動場

1月4日から12月28日まで

1 3月から10月まで 午前6時から午後6時まで

2 11月から2月まで 午前7時から午後5時まで

3 前2項に定めるもののほか、午後6時30分から午後9時30分までのうち、2時間30分を限度として、市長の指定する時間(夜間照明の供用を含む。)

島西運動場

1月4日から12月28日まで

1 3月から10月まで 午前7時から午後6時まで

2 11月から2月まで 午前8時から午後5時まで

諏訪山運動場

1月4日から12月28日まで

1 3月から10月まで 午前6時から午後6時まで

2 11月から2月まで 午前7時から午後5時まで

則松球場

1月4日から12月28日まで

1 3月から10月まで 午前6時から午後6時まで

2 11月から2月まで 午前7時から午後5時まで

フィールドかけぼら

1月4日から12月28日まで

1 1月、2月、11月及び12月 午前8時から午後5時まで

2 3月及び10月 午前7時から午後5時まで

3 4月から9月まで 午前6時から午後6時まで

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岐阜市屋外体育施設条例施行規則

令和2年3月30日 規則第73号

(令和8年4月1日施行)