○岐阜市柳ケ瀬健康運動施設条例施行規則

令和4年3月30日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市柳ケ瀬健康運動施設条例(令和4年岐阜市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 健康運動施設の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間若しくは休館日を変更し、又は健康運動施設を休館し、若しくは閉鎖することができる。

(指定管理者の指定の手続)

第3条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、健康運動施設の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。

3 条例第7条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 岐阜市柳ケ瀬健康運動施設指定管理者指定申請書(様式)

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し

(3) 健康運動施設の管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用期間)

第4条 健康運動施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えて引き続き使用することができない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) フィットネススタジオ 3時間

(2) 多目的室及びすこやか交流室 2日

(使用許可の申請件数)

第5条 条例第10条第1項の規定による使用許可(以下「使用許可」という。)(トレーニングルームの使用に係る使用許可を除く。)に係る申請について、1月間に申請をすることができる件数は、2件までとする。この場合において、使用日以後は、2件の範囲内で再度当月内に申請をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、同項に規定する件数を超えて申請をすることができる。

(使用許可の申請)

第6条 健康運動施設(トレーニングルームを除く。次項並びに次条及び第11条において同じ。)を使用しようとする者は、指定管理者の定める書面(第10条において「使用申込書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用許可の申請は、健康運動施設を使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から使用するときまでに行うものとする。

(使用許可の通知)

第7条 指定管理者は、健康運動施設の使用許可をしたときは、使用承認書を申請者に交付するものとする。

(トレーニングルームの使用)

第8条 トレーニングルームを使用しようとする者は、トレーニングルームの使用に係る使用券(以下「使用券」という。)の交付を受け、使用許可を受けなければならない。

2 使用券の交付を受けた者は、トレーニングルームを使用しようとするときは、健康運動施設の職員の改札を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、別に定めるところによりトレーニングルームを使用させることができる。

(使用料の納付)

第9条 条例別表に定める使用料は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) トレーニングルーム 使用券の交付を受けるとき。

(2) フィットネススタジオ、多目的室及びすこやか交流室 使用するとき。

(使用の変更)

第10条 健康運動施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)(トレーニングルームを除く。次項及び次条において同じ。)は、使用承認書に記載された内容を変更しようとするときは、使用申込書に使用承認書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により使用の変更を許可したときは、使用承認書を使用者に交付するものとする。

(使用の中止)

第11条 使用者は、健康運動施設の使用を中止しようとするときは、指定管理者の定める書面に使用承認書を添えて、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第14条第2項の規定による健康運動施設(トレーニングルームに限る。)の使用料の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり減免するものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業を実施する場合において、市長が特に必要と認めたとき 免除

(2) 次に掲げる者が使用する場合 5割相当額の減額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者又は同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者又は同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者

(3) 前号に規定する者に同行する介助者が使用する場合 免除

(4) 特定保健指導(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定保健指導をいう。)の対象者又はこれに準ずる者として市長が認める者で、一の年度の使用回数が10回以内のものが使用する場合 免除

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める額の減額

2 条例第14条第2項の規定による健康運動施設(トレーニングルームを除く。)の使用料の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり減免するものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業を実施する場合において、市長が特に必要と認めたとき 免除

(2) 健康増進に係る活動を行う団体又は子どもの健全育成を図る活動を行う団体として市長の登録を受けたものが使用する場合 5割相当額の減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める額の減額

3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、指定管理者の定める書面を、あらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を提示し、この申請に代えることができる。

(1) 第1項第2号アの規定による減免の場合 身体障害者手帳

(2) 第1項第2号イの規定による減免の場合 精神障害者保健福祉手帳

(3) 第1項第2号ウの規定による減免の場合 療育手帳

(4) 第1項第2号エの規定による減免の場合 医療受給者証又は指定難病要支援者に対する証明

(5) 第1項第2号オの規定による減免の場合 医療受給者証又は小児慢性特定疾病要支援者に対する証明

(6) 第1項第4号の規定による減免の場合 その事実を証するもの

4 第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、指定管理者の定める書面を、あらかじめ市長に提出しなければならない。

5 第1項又は第2項の規定により算定された使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(使用料の返還)

第13条 条例第14条第3項ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を返還するものとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰すことのできない事由のため健康運動施設を使用できなかった場合 全額

(2) 使用者から使用しようとする日(多目的室又はすこやか交流室において連続して2日以上使用するときは、その最初の日)の7日前までに使用の中止の届出又は使用の変更の申込みがあった場合 全額又は使用料の変更が生じた場合における過納となった額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 その都度市長が定める額

(使用者の責務)

第14条 使用者は、条例及びこの規則並びに指定管理者の指示事項を遵守しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 附則第3項の規定 令和4年12月1日

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用許可に係る手続その他必要な行為は、この規則に定める手続の例による。

(岐阜市健康ステーション条例施行規則の一部改正)

3 岐阜市健康ステーション条例施行規則(平成27年岐阜市規則第105号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(令和6年規則第34号)

この規則は、令和6年5月1日から施行する。

(令和7年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和7年4月1日から、第2条及び第3条の規定は令和8年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 岐阜市柳ケ瀬健康運動施設条例の一部を改正する条例(令和7年岐阜市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市柳ケ瀬健康運動施設条例施行規則に規定する手続の例による。

別表(第2条関係)

区分

開館時間

休館日

トレーニングルーム、フィットネススタジオ

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。) 午前9時から午後5時まで

(1) 木曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

多目的室、すこやか交流室

午前9時から午後9時まで

(1) 各月の最終の木曜日(次号の休館日と重なった場合は、当該木曜日の属する週の直前の週の木曜日)。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

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岐阜市柳ケ瀬健康運動施設条例施行規則

令和4年3月30日 規則第34号

(令和8年4月1日施行)