○岐阜市宿泊税条例施行規則
令和7年7月29日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市宿泊税条例(令和7年岐阜市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例並びに地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び岐阜市税条例(昭和25年岐阜市条例第14号)で使用する用語の例による。
(宿泊料金)
第3条 条例第3条の宿泊料金には、宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して宿泊施設に支払われる金銭を含み、次に掲げる料金(消費税、地方消費税その他の税を含む。)を含まない。
(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価
(2) 前号に掲げるもののほか、宿泊の対価としての性質を有しないと認められるもの
(課税免除に係る提出書類)
第4条 条例第4条第2号の規定により宿泊税の課税の免除を受けようとする者は、学校の長がその旅行が学校の行事として行われたものであることを証明した書類を宿泊施設に提出しなければならない。
5 条例第9条第3項の規定による届出は、宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(異動届)により行うものとする。
(1) 前項の申請書を提出した日(以下この項において「申請日」という。)の属する月の前12月間(以下この項において「対象期間」という。)における徴収すべき宿泊税に係る納入金の宿泊施設ごとの合計額が240万円以下であること。
(2) 申請日において、特別徴収義務者となった日の属する月の末日から1年を経過していること。
(3) 条例第12条第3項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から1年を経過していること。
(4) 対象期間において、宿泊税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額の決定を受けていないことその他条例第12条第1項の規定による申告が適正に行われていると認められること。
(5) 対象期間において、特別徴収義務者が市税を滞納していないこと。
(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
(更正及び決定)
第10条 法第20条の9の3第3項に規定する更正請求書は、宿泊税更正請求書(様式第15号)とする。
2 法第20条の9の3第4項の規定による通知は、宿泊税更正の請求否認通知書(様式第16号)により行うものとする。
3 法第733条の16第4項の規定による通知は、宿泊税(更正・決定)通知書(様式第17号)により行うものとする。
(帳簿等の電磁的記録による保存等)
第12条 条例第16条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。
2 条例第17条第3項の規則で定める場合は、条例第16条第1項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者の当該帳簿又は同条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の作成及び保存をもって当該関係書類の作成及び保存に代えている特別徴収義務者の当該関係書類の全部又は一部について、その保存期間(条例の規定により帳簿又は関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。


















