○岐阜市宿泊税条例施行規則

令和7年7月29日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市宿泊税条例(令和7年岐阜市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例並びに地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び岐阜市税条例(昭和25年岐阜市条例第14号)で使用する用語の例による。

(宿泊料金)

第3条 条例第3条の宿泊料金には、宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して宿泊施設に支払われる金銭を含み、次に掲げる料金(消費税、地方消費税その他の税を含む。)を含まない。

(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価

(2) 前号に掲げるもののほか、宿泊の対価としての性質を有しないと認められるもの

(課税免除に係る提出書類)

第4条 条例第4条第2号の規定により宿泊税の課税の免除を受けようとする者は、学校の長がその旅行が学校の行事として行われたものであることを証明した書類を宿泊施設に提出しなければならない。

(特別徴収義務者の指定の通知)

第5条 市長は、条例第7条第2項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者に対し、宿泊税特別徴収義務者指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(特別徴収義務者の申告等)

第6条 条例第8条第1項の申告書は、宿泊税特別徴収義務者申告書(様式第2号)によるものとする。

2 市長は、前項の申告書を受理したときは、当該申告書を提出した者に対し、宿泊税特別徴収義務者申告受理通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 条例第8条第2項の規定による申告は、宿泊税特別徴収義務者異動申告書(様式第4号)により行うものとする。

4 条例第8条第3項から第5項までの規定による届出は、宿泊施設営業(休止・再開・廃止)届出書(様式第5号)により行うものとする。

(納税管理人の申告等)

第7条 条例第9条第1項の規定による申告又は承認の申請は、宿泊税納税管理人(申告・承認申請)(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があったときは、その承認又は不承認を決定し、宿泊税納税管理人(承認・不承認)通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 条例第9条第2項の規定による認定の申請は、宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(異動届)(様式第8号)により行うものとする。

4 市長は、前項に規定する認定の申請があったときは、その認定又は不認定を決定し、宿泊税納税管理人選任免除(認定・不認定)通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

5 条例第9条第3項の規定による届出は、宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(異動届)により行うものとする。

(申告納入の方法)

第8条 条例第12条第1項の納入申告書は、宿泊税納入申告書(様式第10号)によるものとする。

2 条例第12条第1項の規定による申告納入は、宿泊税納入書(様式第11号)により行うものとする。

(申告期限の特例の要件等)

第9条 条例第12条第2項の規定による承認を受けようとする者は、宿泊税納入期限等特例承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 前項の申請書を提出した日(以下この項において「申請日」という。)の属する月の前12月間(以下この項において「対象期間」という。)における徴収すべき宿泊税に係る納入金の宿泊施設ごとの合計額が240万円以下であること。

(2) 申請日において、特別徴収義務者となった日の属する月の末日から1年を経過していること。

(3) 条例第12条第3項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から1年を経過していること。

(4) 対象期間において、宿泊税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額の決定を受けていないことその他条例第12条第1項の規定による申告が適正に行われていると認められること。

(5) 対象期間において、特別徴収義務者が市税を滞納していないこと。

(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その承認又は不承認を決定し、宿泊税納入期限等特例(承認・不承認)通知書(様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、条例第12条第3項の規定により承認を取り消したときは、宿泊税納入期限等特例承認取消通知書(様式第14号)により特別徴収義務者に通知するものとする。

(更正及び決定)

第10条 法第20条の9の3第3項に規定する更正請求書は、宿泊税更正請求書(様式第15号)とする。

2 法第20条の9の3第4項の規定による通知は、宿泊税更正の請求否認通知書(様式第16号)により行うものとする。

3 法第733条の16第4項の規定による通知は、宿泊税(更正・決定)通知書(様式第17号)により行うものとする。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)

第11条 条例第14条第1項の規定による還付又は免除の申請は、宿泊税(還付・納入義務免除)申請書(様式第18号)に、その理由を証する書類を添えて行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による通知は、宿泊税(還付・納入義務免除)申請(承認・不承認)通知書(様式第19号)により行うものとする。

(帳簿等の電磁的記録による保存等)

第12条 条例第16条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。

2 条例第17条第3項の規則で定める場合は、条例第16条第1項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者の当該帳簿又は同条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の作成及び保存をもって当該関係書類の作成及び保存に代えている特別徴収義務者の当該関係書類の全部又は一部について、その保存期間(条例の規定により帳簿又は関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

3 前2項に定めるもののほか、条例第16条の規定による帳簿の電磁的記録による備付け及び保存並びに関係書類の電磁的記録による作成及び保存並びに条例第17条の規定による帳簿及び関係書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存については、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第25条及び第26条の規定の例により、これを行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(申告期限の特例の要件等に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間における第9条第2項の規定の適用については、同項第1号中「提出した日(以下この項において「申請日」という。)の属する月の前12月間」とあるのは「提出した日(令和8年7月1日から令和9年3月31日までの日に限る。以下この項において「申請日」という。)の属する月の前3月間」と、「240万円」とあるのは「60万円」と、同項第2号中「特別徴収義務者となった日の属する月の末日」とあるのは「宿泊施設の営業を開始した日」とする。

(準備行為)

3 条例附則第5項の規定により条例の施行前において行われる特別徴収義務者の指定及び納税管理人を定めることの承認に係る手続その他条例を施行するために必要な行為は、この規則に定める手続の例による。

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岐阜市宿泊税条例施行規則

令和7年7月29日 規則第68号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
令和7年7月29日 規則第68号