○岐阜県後期高齢者医療広域連合公平委員会情報公開条例施行規則
平成19年4月6日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施機関の例)
第2条 条例の施行については、岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則(平成19年規則第8号。第9条及び第11条の規定を除く。)の例による。
(報告)
第3条 公平委員会は、毎年4月末日までに前年度の公文書公開の状況を広域連合長に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。