○岐阜県後期高齢者医療広域連合職員研修規程
令和2年3月23日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員(岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第20号)及び岐阜県後期高齢者医療広域連合パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修について、必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員に対して、次の各号に掲げる事項を目的として行うものとする。
(1) 職員が現在担当している職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能等を向上することに寄与するものでなければならない。
(2) 研修は、全体の奉仕者としてふさわしい人格及び態度並びに広域連合行政に対する広範な知識及び視野を養成するものでなければならない。
(3) 研修は、職員の円滑な職務遂行の基盤たる人間関係の醸成を図るものでなければならない。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次に掲げる研修とする。
(1) 職場研修
(2) 派遣研修
(研修計画等)
第4条 事務局長は、前条に規定する研修の目標及び研修に関する計画となるべき事項を定めなければならない。
2 総務課長は、前項に規定する計画に基づき、研修を実施しなければならない。
(研修を受ける職員の決定)
第5条 研修を受ける職員は、その都度、所属長の推薦した者のうちから総務課長が認めた職員(以下「研修生」という。)とする。
2 総務課長は、所属長を通じて当該研修生に対し、研修命令を発するものとする。
(研修生の服務)
第6条 研修生は、規律を守り、全力を挙げて誠実に研修を受けなければならない。
2 総務課長は、研修生が次の各号の一に該当するときは、その者の研修を停止又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等受講者としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修を受けることに堪えないとき。
(3) その他研修を受けることに支障があるとき。
(研修効果の測定)
第7条 総務課長は、研修の効果を測定するため必要と認めるときは、試験を行うことができる。ただし、レポートの提出その他の方法をもって、試験に代えることができる。
(研修の記録)
第8条 総務課長は、研修の修了者について、その旨を岐阜県後期高齢者医療広域連合職員服務規程(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合訓令第9号)第4条に規定する人事記録簿に記載するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。