○岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員等の議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員等には、その職に就いた日から、それぞれ議員報酬を日割によって計算した額で支給する。

2 議員等が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を日割によって計算した額で支給する。

3 議会が解散されたときは、議員等には、解散されたその日までの議員報酬を日割によって計算した額で支給する。

4 議員等には、重複して議員報酬を支給しない。

5 議員報酬は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、毎年3月31日までに支給する。ただし、第2項若しくは第3項の場合又は3月に議員等に就いた場合は、当該月の翌月末日までとする。

(費用弁償)

第4条 議員等がその職務を行うため旅行した場合には、岐阜県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第17号)に定める広域連合長の例により費用弁償を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、議会の招集に応じて、議会に出席するために費用を必要としたときは、別表第2に定める額を費用弁償として支給する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員等に対する議員報酬及び費用弁償の支給方法は、岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員の手当に関する条例(平成19年岐阜県後期高齢者医療広域連合条例第20号)に規定する派遣職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬(年額)

議長

50,000円

副議長

40,000円

議員

30,000円

別表第2(第4条関係)

距離区分

費用弁償

15キロメートル未満

1,500円

15キロメートル以上30キロメートル未満

3,000円

30キロメートル以上50キロメートル未満

6,000円

50キロメートル以上70キロメートル未満

8,000円

70キロメートル以上90キロメートル未満

10,000円

90キロメートル以上120キロメートル未満

12,000円

120キロメートル以上

16,000円

備考 この表における距離区分の算定については、当該議員の住所地を有する地方公共団体の事務所の所在地から広域連合の事務所の所在地までの距離による。

岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第18号
平成19年5月29日 条例第30号
平成21年2月18日 条例第3号
令和2年2月18日 条例第1号