○氷見市事務決裁規程

昭和63年3月25日

訓令第2号

本庁

出先機関

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務に係る決裁権限の合理的配分と決裁手続を定めることにより事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事務処理の適正化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長若しくは会計管理者又はこの規程に基づき市長若しくは会計管理者の権限を委譲された者(以下「専決者」という。)が自己又は市長若しくは会計管理者の権限に属する事務について最終的に意思決定することをいう。

(2) 代決 市長若しくは会計管理者又は専決者(以下「決裁権者」という。)が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)である場合において、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。

(決裁の原則)

第3条 事務の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、次の各号に掲げる事務の区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 市長の権限に属する事務 市長又は副市長、部長(会計管理者を含む。以下同じ。)、防災・危機管理監、消防管理監、課長(室長を含む。以下同じ。)、班長若しくは出先機関の長

(2) 会計管理者の権限に属する事務(病院事業に係る事務を除く。) 会計管理者又は会計課長

(決裁対象事項)

第4条 所掌事務の処理及び権限の行使については、別表に定めるところにより決裁権者の決裁を受けなければならない。

(個別決裁の優先)

第5条 同一の事項について、別表に掲げる共通決裁事項と個別決裁事項においてそれぞれ異なる決裁権者を定める場合は、個別決裁事項の定めるところによるものとする。

(類推決裁)

第6条 この規程に定める決裁事項以外の事項についても、別表に掲げる決裁事項から類推して決裁することが適当と認められる事項については、同表の定めるところに準じて決裁することができる。

(関連事項の決裁)

第7条 決裁権者は、自己が決裁すべき事項と自己の指揮監督下にある者が決裁すべき事項とが密接に関連するため、当該各事項を各別に決裁することが不適当であると認めるときは、当該各事項を併せて一の事項として自ら決裁するものとする。

(代決)

第8条 第4条又は第6条の規定による次の表の左欄に掲げる者の決裁事項について至急に決裁を受ける必要がある場合において、その者が不在であるときは、同表の右欄に掲げる者が代決する。

区分

左欄

右欄

市長の権限に属する事務

市長

副市長

副市長

当該決裁事項を所掌する部長、防災・危機管理監又は消防管理監(以下「主務部長」という。)

部長

当該決裁事項を所掌する課長

防災・危機管理監

企画政策部地域防災課長

消防管理監

企画政策部消防総務課長

課長

課長補佐(室長補佐を含む。以下同じ。課長補佐が2人以上置かれている場合には、人事、予算その他庶務に係る事項を所掌する課長補佐)。ただし、班の所掌に属する事務にあっては、班長とする。

出先機関の長(園長を除く。)

館長補佐又は所長補佐

会計管理者の権限に属する事務(病院事業に係る事務を除く。)

会計管理者

会計課長

会計課長

会計課長補佐(会計課長補佐が2人以上置かれている場合には、人事、予算その他庶務に係る事項を所掌する会計課長補佐)

2 前項の規定により代決した者は、その決裁が代決であることを示す表示をするとともに、必要があると認めるときは、事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。

(決裁又は代決の例外措置)

第9条 次の表の第1欄に掲げる者は、同表の第2欄に掲げる事項のうち当該事項の決裁の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表の第3欄に掲げる者にその決裁を求めることができる。

区分

第1欄

第2欄

第3欄

市長の権限に属する事務

副市長

第4条又は第6条の規定による副市長決裁事項

市長

部長

第4条又は第6条の規定による部長決裁事項

副市長

前条第1項の規定による部長代決事項

市長

防災・危機管理監

第4条又は第6条の規定による防災・危機管理監決裁事項

副市長

前条第1項の規定による防災・危機管理監代決事項

市長

消防管理監

第4条又は第6条の規定による消防管理監決裁事項

副市長

前条第1項の規定による消防管理監代決事項

市長

課長

第4条又は第6条の規定による課長決裁事項

部長

前条第1項の規定による課長代決事項

副市長

課長補佐又は班長

前条第1項の規定による課長補佐又は班長代決事項

部長

出先機関の長(園長を除く。)

第4条又は第6条の規定による出先機関の長決裁事項

部長

館長補佐又は所長補佐

前条第1項の規定による館長補佐又は所長補佐代決事項

部長

園長

第4条又は第6条の規定による園長決裁事項

課長

会計管理者の権限に属する事務(病院事業に係る事務を除く。)

会計課長

第4条又は第6条の規定による会計課長決裁事項

会計管理者

会計課長補佐

前条第1項の規定による会計課長補佐代決事項

会計管理者

(決裁の順序)

第10条 決裁を受けるに当たっては、特別の事由がある場合を除き、職務上の下級の者から上級の者に向けて順次回議し、事前に上司の査閲を受けるものとする。

2 市長の決裁を必要とする事項は、全て副市長を経由しなければならない。

3 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、前項の事項は、全て総務部長を経由しなければならない。

4 専門的技術に係る事項を所掌する課長補佐が置かれている場合における専門的技術に係る事項の回議については、当該課長補佐を先にし、人事、予算その他庶務に係る事項を所掌する課長補佐を後にする。

(合議)

第11条 別表の決裁事項欄に掲げる事項については、それぞれ同表の合議者欄に掲げる者に合議しなければならない。この場合において、合議者が部長である事項については、当該合議に係る関係事務を所掌する課長(以下「関係課長」という。)を経由しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事項の内容が他の部課の所掌事務に関係のあるものについては、当該合議に係る関係事務を所掌する部長、防災・危機管理監又は消防管理監(以下「関係部長」という。)及び関係課長に合議しなければならない。

3 前2項の場合において、同一部内の他の課の所掌事務に関係のある事項については、当該決裁事項を所掌する課長の査閲又は決裁を受けた後、当該合議に係る関係事務を所掌する課長に合議しなければならない。

4 第1項及び第2項の場合において、他の部課の所掌事務に関係のある事項については、主務部長又は当該決裁事項を所掌する課長(以下「主務課長」という。)の査閲又は決裁を受けた後、関係部長及び関係課長に合議しなければならない。この場合において、事項の内容が課長決裁に係るものにあっては関係課長に、部長以上の決裁に係るものにあっては関係部長及び関係課長に合議しなければならない。

5 合議を受けた者は、合議事項に異議があるときは、主務部長又は主務課長と協議して調整するものとし、協議が調わないときは、意見を付しておくものとする。

6 合議を受けた事項について、その決裁の結果を知りたいときは、起案文書の署名又は認印した箇所に「要再回」と記載し、再度回付を受けることができる。

7 前項の規定により回付を受け、確認を終えたときは、その箇所に署名又は認印して返付するものとする。

(合議の臨時代行)

第12条 前条の規定による次の表の左欄に掲げる者の合議事項について至急に合議を行う必要がある場合において、その者が不在であるときは、同表の右欄に掲げる者が合議を受けるものとする。

部長

当該合議に係る関係事務を所掌する課長

課長

課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合には、人事、予算その他庶務に係る事項を所掌する課長補佐)。ただし、班の所掌に属する事務にあっては、班長とする。

2 第8条第2項及び前条第5項から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。

(総務課長の審査)

第13条 次に掲げる事項は、主務部長若しくは主務課長の査閲若しくは決裁を受けた後又は関係部長若しくは関係課長の合議を経た後、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の審査を受けなければならない。

(1) 法規文書、令達文書(指令を除く。)及び公示文書

(2) 市議会に提案する議案

2 前条の規定は、前項の審査について準用する。

(合議又は審査の補助者)

第14条 第11条の規定による合議者はその合議事項について、総務課長は前条の審査事項について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に合議又は審査の補助を行わせることができる。

(決裁の方式)

第15条 事務の決裁は、起案文書に当該事務の決裁権者が署名し、若しくは認印する方式又は電子決裁(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されている事項について電子計算機を用いて行う意思決定の措置をいう。次条第1項において同じ。)により行うものとする。

(合議又は審査の方式)

第16条 事務の決裁に当たり合議が必要とされる場合は、当該事務の合議者(第14条の規定によるその補助者を含む。)に起案文書を回付して署名若しくは認印を求める方式又は電子決裁により行わせるものとする。

2 事務の決裁に当たり審査が必要とされる場合は、当該事務の審査者(第14条の規定によるその補助者を含む。)に起案文書を回付して署名又は認印を求める方式により行わせるものとする。

(決裁済文書の修正)

第17条 決裁権者の決裁を終えた文書に誤字、脱字その他の軽微な修正を要する部分があった場合には、文書取扱責任者(氷見市文書管理規程(昭和63年氷見市訓令第1号)に規定する文書取扱責任者をいう。)に報告し、当該文書の修正等について判断を仰ぐものとする。

(疑義の決定)

第18条 この規程の運用に関し疑義のあるときは、総務部長が決定する。

(細則)

第19条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁等に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行し、昭和63年度分の事務から適用する。

(氷見市専決規程の廃止)

2 氷見市専決規程(昭和47年氷見市訓令第5号)は、廃止する。

(平成元年3月訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月訓令第7号)

この訓令は、平成元年5月14日から施行する。

(平成元年9月訓令第10号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(5)のアの表第13項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成2年8月訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成3年3月訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成5年3月訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(5)のアの(ア)の表第14項の改正規定は、氷見市民農園条例(平成5年氷見市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成5年10月訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成6年3月訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月訓令第4号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月訓令第4号)

この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年3月訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月訓令第3号)

この訓令は、平成8年5月10日から施行する。

(平成8年6月訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表の2の(4)のイの表第21項(同項を同表第22項とする部分を除く。)の改正規定は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(6)のアの表の改正規定は、氷見市地域下水道条例を廃止する条例(平成9年氷見市条例第24号)の施行の日から施行する。

(平成9年6月訓令第3号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(3)のウの(ア)の表に第25項から第29項までの項を加える改正規定(同表第25項に係る部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月訓令第5号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年9月訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成13年3月訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月訓令第4号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月訓令第9号)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(5)のアの(ア)の表第19項から第21項までの改正規定は、同月16日から施行する。

(平成15年5月訓令第6号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年9月訓令第7号)

この訓令は、平成15年9月2日から施行する。

(平成16年3月訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年3月訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月14日から施行する。

(平成20年3月訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月訓令第6号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(1)の表及び別表の2の(3)のイの表第21項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成23年3月訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年6月訓令第3号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。ただし、別表の1の(3)のウの表第2項及び別表の2の(3)のウの表第1項の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成25年9月訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表の2の(4)のアの表第28項及び第32項の改正規定は、水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成25年12月訓令第5号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表の2の(4)のアの表第54項の改正規定(「車両」を「限度超過車両」に改める部分に限る。)及び同表第55項の改正規定は、道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成27年3月訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月訓令第2号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条―第6条、第11条関係)

1 共通決裁事項

(1) 庶務関係事項

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定

市長

企画政策部長及び総務部長

2

事務事業の計画及び実施の決定

 

 

(1) 重要なもの

市長

(2) 前号に掲げるもの以外のもの

部長

3

市議会提出案件の決定

市長

総務部長

4

専決処分

市長

総務部長

5

条例の公布並びに規則及び訓令の制定及び改廃

市長

総務部長

6

要綱、要領等の制定及び改廃(前項及び第8項に掲げるものを除く。)

 

 

(1) 重要なもの

市長

(2) 前号に掲げるもの以外のもの

部長

7

報告、答申、進達、副申及び上申

 

 

(1) 特に重要なもの

市長

(2) 重要なもの

副市長

(3) 定例的なもの

部長

(4) 軽易なもの

課長、班長又は出先機関の長(園長にあっては、報告に限る。)

8

告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、協議及び通知

 

 

(1) 特に重要なもの

市長

(2) 重要なもの

副市長

(3) 定例的なもの

部長

(4) 軽易なもの

課長、班長又は出先機関の長(園長にあっては、照会、回答及び通知に限る。)

9

許可、認可、承認その他の行政処分

 

 

(1) 特に重要なもの

市長

(2) 重要なもの

副市長

(3) 定例的なもの

部長

(4) 軽易なもの

課長又は出先機関の長(園長を除く。)

10

儀式及び表彰の決定

市長

企画政策部長

11

国又は県等の表彰に係る推薦

 

企画政策部長

(1) 重要なもの

市長

(2) 前号に掲げるもの以外のもの

部長

12

広報

 

 

(1) 特に重要なもの

市長

(2) 重要なもの

副市長

(3) 定例的なもの

部長

(4) 軽易なもの

課長又は出先機関の長

13

市長の祝弔辞等

 

企画政策部長(市長又は副市長が出席するものその他特に重要なものに限る。)

(1) 重要なもの

副市長

(2) 前号に掲げるもの以外のもの

部長

14

審査請求及び訴訟の処理

市長

総務部長

15

行政代執行

市長

 

16

直接請求の処理

市長

総務部長

17

公文書の開示等

部長

総務課長

18

保有個人情報の開示等

部長

総務課長

19

市の区域内の公共的団体等の活動の総合調整

市長

 

20

講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等

 

 

(1) 重要なもの

市長

(2) 定例的なもの

部長

(3) 軽易なもの

課長

21

市名義の刊行物の編集及び発行

 

 

(1) 重要なもの

市長

(2) 定例的なもの

部長

(3) 軽易なもの

課長

22

附属機関への諮問事項の決定

市長

 

23

市長及び副市長の事務引継書の原案の作成

部長

 

24

事務報告書の作成

部長

 

25

聴聞、弁明の機会の付与及び意見の聴取

部長

 

26

立入検査、調査、報告の徴収、資料の提出要求、措置命令その他の監督

部長

 

27

報告書、計算書、願書及び届書の処理

課長又は出先機関の長

 

28

原簿の閲覧の許可並びに事実及び資格の証明

課長又は出先機関の長

 

29

原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認

課長又は出先機関の長

 

30

所掌事務についての資料及び統計の収集、作成及び配布

課長又は出先機関の長

 

31

所掌事務についての関係機関に対する計算、調査等の依頼

課長又は出先機関の長

 

32

公の施設に係る指定管理者に関する事項

(1) 指定管理者の募集

(2) 指定管理者の候補者の選定

(3) 利用料金の承認

(4) 協定の締結(支出負担行為に該当するものを除く。)

市長

総務部長

(2) 人事関係事項

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

審議会等の構成員の任免

 

 

(1) 附属機関の構成員

市長

 

(2) 附属機関以外の審議会等の構成員

 

 

ア イに掲げるもの以外のもの

市長

 

イ 任期満了に伴う再任用

部長

 

2

所属職員の配置の決定

課長

 

3

事務(滞納処分に係るものに限る。)の委任

市長

総務部長

4

旅行命令及びその復命の受理

 

総務課長(私有車使用による市外への旅行命令に限る。)及び総務部財務課長(以下「財務課長」という。)(宿泊を伴う旅行命令であって旅費の支出を伴うものに限る。)

(1) 副市長

市長

(2) 部長(相当職を含む。)

 

ア 3日以上

副市長

イ 3日未満

部長(氷見市職員研修規程(昭和44年氷見市訓令第8号)第3条第1号及び第3号に掲げる研修(以下この項において「研修」という。)に係るものにあっては、総務部長)

(3) 課長(相当職を含む。)及び出先機関の長(園長を除く。)

部長(研修に係るものにあっては、総務部長)

(4) 前3号に掲げる者以外の者

 

ア 研修に係るもの

総務課長

イ アに掲げるもの以外のもの

課長(班を置く課における当該班の職員(以下「班員」という。)に係るものにあっては、班長)

5

旅行依頼等

 

前項の例による。

(1) 市長又は副市長に相当する職務の級の者

部長

(2) 前号に掲げる者以外の者

課長

6

旅行依頼等に係る職務の級の決定

総務課長

 

7

私有車の公務使用の承認

課長

 

8

時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令

 

 

(1) 部長(相当職を含む。)

副市長

 

(2) 課長(相当職を含む。)及び出先機関の長(園長を除く。)

部長

 

(3) 前2号に掲げる者以外の者

課長(班員に係るものにあっては、班長)

 

9

週休日の指定及び振替並びに4時間の勤務時間の割振り変更

 

 

(1) 課長(相当職を含む。)以上の職にある者

部長

 

(2) 前号及び次号に掲げる者以外の者

課長(班員に係るものにあっては、班長)

 

(3) 出先機関(長が置かれているものに限る。)の職員

出先機関の長

 

10

早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限

 

 

(1) 課長(相当職を含む。)以上の職にある者

部長

総務部長

(2) 前号及び次号に掲げる者以外の者

課長(班員に係るものにあっては、班長)

総務課長

(3) 出先機関(長が置かれているものに限る。)の職員

出先機関の長

総務課長

11

休日の代休日の指定

第9項の例による。

 

12

年次休暇の付与、病気休暇の承認並びに特別休暇の承認及び確認

 

 

(1) 部長(相当職を含む。)

 

 

ア 3日以上

副市長

 

イ 3日未満

部長

 

(2) 課長(相当職を含む。)

部長

 

(3) 出先機関の長(園長を除く。)

 

 

ア 3日以上

部長

 

イ 3日未満

出先機関の長

 

(4) 前3号及び次号に掲げる者以外の者

課長(班員に係るものにあっては、班長)

 

(5) 出先機関(長が置かれているものに限る。)の職員(長を除く。)

出先機関の長

 

13

職務専念義務の免除の承認

 

 

(1) 部長(相当職を含む。)

副市長

総務部長

(2) 課長(相当職を含む。)及び出先機関の長(園長を除く。)

部長

総務部長

(3) 前2号に掲げる者以外の者

課長

総務課長

14

営利企業等従事の許可

前項の例による。

前項の例による。

15

各種の検査、調査、監督又は監視を行う職員の身分証票の交付

課長

 

16

被服等の貸与

課長

総務課長

17

国又は県等の機関の役職の推薦及び就任の承認

 

 

(1) 重要なもの

市長

総務部長

(2) 前号に掲げるもの以外のもの

部長

 

18

講演会等の講師の委嘱

 

 

(1) 重要なもの

部長

 

(2) 前号に掲げるもの以外のもの

課長

 

(3) 財務関係事項

ア 予算に関する事項

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

予算見積書の作成

部長

 

2

予算執行計画の作成

部長

 

3

予備費の充用

 

総務課長(人件費に係るものに限る。)

(1) 食糧費又は諸費への充用

市長

総務部長

(2) その他の充用

 

 

ア 1件100万円以上

市長

総務部長

イ 1件50万円以上100万円未満

副市長

総務部長

ウ 1件20万円以上50万円未満

総務部長

 

エ 1件20万円未満

財務課長

 

4

歳出予算の流用

 

総務課長(人件費に係るものに限る。)

(1) 各項の経費の流用

市長

総務部長

(2) その他の流用

 

 

ア 食糧費又は諸費への流用

 

 

(ア) 1件5万円以上

副市長

総務部長

(イ) 1件5万円未満

総務部長

 

イ その他の流用

 

 

(ア) 1件30万円以上

副市長

総務部長

(イ) 1件10万円以上30万円未満

総務部長

 

(ウ) 1件10万円未満

財務課長

 

5

地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項及び第3項の規定による予算の執行に関する調査権等の行使

部長

 

イ 収入に関する事項

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

歳入の調定

課長

 

2

納入の通知

課長

 

3

歳入の督促

課長

 

4

歳入及び当該歳入に係る延滞金の減免

 

 

(1) 基準の定めがないもの

部長

 

(2) 基準の定めがあるもの

課長

 

5

歳入の徴収猶予

部長

 

6

歳入(市税を除く。以下この項において同じ。)並びに歳入に係る督促手数料及び延滞金についての滞納処分

部長

 

7

過誤納金の充当

課長

 

8

歳入の徴収又は収納の委託

部長

会計課長

9

誤払金等の戻入

課長

 

10

起債

 

 

(1) 決定

市長

総務部長

(2) 借入れ

部長

 

11

国庫支出金及び県支出金に関する事項

 

 

(1) 交付申請

 

 

ア 1件1,000万円以上

市長

総務部長

イ 1件500万円以上1,000万円未満

副市長

総務部長

ウ 1件200万円以上500万円未満

部長

 

エ 1件200万円未満

課長

 

(2) 変更交付申請

 

 

ア 決裁権者の変更を伴うもの

 

 

(ア) 金額の増加するもの

変更後の決裁権者

変更後の合議者

(イ) その他

変更前の決裁権者

変更前の合議者

イ 決裁権者の変更を伴わないものであって次の者の決裁に係る軽易なもの

 

 

(ア) 市長

副市長

総務部長

(イ) 副市長

部長

 

(ウ) 部長又は課長

課長

 

ウ その他

変更前の決裁権者

変更前の合議者

(3) 内容変更の承認申請

 

 

ア 金額に変更のあるもの

前号の例による。

前号の例による。

イ 金額に変更のないもの

 

 

(ア) 交付申請額が1件500万円以上のもの

部長

 

(イ) 交付申請額が1件500万円未満のもの

課長

 

(4) 実績報告

 

 

ア 1件500万円以上

部長

 

イ 1件500万円未満

課長

 

(5) 内示、交付決定及び額の確定の通知の受理

 

 

ア 1件500万円以上

部長

 

イ 1件500万円未満

課長

 

(6) 請求

課長

 

12

寄附金の受納

市長

総務部長

ウ 支出に関する事項

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

次に掲げる事項の支出負担行為

 

 

(1) 報酬

課長

 

(2) 共済費

課長

 

(3) 報償費

 

 

ア 1件50万円以上

部長

 

イ 1件50万円未満

課長

 

(4) 旅費

課長

 

(5) 交際費

 

 

ア 1件50万円以上

副市長

総務部長

イ 1件50万円未満

部長

 

(6) 需用費

 

 

ア 消耗品費

 

財務課長(その他消耗品に係るものに限る。)

(ア) 1件300万円以上

副市長

総務部長

(イ) 1件50万円以上300万円未満

部長

 

(ウ) 1件50万円未満

課長

 

イ 燃料費

課長

 

ウ 食糧費

 

 

(ア) 1件50万円以上

市長

総務部長

(イ) 1件30万円以上50万円未満

副市長

総務部長

(ウ) 1件10万円以上30万円未満

部長

財務課長

(エ) 1件10万円未満

課長

 

エ 印刷製本費

 

 

(ア) 1件300万円以上

副市長

総務部長

(イ) 1件50万円以上300万円未満

部長

 

(ウ) 1件50万円未満

課長

 

オ 光熱水費

課長

 

カ 修繕料

 

 

(ア) 1件300万円以上

副市長

総務部長

(イ) 1件50万円以上300万円未満

部長

 

(ウ) 1件50万円未満

課長

 

キ 賄材料費

課長

 

ク 諸費

 

 

(ア) 1件50万円以上

市長

総務部長

(イ) 1件30万円以上50万円未満

副市長

総務部長

(ウ) 1件10万円以上30万円未満

部長

財務課長

(エ) 1件10万円未満

課長

財務課長

(7) 役務費

 

 

ア 通信運搬費

課長

 

イ 保管料

課長

 

ウ 広告料

 

 

(ア) 1件30万円以上

副市長

総務部長

(イ) 1件10万円以上30万円未満

部長

 

(ウ) 1件10万円未満

課長

 

エ 手数料

 

 

(ア) 1件50万円以上

部長

 

(イ) 1件50万円未満

課長

 

オ 筆耕翻訳料

課長

 

カ 保険料

課長

 

(8) 委託料

 

財務課長(設計、測量及び調査(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事(以下「工事」という。)に係るものに限る。)であって随意契約に係るものに限る。)

ア 1件1,000万円以上

市長

総務部長

イ 1件500万円以上1,000万円未満

副市長

総務部長

ウ 1件200万円以上500万円未満

部長

 

エ 1件200万円未満

課長

 

(9) 使用料及び賃借料

 

財務課長(借地に係るものに限る。)

ア 1件300万円以上

副市長

総務部長

イ 1件50万円以上300万円未満

部長

 

ウ 1件50万円未満

課長

 

(10) 工事請負費

 

財務課長(随意契約に係るものに限る。)

ア 1件2,000万円以上

市長

総務部長

イ 1件500万円以上2,000万円未満

副市長

総務部長

ウ 1件200万円以上500万円未満

部長

 

エ 1件200万円未満

課長

 

(11) 原材料費

 

 

ア 1件300万円以上

副市長

総務部長

イ 1件50万円以上300万円未満

部長

 

ウ 1件50万円未満

課長

 

(12) 公有財産購入費

 

財務課長(氷見市土地開発公社との土地先行取得依頼契約に係るものに限る。)

ア 1件1,000万円以上

市長

総務部長

イ 1件300万円以上1,000万円未満

副市長

総務部長

ウ 1件50万円以上300万円未満

部長

 

エ 1件50万円未満

課長

 

(13) 備品購入費

 

 

ア 1件300万円以上

市長

総務部長

イ 1件100万円以上300万円未満

副市長

総務部長

ウ 1件50万円以上100万円未満

部長

 

エ 1件50万円未満

課長

 

(14) 負担金

 

 

ア 1件2,000万円以上

市長

総務部長

イ 1件1,000万円以上2,000万円未満

副市長

総務部長

ウ 1件300万円以上1,000万円未満

部長

 

エ 1件300万円未満

課長

 

(15) 補助及び交付金

 

 

ア 1件500万円以上

市長

総務部長

イ 1件100万円以上500万円未満

副市長

総務部長

ウ 1件50万円以上100万円未満

部長

 

エ 1件50万円未満

課長

 

(16) 扶助費

課長

 

(17) 貸付金

 

 

ア 1件1,000万円以上

市長

総務部長

イ 1件300万円以上1,000万円未満

副市長

総務部長

ウ 1件50万円以上300万円未満

部長

 

エ 1件50万円未満

課長

 

(18) 補償及び補填金

 

 

ア 1件1,000万円以上

市長

総務部長

イ 1件300万円以上1,000万円未満

副市長

総務部長

ウ 1件50万円以上300万円未満

部長

 

エ 1件50万円未満

課長

 

(19) 賠償金

市長

総務部長

(20) 償還金、利子及び割引料

 

 

ア 公債費に係るもの

課長

 

イ その他

 

 

(ア) 1件50万円以上

部長

 

(イ) 1件50万円未満

課長

 

(21) 投資及び出資金

 

 

ア 1件1,000万円以上

市長

総務部長

イ 1件300万円以上1,000万円未満

副市長

総務部長

ウ 1件50万円以上300万円未満

部長

 

エ 1件50万円未満

課長

 

(22) 積立金

 

 

ア 基金の運用から生ずる収益の積立てに係るもの

課長

 

イ その他

 

 

(ア) 1件1,000万円以上

市長

総務部長

(イ) 1件300万円以上1,000万円未満

副市長

総務部長

(ウ) 1件50万円以上300万円未満

部長

 

(エ) 1件50万円未満

課長

 

(23) 寄附金

市長

総務部長

(24) 公課費

課長

 

(25) 繰出金

 

 

ア 1件1,000万円以上

副市長

総務部長

イ 1件300万円以上1,000万円未満

部長

 

ウ 1件300万円未満

課長

 

(26) 支出負担行為の変更

 

 

ア 決裁権者の変更を伴うもの

 

 

(ア) 金額の増加するもの

変更後の決裁権者

変更後の合議者

(イ) その他

変更前の決裁権者

変更前の合議者

イ 決裁権者の変更を伴わないものであって次の者の決裁に係る軽易なもの

 

 

(ア) 市長

副市長

総務部長

(イ) 副市長

部長

財務課長(工事に係るものに限る。)

(ウ) 部長又は課長

課長

総務部財務課契約検査班長(以下「契約検査班長」という。)(工事に係るものに限る。)

ウ その他

変更前の決裁権者

変更前の合議者

2

支出命令

課長(班を置く課における班の所掌に属する事務に係るものにあっては、班長)

財務課長(市有物件分担金に係るものに限る。)

3

資金前渡職員の指定

課長

 

4

資金前渡、概算払又は前金払の精算

課長

 

5

支出事務の委託

部長

会計課長

6

誤納金又は過納金の戻出

課長

 

7

補助金等に関する事項

 

 

(1) 補助事業等の内容変更の承認

 

 

ア 金額に変更のあるもの

支出負担行為の変更の例による。

支出負担行為の変更の例による。

イ 金額に変更のないもの

 

 

(ア) 支出負担行為が市長又は副市長決裁に係るもの

部長

 

(イ) 支出負担行為が部長又は課長決裁に係るもの

課長

 

(2) 額の確定

 

 

ア 支出負担行為額(一の補助事業等に2以上の支出負担行為が行われた場合にあっては、当該支出負担行為の合計額とする。以下この号において同じ。)が200万円以上のもの

部長

 

イ 支出負担行為額が200万円未満のもの

課長

 

備考 委託料又は工事請負費(工事に係る設計、測量又は調査に係るものに限る。)に係る支出負担行為(課長決裁に係るものを除く。)で市単独事業の工事施工箇所の変更を伴うものにあっては、財務課長に合議しなければならない。

エ 決算に関する事項

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

科目、年度及び会計更正

課長

 

2

不納欠損処分

市長

総務部長

オ 契約に関する事項

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定

市長

 

2

入札参加資格者申請書の受理

課長

 

3

指名競争入札の参加者の指名

 

 

(1) 工事に係るもの

 

 

ア 当該契約に係る予算額が1件300万円以上のもの

副市長

 

イ 当該契約に係る予算額が1件300万円未満のもの

総務部長

 

(2) その他

 

 

ア 当該契約に係る予算額が1件100万円以上のもの

副市長

 

イ 当該契約に係る予算額が1件100万円未満のもの

総務部長

 

4

予定価格の決定



(1) 工事に係るもの



ア 当該契約に係る予算額が1件500万円以上のもの

当該契約に係る予算額を支出負担行為額とみなした場合における当該支出負担行為の決裁権者


イ 当該契約に係る予算額が1件500万円未満のもの

総務部長


(2) その他

当該契約に係る予算額を支出負担行為額とみなした場合における当該支出負担行為の決裁権者


5

最低制限価格の決定



(1) 当該契約に係る予算額が1件500万円以上のもの

当該契約に係る予算額を支出負担行為額とみなした場合における当該支出負担行為の決裁権者


(2) 当該契約に係る予算額が1件500万円未満のもの

総務部長


6

随意契約の承認及び当該契約に係る見積書の徴取

 

 

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号に掲げる場合に該当する契約

当該契約に係る予算額を支出負担行為額とみなした場合における当該支出負担行為の決裁権者

財務課長(工事又は印刷製本費に係るものに限る。)

(2) 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号までに掲げる場合に該当する契約

 

 

ア 工事に係るもの

 

 

(ア) 当該契約に係る予算額を支出負担行為額とみなした場合における当該支出負担行為(以下この号において「支出負担行為」という。)が部長以上決裁に係るもの

副市長

総務部長

(イ) 支出負担行為が課長決裁に係るもの

部長

財務課長

イ その他



(ア) 支出負担行為が市長又は副市長決裁に係るもの

市長

総務部長

(イ) 支出負担行為が部長決裁に係るもの

副市長

総務部長

(ウ) 支出負担行為が課長決裁に係るもの

部長

財務課長(物品の購入、印刷製本費、修繕料又は委託料に係るものに限る。)

7

せり売りの承認

当該契約に係る予算額を支出負担行為額とみなした場合における当該支出負担行為の決裁権者

 

8

入札の執行

 

 

(1)当該契約に係る予算額を支出負担行為額とみなした場合における当該支出負担行為が部長以上決裁に係るもの

総務部長

 

(2)当該契約に係る予算額を支出負担行為額とみなした場合における当該支出負担行為が課長決裁に係るもの

財務課長

 

9

入札調書の作成

 

 

(1)当該契約に係る落札額を支出負担行為額とみなした場合における当該支出負担行為が市長又は副市長決裁に係るもの

総務部長

 

(2)当該契約に係る落札額を支出負担行為額とみなした場合における当該支出負担行為が部長又は課長決裁に係るもの

財務課長

 

10

契約の解除

 

 

(1)解除権の行使

市長

総務部長

(2)当事者の合意による解除

支出負担行為の決裁権者

支出負担行為の合議者

11

違約金の徴収

副市長

総務部長

12

工事に関する事項

 

 

(1) 設計書の作成

 

 

ア 当該工事に係る予算額が1件500万円以上のもの

部長

 

イ 当該工事に係る予算額が1件500万円未満のもの

課長

 

(2) 監督員の選任

課長

 

(3) 検査員の選任

課長

 

(4) 請負代金内訳書及び工程表の受理

課長

 

(5) 工事使用材料の承認

課長

 

(6) 下請負届の受理

課長

契約検査班長

(7) 現場代理人及び主任技術者等の選任届の受理

課長

 

(8) 工事関係者に関する措置請求

部長

 

(9) 前金払申請及び部分払申請の受理

課長

契約検査班長

(10) 工事内容の変更

 

 

ア 金額に変更のあるもの

支出負担行為の変更の例による。

支出負担行為の変更の例による。

イ 金額に変更のないもの

 

 

(ア) 当該工事に係る支出負担行為が市長又は副市長決裁に係るもの

部長

契約検査班長

(イ) 当該工事に係る支出負担行為が部長又は課長決裁に係るもの

課長

契約検査班長

(11) 工事の一部又は全部の施工の一時中止

当該工事に係る支出負担行為の決裁権者

 

(12) 着手の延期又は中止

当該工事に係る支出負担行為の決裁権者

市長又は副市長決裁に係るものにあっては総務部長、部長又は課長決裁に係るものにあっては財務課長

(13) 被災通知の受理

課長

 

(14) 部分使用の申出

部長

 

(15) 完成届又は完了届の受理

 

 

ア 当該工事に係る支出負担行為が市長又は副市長決裁に係るもの

部長

契約検査班長

イ 当該工事に係る支出負担行為が部長又は課長決裁に係るもの

課長

契約検査班長

(16) 検査復命又は完了確認

 

 

ア 完成検査及び既済部分検査又は完了確認

 

 

(ア) 当該工事に係る支出負担行為額が1件500万円以上のもの

部長

関係部長

(イ) 当該工事に係る支出負担行為額が1件500万円未満のもの

課長

関係課長

イ 中間検査及び材料検査

 

 

(ア) 当該工事に係る支出負担行為額が1件500万円以上のもの

部長

 

(イ) 当該工事に係る支出負担行為額が1件500万円未満のもの

課長

 

(17) 検査結果通知

課長

 

(18) 修補命令及び修補完了届の受理

 

 

ア 当該工事に係る支出負担行為額が1件500万円以上のもの

部長

 

イ 当該工事に係る支出負担行為額が1件500万円未満のもの

課長

 

(19) 工事目的物の引取り

課長

 

(20) 代理受領の承認

部長

会計課長

(21) 工事成績の評定

 

 

ア 当該工事に係る支出負担行為額が1件500万円以上のもの

部長

総務部長

イ 当該工事に係る支出負担行為額が1件500万円未満のもの

課長

財務課長

13

業務(工事に係るものを除く。)の内容変更及び完了に関する事項

 

 

(1) 内容変更

 

 

ア 金額に変更のあるもの

支出負担行為の変更の例による。

支出負担行為の変更の例による。

イ 金額に変更のないもの

 

 

(ア) 当該業務に係る支出負担行為が市長又は副市長決裁に係るもの

部長

 

(イ) 当該業務に係る支出負担行為が部長又は課長決裁に係るもの

課長

 

(2) 完了届の受理

 

 

ア 当該業務に係る支出負担行為(分割払にあっては、当該分割払の額を支出負担行為額とみなした場合における当該支出負担行為。以下この項において「支出負担行為」という。)が市長又は副市長決裁に係るもの

部長

 

イ 支出負担行為が部長又は課長決裁に係るもの

課長

 

(3) 完了確認

 

 

ア 当該業務に係る支出負担行為額が1件500万円以上のもの

部長

 

イ 当該業務に係る支出負担行為額が1件500万円未満のもの

課長

 

(4) 完了確認書の通知

課長

 

カ 現金及び有価証券に関する事項

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

一時借入金の借入れの決定

部長

会計課長

2

歳入歳出外現金及び保管有価証券の調定及び出納通知

課長

 

3

利札の換価通知

課長

 

キ 財産に関する事項

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

公有財産に関する事項

 

 

(1) 取得(支出負担行為に該当するものを除く。)

 

 

ア 見積価格1件1,000万円以上のもの

市長

総務部長

イ 見積価格1件300万円以上1,000万円未満のもの

副市長

総務部長

ウ 見積価格1件300万円未満のもの

部長

財務課長

(2) 所管換及び種別替

副市長

総務部長及び所管換にあっては、関係部長

(3) 行政財産の用途変更及び用途廃止

副市長

総務部長

(4) 行政財産である土地の貸付け及びこれに対する私権の設定

市長

総務部長

(5) 行政財産の使用の許可

 

 

ア イに掲げるもの以外のもの

副市長

総務部長

イ 同一内容での更新

部長

財務課長

(6) 不動産の無償借入れ

部長

 

2

物品に関する事項

 

 

(1) 取得(支出負担行為に該当するものを除く。)

 

 

ア 見積価格1件50万円以上のもの

市長

 

イ 見積価格1件10万円以上50万円未満のもの

副市長

 

ウ 見積価格1件10万円未満のもの

部長

 

(2) 出納通知

課長

 

(3) 管理換及び分類換

部長

関係部長(管理換に限る。)

(4) 貸付け

 

 

ア 見積価格1件200万円以上のもの

市長

 

イ 見積価格1件50万円以上200万円未満のもの

副市長

 

ウ 見積価格1件50万円未満のもの

部長

 

(5) 不用の決定並びに交換、売払い、譲与及び廃棄

 

 

ア 見積価格1件50万円以上のもの

市長

 

イ 見積価格1件30万円以上50万円未満のもの

副市長

 

ウ 見積価格1件10万円以上30万円未満のもの

部長

 

エ 見積価格1件10万円未満のもの

課長

 

(6) 動産の無償借入れ

課長

 

3

債権に関する事項

 

 

(1) 督促(地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権に係るものを除く。)

課長

 

(2) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)についての担保の処分若しくは担保権の実行又は保証人に対する履行の請求

部長

 

(3) 履行期限の繰上げ

部長

 

(4) 債権の申出

課長

 

(5) 担保の提供(保証人の保証を含む。)の要求又は仮差押え若しくは仮処分

部長

 

(6) 徴収停止又は履行延期の特約若しくは処分

部長

 

(7) 免除(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権に係るものを除く。)

副市長

 

4

基金に関する事項

 

 

(1) 運用

部長

総務部長及び会計課長

(2) 処分

市長

総務部長及び会計課長

2 個別決裁事項

(1) 企画政策部

ア 秘書広報課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

褒章、叙位及び叙勲の上申

市長


2

市政研修の実施

課長


3

広報ひみ及び市勢要覧の編集及び発行

部長


4

地域情報化実施計画の決定

市長


5

電子情報処理の適用業務の決定

部長

関係課長

6

電子情報処理の実施計画の決定

部長

関係課長

7

磁気記録された情報の保管又は処分の決定

課長

関係課長

イ 地方創生推進課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

庁議及び政策調整会議の開催

部長


2

国、県等に対する政策、立法、事業促進等に係る陳情、要望、請願等の決定



(1) 特に重要なもの

市長

関係部長

(2) 重要なもの

副市長

関係部長

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの

部長

関係課長

3

地方自治法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類の作成

市長


ウ 地域振興課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

地方自治法第260条の2第1項の規定による地縁による団体の認可

部長


2

陳情及び請願の処理

市長

関係部長

3

公聴会の実施

市長


エ 地域防災課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第13条第1項及び第21条の規定による中央防災会議及び地方防災会議等に対する資料の提出、意見の表明その他必要な協力

防災・危機管理監


2

災害対策基本法第23条の2第1項の規定による災害対策本部の設置

市長

関係部長

3

災害対策基本法第29条第2項の規定による職員の派遣の要請

市長


4

災害対策基本法第30条第1項及び第2項の規定による職員の派遣についてのあっせんの要求

市長


5

災害対策基本法第31条の規定による職員の派遣

市長


6

災害対策基本法第45条第2項の規定による地域防災計画の実施状況についての報告及び資料の提出

防災・危機管理監


7

災害対策基本法第53条第1項の規定による災害の状況及び措置の概要の報告

防災・危機管理監


8

災害対策基本法第54条第4項の規定による通報

防災・危機管理監


9

災害対策基本法第56条第1項の規定による警報等の伝達並びに通知及び警告

防災・危機管理監


10

災害対策基本法第57条(同法第61条の3において準用する場合を含む。)の規定による通信設備の優先利用等

防災・危機管理監


11

災害対策基本法第58条の規定による出動命令等

防災・危機管理監


12

災害対策基本法第59条第1項の規定による事前措置の指示

防災・危機管理監


13

災害対策基本法第60条第1項から第3項までの規定による避難の指示等、同条第4項(同条第5項(同法第61条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び同法第60条第5項(同法第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示

市長


14

災害対策基本法第61条の2(同法第63条第4項において準用する場合を含む。)の規定による助言の要求

市長


15

災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定及び当該区域に係る立入りの制限若しくは禁止又は退去の命令

市長


16

災害対策基本法第64条第1項の規定による土地等の一時使用等、同条第2項の規定による工作物等の除去等、同条第3項の規定による公示及び同条第4項の規定による工作物等の売却並びに同法第65条第1項の規定による応急措置の業務への従事

市長


17

災害対策基本法第67条第1項の規定による他の市町村の市町村長等に対する応援の要求及び他の市町村に対する応援

市長


18

災害対策基本法第68条の規定による都道府県知事等に対する応援の要求又は災害応急対策の実施の要請

市長


19

災害対策基本法第79条の規定による通信設備の優先使用等

防災・危機管理監


20

災害対策基本法第80条第2項の規定による指定公共機関等に対する応援

防災・危機管理監


21

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項の規定による自衛官及び自衛官候補生の募集

課長


22

富山県災害救助法施行規則(平成12年富山県規則第63号)第2条の規定による非常災害の知事への報告

防災・危機管理監


(2) 総務部

ア 総務課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

地方自治法第9条の2第1項の規定による市の境界に関する意見の提出

市長

 

2

地方自治法第9条の5第2項の規定による新たに生じた土地の確認の告示

市長

 

3

地方自治法第260条第2項の規定による市の区域内の町若しくは字の区域の新設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくはその名称の変更の告示

市長

 

4

地方自治法第159条第1項(同法第166条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市長及び副市長の事務引継書の作成

部長

 

5

地方自治法第199条第1項及び第6項の規定による監査委員に対する監査の要求

市長

 

6

地方自治法第233条第2項の規定による決算等の監査委員への送付

部長

 

7

部課長会議の開催

部長

 

8

他官公署より依頼された事件の公告及び掲示

課長

 

9

統計法(平成19年法律第53号)による基幹統計調査その他各種統計調査の実施

部長


10

氷見市の統計の編集及び発行

部長


11

行政改革大綱及び実施計画の決定

市長

 

12

行政組織の決定及び権限の配分

市長

 

13

事務(滞納処分に係るものを除く。)の委任及び事務の臨時代理

市長

関係部長

14

行政改革推進本部の会議の開催

市長

 

15

行財政検討委員会の開催

副市長

 

16

職員の定数の配分

市長

 

17

市例規集の編集

課長

 

18

行政委員会の委員等の任命

市長

 

19

職員採用計画の決定

市長

 

20

職員採用試験の実施

 

 

(1) 合格者の決定

市長

 

(2) 前号に掲げるもの以外のもの

課長

 

21

職員の初任給の決定

部長

 

22

職員の採用、昇任、任命換、配置換及び出向並びに退職の承認

市長

 

23

氷見市職員の定年等に関する条例(昭和59年氷見市条例第24号)第4条の規定による勤務延長及び同条例第12条又は氷見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年氷見市条例第24号)附則第3条第1項若しくは第2項若しくは第4条第1項若しくは第2項の規定による再任用

市長

 

24

地方自治法第180条の3の規定による職員の他の執行機関の職員の兼職、事務の従事等

市長

 

25

地方自治法第180条の4第1項の規定による事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱いについての措置勧告

市長

 

26

地方自治法第180条の4第2項の規定による事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱いに関する委員会又は委員の規則等の制定又は変更についての協議

市長

 

27

地方自治法第252条の17第1項の規定による他の普通地方公共団体に対する職員の派遣の要求及び派遣

市長

 

28

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定による職員の派遣

市長

 

29

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定による職員の派遣

市長

 

30

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定による特定法人の業務に従事するために退職した者の採用

市長

 

31

出納員の異動発令のあった場合における前任者又は後任者が事故のため引継ぎができないときの引継ぎをする職員の指定

部長

 

32

職員の昇級の決定

 

 

(1) 特別昇給

市長

 

(2) 普通昇給

部長

 

33

職員の扶養親族の認定並びに職員の住居手当及び通勤手当の額の決定

課長

 

34

職員の期末手当の支給に係る在職期間及び勤勉手当の支給に係る勤務成績の認定

課長

 

35

職員の児童手当の受給資格及び児童手当の額の認定

課長

 

36

職員の身分及び給与等の証明

課長

 

37

職員の分限及び懲戒

市長

 

38

氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年氷見市条例第1号)第16条の規定による介護休暇の承認

課長

 

39

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認、同法第3条の規定による育児休業の期間の延長の承認及び同法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

課長

 

40

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条の規定による育児短時間勤務の承認、同法第11条の規定による育児短時間勤務の期間の延長の承認及び同法第12条において準用する同法第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

課長

 

41

地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認及び同条第3項において準用する同法第5条第2項の規定による部分休業の承認の取消し

課長

 

42

地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認、同法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認及び同法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認

課長

 

43

給料、職員手当等、共済費(人件費に係るものに限る。)、災害補償費及び退職手当事務負担金に係る支出負担行為

課長

 

44

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による専従の許可

市長

 

45

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の規定による健康診断の実施

課長

 

46

労働安全衛生法第68条の規定による就業の禁止

部長

 

47

氷見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年氷見市条例第30号)による公務災害の認定

部長

 

48

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第25条第2項の規定による請求の副申

部長

 

49

研修に関する事項

 

 

(1) 年間研修計画の決定

市長

 

(2) 研修の実施

 

 

ア 派遣研修

市長

 

イ その他の研修

 

 

(ア) 新規のもの

部長

 

(イ) 定例的なもの

課長

 

イ 財務課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

予算編成方針の作成

市長

 

2

予算執行方針の作成

部長

 

3

地方自治法第219条の規定による予算の送付の受理及びその要領の公表

課長

 

4

地方自治法施行令第151条の規定による予算が成立したとき等の通知

課長

 

5

歳出予算の配当

課長

 

6

地方自治法第233条第6項の規定による決算の要領の公表

課長

 

7

地方自治法第243条の3第1項の規定による財政状況の公表

市長

 

8

資金計画表の作成

課長

 

9

地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項の規定による地方交付税の算定に用いる資料の提出

課長

 

10

地方揮発油譲与税法(昭和30年法律第113号)第6条の規定による地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料の提出

課長

 

11

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第3条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による総合整備計画の策定等についての協議

市長

 

12

市議会の招集

市長

 

13

市長提案理由説明要旨の作成

市長

 

14

地方自治法第16条第1項の規定による条例の送付の受理

市長

 

15

地方自治法第123条第4項の規定による会議結果の報告の受理

市長

 

16

普通財産の管理及び処分に関する事項

 

 

(1) 貸付け(市有駐車場の貸付けを除く。)、交換、売払い、譲与、出資及び私権設定並びに廃棄

市長

 

(2) 市有駐車場の貸付け

部長

 

(3) 売払代金又は交換差金の延納の特約

部長

 

(4) 延納担保の登記又は登録

課長

 

17

地方自治法第238条の2第1項の規定による公有財産の取得又は管理についての報告の要求、実地調査又は措置要求

市長

 

18

地方自治法第238条の2第2項の規定による公有財産の取得又は行政財産の用途変更等についての協議

市長

 

19

地方自治法第238条の2第3項の規定による行政財産の用途廃止に伴う引継ぎの受理

副市長

 

20

地方自治法第263条の2第2項の規定による公益的法人の相互救済事業の経営状況の通知の受理

課長

 

21

公有財産の災害共済及び自動車損害賠償保険の加入

課長

 

22

不動産登記法(平成16年法律第123号)による登記の嘱託

課長


23

本庁各部課の部屋の割当て

部長

 

24

本庁の庁内電話の設置及び移転

課長

 

25

庁用自動車の配車の承認

課長

 

ウ 税務課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

市税及び個人の県民税に係る更正、決定又は修正

課長

 

2

市税及び個人の県民税並びにこれらの延滞金額の減免

課長

 

3

市税並びに市税に係る督促手数料及び延滞金についての滞納処分

課長

 

4

地方税法(昭和25年法律第226号)第8条第1項の規定による課税権の帰属等についての決定を求める旨の申出

副市長

 

5

地方税法第9条の2第2項の規定による相続人の代表者の指定

課長

 

6

地方税法第13条の2第1項の規定による繰上徴収

課長

 

7

地方税法第16条の4第9項の規定による交付要求

課長

 

8

地方税法第17条及び第17条の2第1項から第3項までに規定する過誤納金に係る支出負担行為

課長

 

9

地方税法第20条の2第1項の規定による公示送達

課長

 

10

地方税法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託

課長

 

11

地方税法第20条の5の2の規定による災害等による期限の延長

課長

 

12

地方税法第20条の11の規定による地方税に関する調査についての官公署等への協力要請

課長

 

13

地方税法第42条第3項の規定による個人県民税に係る徴収金の払込み

課長

 

14

地方税法第46条第1項から第3項までの規定による個人の県民税の賦課徴収に関する報告

課長

 

15

氷見市税条例(昭和37年氷見市条例第32号)第77条第1項及び第2項の規定による原動機付自転車等の標識の交付

課長

 

16

地方税法第321条の4第1項、第4項及び第5項の規定による特別徴収義務者の指定

課長

 

17

地方税法第321条の5の2第1項の規定による特別徴収税額の納期の特例の承認

課長

 

18

地方税法第410条の規定による固定資産の価格等の決定

部長

 

19

地方税法第416条第1項の規定による固定資産課税台帳の縦覧

課長

 

20

地方税法第418条の規定による県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付

部長

 

21

地方税法第422条の3の規定による土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知

課長

 

22

国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第11条第1項の規定による交付金交付請求書の送付

課長

 

(3) 市民部

ア 福祉介護課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第2項及び第3項の規定による社会福祉法人に対する報告の徴収又は予算の変更の勧告及び補助金、貸付金等の返還命令

部長

 

2

行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)による行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護及び取扱い

課長

 

3

民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第2項の規定による民生委員の定数を定める条例に関する意見の提出

部長

 

4

民生委員法第17条第2項の規定による民生委員に対する資料の作成依頼その他その職務についての必要な指導

部長

 

5

引揚者給付金等支給法施行規則(昭和32年厚生省令第25号)第6条の規定による引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求書の進達

課長

 

6

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和27年厚生省令第16号)第45条第1項から第3項までの規定による軍人軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書及び遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書等の進達

課長

 

7

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和40年厚生省令第27号)第3条第1項及び第2項の規定による特別弔慰金に関する請求書等の進達

課長

 

8

戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第20条第1項の規定による更生医療の給付の決定

部長

 

9

戦傷病者特別援護法第21条第1項の規定による補装具の支給及び修理の決定

部長

 

10

身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条の規定による身体障害者手帳の再交付

課長

 

11

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条第2項の規定による医療保護入院に係る同意

課長

 

12

氷見市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例(昭和58年氷見市条例第1号)第5条の療費の受給資格登録証の交付

課長

 

13

氷見市重度心身障害者等介護手当支給条例(平成3年氷見市条例第3号)第5条第1項の規定による重度心身障害者等介護手当の受給資格の認定

課長


14

氷見市障害児福祉金条例(昭和63年氷見市条例第1号)第5条の規定による障害児福祉金の受給資格の認定

課長

 

15

介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の規定による被保険者証の交付

課長


16

介護保険法第21条第1項の規定による損害賠償の請求権の行使

課長


17

介護保険法第22条の規定による不正利得の徴収等

課長


18

介護保険法第23条の規定による文書等の提出の求め等

課長


19

介護保険法第27条第2項の規定による要介護認定に係る調査の実施

課長


20

介護保険法第27条第3項の規定による主治の医師に対する意見の求め及び診断の命令

課長


21

介護保険法第27条第7項の規定による要介護認定及び同法第32条第6項の規定による要支援認定

課長


22

介護保険法第63条から第69条までの規定による保険給付の制限等

課長


23

介護保険法の規定による保険給付並びに当該保険給付に係る審査支払手数料及び共同処理手数料に係る支出負担行為

課長


24

介護保険法の規定による指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定

課長


イ 子育て支援課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条第1項の規定による児童委員に対する通報の求め等

部長


2

児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当(職員に係るものを除く。)の受給資格及びその額の認定

課長


3

児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第4条の規定による児童手当(職員に係るものを除く。)の現況の届出の受理

課長


4

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額の認定

課長


5

児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条の規定による児童扶養手当の現況の届出の受理

課長


6

児童扶養手当法施行規則第16条の規定による児童扶養手当認定通知書等の交付

課長


7

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査

課長


8

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第4条の規定による所得状況の届出の受理

課長


9

氷見市遺児福祉金条例(昭和56年氷見市条例第3号)第5条第1項の規定による遺児福祉金の受給資格の認定

課長


10

氷見市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年氷見市条例第18号)第4条第1項の規定による子どもに係る医療費の受給資格の登録

課長


11

氷見市妊産婦医療費の助成に関する条例(昭和48年氷見市条例第19号)第4条第1項の規定による妊産婦医療費の受給資格の登録

課長


12

氷見市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和55年氷見市条例第22号)第4条第1項の規定によるひとり親家庭等医療費の受給資格証の交付

課長


13

母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定による養育医療の給付の決定

課長


14

子どものための教育・保育給付に係る支出負担行為

課長


ウ 市民課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び第18条の規定による住民票及び戸籍の附票の記載、削除及び記載の修正

課長

 

2

住民基本台帳法第9条及び第19条の規定による住民票の記載等及び戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知

課長

 

3

住民基本台帳法第11条第1項及び第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の許可

課長

 

4

住民基本台帳法第12条から第12条の4までの規定による住民票の写し等及び同法第15条の4の規定による除票の写し等の交付

課長

 

5

住民基本台帳法第20条の規定による戸籍の附票の写し及び同法第21条の3の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付

課長

 

6

住民基本台帳法第33条第1項の規定による住民の住所の認定についての決定を求める旨の申出

部長

 

7

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の7から第19条の9までの規定による中長期在留者の住居地の記載及び届出の進達

課長


8

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付

課長


9

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条及び第10条の2並びに第12条の2の規定による戸籍謄本等及び除籍謄本等の交付

課長

 

10

戸籍法第15条の規定による戸籍の記載

課長

 

11

戸籍法第24条第2項の規定による戸籍の訂正の許可申請

課長

 

12

戸籍法第44条第1項及び第2項の規定による戸籍に関する届出を怠った者に対する催告並びに同法第45条の規定による届書に不備がある場合の追完の催告

課長

 

13

相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第2項の規定による死亡等の通知

課長

総務部税務課長

14

人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条の規定による人口動態調査票の作成及び同令第5条の規定による当該調査票の保健所長への提出

課長

 

15

住民実態調査の実施

課長

 

16

身元の照会及びその回答

課長

 

17

犯罪人名簿の整備

課長

 

18

氷見市印鑑条例(昭和44年氷見市条例第2号)第4条第4項の規定による印鑑の登録

課長

 

19

氷見市印鑑条例第12条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付

課長

 

20

死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)第4条第1項の規定による死産の届出の受理

課長

 

21

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項の規定による埋葬又は火葬の許可

課長

 

22

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定による自動車の臨時運行の許可

課長

 

23

氷見市斎場条例(昭和47年氷見市条例第27号)第5条の規定による斎場の使用の許可

課長

 

24

行政相談の回答

 

 

(1) 特に重要なもの

市長

関係部長

(2) 重要なもの

副市長

関係部長

(3) 定例的なもの

部長

関係課長

(4) 軽易なもの

課長

関係課長

25

消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項の規定による苦情の処理のあっせん


 

(1) 特に重要なもの

部長

(2) 軽易なもの

課長

26

国民年金法第12条第1項の規定による国民年金の資格の取得及び喪失等に関する事項の届出の受理

課長

 

27

国民年金法第16条の規定による給付を受ける権利の裁定(国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条の2第4号に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査

課長

 

28

国民年金法第90条第1項及び第3項、第90条の2第1項及び第2項並びに第90条の3第1項に規定する納付義務の免除等の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

課長

 

29

国民年金法附則第5条第1項及び第5項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第11条第1項及び第6項の規定による任意加入の申出の受理及びその申出に係る事実についての審査

課長

 

30

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項等の届出の受理、被保険者証の交付及び返還命令並びに被保険者資格証明書の交付

課長

 

31

国民健康保険法第45条第4項の規定による診療報酬請求書の審査

課長

 

32

国民健康保険法第54条の2第1項の規定による訪問看護療養費及び同法第54条の4第1項の規定による移送費の支給の決定

課長

 

33

氷見市国民健康保険条例(昭和42年氷見市条例第17号)第5条第1項の規定による出産育児一時金の支給及び同条例第6条第1項の規定による葬祭費の支給に関する申請の受理

課長

 

34

国民健康保険法第59条から第63条の2までの規定による保険給付の制限

課長

 

35

国民健康保険法第64条第1項の規定による損害賠償請求権の行使

課長

 

36

国民健康保険法第65条の規定による不正利得の徴収等

課長

 

37

国民健康保険法第107条の規定による事業状況の報告

課長

 

38

国民健康保険の被保険者の健康の保持に関する事項の処理

課長

 

39

国民健康保険運営協議会に関する庶務の処理

部長

 

40

保険医、保険薬剤師、保険医療機関及び保険薬局との連絡及び協定

課長

 

41

国民健康保険事業の企画調査

課長

 

42

国民健康保険制度の普及宣伝

課長

 

43

国民健康保険特別会計に係る保険給付費及び国民健康保険事業費納付金(以下この項において「保険給付費等」という。)、保険給付費等の電算処理事業委託料並びに特定健康診査委託料に係る支出負担行為

課長

 

44

後期高齢者医療事業特別会計に係る後期高齢者医療広域連合納付金及び健康診査委託料に係る支出負担行為

課長

 

エ 健康課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項並びに第6条第1項、第2項及び第3項の規定による予防接種の実施

課長

 

2

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条第2項及び第29条第2項の規定による消毒の実施

課長

 

3

検疫法(昭和26年法律第201号)第23条第7項の規定による緊急避難した船舶等の長が提出する検疫感染症の患者に関する届出の受理

部長

 

4

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第3項の規定による結核に係る定期の健康診断の実施

課長

 

5

母子保健法第10条の規定による保健指導の実施

課長

 

6

母子保健法第11条第1項、第17条第1項及び第19条第1項の規定による訪問指導の実施

課長

 

7

母子保健法第12条及び第13条の規定による健康診査の実施

課長

 

8

母子保健法第14条の規定による栄養の摂取に関する援助

課長

 

9

母子保健法第15条の規定による妊娠の届出及び同法第18条の規定による低体重児の届出の受理

課長

 

10

母子保健法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付

課長

 

11

健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2の規定による健康増進事業の実施

課長

 

12

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査の実施

課長

 

13

高齢者の医療の確保に関する法律第24条の規定による特定保健指導の実施

課長

 

14

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条第3項の規定による相談及び援助の実施

課長

 

15

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第2項の規定による事業の利用の調整等

課長

 

オ 環境保全課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画の決定

市長

 

2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第5項の規定による一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項の指示

課長

 

3

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可及び同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可

部長

 

4

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3の規定による一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の事業停止命令並びに同法第7条の4の規定による一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の取消し

部長

 

5

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の3の規定による改善命令

部長

 

6

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4第1項の規定による措置命令

部長


6の2

資源ごみの売払い

部長


7

氷見市住みよい環境づくり条例(平成17年氷見市条例第6号)第40条第2項の規定による告示

市長

 

8

氷見市住みよい環境づくり条例第46条第1項の規定による適正処理困難物の指定及び同条第2項の規定による公表

市長

 

9

氷見市住みよい環境づくり条例第64条の規定による勧告、命令及び公表

市長

 

10

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可

部長

 

11

浄化槽法第41条第1項の規定による浄化槽清掃業者に対する必要な指示

課長

 

12

浄化槽法第41条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の取消し及び当該事業の停止命令

部長

 

13

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第28条第2項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除

課長

 

14

公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第49条の2の規定による公害に関する苦情の処理状況についての報告

市長

 

15

騒音規制法施行規則(昭和46年厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、建設省令第1号)又は振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)による受理書の交付

課長

 

16

富山県公害防止条例施行規則(昭和45年富山県規則第30号)第4条第1項に規定する特定施設設置(使用)届出書等の進達及び副申

部長

 

17

富山県地下水の採取に関する条例施行規則(昭和52年富山県規則第6号)第2条第1項に規定する揚水設備設置(使用)届出書等の進達及び副申

課長

 

18

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可

部長

 

19

化製場等に関する法律第9条第4項の規定による動物の種類及び数、施設の構造設備の概要等の届出の受理

課長

 

20

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付

課長

 

21

狂犬病予防法第5条第2項の規定による注射済票の交付

課長

 

22

狂犬病予防法第6条第8項の規定による所有者の知れていない犬を抑留した旨の公示

課長

 

23

犬の危害防止条例(昭和42年富山県条例第28号)第10条第2項の規定による飼い犬を捕獲した旨の公示

課長

 

24

墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項の規定による改葬の許可

課長

 

25

墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可及び同条第2項の規定による変更又は廃止の許可

部長

 

26

墓地、埋葬等に関する法律第12条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の届出の受理

課長

 

27

墓地、埋葬等に関する法律第17条の規定による埋葬又は火葬の状況の報告の受理

課長

 

28

墓地、埋葬等に関する法律第19条の規定による施設の整備改善、全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止の命令又は経営の許可の取消し

部長

 

29

氷見市村上墓地条例(昭和36年氷見市条例第35号)第3条の規定による墓地の使用の許可

課長

 

30

氷見市東原墓地公園条例(昭和51年氷見市条例第1号)第4条第1項の規定による墓地の使用の許可

課長

 

31

氷見市東原墓地公園条例第16条第1項及び第19条の規定による墓地公園の一時使用及び占用の許可

課長

 

32

氷見市合葬施設条例(令和4年氷見市条例第22号)第5条第1項の規定による合葬施設の使用の許可

課長


(4) 産業振興部

ア 商工観光課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

富山県中小商工業小口事業資金あつせん保証融資要綱(昭和47年富山県告示第283号)第7条の規定による小口事業資金の融資申込みの受理及びあっせん

課長


2

商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第36条第1項の規定による組合の設立の認可

市長


3

商店街振興組合法第59条(同法第55条第5項において準用する場合を含む。)の規定による臨時総会の招集の承認

部長


4

商店街振興組合法第62条第2項の規定による定款の変更の認可

部長


5

商店街振興組合法第73条第3項の規定による組合の合併の認可

市長


6

商店街振興組合法第86条の規定による組合に対する解散の命令

市長


7

中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項の規定による商店街整備計画の認定

部長


8

中小小売商業振興法第4条第2項の規定による店舗集団化計画の認定

部長


9

中小小売商業振興法第4条第3項の規定による共同店舗等整備計画の認定

部長


10

中小小売商業振興法第4条第6項の規定による商店街整備等支援計画の認定

部長


11

計量法(平成4年法律第51号)第22条の規定による定期検査の対象となる特定計量器の数の調査及び報告

課長


12

採石法(昭和25年法律第291号)第33条の6の規定による採取計画の認可又は変更の認可に係る処分についての意見の提出

部長


13

工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条から第8条まで、第12条及び第13条第3項並びに工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)附則第3条第1項の規定による届出の受理

部長


14

工場立地法第9条の規定による勧告

部長


15

工場立地法第10条の規定による変更の命令

部長


16

工場立地法第11条第2項の規定による期間の短縮

部長


17

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第1項の規定による基本計画の協議

市長


18

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第5条第1項の規定による基本計画の変更の協議

部長


19

職業安定法(昭和22年法律第141号)第11条第1項の規定による求人及び求職に係る申込みの取次ぎ、調査及び情報の周知

課長


20

労働情報の調査及び報告

課長


21

氷見市小規模企業団地条例(平成13年氷見市条例第22号)第7条第1項の規定による工場棟等の利用の承認

部長


22

氷見市小規模企業団地条例第16条の規定による特別の設備等に係る承認

部長


23

氷見市小規模企業団地条例第19条の規定による工場棟等の利用の承認の取消し又は利用の制限若しくは停止

部長


24

物産の宣伝及び各種展示会等へのあっせん

課長


25

ふるさと応援寄附金に対する返礼品に係る支出負担行為

課長


26

商店街のアーケードのうち市が所有するものの使用の許可

課長


27

観光行事の実施計画の決定

部長


28

自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別区域内における行為の許可の申請の進達

課長


29

自然公園法第20条第6項から第8項までの規定による特別地域内における行為の届出及び同法第33条第1項の規定による普通地域内における行為の届出の進達

課長


イ 農林畜産課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第3項の規定による交換分合計画の作成

部長

 

2

農業振興地域の整備に関する法律第14条の規定による土地利用についての勧告

課長

 

3

農業振興地域の整備に関する法律第18条の2第1項の規定による協定の認可

部長

 

4

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定による地域農業経営基盤強化促進計画の策定及び変更

部長

 

5

農業経営基盤強化促進法第23条第1項の規定による農用地利用規程の認定

部長

 

6

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条第1項及び第2項の規定による被害農業者及び被害林業者並びに特別被害農業者及び特別被害林業者に係る損失額の認定

部長

財務課長

7

化製場等に関する法律第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜の埋却の許可

課長

 

8

氷見市民農園条例(平成5年氷見市条例第1号)第3条の規定による利用の承認

課長

 

9

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による鳥獣の保護又は管理の目的若しくは同法第7条第2項第5号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的による場合の鳥獣の捕獲等の許可、同法第9条第7項の規定による許可証の交付及び同条第8項の規定による従事者証の交付(ゴイサギ等又はイノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカに係るものに限る。)

課長


10

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第19条第1項の規定による鳥獣の飼養の登録及び同条第3項の規定による登録票の交付

課長


11

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第24条第1項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可及び同条第5項の規定による販売許可証の交付

課長


12

森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定による火入れの許可

部長

 

13

森林法第49条第1項の規定による立入調査等の許可

部長

 

14

国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の3第2項の規定による地籍調査に関する毎年度の事業計画についての協議

部長


15

国土調査法第6条の4第2項の規定による地籍調査の実施に関する計画及び作業規程の作成

課長


16

国土調査法第7条の規定による国土調査の実施の公示

課長


ウ 水産振興課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年富山県規則第35号)第2条の表9の項並びに第3条の表5の項及び6の項で定める事務

課長


2

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項及び第2項の規定による被害漁業者及び特別被害漁業者に係る損失額の認定

部長

財務課長

3

水難救護法(明治32年法律第95号)第3条の規定による遭難船舶の救護

部長


4

水難救護法第25条第1項の規定による漂流物及び沈没品の保管

課長


5

航路標識法(昭和24年法律第99号)第2条ただし書の規定による航路標識の設置の許可の申請

部長


6

漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第37条第1項の規定による漁港施設の処分の許可及び同条第2項の規定による原状回復命令

部長


7

漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第1項の規定による漁港の区域内の水域等における工作物の建設等の許可及び同条第4項の規定による当該建設等についての協議

部長


8

漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第5項の規定による禁止区域の指定

部長


9

氷見市漁港管理条例(昭和54年氷見市条例第19号)第6条第1項の規定による危険物等を積載した船舶の停係泊に係る場所の指示及び同条第2項の規定による危険物等の荷役の許可

部長


10

氷見市漁港管理条例第7条の規定による漂流物の除去命令

部長


11

氷見市漁港管理条例第9条第1項の規定による陸揚げ等の区域の指定及び同条第2項の規定による陸揚げ等に係る指示

部長


12

氷見市漁港管理条例第10条の規定による甲種漁港施設の利用の届出の受理

課長


13

氷見市漁港管理条例第11条第1項の規定による甲種漁港施設に係る占用等の許可

課長


14

氷見市漁港管理条例第11条の2第1項の規定による甲種漁港施設の目的外使用の許可

課長


15

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第7項の規定による海岸保全区域の指定についての意見の提出(水産振興課の所掌に属するものに限る。)

市長


16

海岸法第7条第1項の規定による海岸保全区域の占用の許可(水産振興課の所掌に属するものに限る。)

部長


17

海岸法第8条第1項の規定による海岸保全区域における制限行為の許可(水産振興課の所掌に属するものに限る。)

部長


(5) 建設部

ア ふるさと整備課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

水防法(昭和24年法律第193号)第12条第1項の規定による水位の通報

部長


2

水防法第17条の規定による消防機関の出動命令等

部長


3

水防法第21条第1項の規定による警戒区域の設定及び当該区域への立入りの禁止若しくは制限又は当該区域からの退去命令

市長


4

水防法第22条の規定による警察官の援助の要求

部長


5

水防法第23条第1項の規定による他の水防管理者等に対する応援の要求及び応援

市長


6

水防法第24条の規定による居住者等をして水防に従事させることの決定

市長


7

水防法第25条の規定による決壊の通報

部長


8

水防法第27条の規定による電気通信設備の優先的利用等

部長


9

水防法第28条第1項の規定による公用負担

市長


10

水防法第29条の規定による立退きの指示

市長


11

水防法第33条の規定による水防計画の作成

市長

防災・危機管理監

12

水防法第36条第1項の規定による水防協力団体の指定

市長

防災・危機管理監

13

水防法第39条の規定による水防協力団体の監督等

部長

防災・危機管理監

14

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定についての意見の提出

市長


15

富山県土採取規制条例(昭和47年富山県条例第41号)第3条第4項の規定による土の採取を規制する区域の指定についての意見の提出

市長


16

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項の規定による土地の有償譲渡の届出の受理

部長


17

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の規定による史跡等に係る地域内に所在する土地の指定及び公告

部長


18

公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定による土地の買取り希望の申出の受理

部長


19

公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取りの協議並びに同項及び同条第3項の規定による通知

部長

財務課長

20

公有地の拡大の推進に関する法律第18条第2項の規定による氷見市土地開発公社の予算、事業計画及び資金計画の承認

市長


21

公有地の拡大の推進に関する法律第19条第1項の規定による氷見市土地開発公社の業務に関する命令

部長


22

公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第8条において準用する土地収用法(昭和26年法律第219号)第24条第2項の規定による特定公共事業認定申請書の公告又は縦覧(ふるさと整備課の所掌に属するものに限る。)

市長


23

河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第6条第1項第3号の規定による河川区域の指定

市長


24

河川法第16条の3第1項の規定による河川工事又は河川の維持についての協議

市長


25

河川法第100条第1項において準用する同法第17条第1項の規定による兼用工作物の工事等の協議

部長


26

河川法第100条第1項において準用する同法第18条の規定による工事原因者に対する工事の施行等の命令

課長


27

河川法第100条第1項において準用する同法第20条の規定による河川管理者以外の者の施行する工事等の承認

課長


28

河川法第100条第1項において準用する同法第23条及び第24条から第29条までの規定による許可(水利使用に関するものに限る。)並びに同項において準用する同法第23条の2の規定による登録

市長


29

河川法第100条第1項において準用する同法第24条から第29条までの規定による許可(水利使用に関するものを除く。)

部長


30

河川法第100条第1項において準用する同法第30条第2項の規定による一部使用の承認

課長


31

河川法第100条第1項において準用する同法第31条第2項の規定による原状回復命令等

課長


32

河川法第100条第1項において準用する同法第34条第1項の規定による同法第23条及び第23条の2の権利の譲渡の承認

部長


33

河川法第100条第1項において準用する同法第34条第1項の規定による同法第24条及び第25条の権利の譲渡の承認

課長


34

河川法第100条第1項において準用する同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定

市長


35

河川法第100条第1項において準用する同法第55条第1項又は第57条第1項の規定による制限行為の許可

課長


36

河川法第100条第1項において準用する同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定

市長


37

河川法第100条第1項において準用する同法第89条第1項の規定による土地の立入り又は一時使用

部長


38

河川法第100条第1項において準用する同法第92条の規定による廃川敷地等の交換

副市長


39

河川法第100条第1項において準用する同法第93条の規定による廃川敷地等の譲与の申請

部長


40

海岸法第5条第7項の規定による海岸保全区域の指定についての意見の提出(ふるさと整備課の所掌に属するものに限る。)

市長


41

海岸法第7条第1項の規定による海岸保全区域の占用の許可(ふるさと整備課の所掌に属するものに限る。)

部長


42

海岸法第8条第1項の規定による海岸保全区域における制限行為の許可(ふるさと整備課の所掌に属するものに限る。)

部長


43

車両制限令(昭和36年政令第265号)第10条の規定による車両の通行方法の制限

課長


44

車両制限令第12条の規定による車両の通行認定

課長


45

土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第3項の規定による土地改良事業の計画の概要についての協議

市長


46

土地改良法第87条の2第6項及び第7項の規定による土地改良事業計画等についての協議

市長


47

農道の占用の許可

課長


48

林道の占用の許可

課長


イ 道路課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

道路法(昭和27年法律第180号)第11条第3項の規定による路線が重複する場合の通知

課長


2

道路法第18条の規定による道路の区域の決定及び供用の開始等

部長


3

道路法第19条第1項の規定による境界地の道路の管理方法の協議

部長


4

道路法第20条第1項の規定による兼用工作物の管理方法の協議

部長


5

道路法第21条の規定による他の工作物の管理者に対する工事施行命令等

部長


6

道路法第22条第1項の規定による工事原因者に対する工事施行命令等

課長


7

道路法第24条の規定による道路管理者以外の者の行う工事等の承認

課長


8

道路法第31条第1項の規定による道路と鉄道との交差の協議

部長


9

道路法第32条から第41条まで(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路の占用の許可、協議、禁止、制限等

課長


10

道路法第45条第1項の規定による道路標識等の設置

課長


11

道路法第46条第1項及び第47条第3項の規定による通行の禁止又は制限

課長


12

道路法第47条の2第1項の規定による限度超過車両の通行の許可及び同条第5項の規定による許可証の交付

課長


13

道路法第47条の4の規定による車両の通行に関する措置命令

部長


14

道路法第52条第2項の規定による市が負担すべき金額についての意見の提出

市長

総務部長

15

道路法第66条第1項の規定による他人の土地の立入り又は一時使用

部長


16

道路法第68条の規定による非常災害時における土地の一時使用等

市長


17

道路法第76条の規定による道路整備計画等の報告の提出

部長


18

道路法第90条第2項の規定による普通財産である国有財産の無償貸付け又は譲与の申請

部長

財務課長

19

道路法第91条第1項の規定による道路の区域が決定された区域内における土地の形質の変更等の許可

課長


20

道路法第92条から第94条まで(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による不用物件の管理若しくは交換、使用又は返還若しくは譲与

部長

財務課長

21

道路法第95条の2第1項の規定による道路の区画線の設置等に係る富山県公安委員会の意見の聴取

部長


22

車両制限令第10条の規定による車両の通行方法の制限

課長


23

車両制限令第12条の規定による車両の通行認定

課長


ウ 都市計画課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第12条第6項及び第13項の規定による規制区域の指定及びその解除についての意見の提出

市長


2

国土利用計画法第23条第1項の規定による土地に関する権利の移転等の届出の副申

部長


3

富山県土地対策要綱(昭和49年富山県告示第1202号)第13条の規定による開発行為の届出の副申

部長


4

地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定による標準地の価格等の公示に係る事項を記載した書面等の閲覧

課長


5

屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第3項及び第4項の規定による違反広告物の除却

課長


6

富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号)第6条、第7条第4項、第10条第3項及び第11条の規定による許可

課長


7

富山県屋外広告物条例第23条第8項の規定による助言又は勧告

課長


8

富山県屋外広告物条例第24条第1項、第3項及び第7項の規定による認定

課長


9

富山県屋外広告物条例第24条第4項の規定による技術的支援等

課長


10

富山県屋外広告物条例第24条第6項の規定による指導又は助言

課長


11

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第2項の規定による街区符号及び住居番号の設定

課長


12

都市計画法(昭和43年法律第100号)第26条第1項の規定による障害物の伐除及び土地の試掘等の許可

部長


13

都市計画法第30条第1項に規定する開発行為許可申請書の進達

部長


14

都市計画法第41条第2項ただし書の規定による建築の許可の申請の進達

課長


15

都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可

部長


16

都市計画法第65条第1項の規定による建築等の許可

課長


17

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項及び第55条第1項の規定による認定の申請の進達

課長


18

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可

部長


19

土地区画整理法第76条第4項の規定による土地の原状回復又は建築物等の移転若しくは除却の命令

部長


20

土地区画整理法第76条第5項の規定による土地の原状回復又は建築物等の移転若しくは除却の措置及び公告

部長


21

景観法(平成16年法律第110号)第16条第3項の規定による勧告

市長


22

景観法第18条第2項の規定による期間の短縮

部長


23

景観法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定及び同法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定

市長


24

富山県景観条例(平成14年富山県条例第45号)第13条第1項の規定による景観づくり住民協定の届出書の進達

課長


25

氷見市景観条例(平成31年氷見市条例第1号)第8条の規定による事実の公表

市長


26

駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条、第13条第1項及び第4項並びに第14条の規定による届出の受理

課長


27

駐車場法第19条の規定による是正及び供用の停止の命令

部長


28

都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定による公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可

部長


29

都市公園法第5条の2第1項の規定による兼用工作物の管理の方法の協議

部長


30

都市公園法第6条第1項及び第3項の規定による都市公園の占用の許可

課長


31

都市公園法第9条の規定による都市公園の占用についての協議

課長


32

都市公園法第10条第2項の規定による都市公園の原状回復等についての必要な指示

課長


33

氷見市都市公園条例(昭和54年氷見市条例第10号)第2条第1項及び第3項の規定による行為の許可

課長


34

氷見市都市公園条例第5条の規定による都市公園の利用の禁止又は制限

課長


35

氷見市都市公園条例第5条の5第1項の規定による有料公園施設(氷見運動公園野球場夜間照明施設に限る。)の利用の承認

課長


36

氷見市都市公園条例第13条の規定による届出の受理

課長


37

氷見市都市公園条例第14条の規定による都市公園の区域の変更及び廃止の公告

市長


38

都市緑地法(昭和48年法律第72号)第45条第4項の規定による緑地協定の認可

部長


39

建築基準法(昭和25年法律第201号)第72条第1項(同法第74条第2項(同法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び同法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定に係る公開による意見の聴取を主宰する職員の指名

部長


40

富山県建築基準法施行規則(昭和53年富山県規則第47号)第4条第1項に規定する申請書及び届出書の進達又は副申

課長


41

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条及び附則第3条第1項の規定による耐震診断の結果の報告の受理

課長


42

建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条第1項及び第25条第1項の規定による認定の申請の進達

課長


43

氷見市営住宅条例(昭和37年氷見市条例第21号)第4条第1項及び氷見市特定公共賃貸住宅条例(平成8年氷見市条例第15号)第4条第1項の規定による入居者の公募

部長


44

氷見市営住宅条例第9条第2項から第4項まで及び氷見市特定公共賃貸住宅条例第8条の規定による入居者の決定

部長


45

氷見市営住宅条例第11条第5項及び氷見市特定公共賃貸住宅条例第10条第4項の規定による入居の許可

部長


46

氷見市営住宅条例第14条第3項の規定による入居者の収入の認定

課長


47

氷見市営住宅条例第23条第1項ただし書及び氷見市特定公共賃貸住宅条例第22条第1項ただし書の模様替又は増築の承認

部長


48

氷見市営住宅条例第28条第1項第32条第1項及び第37条第1項並びに氷見市特定公共賃貸住宅条例第27条第1項の規定による明渡しの請求

部長


49

氷見市転勤者用住宅条例(平成22年氷見市条例第15号)第4条第2項の規定による入居者の決定

部長


50

氷見市転勤者用住宅条例第5条第2項の規定による入居の決定の取消し

部長


51

氷見市転勤者用住宅条例第11条第1項の規定による同居の承認

部長


52

氷見市転勤者用住宅条例第13条第1項の規定による明渡しの請求

部長


53

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の規定による宅地造成工事規制区域の指定についての意見の提出

市長


54

宅地造成及び特定盛土等規制法第26条第2項の規定による特定盛等規制区域の指定についての意見の提出

市長


55

宅地造成及び特定盛土等規制法第6条第1項及び第3項の規定による障害物の伐除の許可

部長


56

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく優良な宅地及び住宅の認定

課長


57

都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)第88条第1項及び第2項の規定による届出の受理

課長


58

都市再生特別措置法第88条第3項の規定による住宅等の立地を適正なものとするための必要な勧告

部長


59

都市再生特別措置法第108条第1項及び第2項の規定による届出の受理

課長


60

都市再生特別措置法第108条第3項の規定による誘導施設の立地を適正なものとするための必要な勧告

部長


エ 上下水道課

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

氷見市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年氷見市条例第22号)第2条の規定による受益者の認定

課長

 

2

氷見市公共下水道事業受益者負担に関する条例第4条の規定による賦課対象区域の決定等

市長

 

3

下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定による供用開始の公示等

部長

 

4

下水道法第10条第1項の規定による排水設備の設置等に係る許可

課長

 

5

下水道法第11条の3第3項の規定による水洗便所への改造命令

課長

 

6

下水道法第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出の受理

課長

 

7

下水道法第12条の5の規定による計画変更命令

部長

 

8

下水道法第14条第1項の規定による使用の制限

課長

 

9

下水道法第15条の規定による兼用工作物の工事についての協議

課長

 

10

下水道法第24条第1項及び第29条の規定による制限行為の許可

課長

 

11

下水道法第27条第1項の規定による都市下水路の指定

市長

 

12

下水道法第32条第1項の規定による他人の土地への立入り又は一時使用

部長

 

13

下水道法第36条の規定による普通財産である国有地の無償貸付け又は譲与の申請

部長

財務課長

14

下水道法第37条の2の規定による改善命令等

部長

 

15

氷見市下水道条例(昭和57年氷見市条例第2号)第5条の規定による排水設備等の計画の確認

課長

 

16

氷見市下水道条例第7条の規定による排水設備等の工事に関し技能を有する者の指定

部長

 

17

氷見市下水道条例第12条第1項の規定による公共下水道の使用開始等の届出の受理

課長

 

18

氷見市下水道条例第14条第2項第1号及び第2号の規定による使用水量の認定及び同項第3号の規定による汚水の量の認定

課長

 

19

氷見市下水道条例第18条第1項の規定による公共下水道の敷地又は排水施設の占用の許可

課長

 

20

氷見市農業集落排水施設条例(平成8年氷見市条例第1号)第5条の規定による排水設備の計画の確認

課長

 

21

氷見市農業集落排水施設条例第11条の規定による農業集落排水施設の使用開始等の届出の受理

課長

 

22

氷見市農業集落排水施設条例第13条第2項第2号の規定による使用水量の認定

課長

 

(6) 会計課

ア 市長の権限に属する事務に関する事項

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

地方自治法施行令第165条の5第2項の規定による支払を終わらないため歳入に組み入れる資金に係る歳入の調定

課長

 

2

氷見市会計規則(平成3年氷見市規則第7号)第103条の規定による会計事務の検査

部長

 

3

地方自治法施行令第168条第3項及び第4項の規定による指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定、同条第7項の規定による指定金融機関の意見の聴取並びに同条第8項の規定による告示

市長

 

4

地方自治法第235条の2第2項の規定による公金の収納等の監査の要求

市長

 

5

地方自治法施行令第161条第1項第13号又は第14号の規定により資金を前渡する経費に係る支出負担行為及び支出命令

課長

 

イ 会計管理者の権限に属する事務(病院事業に係る事務を除く。)に関する事項

番号

決裁事項

決裁権者

合議者

1

歳入調定の通知の確認

会計課長

 

2

科目更正命令書の確認

会計課長

 

3

支出命令の審査及び支払命令

会計課長


4

資金前渡、概算払及び前金払の精算の確認

会計課長

 

5

地方自治法第233条第1項の規定による決算の調製及び証書類等の提出

会計管理者

 

6

有価証券(公有財産又は基金に属するものに限る。)の出納通知の確認

会計管理者

 

7

歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納通知の確認

会計課長

 

8

地方自治法施行令第168条第1項及び第2項の規定による指定金融機関等の検査及び措置命令

会計管理者

 

9

指定金融機関等が提出する収支日計表等の認定

会計課長

 

10

出納員の事務引継書の受理

会計課長

 

氷見市事務決裁規程

昭和63年3月25日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)